外壁塗装のクーリングオフのやり方とは?訪問販売と契約してもクーリングオフはできる!
「業者に強引な勧誘を受けたため、その場で契約をしたものの解約したいと考えている」
「訪問販売に遭い、判を押すまで帰らないなど脅された」
など、無理矢理契約をせざるを得ない状況になるといったトラブルに巻き込まれてしまう人は少なくありません。
そんな時の解決法として「クーリングオフ」という、業者との契約を解除する方法があります。
これは消費者を保護するための制度として、消費者なら誰でも使える手段です。
今回は、クーリングオフの手続きの方法や実例などをご紹介いたします。
>>急ぎでクーリングオフの方法知りたい方はこちら。
急ぎで外壁塗装の費用などでお困りの方がいらっしゃいましたら、無料で見積比較を受け付けております。
>>クーリングオフでお困りの方は、こちらからご相談できます。
外壁塗装はクーリングオフができる?
そもそも外壁塗装はクーリングオフができるのでしょうか?
結論から申し上げますと、できます。
契約そのものに問題がなければ多くのケースに適用されるものもあります。
ただし、クーリングオフの対象外になるケースもあるため、必ず自身の契約内容を確認しておく必要があります。
クーリングオフとは?
外壁塗装工事では、訪問販売業者による悪質かつ強引な契約などのトラブルが多発しています。
クーリングオフとは、訪問販売などで契約に関するトラブルが起こった際、契約した人を保護するための制度であり、電話営業や訪問販売解約をした際に一定の条件を満たすことで解約できる方法です。
電話営業や訪問販売で外壁塗装の工事を薦められた場合、時間をかけて検討したり判断したりできない環境で契約をすることになるため、消費者を保護するために設けられました。
参考:国民生活センターより
外壁塗装のクーリングオフ期間は?
外壁塗装のクーリングオフ期間は、特定商取引法によって「契約日から8日以内」と定められております。
クーリングオフ関連の書類は消印有効なので、期限内に郵送・連絡ができれば有効となります。
ですので、8日以内であればキャンセル料も発生しません。
ただし、9日目になるとクーリングオフが適用されなくなるのでご注意ください。
クーリング・オフについて
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。
クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
クーリングオフが適用される条件とは?
①契約日から8日以内
②法人と個人の契約
①契約日から8日以内【重要】
外壁塗装のクーリングオフが行えるケースには、契約日から8日以内という条件が定められています。
ただし注意をしていただきたいのは、「契約日から8日間」であるため、数え間違いのないようにしましょう。
契約日から8日とは、契約書を交わした日が1日目として計算されます。
業者によっては、契約したものの契約書は渡さないことがありますが、契約書が手元にない場合でもクーリングオフ制度は利用できるため、可能な限り早く手続きを行いましょう。
②法人と個人の契約
さらに、法人と個人での契約であることも条件です。
外壁塗装業者(法人)と個人が契約をした場合にのみ、8日以内といった一定の条件を満たすことでクーリングオフ制度を利用できます。
契約書にクーリングオフについて書いてあるかどうか確認
加えて、クーリングオフは訪問販売や営業販売で無理に契約をさせられたケースに適用されることが特徴です。
一般的に、外壁塗装工事を依頼した際に渡される契約書には、法律で定められたクーリングオフ制度に関して注意書きを記載しています。
通常は目にとまりやすいよう赤字が書かれていますが、契約書に注意書きがないなど不備があると判断されるときもクーリングオフが適用されるため、記載の有無を確認しましょう。
また、契約書そのものをもらっていない場合や「クーリングオフは不可」など業者が嘘をついていたり威圧的な態度でクーリングオフを利用しないように脅されたりしたときは、8日という期限を過ぎてもクーリングオフが適用される可能性が高いです。
もしも、塗装工事を開始したからという理由でクーリングオフを断られた場合は、消費者生活センター(国民生活センター)へ問い合わせをしましょう。
塗装工事が開始された後でも、冷静に正しい判断をすることが重要です。
外壁塗装アドバイザー
金井のコメント
クーリングオフが適用されない条件とは?
