【令和5年】島根県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
島根県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
島根県から出ている助成金
助成金名 | 子育て安心住宅リフォーム助成事業 |
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助成額 | 子育て配慮改修 助成対象工事費の1/4以内の額で、 助成額 一戸あたり上限25万円 ※助成対象工事費40万円以上の工事が対象 また、次の条件に該当する場合、助成額に加算額を加えた額を上限として、対象工事費の1/4以内の額を助成します。 ・子育て世帯とその親世帯が同居・近居する場合【10万円加算】 ・一定の耐震改修を行う場合【30万円加算】 ・空き家バンク登録住宅を購入して改修する場合【10万円加算】 |
対象者 | ・子育て世帯が居住する住宅または子育て ・世帯が近居する親世帯の住宅 (いずれも居住予定を含む。) |
対象住宅 | ・昭和56年6月1日以降に着工された島根県内の既存住宅(賃貸住宅を除く) ※昭和56年5月31日以前に着工された住宅は 耐震診断が必要です。 ※耐震診断により耐震性を確認できた住宅又は今回、一定の耐震改修を併せて行う住宅は助成の対象となります。 ・過去に「しまね長寿の住まいリフォーム助成事業」及び「当事業」による補助を受けていないこと。 |
助成条件 | 工事施工者が、島根県内に本店を有するものであること。 マンション等の共同住宅の助成対象は専有部分に限ります。(共用部分を除く) 対象工事 子育て世帯が安全で安心して生活するために子育てしやすい環境をつくる工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月7日~令和7年2月14日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 島根県庁 0852-33-7268 |
URL | https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/build/jutaku/shien/shimane_tyojunosumai_reform_jyosei.html |
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 海士町 | 助成金あり |
い | 飯南町 | 助成金あり |
出雲市 | 助成金あり | |
う | 雲南市 | 助成金あり |
お | 大田市 | 助成金あり |
邑南町 | 助成金あり | |
隠岐の島町 | 助成金あり | |
奥出雲町 | 助成金あり | |
か | 川本町 | 助成金あり |
こ | 江津市 | 助成金あり |
ち | 知夫村 | - |
つ | 津和野町 | 助成金あり |
に | 西ノ島町 | - |
は | 浜田市 | 助成金あり |
ま | 益田市 | 助成金あり |
松江市 | 助成金あり | |
み | 美郷町 | 助成金あり |
や | 安来市 | 助成金あり |
よ | 吉賀町 | 助成金あり |
海士町の助成金
助成金名 | 断熱DIY促進支援事業 |
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助成額 | 5分の3(上限3万円) 補助率嵩上げ 島前地域のお店で材料購入の場合、補助率5分の4(上限4万円) |
対象者 | |
対象住宅 | ・対象は個人宅。 ・自宅兼店舗等の場合は自宅スペースのみ対象とする。 ・本事業の申請は世帯で1年につき1回まで。 ・1部屋あたり1度まで事業を充てることができる。 |
助成条件 | 補助対象 ・断熱DIYにかかる材料費(DIYの道具購入はNG) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月15日~令和7年2月28日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 海士町役場 里山里海循環特命担当 08514-2-1827 |
URL | https://town.ama.shimane.jp/kurashi/guide/10900/10906/post-156.html |
飯南町の助成金
助成金名 | 住宅環境整備助成(旧住宅リフォーム助成)エコリフォーム工事 |
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助成額 | 工事費の10分の2(上限20万円) ※エコ診断料5千円を差し引いた額を助成 |
対象者 | ・飯南町に登録済みで町税等滞納のない方 ・個人住宅、店舗棟併用住宅が対象 ・着工前申請 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象工事 ・窓、扉、床等の断熱改修(二重サッシや断熱材など) ・節水型便器、高断熱浴槽、節湯水栓等への改修工事 ・町内業者による工事が対象 ・事前にエコ診断を受けること(必須) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 飯南町役場 建設課 0854-76-3942 |
