【令和5年】兵庫県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
兵庫県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
兵庫県から出ている助成金
助成金名 | 空き家活用支援事業 |
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助成額 | 1 住宅型:工事費用100万円以上から対象で、補助金額40万円~200万円 2 事業所型:工事費用150万円以上から対象で、補助金額60万円~225万円 3 地域交流拠点型:工事費用100万円以上から対象で、補助金額75万円~350万円 |
対象者 | 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する者。 ※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。 |
対象住宅 | 次の全てに合致する空き家 ・一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。 ・空き家の期間が6箇月以上であること。 ・築20年以上経過したもの。 ・台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。 ・耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。 ・土砂災害特別警戒区域等に位置していないこと。 |
助成条件 | 次の全てに該当する区域 ・神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域 (ただし、姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象) ・市街化区域以外の区域 (ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象) 1 住宅型 (1)一般タイプ:住宅として活用するもの(貸借の場合も対象) (2)若年・子育て世帯タイプ:夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯が自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】 (3)UJIターン世帯タイプ:県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】 (4)学生シェアハウスタイプ:学生向けのシェアハウスとして活用するもの(貸借の場合も対象) 2 事業所型 (1)一般タイプ:事業所として活用するもの(貸借の場合も対象) (2)UJIターンタイプ:県外に居住する者が、県内の空き家を自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】 3 地域交流拠点型 地域交流拠点型:地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月15日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月31日 |
完了届期限 | 代金支払から30日又は令和7年4月10日のいずれか早い日 |
お問い合わせ先 | 兵庫県庁 まちづくり部住宅政策課 078-341-7711(内線4641) |
URL | https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/machi-saisei/sato-akiya/sato-akiya.html |
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 相生市 | 助成金あり |
明石市 | - | |
赤穂市 | 助成金あり | |
朝来市 | - | |
芦屋市 | 助成金あり | |
尼崎市 | 助成金あり | |
淡路市 | 助成金あり | |
い | 伊丹市 | 助成金あり |
市川町 | - | |
猪名川町 | 助成金あり | |
稲美町 | 助成金あり | |
お | 小野市 | - |
か | 加古川市 | 助成金あり |
加西市 | 助成金あり | |
加東市 | 助成金あり | |
神河町 | 助成金あり | |
上郡町 | 助成金あり | |
香美町 | 助成金あり | |
川西市 | 助成金あり | |
こ | 神戸市 | - |
さ | 佐用町 | - |
三田市 | 助成金あり | |
し | 宍粟市 | 助成金あり |
新温泉町 | 助成金あり | |
す | 洲本市 | - |
た | 太子町 | 助成金あり |
高砂市 | 助成金あり | |
多可町 | 助成金あり | |
宝塚市 | - | |
たつの市 | 助成金あり | |
丹波篠山市 | 助成金あり | |
丹波市 | 助成金あり | |
と | 豊岡市 | - |
に | 西宮市 | 助成金あり |
西脇市 | 助成金あり | |
は | 播磨町 | 助成金あり |
ひ | 姫路市 | 助成金あり |
ふ | 福崎町 | 助成金あり |
み | 三木市 | 助成金あり |
南あわじ市 | 助成金あり | |
や | 養父市 | - |
相生市の助成金
助成金名 | あつまれ新婚さん新生活応援金交付事業 |
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助成額 | 最大30万円 ※夫婦ともに29歳以下の場合は +プラス30万円(最大60万円) |
対象者 | ①令和6年4月1日以降に婚姻届が受理された新婚夫婦であること ②婚姻日において夫婦のどちらかの年齢が40歳未満であること ③相生市内の住宅に夫婦で居住していること ④夫婦ともに市税の滞納がないこと ⑤他の公的制度による家賃補助を受けていないこと ⑥過去にこの要綱に基づく補助を受けていないこと ⑦相生市に定住する意思があること |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助の対象 住宅取得費(新築・購入・中古物件購入) 住宅賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 引越費(引越し業者または運送業者へ支払った費用) リフォーム費(修繕、増築、改築、設備更新など) ※新婚夫婦の一親等以内の親族から取得または賃借した住宅は交付対象外 ※令和6年4月1日以降に支払った経費のみ対象 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 相生市役所 企画総務部定住促進室 0791-23-7125 |
URL | https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/teiju/atumare.html |
明石市の助成金
明石市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
明石市役所 環境産業局商工政策課
078-918-5098
赤穂市の助成金
助成金名 | 空家活用支援事業補助金 |
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助成額 | 1.住宅型(一般世帯型・若年子育て型) 事業費100万以上から対象で、補助金額40万円~200万円 2.事業所型 事業費150万以上から対象で、補助金額60万円~275万円 3.地域交流拠点型 事業費100万以上から対象で、補助金額75万円~500万円 |
対象者 | 空家を10年以上活用するために改修される方(ただし、地域交流拠点型に限り、 空家を10年以上活用するために改修する地域団体等) ※次のいずれかに該当する方は、補助金を申請できません。 ⑴ 住宅型、事業所型、地域交流拠点型の補助区分において重複して補助金の交付を受けよう とする方 ⑵ 国、県または市から他に補助金等(耐震診断または耐震改修の実施のための補助金等を除 く。)を受ける方 ⑶ 不動産の売買または賃貸を業とする方 ⑷ 市税を滞納している方 ⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当 する方 ⑹ その他市長が不適当と認める方 |
対象住宅 | 一戸建て住宅の空家 ※補助金の交付の対象となる空家は、次のすべての要件に該当するものです。 ただし、国または市の空き家情報バンクに登録している住宅については、⑴は適用しません。 ⑴ 交付申請時において、空家である期間が6ヵ月以上であること。 ⑵ 市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること。 ⑶ 建築後20年以上経過したものであること。 ⑷ 台所、浴室または便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。 ⑸ 昭和 56 年5月 31 日以前に着工された空家の場合は、一定の耐震性能(※)を確保するも のであること。 ⑹ 空家所有者以外の者が改修を行う場合は、造作買取請求権を行使しないこと。また、10 年以上の賃借期間の担保、改修に対する空家所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務 の免除を明確にすること。 ⑺ 空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、県の空家特区条例に規定する届出 がされていること。 ※改修しようとする空家が次のいずれかに該当するときは、補助対象外です。 ⑴ 土砂災害特別警戒区域にあるもの ⑵ 災害危険区域にあるもの ⑶ 津波災害特別警戒区域にあるもの ⑷ 建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していないものまたは改修 後において適合する見込みがないもの ⑸ その他市長が不適当と認めるもの |
助成条件 | 補助金の対象となる経費は、次の経費です。 (兵庫県空き家活用支援事業補助金の対象となるものに限ります。) ① 空家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するため、機能回復又は設備改善に 必要な工事に要する費用。ただし、次の費用は対象外です。 ア 申請手続又は検査に係る費用 イ 設計又は調査に係る費用 ウ 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用 エ 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回 収型石油給湯機(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッ ド給湯機)その他これらに類する高効率給湯機に係る費用 オ 業務用の設備機器に係る費用 カ 外構工事に要する費用 キ 増築工事又は改築工事に要する費用 ② 地域交流拠点型に限り、コワーキングスペースとして活用する場合の事務機器取得費 (ただし、①の経費が100万円以上であるときに限り、100万円を上限とします。) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月30日 ~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 工事完了後(支払いを含む)30日以内または交付決定のあった年度の3月15日のいずれか早い日まで |
お問い合わせ先 | 赤穂市役所 建設部都市計画課建築係 0791-43-6827 |
URL | https://www.city.ako.lg.jp/kensetsu/kenchiku/akiyakatuyousien.html |
朝来市の助成金
朝来市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
朝来市役所 産業振興部経済振興課
079-672-2816
芦屋市の助成金
助成金名 | 芦屋市空き家活用支援事業補助金 |
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助成額 | 1.住宅型(一般世帯型・若年子育て型) 事業費100万以上から対象で、補助金額40万円~150万円 2.事業所型 事業費150万以上から対象で、補助金額60万円~150万円 3.地域交流拠点型 事業費100万以上から対象で、補助金額75万円~500万円 |
