外壁塗装で火災保険は使える?利用する3つの条件と注意点を解説
毎年、台風の時期になると「屋根瓦が飛んだりズレたりしないかな」とか「外壁に飛散物が当たってキズがついてしまわないかな」と心配になるでしょう。
また、最近では大型の台風やゲリラ豪雨などのように局地的で猛烈な自然災害が多発しており、台風の時期ではなくても雨災害の心配があります。
もし、台風などの自然災害によって住宅の屋根・外壁にダメージを受けてしまうと、見栄えが悪いだけでなく雨漏りの原因にもなるので、すみやかな修理が必要です。
そこでおすすめしたいのが『火災保険』を活用した屋根・外壁塗装です。
今回は、屋根・外壁の塗装を火災保険でカバーする方法を紹介します。
まだ、外壁塗装の相場感がつかめていない方は下記の記事より外壁塗装の相場を確認しましょう。
>>外壁塗装の相場は?単価、塗料、坪数別の価格表まとめ
外壁塗装修理は火災保険でカバーできる!
まずは気になる結論をお伝えしましょう。
外壁塗装修理は、火災保険でカバーできる場合があります。
屋根だけなら40~60万円、外壁とあわせると90~110万円が相場なので、この費用の全部または一部でも火災保険でカバーできるならありがたい話でしょう。
全額がカバー可能であれば、費用面の心配なしで屋根・外壁の塗装修理を依頼できます。
火災保険の種類別にみる「カバーできる」保険商品
一口に『火災保険』といっても、保険商品は種類によって補償の対象に差があります。
ここでは、外壁塗装に利用できる保険商品をまとめてみました。
特徴 | 各社の商品 | |
---|---|---|
住宅火災保険 | 火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災に対応 | 東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」※Ⅲ~Ⅴ型 損保ジャパン「THEすまいの保険」※スリムⅡ型 |
住宅総合保険 | 火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災に加えて、雨漏り、水漏れ、外部からの飛散物の衝突などもカバーできる | 東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」※Ⅱ型、日新火災「住宅安心保険(総合)」 |
オールリスクタイプ | さまざまな外的要因に対応 ベランダなどの付帯設備も補償可能 カギ紛失や水回りのトラブルなど、幅広い補償が受けられる 必要に応じて補償内容を選べるタイプもある |
東京海上日動「トータルアシスト住まいの保険」※Ⅰ型 三井住友海上「GKすまいの保険」※6つの補償プラン型 |
トータルアシスト住まいの保険 | 東京海上日動
THEすまいの保険 | 損保ジャパン
GKすまいの保険 | 三井住友海上
一般的にいう火災保険は、落雷や風災、ひょうや雪によるダメージに対応しています。
ただし、いくら台風の被害を受けても、風災ではなく雨災害が原因の雨漏りなどは対象外です。
また、強風にあおられた飛散物が衝突して起きた損傷も対象外というデメリットがあります。
雨漏り・水漏れ、飛散物による損傷といったトラブルに対応できるのが住宅総合保険です。
住宅総合保険であれば、住宅に起きるさまざまトラブルに対応しているので、外壁塗装にも対応しやすくなります。
それ以上に対応能力・自由度が高いのがオールリスクタイプです。
オールリスクタイプでもっとも特徴的なのが、ベランダ・倉庫などの付帯設備も補償の対象に含まれるという点でしょう。
オールリスクタイプは、住宅総合保険を超える補償範囲の広さがあるだけでなく、必要な補償を選択してコンパクトな保険内容にすることもできます。
補償の対象になるのかは保険証券をチェック!
ご自身が加入している火災保険がどのタイプのものなのか、現状のダメージを補償できるのなのかを確認するには、お手持ちの保険証券をチェックしましょう。
最近の保険証券には、補償対象となるケースがイラスト付きでわかりやすく記載されています。
もし「このケースは補償の対象なのかがわからない」という場合は、各保険会社が開設している相談ダイヤルに問い合わせをすると良いでしょう。
自分で調べて「補償対象外か…」と判断するのは早い!
保険商品の補償対象は、素人目には判断がつきにくいものです。
ご自身が加入している火災保険が屋根・外壁の塗装修理をカバーしているのかは特に判断しづらいので「補償対象外か…」と諦めてしまうのは早計です。
まずは火災保険に詳しい屋根・外壁塗装のプロ業者に相談し、続いて保険会社に相談して最終判断にしましょう。
屋根・外壁の塗装修理で火災保険が適用できる3つの条件
火災保険は、どんな外壁塗装でも利用できるわけではありません。
むしろ、火災保険が適用されるケースのほうが少ないと考えておくべきでしょう。
では、どんな条件が揃っていれば火災保険を使って外壁塗装ができるのでしょうか?