URL | https://www.iinan.jp/soshiki/10/3310.html |
出雲市の助成金
助成金名 | 出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金 |
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助成額 | 対象地域に移住する方 工事費の30%(30%) 上限70万円(80万円) 対象地域に転居する方 工事費の10%(20%) 上限30万円(40万円) 対象地域に居住する方 工事費の10%(20%) 上限10万円(20万円) (千円未満切捨) ・()は、加算助成対象者の助成金額及び上限額を示しています。 |
対象者 | 下記の(1)~(8)を満たし、別表のいずれかに該当する方(孫ターン世帯の場合は、別表のいずれかに該当しない方を含む) (1)1または2のいずれかに該当する方 1.出雲市に住民登録を有する方(助成金申請年度内に出雲市に転入する方も対象となります) 2.孫ターン世帯(※1)は、孫、孫と同居する方または孫の3親等以内の方(以下「孫ターン世帯の構成員」という。) (2)対象住宅を所有(3親等以内の親族所有を含む)し、対象住宅に居住、またはリフォーム後居住する方 (3)助成を受けようとする工事について、他の補助制度の利用がないこと (4)助成を受けようとする住宅について、既に本助成金の交付を受けていないこと (5)出雲市税の滞納がない方 (6)暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員でない方 (7)改修する家屋に、5年以上継続して居住する予定の方 (8)出雲市内に本店を有する事業所(個人業者を含む)と契約し、工事を実施する方 助成対象者:対象地域(※2)に移住する方 要件:以下のいずれかに該当する方 ◇申請年度内に、対象地域に移住する市外在住者(市外に5年以上居住) ◇本市に転入して3年以内で、既に対象住宅に居住している方 (転入前に市外に5年以上居住していた方) ◇本市に転入して3年以内で、申請年度内に対象住宅に転居する方 (転入前に市外に5年以上居住していた方) 助成対象者:対象地域に転居する方 要件: 申請年度内に対象地域に転居する方 助成対象者:対象地域に居住する方 要件:対象地域に住所を有す方 (※1)孫ターン世帯・・・本市に移住する孫(市外に5年以上引き続き居住している市外在住の方または転入3年以内で転入前に市外に5年以上居住していた方。ただし、5歳未満の場合は本市に住民登録をしたことのない方)と祖父母が同居する世帯。 (※2)対象地域・・・公式サイトにて「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成金ご案内」の「出雲市自然豊かな地域住まいづくり助成事業の指定地域一覧」をご参照ください。 |
対象住宅 | 対象地域に自ら所有し、居住する家屋 ・申込者と所有者が異なる場合は3親等以内の親族所有に限り対象(賃貸住宅は不可) ・店舗等併用住宅の場合、店舗等の部分は対象外(改修後に、新たに個人住宅となる部分は対象) ・新たに住宅を取得された場合、申請時に所有権移転登記が完了している住宅。 【注意】 令和4年度~令和6年度に実施する予定の「自然豊かな地域住まいづくり助成金」を申請できるのは、 1住宅(申請者)につき3年間で1度限りとします。 |
助成条件 | 加算助成対象者 対象地域に移住する方 新婚世帯、子育て世帯または孫ターン世帯の構成員である方 対象地域に転居する方 新婚世帯または子育て世帯の構成員である方 対象地域に居住する方 新婚世帯または子育て世帯の構成員である方 対象工事 住宅のリフォーム工事で、工事費が50万円以上(消費税を含む)<既存建物の増築工事を含む> ・住宅の新築工事は対象となりません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和7年2月14日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月10日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 出雲市役所 総合政策部 縁結び定住課 0853-21-6629 |
URL | https://www.city.izumo.shimane.jp/www/contents/1709704401231/index.html |
雲南市の助成金
助成金名 | 雲南市うんなん子育て世帯応援リフォーム事業補助金 |
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助成額 | 対象経費の3分の1以内 上限30万円 |