対象者 | 空き家を活用する者 (ただし、住宅として活用するために改修を行う不動産販売を業としている者又は不動産貸付を業としている法人はこの限りではありません。) |
対象住宅 | 一戸建ての空き家・共同住宅の空き住戸 (① 築 20 年以上 ②トイレ等の水回り設備を 10 年以上更新していない ③空き家期間が 6 か月以上 ④一定の耐震性を確保(旧耐震の場合)) |
助成条件 | ・事業完了後、工事を実施した住宅の管理状況及び入居状況等について、事業完了後の 1 年 目、4年目、7年目、10年目に市に報告する必要があります。 ・本事業活用後、改修した建物を10年以上活用することが必要です。 ・本事業の申請を行い、市から交付決定を受けた後に工事の契約及び工事着工してください (事前着工した場合、補助金は出せません。)。 ・都市計画法、建築基準法その他法令を順守してください。 ・詳細については、芦屋市空き家活用支援事業補助金交付要綱をご確認ください。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月1日~令和6年11月30日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 芦屋市役所 都市政策部都市戦略室建築住宅課 0797-38-2721 |
URL | https://www.city.ashiya.lg.jp/juutaku/akiyakatuyousienjigyouhojyo.html |
尼崎市の助成金
助成金名 | 空家改修費補助事業 |
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助成額 | 補助金額は、補助対象工事に要した費用又は住宅部分の延べ面積(平方メートル)に4万円を乗じて得た金額のいずれかのうち低い方の金額に3分の2を乗じて得た金額とする。 上限額は以下のとおり。 ・戸建住宅及び長屋住宅 (一戸当たり)1,000千円 ・長屋住宅及び共同住宅 (一棟当たり)2,000千円 |
対象者 | 補助対象者は、次に掲げる空き家の区分に応じ、それぞれに定めるところによる。 1.自己居住型空き家 当該空き家を自己居住のために改修する個人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。 (1)当該者が次のいずれかに該当すること。 ・補助対象空き家の所有者又は購入予定者 ・補助対象空き家の借主 (2)完了報告書届出時に当該補助対象空き家の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されていること。 (3)尼崎市における市税に未納がないこと。 (4)尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)暴力団排除条例第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 2.事業者型空き家 当該空き家を賃貸住宅として活用するために改修する個人又は法人で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。 (1)補助対象空き家の所有者又は購入予定者で、改修後に賃貸住宅として活用する者 (2)上記1の(3)及び(4)に掲げる要件 |
対象住宅 | 対象となる空き家は、本市の区域内に存する空き家のうち、次に掲げる空き家の区分に応じ要件を定めています。 1.自己居住型空き家 築20年以上経過しており、かつ、2年間以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。ただし、無接道敷地に存する空き家については、3カ月以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。 (1)当該空き家が次のいずれかに該当すること。 ・戸建住宅 ・長屋住宅 ・一棟の共同住宅 (2)次のいずれかに該当すること。 (ア)建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証(以下「確認済証」とい う。)の交付を受けた日が昭和56年6月1日以後であること。 (イ)(ア)に該当しない場合は、耐震改修工事を施工したこと等によってその時点における耐 震基準(建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行の日以後 の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に規定する耐震基準に限る。以下「新耐震基 準」という。)に適合していることを確認することができる書類を有していること。 (ウ)(ア)及び(イ)に該当しない場合は、耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合している ことを証明する書類を工事完了届出時までに市長に提出することができること。 (3)過去10年の間にこの補助金の交付を受けていないこと。 2.事業者型空き家 無接道敷地に存し、かつ、3カ月以上使用実態のない空き家で、次に掲げる要件の全てに該当するもの。 (1)改修工事後は賃貸住宅として活用すること。 (2)上記1の(1)から(3)に掲げる要件 |
助成条件 | 申請者は、補助対象空き家の区分に応じ、工事の完了後10年以上使用することが条件になります。 ・自己居住型空き家 補助対象工事の完了後10年以上、自己居住用として使用すること。 ・事業者型空き家 補助対象工事の完了後10年以上、賃貸住宅として活用すること。 確認方法として、申請者は補助対象工事が完了してからの10年間、翌年度及びそれから3年度ごとに、補助対象住宅の活用状況について、状況報告書(第17号様式)により、市に報告していただきます。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 工事完了日から30日以内又は令和7年1月31日まで |
お問い合わせ先 | 尼崎市役所 都市整備局住宅部空家対策担当 06-6489-6139 |
URL | https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1024804.html |
淡路市の助成金
助成金名 | 淡路市結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 1世帯あたり最大30万円 ※夫婦共に年齢が満29歳以下の場合は、最大60万円 |
対象者 | 1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。 2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 3. 夫婦双方または一方が市内の新居に居住し、かつ住民基本台帳に記載されていること。 4. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの夫婦の所得の合計が500万円未満であること。 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算します。 5. 本市または他の地方公共団体による家賃補助または転居費用に対する補助金、その他金銭的給付を受けていないこと。 6. 夫婦双方または一方が、過去に結婚新生活支援事業補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと。 7. 夫婦ともに市税等を滞納していないこと。 8. 夫婦共に暴力団員でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象費用 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に夫婦が支払った住居費、引越費用の合計額です。 ※原則 婚姻後に支払った費用となります。 住宅(賃貸物件を含む)の修繕、増築、改築、設備更新等の改修を行った場合:リフォーム費用 リフォーム費用についての注意点 ・契約書を交わさない工事は対象となりません。 ・倉庫または車庫に係る工事のほか、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事、エアコン、洗濯機等の家電の購入または設置、賃貸物件においては、賃貸借契約により本来貸主が負担するべき修繕は、リフォーム費用の対象となりません。 ・結婚前にリフォームした場合、婚姻日から1年以内に契約したものに限ります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 淡路市役所 子育て応援課 0799-64-2134 |
URL | https://www.city.awaji.lg.jp/soshiki/kosodate/40392.html |
伊丹市の助成金
助成金名 | 空き家活用支援事業 |
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助成額 | 一戸建て 補助率 1/2、補助金限度額 150万円 共同住宅 補助率 1/2、補助金限度額 100万円 |
対象者 | □「市外から転入」または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、市内の対象空き家等を購入し 10 年以上居住する者 □ 若年世帯又は子育て世帯(※)に該当する者 (※)若年世帯とは,夫婦(内縁を含む)の満年齢合計が 80 歳未満の世帯。子育て世帯とは,18 歳以下の子を養育する世帯。 □ 対象改修工事(100 万円以上)の契約を予定しており、令和 7 年 2 月末迄に実績報告書を提出できる者 |
対象住宅 | □ 一戸建ての空き家,共同住宅の空き住戸 □ 築 20 年以上経過した住宅 □ 空き家の期間が 6 か月以上であること □ 要綱に定める耐震基準を満たしていること(※) □ 台所,浴室,便所の水回り設備のいずれかが、設置から 10 年以上経過していること (※)耐震基準を満たしていない場合でも、リフォーム工事に合わせて耐震改修する場合は可。 |
助成条件 | [注意1]対象とならない場合。 補助対象経費の額が100万円未満の場合は対象となりません。 [注意2]対象とならない費用。 以下の費用は補助対象経費に含まれません。 ・電力、ガス、上下水道若しくは浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用 ・高効率給湯器にかかる費用(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリット給湯機)等) ・業務用の設備機器に係る費用 ・設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用(エアコン、シーリングライト等) ・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用 ・外構工事に要する費用 ・増築工事又は改築工事に要する費用 ・他の助成制度と併せて申請する場合における当該他の助成制度の助成対象となる費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月17日~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 工事が終了後30日以内(ただし、最終の期限は令和7年2月末まで) |
お問い合わせ先 | 伊丹市役所 住宅政策課 072-784-8069 |
URL | https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/JYUTAKU/josei/32666.html |
市川町の助成金
市川町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
市川町役場 住民環境課生活環境係
0790-26-1011
猪名川町の助成金
助成金名 | 空き家活用支援事業補助金 |