条件① 原因発生から3年以内
保険金の請求は、原因が発生して3年以内におこなわないと無効になります。
これは保険会社の規定ではなく、保険法という法律で定められている条件です。
【保険法 第95条】
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利および保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、3年間おこなわないときは、時効によって消滅する。
この規定を『消滅時効』といいます。
また、保険会社が別途定める約款には「原因の発生後、遅滞なく通知すること」と定められているのが一般的です。
法的にみれば3年前の災害やトラブルを理由に火災保険の利用が可能ですが、あまりにも時間が経過していると「災害やトラブルが原因だったとは断定できない」として請求が認められないケースもあるので注意が必要でしょう。
条件② 経年劣化が原因ではないこと
火災保険がカバーしているのは、原則的に「自然災害が原因の場合」です。
住宅総合保険やオールリスクタイプの保険では、さらに人的なトラブルなども補償対象となりますが、総じていえるのが「経年劣化が原因の場合は対象外」ということでしょう。
経年劣化を対象とした保険商品は存在しません。
単なる塗装の色あせや塗膜の劣化、長年の使用によって建材が劣化したことによるひび割れや剥落などは、すべて火災保険の対象外です。
経年劣化をむりやりに自然災害に結びつけようとしても、保険鑑定人によって見抜かれてしまい、不正な請求だと判断されてしまうので、やめておきましょう。
また、経年劣化と見分けがつきにくいケースですが、塗装業者の施工不良が原因となっている場合も火災保険は適用されません。
保険鑑定人が「原因は施工不良にある」と判断した場合は、火災保険の利用ではなく、以前の施工業者に対して補償を求めるべきでしょう。
自己負担額の下限を超える工事であること
火災保険では『自己負担額』が設定されていることがあります。
たとえば「自己負担額が20万円」と設定されている場合、20万円以下の工事内容だと保険金が給付されません。
保険請求における自己負担のことを『免責』といい、保険証券や約款などに免責事項の記載があるはずなので、しっかりとチェックしておきましょう。
外壁塗装で火災保険を利用する場合の注意点
外壁塗装が保険金でまかなえるとなれば、自己負担がかなり軽減できるし、全額が補償されるケースだってあります。
このように聞かされれば、誰でも「それなら火災保険を使って塗装しよう」と考えるかもしれませんが、実はそう簡単に考えるべきではありません。
外壁塗装で火災保険を利用する場合には、どのような点に注意すべきなのでしょうか?
外壁塗装は保険適用が認められにくい
台風や降雨災害、降雪災害によってダメージが発生すれば、火災保険や住宅総合保険の補償が適用されます。
では、屋根も外壁もすべて修理すると考えた場合、すべて「自然災害が原因だった」と言い切れるものなのでしょうか?
住宅の屋根は、自然災害の被害を受けやすく、保険鑑定人の鑑定も比較的に緩やかだといえます。
屋根瓦の破損やズレに起因する雨漏り、激しい風雨による雨樋の破損などがあれば、おおむね保険適用は認められると考えても良いでしょう。
ただし、外壁は自然災害によるダメージを受けにくいため、なかなか保険適用が認められません。
たとえば、台風による大雨で壁から室内に雨漏りが発生しても、火災保険だけでは風災しかカバーしないので「風による雨漏り」だと認められない限り保険金が給付されません。
住宅総合保険・オールリスクタイプの保険であればカバー可能ですが、それでも「雨漏りの補修に塗装が有効なのか?」を疑われるケースもあります。
外壁塗装に関しては、火災保険の適用が難しいと考えておくほうが無難でしょう。
経年劣化は適用外!虚偽申請は詐欺罪になる
保険金によってできるだけ出費を抑えたいという気持ちは理解できますが、虚偽による保険金の請求は、刑法第246条に規定されている詐欺罪に該当します。
特に多いのが「実は経年劣化だが、今年の台風を理由に保険金を請求できないか?」と画策しての火災保険の利用です。
また、実は3年以上前の災害で発生した損傷を「昨年の災害で損傷した」と嘘をついて保険金請求をすることも詐欺罪にあたります。
保険業界は保険金詐欺に対して非常にシビアな姿勢を示しているので、たとえ未然に見破ったとしても「嘘をついているから保険金は支払わない」というだけの対処ではなく、詐欺未遂で被害届を提出するおそれがあります。
詐欺罪は10年以下の懲役刑で、罰金刑の規定が設けられていない重罪なので、絶対に虚偽申請はやめましょう。
悪質業者に注意すること!