対象者 | 以下に掲げる要件の全てを満たす者 (1) 雲南市住民基本台帳に登録されている者又は申請日の属する年度と同一の年 度内に雲南市住民基本台帳に登録を予定している者。 (2) 補助金を受けようとする住宅のリフォームについて、県リフォーム助成事業 の採択を受けており、県リフォーム助成事業以外の国、県又は市の他の住宅制 度による補助を受けていないこと。 (3) 過去10年以内に雲南市住宅リフォーム支援事業補助金、雲南市空き家改修 事業補助金、雲南市住宅改修促進事業補助金及び雲南市三世代同居促進支援 事業補助金の交付を受けていない者であること。 (4) 市税等市の徴収金を滞納していない者であること。 (5) 過去10年以内に交付申請者又は世帯員が、この告示による補助金の交付を受けていない者であること。 (6) 今後5年以上定住する見込みのある者。 (7) 18歳未満の子ども(若しくは満18歳となった最初の3月31日を迎える子ども)がいる世帯または妊娠中の方がいる子育て世帯であること。 |
対象住宅 | 以下に掲げる要件の全てを満たす住宅とする。 (1) 交付申請者又は世帯員が市内に所有する個人住宅若しくは併用住宅部分で ある既存の建築物又は増築する個人住宅とする。 (2) 補助金を受けようとする住宅のリフォームについて、県リフォーム助成事 業の採択を受けており、県リフォーム助成事業以外の国、県又は市の他の 住宅制度による補助を受けていない住宅であること。 (3) 過去に雲南市住宅リフォーム支援事業補助金、雲南市空き家改修事業補助 金、雲南市住宅改修促進事業補助金及び雲南市三世代同居促進支援事業補助 金の交付を受けていない住宅であること。 (4) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない住宅であること。 (5) 今後5年以内に解体する見込みのない住宅であること。 |
助成条件 | ① 島根県「しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業」の交付決定を受けている方が対象です。 ② 改修を行う業者は、雲南市内に事務所を有する事業所に限ります |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 雲南市役所 政策企画部 うんなん暮らし推進課 0854-40-1014 |
URL | https://www.city.unnan.shimane.jp/unnan/kurashi/sumai/teijuu/2024-0424-1040-28.html |
大田市の助成金
助成金名 | おおだに住もう移住者定住支援事業 |
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助成額 | 補助対象額 ・空き家の改修に要する経費で、その額が25万円以上であること。 (消費税を除く。また、他の補助制度による補助金等の額を除く。) 対象者 UIターン者 補助率 対象経費の2分の1以内 適用 上限50万円 その他の条件 賃貸物件の場合、家主の改修承諾書が必要です。 ・空き家の残存家財の処分に要する経費で、その額が5万円以上であること。 (消費税を除く。また、他の補助制度による補助金等の額を除く。) ※大田市空き家情報登録制度に登録のある空き家に限る。 対象者 UIターン者、または空き家の所有者 補助率 対象経費の2分の1以内 適用 上限15万円 その他の条件 ・UIターン者が補助を受ける場合、対象物件が「大田市空き家バンク」に掲載中の物件であること。 ・空き家の所有者が補助を受ける場合、事業完了後に「大田市空き家バンク」に登録する物件であること。また、UIターン者専用物件として登録すること。 |
対象者 | 次のいずれかに該当する人です。 1. 定住の意思を持って居住する中古の住宅を取得し又は賃貸住宅へ入居をするU・Iターン者 (既に大田市に転入している場合は、補助金の交付申請時に転入してから180日を経過していない者・改修または家財の撤去後に大田市へ転入しようとする場合は、交付日より180日までに転入が必要です。) 2. 空き家の所有者 (上記1に該当する者を入居させる場合に限る。) ※ 大田市税等を滞納していない方に限ります。 ※ 過去にこの補助金の交付を受けていない空き家に限ります。 ※ 過去に本人または世帯員がこの補助金の交付を受けている場合は対象となりません。 ※ 改修後5年未満で住宅を売却や取り壊し、転居した場合は補助金の返還が生じることがあります。 ※ 空き家活用希望者(空き家の所有者)は家財の処分のみ対象です。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 次のすべてに該当するものが対象です。 1.空き家の改修内容が住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え、または設備の改善であること 2.空き家の残存家財の処分は、その内容がU・Iターン者への空き家活用のために行う処分であること 3.空き家の改修及び残存家財の処分を代行業者に委託する場合は、市内に事務所を有する法人または個人業者が行うものであること |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大田市役所 政策企画部 まちづくり定住課 0854-83-8030 |
URL | https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_case/83/16334 |
邑南町の助成金