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助成額 | 1. 住宅型(一般タイプ) 町内にある一戸建ての空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者 1. 一般世帯 市街化区域 1/2 上限150万円 2. 一般世帯 市街化調整区域 2/3 上限200万円 2. 住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅タイプ) 町内にある一戸建ての空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯 1. 若年世帯等 市街化区域 2/3 上限200万円 2. 若年世帯等 市街化調整区域 3/4 上限225万円 3. 事業所型(一般タイプ) 市街化調整区域にある一戸建ての空き家を事業所として活用するために改修するUJIターン事業者 1. 一般 市街化調整区域 2/3 上限300万円 2. UJIターン 市街化調整区域 3/4 上限337.5万円 4. 地域交流拠点型 市街化調整区域にある一戸建ての空き家を地域交流拠点として改修しようとする地域団体等 1.市街化調整区域 3/4 上限750万円 |
対象者 | (1) 事業完了から10年以上当該空き家を活用する者 (2) 市区町村民税及び固定資産税を滞納していない者 (3) 猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと認められる者 (4) 事業完了後公式な広報媒体に、事例等を掲載することに同意する者 |
対象住宅 | 補助金の交付の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 ※ただし、国又は町が運営する空き家バンクに登録している住宅については、(2) の規定は適用しません。 (1) 町内に存する一戸建ての住宅であること。 (2) 補助金の交付申請時において、空き家である期間が6箇月以上経過していること。 (3) 築20年以上経過したもの。 (4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの。 (5) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅である場合には、一定の耐震性を確保するも のであること。ただし、補助事業と同時に一定の耐震性能を確保するもののため耐震改修工事を行う場合はこの限りでない。 ただし、上記(1) から(5) までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する空き家は、補助金の交付の対象にはなりません。 (1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に存するとき。 (2) 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域に存するとき。 |
助成条件 | ・10年間の活用義務 改修を行った建物は、事業(工事)完了後10年以上活用することが条件となります。 ・関係法令の手続 市街化調整区域においては、原則として都市計画法等の許可が必要ですので、手続が 完了した後でなければ申請できません。 ・補助対象経費 空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するための機能回復又は設備改善に必要な改修工事に要する経費 ただし、次に掲げる費用は、補助対象経費に含むことができませんのでご注意ください。 1. 電力、ガス、上下水道又は浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用 2. 設計又は調査に係る費用 3. 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用 4. 電気ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)その他これらに類する高効率給湯機に係る費用 5. 業務用の設備機器に係る費用 6. 外構工事に要する費用 7. 増築工事又は改築工事に要する費用 8. 本補助事業以外の助成制度を併せて申請する場合における当該他の助成制度において助成対象となる費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月1日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年2月28日 |
完了届期限 | 代金支払から30日又は令和7年2月28日(金)のいずれか早い日 |
お問い合わせ先 | 猪名川町役場 まちづくり部都市政策課 072-766-8704 |
URL | https://www.town.inagawa.lg.jp/soshiki/machizukuri/tosiseisakuka/1690433811196.html |
稲美町の助成金
助成金名 | 稲美町住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 消費税等を除いた補助対象工事費の10分の1の額 ※助金額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。 ※補助金額が10万円を超えるときは10万円を限度とします。 |
対象者 | 町内に引き続き1年以上住民登録がある人が、町内施工業者の施工により、自身が町内に所有し居住している住宅の修繕・模様替え・設備改善などを行うもので、消費税等を除く工事費が20万円以上のものが対象になります。 |
対象住宅 | |
助成条件 | ・町内施工業者とは、町内に主たる事業所がある会社、または町内に住所がある個人事業主です。 ・申請時、すでに着工している工事は対象になりません。 ・町の他の補助金制度と重複して受けることはできません。(稲美町住宅耐震等補助金は重複可) ・町税に滞納がある場合は補助を受けられません。 ・工事が完成し、工事代金の支払後、令和7(2025)年3月31日までに工事完了届の提出が必要です。 ・住宅リフォーム補助は1人1回、1住宅1回限りで、申請者ご自身の名義の住宅が対象になります。 ※田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金、親元近居住宅取得等支援補助金、移住定住支援補助金、結婚新生活支援補助金、沿道活性化にぎわいづくり補助金および空き家活用支援事業補助金を受けたことがある住宅は、10年以上経過していること。 対象になる工事の例 ・屋根の葺き替えや塗装工事 ・外壁の張り替えや塗装工事 ・間取りの変更や壁紙・床板の張り替え ・風呂や台所など水回りの設備の改修 ・オール電化工事・バリアフリー工事 ・門扉・塀の改修 対象にならない工事 ・店舗や事務所など営業用の施設のリフォーム ・倉庫・車庫など住宅以外の改修工事 ・10平方メートル以上の増築をともなう改修 ・工事を伴わない除湿剤・保温材の設置、害虫等の駆除 ・電化製品等の取付け・取替え |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年3月31日 |
お問い合わせ先 | 稲美町役場 経済環境部産業課商工労働係 079-492-914 |
URL | https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/0000006584.html |
小野市の助成金
小野市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
小野市役所
加古川市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援補助金 |
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助成額 | ・夫婦とも29歳以下 最大60万円(1,000円未満の端数は切り捨て) ・上記以外で夫婦とも39歳以下 最大30万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
対象者 | ・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦 ・夫婦がともに加古川市に住民登録を有し、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅の住所であること ・婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること(誕生日の前日に年齢が加算されます。) ・夫婦の令和5年における合計所得金額が500万円未満※ であること ・夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと ・夫婦ともに市税を滞納していないこと ・夫婦ともに、加古川市における暴力団排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 ・2年以上継続して加古川市内に居住する意思があること ・住宅購入費及びリフォーム費を申請する場合、国の他の住宅に係る補助制度を受けていないこと。 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の令和5年における所得の合計額から、令和5年中に返還された貸与型奨学金の額を控除して計算します。 |
対象住宅 | |
助成条件 | ・住宅のリフォーム費用(住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。また、婚姻前に住宅のリフォームを実施した場合は、婚姻日から1年以内に実施したものに限る) ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は対象となりません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月1日 ~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 加古川市役所 こども政策課 079-427-9397 |
URL | https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kodomo/kodomoseisaku/kekkonshinseikatsu/31177.html |
加西市の助成金
助成金名 | 空き家の改修費用を補助します |
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助成額 | 1.空き家改修補助制度 改修工事の2分の1(上限50万円) 2.空き家活用支援事業 補助対象経費100万円以上、補助率3分の2~4分の3、補助金額上限12万円~750万円 |
対象者 | 1.空き家改修補助制度 ・空き家に定住する者または空き家に定住する者に空き家を売却する(貸す)所有者 ・実績報告時に空き家に定住する者が加西市に住民登録があること ・3親等以内の親族間の空き家の売買等でない者 2.空き家活用支援事業 ・空き家を住宅、事業所または地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。 ※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。 |
対象住宅 | 1.空き家改修補助制度 ・築年数が25年以上 ・平成27年4月1日以降に契約されたもの ・市から同様の事由による補助金を受けていない空き家 対象者 2.空き家活用支援事業 ・一戸建ての住宅の空き家で、申請時点で空き家であること。 ・空き家の期間が6箇月以上であること。 ・築20年以上経過したもの。 ・台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。 ・耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。 ・土砂災害特別警戒区域等に位置していないこと。 |
助成条件 | 空き家改修補助制度の補助対象 ・空き家(店舗や倉庫は除く)の主要構造部または居住用の部分(トイレ・風呂・台所)の改修 ・20万円以上の改修工事 ・市内に事業所を置く建築事業者による改修 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 加西市役所 ふるさと振興課 0790-42-8729 |