塗装業者や訪問セールス業者のなかには、こんなセールストークを使う者がいます。
- 保険が使えるので、お客さまの自己負担はありません
- 当社が保険金請求を代行します
とても聞こえが良いので、つい「それじゃあお願いしようかな」と契約書にハンコを押してしまいそうですが、ちょっと待ってください!
よほど火災保険による外壁塗装に精通した業者であれば、実際にこんなセールストークを述べても嘘ではないのでしょう。
しかし「自己負担はない」と言い切れるのは保険鑑定人の鑑定を受けてからの話ですから、営業の段階で伝えるべきことではありません。
また、保険金請求の代行は、塗装業者にはできません。
保険金の代理人請求は、原則的に配偶者や親族のみに限られます。
もし塗装業者が「すべてこちらで代理作成します」といった場合は、保険金請求をおこなわず工事代金だけもらうか、または勝手に契約者自署をしてしまう悪徳業者です。
保険金請求などの書類で自署欄を他人が記入した場合は、刑法第159条に定められている有印私文書偽造罪に該当します。
さらに、実際には自然災害などの適用条件に合致していないのに「災害で損傷したと説明してください」と伝えるような塗装業者も悪質な業者です。
もし事実がバレてしまえば、ご自身が詐欺罪に問われるということを十分に認識しておけば、そんな危なっかしい塗装業者にはお任せできないでしょう。
火災保険を利用する場合の流れ
外壁塗装で火災保険を利用する場合の流れを、順を追って説明していきましょう。
火災保険を利用する場合の流れ①
塗装業者・保険会社への連絡
外壁塗装を考えるなら、まずは塗装業者・保険会社への連絡が必要です。
優先順位は「塗装業者→保険会社」が望ましいでしょう。
火災保険を使っての塗装修理に詳しい塗装業者に相談して、損傷の部位や状態を判断してもらいます。
プロの目からみて「災害による損傷だ」と判断できれば、次は保険会社にその旨を伝えます。
保険会社への連絡は、手元に保険証券を用意しておくと説明しやすくなるでしょう。
火災保険を利用する場合の流れ②
保険鑑定人による鑑定
保険会社に保険利用を申し込むと、保険鑑定人による現場の確認がおこなわれます。
保険鑑定人とは、保険の内容によって補償が可能かどうかを判断する専門家です。
「保険会社は、補償したくないからわざと『対象外です』と断るのでは?」と疑いたくなるかもしれませんが、保険鑑定人は保険会社の人間ではありません。
保険会社が外部委託する公平な第三者なので、作為を加えない正しい鑑定が期待できます。
専門的な意見が必要な場合は、塗装業者に同席してもらって鑑定を進めることもあります。
火災保険を利用する場合の流れ③
申請書の作成・提出
保険利用が可能だという鑑定を受ければ、保険会社から申請書類が送られてきます。
申請書類に必要事項を記載して返送すれば、保険金の給付申請は完了です。
申請の際には、申請書と併せて工事を証明する書類の提出が求められます。
保険会社によっては、見積書・工事請負契約書・領収書など証明となる書類が異なるので、しっかりと確認して用意しましょう。
火災保険を利用する場合の流れ④
保険金の給付
書類に不備がなく、保険金の給付申請が問題なく受け付けられれば、1週間を目安に保険金が指定口座に振り込まれます。
火災保険による塗装をご検討ならまずはご相談ください
保険の内容や条件、屋根や外壁に起きた損傷やトラブルの原因次第では、塗装修理の費用が保険金でまかなわれます。
外壁塗装パートナーズでは、火災保険を利用して塗装を検討している方のご相談をいただいた場合、まずは経験豊富なアドバイザーが状況を詳しくお伺いさせていただきます。
その上で、「業者の知識不足で保険が適用されなかった」ということにならないように、火災保険を活用した塗装修理に詳しい業者の紹介が可能です。
もちろん、虚偽の申請は絶対にNGですが、受け取れるはずの保険金が受け取れないのは非常にもったいない話です。
外壁塗装で火災保険が使えるのか知りたい方は、外壁塗装パートナーズまでご相談ください。