助成金名 | 邑南町結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円 それ以外の世帯 上限30万円 |
対象者 | 次の全てを満たす世帯が対象となります。 □ 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに入籍した世帯 □ 夫婦の所得を合わせて500万円未満(※) □ 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 □ 夫婦(またはいずれか)の住所が町内にあること。 □ 申請時において、夫婦いずれもが町税等の滞納がないこと。 □ 対象となる住居が町内にあること。 □ 夫婦の一方又は双方が過去に同類の補助金の交付を受けていないこと。 (※)奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象となる費用 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに支払った以下の費用 新居の住宅費 ・新居の購入費 ・新居のリフォーム費用 ・新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 新居への引越費用 ・引越業者や運送業者に支払った引越費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 邑南町役場 地域みらい課 0855-95-1117 |
URL | https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1712100789600/index.html |
隠岐の島町の助成金
助成金名 | UIターン促進事業補助金 |
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助成額 | ・自宅等改修費用 補助対象者が所有・居住する一戸建て住宅・集合住宅の改修費用 基本上限額 100万円 ※夫婦世帯加算 25万円 ※子育て世帯加算 50万円 ※空家バンク物件加算 25万円 (上記加算により、上限額は200万円) 補助率 2/3 (改修工事の開始前に申請が必要です) 民間賃貸住宅家賃 民間賃貸住宅の月額賃料(公営住宅の家賃、敷金、礼金、仲介手数料は補助対象外) ・基本上限額1万円/月 ※夫婦世帯加算 1万円/月 ※子育て世帯加算 1万円/月 (上記加算により、上限額は3万円/月) 補助率 2/3(補助1年目) 補助率 1/3(補助2年目) |
対象者 | 補助金の交付を受けることができる方は、本町への定住の意思をもって自宅等の改修、民間賃貸住宅の賃貸借契約の締結を行う50歳未満のUIターン者、新規学卒者で、下記のいずれかに該当する方です。 ※転勤等の事由により定住が担保されていない方、生活保護を受ける方、町税の滞納がある方などは交付対象外となる場合があります。 自宅等改修費用 (1)転入日から起算して3年以内に自宅等の改修を行うUターン者又はその配偶者 (2)転入日から起算して5年以内に自宅等の改修を行うIターン者又はその配偶者 (3)卒業日から起算して5年以内に自宅等の改修を行う新規学卒者又はその配偶者 (4)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町への転入が確約できるUターン者又はIターン者 (5)自宅等の改修完了日から起算して180日以内に本町内の企業等へ就職する新規学卒者 民間賃貸住宅家賃 (1)転入日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行うUターン者又はIターン者 (2)卒業日から起算して1年以内に民間賃貸住宅の賃貸借契約を行う新規学卒者 ※町営・県営などの公営住宅に入居する方は交付対象外です。 ※住居手当制度等を受給している場合(同居者を含む)の補助金額は、民間賃貸住宅家賃と住居手当等の差額の範囲内で定めます。 (1)Uターン者:本町に住所を有していた方が本町外に転出し、1年以上経過した後に本町に再転入した、又は再転入しようとする50歳未満の方です。 (2)Iターン者:過去本町に住所を有したことがない方で、本町に転入した、又は転入しようとする50歳未満の方です。 (3)新規学卒者:中学校、高等学校、特別支援学校(高等部に限る)、大学、専修学校等を卒業し、本町内の企業等に就職する方です。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 自宅等の改修を行う施工業者は、町内に事業所を有する法人又は個人事業主に限ります。 次のいずれかに該当する改修費用は、補助対象となりません。 1. 建物の解体及び除却のみを行う工事 2. カーテン、家具及び調度品等の購入及び設置 3. 家庭用電化製品の購入及び設置 4. 太陽光発電設備の設置 5. 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。) 6. 維持管理工事(点検、清掃及び消耗品の交換及び故障修理) 7. 障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等 8. 附属建築物の修繕等 9. 浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係 08512-2-8570 |