URL | https://www.city.kasai.hyogo.jp/site/iju/27870.html |
加東市の助成金
助成金名 | 空家活用支援事業補助金 |
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助成額 | 住宅型補助金額 対象工事費100万円以上、40万円~200万円 事業所型補助金額 対象工事費150万円以上、60万円~225万円 地域交流拠点型 対象工事費100万円以上、75万円~5 00万円 |
対象者 | 住宅型補助金(一般タイプ)または事業所型補助金(一般タイプ)の補助対象者の要件 (空家の所有者が改修する場合もしくは空家の所有者と賃貸契約を締結した貸借人が改修する場合) 1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。 2. 加東市内に存する空家を、住居、事業所、賃貸住宅、賃貸事業所として活用するために 改修しようとする者であること。 3. 市税等の滞納がないこと。 4. 暴力団員ではないこと。 住宅型補助金(若年・子育て世帯タイプ)の補助対象者の要件 1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。 2. 自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする者であること。 3. 申請日において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満の夫婦を含む世帯もしくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児も含む。)がいる世帯であること。 4. 市税等の滞納がないこと。 5. 暴力団員ではないこと。 住宅型補助金(UJIターン世帯タイプ)の補助対象者の要件 1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。 2. 県外に住所を有する世帯(県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯を含む。)が自己の居住用の住宅として空家を取得し、活用するために改修しようとする者であること。 3. 市税等の滞納がないこと。 4. 暴力団員ではないこと。 事業所型補助金(UJIターンタイプ)の補助対象者の要件 1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。 2. 県外に住所を有する者が、県内1件目の自己の業務用の事務所として空家を取得し、活用するために改修しようとする者であること。 3. 市税等の滞納がないこと。 4. 暴力団員ではないこと。 住宅型補助金(学生シェアハウスタイプ)の補助対象者の要件 1. 補助金の実績報告時において、加東市の住民基本台帳に記載されていること。 2. 学生向けのシェアハウスとして活用するために改修しようとする者であること。 3. 市税等の滞納がないこと。 4. 暴力団員ではないこと。 地域交流拠点型補助金の補助対象者の要件 1. 補助金の実績報告日において、地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されていること。 2. 加東市内に存する空家を地域団体等が、地域交流拠点として活用するために改修しようとする者であること。 3. 地域団体等の役員全員が、市税等の滞納がないこと。 4. 地域団体等の役員全員が、暴力団員ではないこと。 |
対象住宅 | 1. 空家バンクに登録されていること。 2. 空家または空住戸状態になってから6箇月以上経過していること。 3. 築20年以上経過していること。 4. 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。 5. 所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されている空家であること。 6. 所有者以外が申請者となる場合は、次のすべての条件を満たす空家であること。 (1) 改修について所有者の承諾が得られていること。 (2) 10年以上の賃借期間が担保されていること。 (3) 賃借期間終了後の原状回復義務が免除されていること。 (4) 申請者が改修に係る造作買取請求権を行使しないこと。 7. 改修後において、耐震基準を満たすこと。など |
助成条件 | 加東市内の区域によって、申請できる補助金の種類が違いますので、ご注意ください。 1. 社地域の市街化区域 加東市空家活用支援事業補助金での助成となります。 2. その他の区域 兵庫県空家活用支援事業補助金での助成となります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 加東市役所 都市整備部都市政策課 0795-43-0517 |
URL | https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/toshiseibibu/toshiseisakuka/jutaku/akiyakatuyou/1496989540392.html#wrapper |
神河町の助成金
助成金名 | 空き家活用支援事業 |
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助成額 | 1 住宅型:工事費用100万円以上から対象で、補助金額40万円~200万円 2 事業所型:工事費用150万円以上から対象で、補助金額60万円~225万円 3 地域交流拠点型:工事費用100万円以上から対象で、補助金額75万円~350万円 |
対象者 | ・一般型:下記の世帯に該当しない世帯(単身も可) ・若年世帯:申請時において、夫婦(婚約 及 び内 縁 関 係を 含 む 。) の 合計 年 齢 が80歳 未満 の 世 帯 ・子育て世帯:申請時において、子ども(18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又 は妊娠している者が同居している世帯 ・UJIターン世帯:申請日時点の住所が県外である世帯または県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯 |
対象住宅 | 神河町内にある築20年以上かつ空き家期間が6か月以上の住宅で、浴室・便所・台所のいずれか1つ以上が10年以上更新・改修されていないもの。 ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、家屋の耐震診断が必要です |
助成条件 | 補助対象となるのは、次の要件をすべて満たしたものです。 ・住宅・事業所・地域交流拠点として、町内の空き家を所有または借り受けて改修および活用をする者。 ただし、不動産販売、不動産貸付等を業とする者を除く。 ・空き家の改修工事が完了した日から10年以上当該空き家を活用する者 ・連帯保証人のある者であること。(収入月額15万8千円以上) ・徴税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。 ・神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない者。 ・申請時点で工事請負契約をしていないこと。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 神河町役場 ひと・まち・みらい課 0790-34-0002 |
URL | https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000002227.html |
上郡町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 新居に要した住宅購入費用、リフォーム費用、賃貸に係る費用及び引越費用の合計額 (1,000円未満の端数は切り捨て) ・1世帯当たり最大30万円 ※ 夫婦共に29歳以下の場合は1世帯当たり最大60万円 |
対象者 | 令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出、受理された夫婦 夫婦の合算した所得額が500万円未満であること ※ 貸付型奨学金の返済を現に行っている場合は所得制限の特例があります。 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること 結婚を機に、新たに居住する住宅(新居)が上郡町内にあること 交付申請時、夫婦の双方又は一方の住民票上の住所が新居にあること 交付申請時から2年以上、上郡町内に居住すること 本事業による補助金の交付を受けたことがないこと 夫婦のいずれにも町税の滞納がないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った経費のうち、以下に該当するもの ・新居に要した住居購入費、リフォーム費用、賃借に係る費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など) ※勤務先等から住宅手当が支給されている場合は当該金額を差し引いた額。 ・引越費用(新居へ引越するために引越業者又は運送業者へ支払った費用) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上郡町役場 健康福祉課 子育て支援係 0791-52-1114 |
URL | https://www.town.kamigori.hyogo.jp/soshiki/kenkofukushika/1865.html |
香美町の助成金
助成金名 | 香美町住宅改修費助成金 |
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助成額 | 工事費用20万円以上から対象、助成金の額は助成対象工事に要する費用の5%(千円未満切り捨て)~最大20万円の商品券を交付します。 |
対象者 | 1 香美町に住民登録をしている 2 町内業者(下請け業者を含み、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者)が行う改修工事 3 町の徴収金に滞納がない 4 交付を受けようとする工事について町の他の制度の補助を受けていない 5 暴力団員等でない ※同一住宅ならびに同一人に対し、1年度につき1回利用することができます。 |
対象住宅 | 住宅:申請者が所有する、申請者が居住するための住宅(併用住宅の場合は、居住するための部分のみ) |
助成条件 | ■町内施工業者…町内に本店を有する法人及び住所がある個人事業者 ※対象工事は、下請け業者も含め、町内施工業者による工事に限ります。 注意事項 ■単なる家電製品の取り付けや工事を伴わない備品の設置は対象外です。(詳しくはQ&Aをご覧ください) ■工事に取りかかるまでに申請してください。 ※交付決定までに工事に着手すると補助対象外となりますのでご注意ください。 ■工事が年度内に完了しない場合は、3月末日時点で完了している工事費に対する助成となります。(詳しくはQ&Aをご覧ください) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月31日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 香美町役場 企画課 0796-36-1962 |
URL | https://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1538715087114/index.html |
川西市の助成金
助成金名 | 空き家活用リフォーム助成 |
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助成額 | 【若年・子育て世帯居住型】 補助の対象となる経費100万円以上から対象で、補助金額40万円~100万円 【事業所型】 補助の対象となる経費150万円以上から対象で、補助金額90万円~100万円 【地域交流拠点型】 補助の対象となる経費100万円以上から対象で、補助金額70万円~100万円 |