どのような契約であってもクーリングオフを利用できるわけではなく、クーリングオフが適用されない場合もあるため注意しましょう。
①契約日から8日を過ぎる
②法人同士の契約
③単純なキャンセルはできない…など
①契約日から8日を過ぎる
脅しや嘘をつかれたなどの特例ではない限り、契約から8日を過ぎてしまった場合はクーリングオフ制度を利用できなくなります。
外壁塗装工事を中止する際の違約金や解約金が生じたり、材料を道具など資材を発注してしまったためキャンセル不可であるとされたりと、スムーズに契約をキャンセルすることは難しいでしょう。
②法人同士の契約
また、法人同士ではクーリングオフが適用されません。
中小企業、個人事業でも同様であるため、注意しましょう。
③単純なキャンセルはできない
さらに、消費者が外壁塗装業者を呼び出し契約した際には、クーリングオフを利用できません。
理由としては、消費者自らが外壁塗装業者を選び、工事を希望したと判断されるためです。
クーリングオフは悪徳な業者に無理やり契約をさせられたり騙されたりといった場合に消費者を守るための制度であるため、単純にキャンセルをしたいというだけでは適用されません。
そのため、依頼者側が外壁塗装業者の事務所に足を運んで契約をした場合には利用できないのです。
ほかにも、過去1年以内に契約を交わしたことがある業者や、契約した場所が国内ではない、契約金額が3,000円未満かつ現金取引である場合や、業者に外壁塗装業者に見積もりを依頼して自宅に来てもらった経緯がある際も、クーリングオフはできません。
クーリングオフが適用されるかどうか、悩まれている方は外壁塗装パートナーズまで一度ご相談ください。
>>ご相談はこちらから。
クーリングオフの手続き方法は4つ
外壁塗装のクーリングオフの手続き方法として、4つあります。
クーリングオフの手続き方法
・電話
・封筒やハガキ
・FAX
・電子メール
以前は書面(ハガキ等)の通知が必要でしたが、2021年に特定商取引法が改正されて「電磁的方法(電子メール)の通知」も可能となりました。
消費者利益の擁護増進のための規定の整備
・消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを
可能に(第7条)…
具体的なクーリングオフのやり方
まずはクーリングオフができるかどうか確認
まずは契約内容をチェックし、クーリングオフを利用できるかどうか再確認をしましょう。
条件を満たしているかどうか、契約書の内容に不備がないかなどに加え、契約書をもらった日付などもチェックします。
確認できたら、以下の方法で外壁塗装会社に連絡しましょう。(クリックすると各項目に飛びます。)
電話でクーリングオフする場合
基本的に契約日から8日以内であれば、無条件に契約を解約できるので、業者にキャンセルする旨を電話しましょう。
もし、担当者に伝えづらければ、その契約した会社の窓口の方に伝えても問題ありません。
ほとんどのケースは電話だけで済ませる方が多いですが、キャンセルできているか不安な方はハガキ・メール・FAXのどれかを併用しても大丈夫です。
ハガキやFAXでクーリングオフする方法
クーリングオフの申請は、通知形式は定められていません。
封筒やハガキ、FAXなど自分が行いやすい方法で申請しましょう。
■準備するもの
・契約書の控え
・契約した外壁塗装会社の資料
具体的に準備しなければならないものは、契約書の控えと外壁塗装会社の資料です。
用意できたら、以下のように必要事項をハガキに記載していきましょう。
あくまでこちらは一例ですので、適宜に必要事項を記載してください。
書類に記載する内容は、以下になります。
・契約書に記載されている日付(契約書を受領した日付)
・外壁塗装工事の名目
・契約した会社名
・担当者名
・契約をクーリングオフしたい理由と「解除する」という明確な意思表示
・クーリングオフを申し出た日付
・自分の住所
・自分の氏名
封筒やハガキで通知を郵送する場合は、必ず内容をコピーしてクーリングオフが成立するまで保管しましょう。
受け取ってくれるか不安な方は簡易書留などのサービスを利用
さらに、書類を郵送した証拠を残すために簡易書留や書留特定記録などのサービスを利用して郵送する方法が有効です。
悪質な業者の場合はクーリングオフに関する申請書を受理しない可能性もあります。
そのため、内容証明郵便などを使用し、確実に受け取ってもらいましょう。
内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に宛ててどのような内容の書面を送付したのかを郵便局が証明してくれる公的郵便です。
会社の評判が悪い、脅されて契約したなど、不安な場合は利用することも検討しましょう。
電子メールでクーリングオフする方法
こちらも書類の場合と同じです。
契約した外壁塗装会社宛て、もしくは担当者宛てのメールアドレスに必要事項を記載したメールを送るだけで大丈夫です。
記載する内容は、ハガキで送る場合と同じです。