URL | https://www.town.okinoshima.shimane.jp/www/sp/contents/1494395235173/index.html |
奥出雲町の助成金
助成金名 | 奥出雲町住宅整備支援事業補助金 |
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助成額 | 基本額に世帯の状況に応じた加算額を足した金額を上限金額とし、対象経費の4分の1以内が補助金額となります。 空き家バンク制度を通じた増改築・改修工事は基本額が上限額となります。 基本額 新築 50万円 増改築・改修 30万円 加算額 子ども加算 20万円(中学生以下3人まで) 新婚加算 10万円(婚姻から1年以内) 転入加算 10万円(転入から1年以内) 補助率 4分の1 |
対象者 | 以下のいずれにも該当すること (1) 夫婦いずれか一方の年齢が40歳以下である者の世帯(昭和59年4月2日以降に生まれた方) 若年世帯が居住するために住宅の新築若しくは増改築についての住宅整備を行う親世帯 注:単身の方は対象となりません。 空き家バンク制度を通じた場合の増改築・改修工事は年齢を問いません。 (2) 補助金交付後10年以上居住し、地区自治会等組織に積極的に加入する方。 (3) 町税及び公共料金の滞納のない方 |
対象住宅 | |
助成条件 | ・新築工事の場合は、設計費や工事費等の総額が200万円以上(税抜き)であること。 ・増改築・改修工事の場合は、工事費等用の総額が120万円以上(税抜き)であること。 注:増改築・改修工事を行う施工業者は、町内に事業所を有する法人または個人事業者に限ります。 ※補助制度併用の制限 町が行う住宅整備に関する助成金及び補償等との併用はできません。 ただし、奥出雲町脱炭素の暮らしづくり推進設備導入促進事業は除きます。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 奥出雲町役場 役場 定住産業課 0854-54-2524 |
URL | https://www.town.okuizumo.shimane.jp/www/contents/1715574155496/index.html |
川本町の助成金
助成金名 | 空き家改修助成 |
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助成額 | 助成額:改修工事に係る費用…1/2助成(上限額 350万円) |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | ※耐震性能の確認を行っていただく必要があります ※改修後の便所は、水洗便所であることが条件です ※改修後10年間は、定住促進住宅として川本町との協定締結が必要です |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~令和6年7月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川本町役場 まちづくり推進課 地域政策係 0855-72-0634 |
URL | https://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/ui_turn/sumu/2799 |
江津市の助成金
助成金名 | U・Iターンのための空き家改修費補助金 |
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助成額 | 居住に要する部分の改修費の2分の1(上限50万円) 起業(業務)に要する部分の改修費の2分の1(上限50万円) |
対象者 | 空き家を購入したUiターン者 Uiターン者に空き家を貸し出す所有者 |
対象住宅 | Uiターン者が居住のため、江津市空き家バンクに登録された空き家を市内の施工業者により改修等を行う場合 ※年度内に工事が完了すること |
助成条件 | U・Iターン者は、補助事業完了後おおむね1ヵ月以内に入居すること 次の事項に合致する場合は補助金返還を求める場合があります (1)補助金交付後5年以内に改修した空き家を 売却または解体した場合 (2)入居者の転居後すみやかに空き家バンクへの再登録を行わない場合 補助金申請は、申請者、空き家とも1回のみ |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 江津市役所 地域振興課 0855-52-7926 |
URL | https://www.city.gotsu.lg.jp/soshiki/3/1545.html |
知夫村の助成金
知夫村の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
知夫村役所
津和野町の助成金
助成金名 | つわの住まいる応援事業補助金 |