対象者 | 【若年・子育て世帯型】 ・市外から転入、または市内の賃貸住宅からの転居、親世帯から分離する子世帯 ・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者 ・申請者世帯の世帯主及びその同居者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者 ・申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者 ・事業完了後公式な広報媒体に、事例を掲載することに同意する者 【事業所型】 ・自己の事業の用に供するため空き家を取得または賃借し、改修しようとする者 ・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者 ・申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者 ・申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者 ・事業完了後公式な広報媒体に、事例を掲載することに同意する者 【地域交流拠点型】 ・自治会、まちづくり協議会など、地域を基盤として活動する団体または活動内容が地域活性化に貢献すると認められる者 ・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者 ・申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者 ・申請者が川西市暴力団排除に関する条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でない者 ・事業完了後公式な広報媒体に、事例を掲載することに同意する者 |
対象住宅 | ・市街化区域に存する一戸建ての住宅で築後20年以上であること。(ただし、若年・子育て世帯居住型については、築後10年以上) ・補助金の交付申請時において、空き家である期間が6カ月以上経過していること。 ・台所、浴室、便所などの水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの。 ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅又は別表第2に定める耐震基準を満たすことが証明できる住宅であること。 ・次のいずれの区域にも該当しない空き家であること。 1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 2.建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域 |
助成条件 | 補助対象外となる経費は以下の通りです。 ・電力、ガス又は上下水道に係る申請手続又は検査に要する費用 ・電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)又はヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリット給湯器)その他これらに類する高効率給湯器に係る費用 ・業務用の設備機器に係る費用 ・設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用 ・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用 ・外構工事に係る費用 ・増築工事又は改築工事に要する費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月30日~令和6年12月20日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川西市役所 都市政策部住宅政策課 072-740-1205 |
URL | https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/1017490/sumai/1007030.html |
神戸市の助成金
神戸市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
神戸市役所
佐用町の助成金
佐用町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
佐用町役所
三田市の助成金
助成金名 | 空き家リフォーム補助事業 |
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助成額 | 若年・子育て世帯居住型 対象経費の2分の1を乗じて得た額 (上限:100万円【戸建て住宅】、65万円【共同住宅】) ※ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。 UJIターン居住型 対象経費の2分の1を乗じて得た額 (上限:100万円【戸建て住宅】、65万円【共同住宅】) ※ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。 地域交流拠点型 対象経費の2分の1を乗じて得た額 (上限:200万円【戸建て住宅】、130万円【共同住宅】) ※ただし、1,000円未満の端数は切捨てとします。 |
対象者 | 若年・子育て世帯居住型:次のすべてに該当すること。 1. 次のいずれかに該当すること。 1. 夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯) 2.18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯) ※子供が18歳の場合、最初の3月31日までに申請する必要があります。(高校卒業まで) 2.「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯 3. 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。 4. 市町村民税を滞納していないこと。 5. 暴力団員等の利用でないと認められること。 ※要件に該当する若年・子育て世帯がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。 UJIターン居住型:次のすべてに該当すること。 1. 40歳未満の独身の者 2. 「県外から市内に転入する者」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の者」 3. 事業完了後から10年以上対象物件に居住すること。 4. 市町村民税を滞納していないこと。 5. 暴力団員等の利用でないと認められること。 ※要件に該当する40歳未満の独身の者がこの事業を活用した場合、通常の住宅ローン(フラット35)よりも、金利が0.25%引き下げられる住宅ローン(フラット35地域連携型)を利用することができます。 地域交流拠点型 1. 次に該当する地域団体であること。 1. 区・自治会およびまちづくり協議会 2.以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの 2.事業完了後から10年以上対象物件を活用すること。 3. 市区町村民税を滞納していないこと。 4. 暴力団員等の利用でないと認められること。 |
対象住宅 | ・市街化区域に建つ住宅であること。 ・空き家である期間が6か月以上経過していること。 ・築20年以上経過したもの。 ・炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること。 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること。 |
助成条件 | 空き家を居住用住宅または地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費。(補助対象経費が100万円未満の工事は対象となりません。) ※ただし、下記の費用は補助対象経費に含みません。 ・電力、ガス、上下水道または浄化槽に係る申請手続きまたは検査に要する費用 ・電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用 ・業務用の設備機器に係る費用 ・設備機器または照明器具で、壁、床または天井と一体となっていないものに係る費用 ・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗い器またはガス小型湯沸かし器で、ビルトインタイプではないものに係る費用 ・外構工事に係る費用 ・増築工事または改築工事に要する費用 ・本補助事業以外の助成制度を併せて申請する場合における当該他の助成制度の助成対象となる費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月15日~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三田市役所 都市整備部都市政策課 079-559-5118 |
URL | https://www.city.sanda.lg.jp/kurashi/iju_teiju/hojo_josei/akiya/12832.html |
宍粟市の助成金
助成金名 | 新婚カップルの新生活を応援 最大60万円を助成 |
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助成額 | ・夫婦両名が29歳以下の場合 1世帯あたり最大60万円まで ・それ以外の場合 1世帯あたり最大30万円まで |
対象者 | ・令和6年1月1日以降に婚姻届を提出し、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・申請時において夫婦ともに市内に住民登録があること ・夫婦の合計所得(前年分)が500万円未満であること(奨学金を返還している場合は、年間返済額を所得から控除できます) ・新婚世帯全員が宍粟市の市税等を滞納していないこと ・夫婦ともに過去にこの補助金をもらっていないこと ・夫婦ともにこの補助金以外で国の住宅取得にかかる補助金をもらっていないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象となる費用 新婚世帯が自己の居住用に令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用が対象です。 住居費用 市内に住宅を取得する費用、住宅をリフォームする費用、市内の住宅物件の貸借料(月額賃料、敷金、礼金、共益費など) ただし、勤務先から住宅手当を受給している場合は月額賃料から手当額を除いた額が対象です。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 宍粟市役所 健康福祉部 子育て支援課 0790-63-3176 |
URL | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/kosodateshien/tantojoho/konkatsu/12377.html |
新温泉町の助成金
助成金名 | 新温泉町空き家リフォーム補助金制度 |
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助成額 | ・改修工事 費用の1/10(上限50万円) 費用の1/2(上限100万円)※賃貸登録の空き家のみ対象 ・家財道具処分 費用の1/2(上限10万円) |
対象者 | 1 次のいずれかの要件を満たす方 ・新温泉町内に空き家を有する方 (空き家:建築後10年以上経過した住宅で、居住し、又は利用していないもの) ・空き家を利用する方(当該空き家の所有者に改修工事等の同意を得ている方) 2 改修箇所について他の助成金を町から受けていない方 (定住促進、介護保険、景観形成、再生可能エネルギー等) 3 町税を滞納していない方 |
対象住宅 | 1 新温泉町内に店舗等を有する業者を利用して施工すること(自社の施工を除く) 2 工事費用が50万円を超えるもの ※賃貸住宅(恒常的に物件を第三者に賃貸している住宅又は集合住宅)や解体のみの工事は対象となりません 3 新温泉町空き家バンクに登録している又はリフォーム完了後1ヶ月以内に登録する空き家 4 申請日の属する年度内に完成すること 5 補助金は、同一空き家又は同一人に対し、次に掲げる補助金の区分ごとに1回を限度とする |