そして、送信したメールはきちん保管することをおすすめします。万が一に備えて証拠として残しておきましょう。
クーリングオフの成功事例
外壁塗装の施工契約をする際には、施工業者が契約書を作り、依頼者が受け取る流れが一般的です。
さらに、契約書には赤字でクーリングオフに関して記載しなければなりません。
契約書に注意書きがなく、契約書を送付するよう申し出ても対応してくれない、業者が「クーリングオフ不可」など消費者に対して嘘をついてクーリングオフの期間が過ぎた事例では、8日という期限が過ぎていたもののクーリングオフに成功したという事例があります。
業者から言われた内容なども加味して、「恐らくクーリングオフできないだろう」と自己判断せず、判断が難しい場合には消費者センターなどに相談しましょう。
外壁塗装で詐欺に遭わないための対策とは
外壁塗装工事でクーリングオフを利用するような詐欺被害に遭わないためには、事前に対策をとることも重要です。
いくつかのポイントを確認し、安易に契約しないようにしましょう。
契約内容をしっかり確認する
契約内容を細部までチェックしましょう。
外壁塗装工事における詐欺の対策方法は、契約内容が納得できるものであるかどうかを確認することで容易に予防できます。
しっかりと契約を確認せずに署名・捺印すると、詐欺被害に遭うリスクも高くなるでしょう。
契約書に関しては見積書と担当者から伝えられた金額が合っているかどうか、トータル金額を確認します。
施工のスケジュールの記載と支払い方法
施工の開始と完了の日付が記載されているかも重要であり、記載がないと工事を開始しない、もしくは完了をするはずの日付を過ぎても工事が進まないなどのトラブルが起こる可能性があるのです。
工事の内容についても、詳細が記載されているかどうか、支払い方法については全額前払いか一部前払いかを確認します。
全額前払いの場合には、工事が行われず振り込んだ金額を持ち逃げされる場合もあるため、十分注意しましょう。
クーリングオフについての記載
最も重要なことはクーリングオフについての注意事項記載があるかどうかです。
クーリングオフ制度に関する記載がなかったとしても制度そのものは利用できるものの、記載がない契約書を作成する業者には問題があると判断できるため、契約しない方が賢明でしょう。
施工料金が適正価格かどうか
外壁塗装については、丁寧に仕事をしてくれるかどうかも重要です。
外壁塗装の費用では半数以上を人件費が占めるため、リーズナブルな価格でサービスを提供するためには必然的に人件費が削減されます。
外壁塗装は丁寧な作業が重要であり、人件費を削減すると品質の低下を招くリスクがあるでしょう。
施工期間が短かったり人員職人が少なかったりする場合は、細部まで丁寧に塗装を行うことが難しくなる可能性が高いです。
さらに、職人の人数は十分であったとしても現場自体での利益が上がらないため、職人の給料も低くなりモチベーションの維持が難しい可能性もあります。
結果的に丁寧な施工が行われないことにつながるでしょう。
丁寧な塗装工事が行われなければ、契約した施工そのものは滞りなく終わったとしても、早い段階で塗装が剥がれてしまうなどの不備が発生することがあります。
外壁塗装は、商品に対してお金を払うのではなく職人の塗装技術やサービスに対しお金を支払うのだということを認識することが大切です。
リーズナブルであれば良い業者であるということではなく、適正な料金で品質の高い外壁塗装を行える業者を選ぶことが重要だといえるでしょう。
外壁塗装の相場価格については以下の記事でもご紹介しています。
クーリングオフの条件を確認して手続きを進めよう
クーリングオフというワードそのものは、耳にする機会も多いのではないでしょうか。
しかし、実際にクーリングオフを実際にしかし外壁塗装の契約においてクーリングオフはどのような手順で行うのか、自分の契約にも該当するのか、どのような書類が必要になるのかなど、不安や疑問を抱く人も多いでしょう。
まずは、契約内容から、クーリングオフが適用されるかどうかを確認します。
契約をした日から8日という期限を過ぎた場合や、依頼者本人が塗装業者の担当者を呼んだり、自ら事務所やお店に出向いて契約をしたりといった場合は適用されないため注意が必要です。
適用条件に当てはまるようであれば、書類を揃え、内容証明郵便などを利用して申請を行います。
泣き寝入りや、自己判断でクーリングオフを断念することなく、まずは、外壁塗装パートナーズにご相談ください。
訪問販売の営業マンは日数をかけて契約することを嫌がります。
その場の雰囲気に流されて契約しないことが重要です。
長時間の説明や、ご自宅の現状の不安を煽られて冷静な判断が出来なくなります。
「考えてから工事をするか決めます」と伝えて不機嫌になったり脅してくるような業者には頼まないほうがよいでしょう。
また契約当日に足場を組まれてしまうと、クーリングオフがしにくくなります。
クーリングオフ期間が過ぎるまでは足場は組まれないようにすることを強くお勧めします。