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助成額 | 新築、新築住宅(建売住宅)の購入 30万円 住宅改修(200万円以上の費用を要した場合) 20万円 補助金額に加えて、下記に該当する方は補助金が加算されます。 ・長期優良住宅加算 新築100万円 住宅改修50万円 長期優良住宅に該当する住宅を新築もしくは改修工事を行った場合 ・町内事業者加算 30万円 町内事業者により住宅を新築もしくは改修工事を実施した場合 ・三世代同居加算 30万円 新築もしくは改修工事を行った住宅に三世代が同居する場合 ・若年夫婦加算 10万円 申請者の世帯のご夫婦の年齢が共に49歳以下の場合 ・扶養加算 1人につき5万円 申請者の世帯に義務教育修了前のお子さんがいる場合 ・中古住宅取得加算 20万円 対象となる中古住宅を取得し、200万円以上の費用を要した場合 ・実家改修加算 20万円 申請者の親世代が住む住宅の改修を実施し、申請者の世帯がその住宅に居住する場合 |
対象者 | 以下の全てに該当する方 町税その他町に納付すべき料金の滞納がない方 津和野町暴力団排除条例(平成24年津和野町条例第3号)第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等ではない方 移転補償及び損害賠償等の補填を受けて住宅購入する者ではない方 過去にこの事業による助成の交付を受けていない方 |
対象住宅 | 以下の全てに該当する住宅(令和5年度末以前完成のものは除く) 町内にある住宅 玄関、居室、台所、便所、浴室その他居住に必要な機能を備えるもので、家屋の床面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅* 新築もしくは改修後、水洗便所を備え、家庭排水は公共下水又は合併処理浄化槽に接続する住宅 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。 *併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。 |
助成条件 | この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。 ご利用いただくためには、町から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申込み金融機関へ提出する必要があります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 津和野町役場 本庁舎 つわの暮らし推進課 0856-74-0092 |
URL | https://www.town.tsuwano.lg.jp/www/contents/1679471918600/index.html |
西ノ島町の助成金
西ノ島町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
西ノ島町役所
浜田市の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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助成額 | 補助対象工事に要する費用の額の10分の1に相当する額で、20万円を限度とします。 ・補助対象工事の額が20万円以上200万円未満の場合 補助対象工事に要する費用の額の10分の1に相当する額(1,000円未満の額は切り捨て) ・補助対象工事の額が200万円以上の場合 一律 20万円 ※補助対象者が39歳以下の場合:補助対象工事に要する費用の額の100分の15に相当する額で、40万円を限度とします。 |
対象者 | 1. 市内に住所を有している。 2. 市税を滞納していない。 |
対象住宅 | 市内に所有し、現に居住し、住宅用火災警報器が設置してある個人住宅又は併用住宅の個人住宅部分で、次のいずれかに該当する方が居住していることです。 1. 子育て世帯 (18歳以下の子どものいる世帯) 2. 高齢者 (65歳以上の方) 3. 身体障がい者 (障がい者手帳を持っている方等) 4. U・Iターン者 (市外に5年以上住んでおり、市内に移住する方 又は 市内に移住して1年未満の方) ・既にこの補助を受けた住宅は、補助対象とはなりません。 ・営利を目的として家賃を徴収している賃貸住宅は対象となりません。 ・中古住宅を購入し、リフォームした後に居住する場合も補助対象となります。 ・昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、できるだけ耐震診断を実施してください。 ※耐震診断にも補助制度がありますのでご活用ください。 |