助成条件 | 対象となる工事 空き家の改修・補修、水回りの改修、サッシ等の交換、クロス張替、オール電化、空き家内部のクリーニング費用など。 ※電気製品や家具・業務設備等の購入設置、庭・敷地等の工事は対象外です。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 新温泉町役場 商工観光課 0796-82-5625 |
URL | https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&page_id=1817a417f6a468d4b127e81d9c83459f |
洲本市の助成金
洲本市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
洲本市役所
太子町の助成金
助成金名 | 太子町空き家活用支援事業 |
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助成額 | ・住宅型 : 最大 300 万円(補助対象工事費が 300 万円以上の場合) ・事業所型 : 最大 300 万円(補助対象工事費が 450 万円以上の場合) ・地域交流拠点型 : 最大 1,000 万円(補助対象工事費が 1,000 万円以上の場合) |
対象者 | 一般世帯又は事業所型の申請の場合 ・町内に存する空き家を住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする者(空き家所有者の場合) ・町内に存する空き家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする者(空き家借人の場合) ・町税を滞納していない者(住宅として活用する場合は、世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。) ・申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者 若年世帯又は子育て世帯の申請の場合 ・空き家を所有し、自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとする者 ・補助金の交付申請日において、若年世帯又は子育て世帯である者 ・世帯構成員全員が町税を滞納していないこと。 ・申請者及びその世帯構成員が、暴力団員でない者 地域交流拠点型の申請の場合 ・補助金の実績報告日において、地域団体等の役員の半数以上が太子町の住民基本台帳に記載されている者 ・町内の空き家を地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修しようとする者 ・町税を地域団体等の役員全員が滞納していない者 ・地域団体等の役員全員が暴力団員でない |
対象住宅 | ・一戸建て住宅の空き家のうち、以下のすべてに該当するもの。 ・空き家期間が6か月以上であるもの又は太子町空き家・空き地バンクに登録しているもの ・同一敷地内にある母屋又は離れについて、居住その他の使用がなされていないもの ・築20年以上経過したもの ・台所、浴室、便所等の水回りの設備のいずれかが10年以上未更新 ・一定の耐震性を確保しているもの |
助成条件 | 注意事項 ※本事業は兵庫県空き家活用支援事業の対象となるものに限る。 本事業以外の助成制度を併せて申請する場合にあっては、空き家を活用するための改修に必要な費用から当該助成制度の助成対象となる経費を控除したものを対象に補助する。 ※補助額が空き家改修費より高い場合は、空き家改修費を上限とする。 ※都市計画法、建築基準法、農地法等の法的規制に適合する場合にのみ補助する。 ※本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要。転売等は不可。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月15日~令和6年12月20日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 太子町役所 経済建設部まちづくり課 079-277-5992 |
URL | https://www.town.hyogo-taishi.lg.jp/soshikikarasagasu/machizukuri/sumaikentiku/akiyataisaku/1588834558131.html |
高砂市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援補助金 |
---|---|
助成額 | ・婚姻時の年齢が夫婦とも29歳以下 最大60万円(1,000円未満の端数は切り捨て) ・上記以外で夫婦ともに39歳以下 最大30万円(1,000円未満の端数は切り捨て) |
対象者 | ・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦 ・申請時において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅である ・婚姻届が受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下である(誕生日の前日に年齢が加算されます。) ・夫婦の令和5年における所得の合計額が500万円未満である (ただし貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算します。) ・夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがない ・夫婦ともに市税を滞納していない ・2年以上継続して高砂市内に居住する意思がある |
対象住宅 | |
助成条件 | 婚姻を機に新婚世帯が市内で住宅を購入、リフォーム、賃借するための費用および引っ越し費用 (令和6年4月1日から令和7年3月31日までに夫婦が支払った住居費および引っ越し費用の合計額) ・住宅のリフォーム費用(婚姻前に住宅のリフォームを実施した場合は、婚姻日から1年以内に実施したものに限る) ※住宅をリフォームする場合の対象外費用 ・倉庫、車庫に係る工事費用 ・フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 ・エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 高砂市役所 政策部シティプロモーション室(移住定住) 079-441-9904 |
URL | https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/citypromotionshitsu/iju_teiju/8690.html |
多可町の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
助成額 | 事業費の10%(上限10万円・千円未満は切り捨て) |
対象者 | ・自己が所有し、居住する町内の住宅 ・町内の建築業者などが施工すること ・事業費が50万円以上の住宅改修工事であること ・ほかの住宅助成事業を受けていないこと ・市町村税等を滞納していないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | ◆住宅リフォーム助成対象・対象外工事◆ ※下記の工事は一例です。 対 象 ・リフォーム等の内容 備 考 ・屋根のふき替・塗装、外壁の張替・塗装など ・部屋の新設・間仕切りの変更 ・壁紙や床の張替などの内装工事 ・耐震補強・改修工事 ・窓・ガラスの取付・交換(断熱改修など) ・室内の建具等の交換 ・外壁、屋根、天井の断熱化工事 ・バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊 ・下幅の拡張など) ・風呂、台所、トイレ等の水回り改修工事 ・バルコニーや雪止めの設置 ・畳の取替え(表替え含む) ・住宅用太陽光発電システムの設置 ・下水道への接続工事 対象外 ・リフォーム等の内容 備 考 ・家庭用電化製品などの購入(設置・取付け)のみ ・室内カーテンの取付・取替(カーテンレールの取付含む)のみ ※増改築や内装工事等と一体であれば可。 ・電話やインターネットの配線工事 ・造園、門扉、ブロック塀等の外構工事 ・住宅の解体工事のみ ・車庫・物置の設置及び増改築(別棟の場合も含む) ※給湯設備機器の設置 その他改修工事と一体であれば可。 ・公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事 ・屋根取合い工事 ※住居と住居をつなぐ渡り廊下として使用しているスペースの屋根は可 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 多可町役場 定住推進課 0795-32-4776 |
URL | https://www.town.taka.lg.jp/category_guide/detail/id=22189 |
宝塚市の助成金
宝塚市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
宝塚市役所
たつの市の助成金
助成金名 | 空き家活用支援事業 |
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助成額 | 住宅型 対象経費100万円以上、補助率2/3以上、補助金限度額60万円~300万円 事業所型 対象経費150万円以上、補助率2/3以上、補助金限度額90万円~337.5万円 |
対象者 | 1.市内の空き家に10年以上居住しようとする者 2.市内の空き家を所有し、かつ、10年以上賃貸住宅(使用貸借によるものを含む。)として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く。 3.市内の空き家を10年以上事業所として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く。 ※事業完了後10年間の活用を要件に補助金を交付しているため、事業完了後1年目、4年目、7年目、10年目に活用状況を確認します。状況報告がなされず、活用していることが確認できない場合、補助金を返還いただかなければならない可能性もありますので、報告を求められた場合は活用状況の報告をお願いします。また、10年以内に活用を止めてしまった場合や補助要件に合わないこととなった場合は、基本的には補助金を返還いただくこととなります。 |
対象住宅 | 個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家であって、次の1~3に該当するものとします。 ただし、昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)にあっては、改修後に、下記の「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準を満たすものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものに限ります。 1.空き家の期間が6か月以上であるもの(空き家バンク登録物件を除く。) 2.築20年以上経過したもの 3.台所、浴室、便所の水回り設備の全部又はいずれかが10年以上更新されていないもの ※申請時点で対象物件に引っ越し(居住)されている場合は、空き家ではないため、補助対象外(申請不可)となります。 【対象外の空き家】 上記にかかわらず、次に掲げる区域内にある空き家については、交付対象となりません。 1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域 2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域 |