助成条件 | 補助対象工事 対象となるリフォーム工事は、次の要件を満たすものです。 1. 既存住宅の安全性・耐久性・居住性の向上のために行う増築(10平方メートル以内のものに限る。)、修繕、模様替え及び設備改善で、それに要する費用が20万円以上である。 2. 子ども、高齢者、障がい者、U・Iターン者の居住者に配慮したリフォーム工事が補助対象である。 3. 施工業者が、市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主である。 4. 補助金の交付決定後に工事に着手し、交付申請をした日の属する年度の2月末日までに補助対象工事が完了し、実績報告書を提出する。 5. 補助対象となるリフォーム工事の部分について、他の同種の補助金の交付を受けていない。 ・「介護保険法・障害者自立支援法に基づく住宅改修」、「しまね長寿の住まいリフォーム助成事業」、「石州瓦等利用促進事業」等の同種の補助金を受けて行う工事部分は対象となりません。 ・作り付けではない家具、家電製品その他の物品の購入費用は対象となりません。 ・住宅版エコポイント制度との重複は可能です。 住宅リフォーム助成事業の補助対象工事(例) ・内装工事(床、壁、天井材の張替え等) ・台所、風呂、トイレ、洗面所等の改良 ・システムキッチン、ユニットバスの設置 ・バリアフリー工事 補助対象外の工事(例) ・屋根、外壁の改修工事 ・下水道等に接続するための排水設備工事 ・カーテンの取り替え ・電気製品(エアコン、IHクッキングヒーター等)の取り替え ・カーポートの設置工事 ・門及び塀の設置、造園工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 浜田市役所 都市建設部 建築住宅課 0855-25-9632 |
URL | https://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1517898930132/index.html |
益田市の助成金
助成金名 | 益田市空き家改修事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、30万円を限度とします。 |
対象者 | 補助対象者は、次の(1)または(2)に該当する方とします。 (注意)ただし、未成年者、市税の滞納者、暴力団員又は暴力団員と密接な関係にある者を除きます。 1. 次のすべてに該当するUIターン者。(ここでいうUIターンとは、市外に5年以上住んでいた方を指します。) 1. これから益田市内にUIターンする方、又は益田市内にUIターン後1年以内の方。 2. 空き家の改修に関して他に補助金等を受けていない方。 3. 今後5年以上定住する見込みのある方。 2. 上記UIターン者と賃貸契約を締結した空き家の所有者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 空き家の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備改善に要する経費。ただし、経費の額が30万円以上であるものに限ります。 (注意)改修の施工は、市内に事務所等を有する法人又は個人事業者によるものに限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 益田市役所 連携のまちづくり推進課 定住促進係 0856-31-0173 |
URL | https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/renkeinomachizukurisuishinka/3/1241.html |
松江市の助成金
助成金名 | 空き家再生等推進事業補助金 |
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助成額 | 改修工事に要する費用の2/3以内で、上限額は70万円です。 (なお、耐震改修工事を併せて行う場合は、上限額は140万円となります。) |
対象者 | 補助事業完了後10年間は、活用を継続していただく必要があります。 |
対象住宅 | 次のいずれにも該当する建築物が対象です。ただし、既に工事に着手しているものは除きます。 ・補助金申請時に既に使用されておらず、今後も居住用として使用する見込みのない住宅や、従来の用途で使用される見込みのない住宅以外の建築物で、「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年度国土交通省告示第185号)」に適合していることまたは適合するように改修されるもの。 ・都市計画法、建築基準法、消防法など関係法令に適合しているものまたは適合するように改修等がされるもの。 |
助成条件 | 対象となる工事 ・台所、浴室、洗面所、トイレの改修工事 ・給排水設備、電気設備、ガス設備の改修工事 ・屋根または外壁などの外装の改修工事 ・壁紙の張替えなどの内装の改修工事 ・耐震改修工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松江市役所 空家対策係 0852-55-5346 |
URL | https://city.matsue.lg.jp/soshikikarasagasu/tosiseibibu_jutakuseisakuka/sumai/3/1022.html |
美郷町の助成金
助成金名 | 定住者用住宅改修補助金 |
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助成額 | 1/2または上限50万円のうち比較して少ない方 |