助成条件 | 住宅型 ・若年世帯:補助金の交付申請時において、交付申請をする者に係る夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合及び婚約している場合を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯【空き家の所有も要件となります。】 ・子育て世帯:補助金の交付申請時において、18歳に達する日の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居している世帯【空き家の所有も要件となります。】 ・UJIターン世帯:補助金の交付申請時において、県外に居住する世帯又は県外から県内に転入後2年を経過しない世帯【空き家の所有も要件となります。】 ・上記以外の住宅については、一般タイプとして取扱います。 事業所型 ・UJIターン事業者:補助金の交付申請時において、県外に住所を有し、市内の空き家を県内1件目の自己の業務用の事業所として活用する事業者【空き家の所有も要件となります。】 ・上記以外の事業所については、一般タイプとして取扱います。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月22日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | たつの市役所 都市政策部まちづくり推進課 0791-64-3033 |
URL | https://www.city.tatsuno.lg.jp/machimiraisozo/akiyakatuyou.html |
丹波篠山市の助成金
助成金名 | 令和6年度住宅リフォーム助成 |
---|---|
助成額 | 助成対象となる工事経費の20%以内で上限10万円 |
対象者 | 1.丹波篠山市内在住で住民登録がある方 2.市税や市の各種融資の償還について滞納がない方 ※分割納付も滞納とみなします。 3.助成対象住宅を所有者(申請者名義で家屋の登記がある)で、その住宅に居住している(申請者の住民票がある)方 4.前年度(令和5年度)にこの助成金の交付を受けていない者 |
対象住宅 | 自らが住んでいる市内の持ち家 |
助成条件 | 対象工事 次の要件すべてに該当する住宅改修などの工事 1.市内業者(丹波篠山市内に本社、本店をもつ事業所)が施工する工事 2.工事経費が20万円以上(消費税含む)の工事 3.助成金交付決定後(6月下旬以降の見込み)に着工し、令和7年3月31日までに実績報告ができる工事 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年4月19日~令和6年5月31日 ②-~- |
提出期限 | 令和6年8月30日 |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 兵庫県丹波篠山市役所 商工観光課商工労政係 079-552-0100 |
URL | https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/shokokankoka/hojokinntou/16824.html |
丹波市の助成金
助成金名 | 空き家利活用促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の2分の1以内(限度額50万円) ※一契約当りの見積り金額が100万円を上回る場合は、3者以上から見積を徴収してください。 ※丹波市外業者をご利用される場合は、見積り金額にかかわらず丹波市内業者2者から見積を徴収してください。 |
対象者 | ・住まいるバンク利用登録者及び登録カードに記載されている居住または利活用予定者。 ・暴力団員でないこと。 ・補助対象事業に関して他の制度・助成を受けていないこと。 ・対象空き家の所有者が複数人存在する場合、全員から補助金の申請について同意が得られていること。 ・同一の対象空き家において、過去にこの補助の交付を受けていない方。 ・原則、市内の業者で行う工事であること。 |
対象住宅 | 以下の条件をすべて満たす事業。 ・売買(賃貸借)契約完了日から申請日まで、2年が経過していないこと。 ・交付決定があった日の属する年度内に事業が完了すること。 ・(同年度の3月31日までに、市が行う事業完了検査が完了すること) ・補助金交付決定後、1年以内に居住または開業すること。 ・補助金交付後、5年以上居住(活用)すること。 ※5年以内に居住(活用)しなくなった場合は、補助金の一部を返還していただきます。 ・工事に着手していないもの。 ※着手とは、工事請負契約や、着手金の支払いも含みます。 |
助成条件 | 対象となる工事 ・屋根瓦の取替え、外壁塗装等の外装工事及び雨漏り修繕工事 ・雨樋の新設又は改修工事 ・ベランダ、バルコニー、縁側の改修工事 ・ドア、ふすま、障子、網戸等建具工事 ・襖、網戸、障子は張替えのみの場合は対象外 ・鍵の交換は対象外 ・床材、壁材及び天井材の貼替え、その他の内装工事 ・床下、柱、内壁、天井裏の改修工事(耐震、防音、断熱工事含む) ・部屋の間取り変更、新設工事 ・下駄箱、棚等収納スペースの作り付け工事 ・台所、風呂、トイレ等設備改修工事 (ビルドインタイプでないコンロ、ガス小型給湯器の設置費用は対象外) ・給水管、排水管及びガス管の取替えその他の配管工事 (有資格者の施工に限る) ・電気配線、コンセント設置その他の電気設備工事 (有資格者の施工に限る) ・ボイラー及び温水器の取替えその他の給湯設備工事 (有資格者の施工に限る) ・玄関、各部屋の段差解消工事、手摺設置工事、その他建物への出入り、室内移動を容易にするための工事 ・外部工事、内部工事及び建設設備工事に関連して行う解体工事 ・土間改修工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和7年2月28日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 丹波市役所 建設部都市住宅課 0795-74-2364 |
URL | https://www.city.tamba.lg.jp/kurashi/sumai/jutaku_hojo/4386.html |
豊岡市の助成金
豊岡市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
豊岡市役所
西宮市の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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助成額 | 工事経費の10%で最高10万円 |
対象者 | ◆ 助成申請時点において、西宮市内にお住まいで住民登録を有する人 ◆ 助成対象住宅に居住しており、その住宅の所有者 ◆ 市税の滞納がない人 ◆ 過去に当助成制度を利用したことのない人 |
対象住宅 | ◆ 助成申請者が所有し、居住している市内の住宅 ◆ マンションは専有部分のみが対象 ◆ 収益物件と事業所は対象外 |
助成条件 | 対象工事 ◆住宅の改修や機能維持・向上のための補修などの工事 ◆住宅の敷地内での自家用駐車場の設置や修繕の工事 以下の工事は助成対象外です。詳しくはお問い合わせください。 ・庭・植栽等の建築物に当たらない部分の工事 ・クーラー等の電化製品を取り付け・入替だけの工事(※) ・給湯器・エネファーム・太陽光発電等設備の交換・導入工事(※) ・シロアリ駆除 ・畳・襖(ふすま)の入替 ※関連工事の場合は認められる場合有。要相談。 補助条件 ◆西宮市内の業者が施工すること(見積書・領収書等に記載される業者所在地が西宮市内) ◆工事経費が40万円以上(税込) ◆工事着工前であること(補助金の交付決定通知を受け取ってから着工すること) ◆令和7年(2025年)3月31日までに工事が完了し、代金の支払い(※)、市への 実績報告ができる工事であること(※ローンを使用する場合は要相談) ◆ 国・県・市の他の制度による助成を受けていない工事であること |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年4月24日~令和6年5月17日 ②令和6年8月9日~令和6年9月6日 |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月31日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西宮市役所 商工課 0798-35-3641 |
URL | https://www.nishi.or.jp/kurashi/sumai/josei/nishinomiya_reform.files/2024reform-panf.pdf |
西脇市の助成金
助成金名 | 新婚世帯の新生活支援 |
---|---|
助成額 | 一組当たり上限30万円。 ただし、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は一組当たり上限60万円 |
対象者 | 令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を受理された新婚夫婦のうち、次の要件を満たしている方 ・夫婦の総所得金額の合計額が500万円未満であること。 ・交付申請日に、新居の住所に住民登録されており、2年以上継続して市内に居住する意思があること。 ・婚姻日において、夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。 ・夫婦のいずれもが市税を滞納していないこと。 ・暴力団員、暴力団密接関係者に該当しないこと。 ・夫婦のいずれもが内閣府の結婚新生活支援事業による補助金を受けたことがないこと。 ・他の公的制度による賃料補助等を受けていないこと。 など (特例措置) ・奨学金を返済している場合は、総所得金額の算定方法に特例措置が適用される場合がありますので、ご相談ください。 ・令和5年度中に30万円(婚姻日において夫及び妻が29歳以下の新婚夫婦にあっては、60万円)に満たない額の補助金の交付決定を受けた方は、特例措置により対象になる場合がありますので、ご相談ください。 |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西脇市役所 都市経営部まちづくり課 0795-22-3111 |
URL | https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kakukanogoannai/toshikeieibu/machizukurika/konkatsu_kekkonnsienn/22998.html |
播磨町の助成金
助成金名 | 播磨町住宅リフォーム助成制度 |
---|---|
助成額 | 工事費の10分の1(上限10万円) |
対象者 | 町内に住民登録又は外国人登録のある人が、ご自分の居住している住宅を、町内業者の施工により増改築、修繕、模様替え、設備改善などを行うもので、工事費が 20 万円以上のもの |
対象住宅 | |
助成条件 | 《留意事項》 ・申請時にすでに着工している工事は対象になりません ・リフォーム助成は、1人1回、1 住宅1回限りです ・工事完成後、実績報告書の提出(写真添付)が必要です ・「工事費」は消費税を除いた金額です ・町の他の補助・助成を重複して受けることはできません (播磨町移住定住促進住宅リフォーム助成金交付要綱(令和5年要綱第 20 号)及び播磨町住宅耐震推 進事業補助金交付要綱(平成 29 年要綱第 20 号)の規定によるものを除く。) ※ただし、播磨町住宅改造助成事業実施要綱(平成8年播磨町要綱第1号)に定める助成と重複する場 合には、窓口にご相談ください。 ・町税等を滞納している人や、播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第13 号)第2条第2号に規定する暴力団員は申請できません。 対象工事の例 ○屋根の葺替え・外壁の張替え・塗装工事 ○部屋の新設や間仕切りの変更 ○壁紙や床板の張替えなど内装工事 ○バリアフリー改修工事・オール電化工事 ○バルコニー工事 ×店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事 ○風呂や台所など水周りの設備改修 など 対象にならない工事 ×車庫(カーポート)や物置のような住宅と別の工事 ×門扉やブロック塀などの外構工事 ×電話やインターネットの配線工事 ×単なる製品のみの取り付け(給湯器・エアコン等) ×店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事 ×防蟻工事 など |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 播磨町役場 住民協働部産業環境課産業経済係 079-435-0304 |
URL | https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/business/shokogyo/jutaku-reform/index.html |
姫路市の助成金
助成金名 | 令和3・4年度実施住宅リフォーム等助成事業 |
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助成額 | 1世帯あたり最大30万円 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は、1世帯当たり最大60万円 ※補助金は住居費用と転居費用を合わせた額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、一律30万円(60万円)を貰えるものではありません。 |
対象者 | 1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。 2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 3. 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの夫婦の合計所得が500万円未満であること。 4. 補助金の交付申請時点において、夫婦の双方または一方が新居に住民登録を行っており、申請日より2年以上継続して姫路市に居住する意思があること。 5. 夫婦共に住宅取得に係る売主、住宅賃借に係る貸主、転居に係る運送業者の代表者の2親等以内の親族ではないこと。 6. 本市、国または他の地方公共団体による家賃補助または転居費用に対する補助金、その他金銭的給付を受けていないこと。 7. 夫婦の双方または一方が、過去に結婚新生活支援補助金(他の自治体での補助を含む)を受けたことがないこと。 8. 夫婦の双方または一方が、市税を滞納していないこと。 9. 夫婦共に暴力団員でないこと。 10. 姫路市が実施する少子化対策事業に関するアンケート調査に協力すること。 ※夫婦の所得の合計額が500万円以上ある場合で、令和5年中に貸与型奨学金の返済を行っていた方は、その返済額を世帯所得から差し引いた金額で計算します。 |
対象住宅 | |
助成条件 | リフォーム費用の注意点 ・改修業者である法人の代表者または個人が新婚世帯の2親等以内の親族である場合や、契約書を交わさない工事は対象となりません。 ・倉庫または車庫に係る工事のほか、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事、エアコン、洗濯機等の家電の購入または設置、賃貸物件においては、賃貸借契約により本来貸主が負担するべき修繕は、リフォーム費用の対象となりません。 ・住宅のリフォーム費をローン支払している場合は、3ケ月分を上限とします。 ・結婚前にリフォームした場合、婚姻日から1年以内の契約に限ります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 姫路市役所 こども総務課 079-221-1521 |
URL | https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000016350.html |
福崎町の助成金
助成金名 | 産業活性化緊急支援事業(住宅改修助)度) |
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助成額 | 工事に要する経費の10%以内 10万円を限度とする。 |
対象者 | (1) 町内に居住し住所登録を有する者であること (2) 町税等を滞納していないこと (3) この事業の補助金の交付を受けていないこと (4) この事業の補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅等を共有していないこと (5) 補助の回数は、同一住居または同一人について1回とする |
対象住宅 | (1) 補助対象者が所有する、又は所有者が改修工事することに承諾し、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅及びこれに付随する施設 (2) 新築の場合、建物の登記日から3年を経過していること(対象工事(5)の場合を除く) (3) マンション等集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住居等との併用住宅については住居部分のみを対象とする |
助成条件 | ・補助の対象となる工事 町内に主たる事業所を有する施工業者(福崎町競争入札等参加資格登録者)を利用して住宅の改修工事に要する経費が20万円以上の工事で次に掲げるもの (1) 老朽化、震災等による修繕、補修の工事 (2) 壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替えの工事 (3) 住宅に付属し、自己の所有地における自家用駐車場の設置、修繕、補修工事 (4) 防犯用感知ライト、フェンス設置等の防犯機能の強化工事 ※太陽光発電等の省エネ改修工事も対象です。 (5) 新型コロナウイルス感染症の予防対策に関する工事 ・補助対象とならない経費 (1) 土地購入費 (2) 公告看板等設置費 (3) 工事用機械、工具等購入費 (4) その他補助工事に関係がない費用 ア) 下水道切替工事に伴う浄化槽撤去工事及び公共桝への新たな接続を伴う工事 イ) 機器の交換のみ等の簡易な作業 補助金の額 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和5年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 福崎町役場 地域振興課 0790-22-0560 |
URL | https://www.town.fukusaki.hyogo.jp/0000000035.html |
三木市の助成金
助成金名 | 新婚生活を始められる方へ |
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助成額 | (1)基本補助・・・住居費(リフォーム費用含む)及び引越費用の合計額(上限30万円) (2)ご夫婦等がともに29歳以下の場合※3・・・住居費及び引越費用の合計額(上限60万円) (3)ご夫婦等がともに29歳以下で、中古住宅を購入した場合※3・・・住居費(上限80万円)【三木市独自】 (4)ご夫婦等がともに29歳以下で、三木市空き家バンク掲載の中古住宅を購入した場合※3・・・住居費(上限100万円)【三木市独自】 ※3転入時に戸建て購入の方は、原則上限30万円となります。(婚姻日が令和6年1月1日以降の方は、(2)(3)(4)の対象です。) |
対象者 | ・婚姻日が令和6年1月1日以降の夫婦※1のうち、双方が39歳以下で、かつ総所得金額等が500万円未満の世帯※2であること ・補助金の申請をした翌年度から2年以上本市に居住すること。 ・市税について滞納していないこと。 ※1転入時に戸建て購入の方は、婚姻条件が緩和されます。(ご夫婦、パートナーシップ宣言をしたパートナー、ひとり親世帯)【三木市独自】 ※2申請時において、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から年間返済額を控除した額となります。また、三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合については所得制限なしとなります。 |
対象住宅 | |
助成条件 | ・住居費 市内に住宅を取得する費用又は市内の住宅物件(公営住宅を除く)の賃借料(月額賃料、敷金、礼金、共益費等)。ただし、住宅手当は除く。 ・引越費用市内の住宅物件(公営住宅を除く)への引越費用 ・リフォーム費用(工事費用100万円以上の工事であり、申請者所有の戸建て住宅に対するリフォームで、工事前に申請していること。代金支払が令和7年3月31日までであること。) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三木市役所 総合政策部縁結び課縁結び係 0794-82-3030 |
URL | https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/6/1072.html |
南あわじ市の助成金
助成金名 | 南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金 |
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助成額 | 最大100万円 対象経費のうち、補助事業者が支払った額を3で割った額(1,000円未満切捨)と100万円を比較して少ない方の額が補助金額になります。 〔対象経費〕補助対象である新築、購入住宅の取得またはリフォーム工事に係る費用であって、総費用が30万円以上であること ※他の補助金を受けている場合や、敷地造成、外構工事など、対象経費にならない場合があります。詳しくはお問合せください。 |
対象者 | 下の1~3のいずれかに該当する方で、対象要件のすべてを満たす方。 1.現在同居中の多世代家族について、過去1年以内に世帯員が1以上増加し、多世代家族で引き続き同居または近居を予定している 2.現在、同一単位自治会の区域内に別々に住んでいる(近居をしている)多世代家族が、同居または近居を予定している ※同居を行おうとする多世代家族は、申請日から遡って1年以上同居をしたことがないことが条件です ※近居を行おうとする多世代家族は、申請日において、一方または両方の家族が賃貸住宅に居住しており、かつ、過去1年以内に世帯員が1以上増加していることが条件です 3.申請日から遡って1年以上同居も近居もしたことがない多世代家族が、同居または近居を予定している 〔対象要件〕 ・新築住宅・購入住宅を所有する予定者本人であること、もしくはリフォーム工事等を行う住宅の所有者であること ・自治会に加入していることまたは加入する意思があること ・補助金確定後3年以上継続して多世代で同居または近居を行うこと ・申請日より過去1年以上前に、多世代同居または近居を行っていないこと ・多世代で同居または近居を行う全員に市税の未納がないこと ・多世代で同居または近居を行う18歳以上の全員の所得の合計をこの人数で除した額が300万円以下であること ・多世代で同居または近居を行う全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと |
対象住宅 | ■住宅を新築する場合 申請前に所有権登記に着手してないこと ■住宅を購入する場合 申請前に所有権登記に着手していないこと 二親等内の親族以外の者から購入すること 既存住宅を購入する場合、この住宅が市の固定資産税課税台帳に記載されていること ■既存住宅をリフォーム・増改築する場合 申請前に工事に着手していないこと 申請者自らが居住する市内に在する住宅であること 市の固定資産税課税台帳に記載されていること 住宅の機能向上のために行う改築、増築またはリフォームであり、予定する工事中にトイレ、風呂またはキッチンのうちどれか1つが含まれること ※住宅は、専用住宅、併用住宅(店舗等の用に供する部分を除く)であって、玄関、台所、トイレ及び浴室を備え、延床面積50平方メートル以上のものをいいます。(一部例外あり) |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和2年4月1日~令和8年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南あわじ市役所 ふるさと創生課 0799-43-5205 |
URL | https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/furusato/tasedai.html |
養父市の助成金
養父市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
養父市役所 環境推進課
079-664-2033
兵庫県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
兵庫県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、兵庫県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。