対象者 | ☑申請者は、町内に住所を有する40歳以下の方又は転入時において過去3年間住 民登録されていないUIターンの方(転入して1年以内)など ☑住宅改修後5年以上、当該住宅に居住すること ☑住宅の改修費用が30万円以上であること ☑改修を行う施工業者が町内事業所であること ☑改修は同一物件に対して1回限りとする |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 美郷町役場 美郷暮らし推進課 0855-75-1212 |
URL | https://gov.town.shimane-misato.lg.jp/files/original/20220516131148395556f4b60.pdf |
安来市の助成金
助成金名 | 安来市空き家改修事業補助金制度 |
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助成額 | (1)補助率:補助対象経費の2分の1 (2)限度額: ・空き家の所有者で入居者がいる空き家を改修する場合50万円 ・空き家の入居者が市内在住者であって、空き家を改修する場合50万円 ・空き家の入居者がU・Iターン者であって、空き家を改修する場合100万円 【注意】補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとします。 |
対象者 | ・空き家を改修し、当該空き家に3年以上居住する見込みのある者 ・空き家所有者で、空き家を改修してから当該空き家に3年以上居住する見込みのある者と賃貸借契約を締結する者 ・世帯全員に市税の滞納がないこと ・世帯全員が暴力団員でないこと ・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | ●補助対象事業 ・空き家の改修内容が、住宅の機能向上のために行う修繕、模様替え又は設備の改善であること ・空き家の改修を、売買契約又は賃貸借契約の締結日から起算して1年以内に行うものであること ・残存家財の処分においては、一般廃棄物処理業の許可を受けているものに委託して処分するものであること ・過去にこの補助金の交付を受けた空き家に係る改修でないこと ●空き家の改修に係る経費 (台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁等の生活するために必要な改修) ・対象となる改修の例 ・屋根のふき替え、塗装、防水工事 ・部屋の間仕切りの新設や変更工事 ・座板の張り替えや畳の取り替え ・水回り工事(トイレの水洗化工事、システムキッチンの設置) など ・対象とならない改修の例 ・併用住宅の居住部分以外の改修 ・外構工事 ・太陽光発電設備の設置工事 ・家電製品、家具、調度品の購入 ・ハウスクリーニング など ●空き家の残存家財の処分にかかる経費 (一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主に委託して処分する こと) ※国、県、安来市の他の補助金等の交付を受けている場合、 改修に係る経費から他の補助金等を差し引いた額が補助対象経費となります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 安来市役所 やすぎ暮らし推進課 0854-23-3059 |
URL | https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/shushoku/teiju/akiya-kaishu-hojokin.html |
吉賀町の助成金
助成金名 | 吉賀町住宅改修支援事業補助金 |
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助成額 | 10分の2以内(算出した額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額)ただし交付の限度額は1事業費当り20万。 |
対象者 | 吉賀町建築推進協議会の会員を利用して町内で住宅改修を実施する者であって、本人及びその世帯が令和2年度以降にこの補助金の交付を受けていない者。 ただし、限度額を満たさない者はこの限りでない。 なお、補助金は、該当する住宅に対して1回に限り交付する。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 工事費が30万円以上の住宅改修の費用で、補助金の申請をした日の属する年度の末日までに工事が完了するもの。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 吉賀町役場 産業課 0856-79-2213 |
URL | https://www.town.yoshika.lg.jp/sangyou/syoukou/shoukoukannkeihojokinn/yosikachoujuutakukaishuusokusinnjigyouhojokinn.html |
島根県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
島根県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、島根県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。