【令和5年】徳島県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
徳島県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
徳島県から出ている助成金
助成金名 | 徳島県住まいの省エネ改修費補助金 |
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助成額 | ・補助対象経費 (1)改修部ごとの「施工面積」に「基準単価」を乗じた金額の合計 (2)見積書による金額 (1)と(2)いずれか低い金額 ・補助対象経費の1/3 ・補助上限額40万円 |
対象者 | 「既存戸建て住宅」に対して「高性能建材を用いた断熱改修工事」を行おうとする次の者 ・自らが常時居住するために住宅を所有する個人 ・自らが常時居住するために住宅を改修し当該住宅を所有しようとする個人 |
対象住宅 | 「県内に存する既存戸建て住宅」かつ「専用住宅」であって、「耐震性を有するもの※」 ※耐震改修工事の補助金と併用も可能 ※昭和56年6月1日以降に建築されたもの |
助成条件 | ・環境省補助に準拠し、「暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれるもの」であること。 ・高性能建材の使用 *改修例 1.すべての窓の改修(内窓の取付、外窓交換等) 2.外壁(断熱材)と窓の改修→床面積の40%部分の改修 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 徳島県庁 県土整備部住宅課建築指導室耐震化担当 088-621-2598 |
URL | https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7218561/ |
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 藍住町 | - |
阿南市 | 助成金あり | |
阿波市 | 助成金あり | |
い | 石井町 | 助成金あり |
板野町 | - | |
か | 海陽町 | 助成金あり |
勝浦町 | 助成金あり | |
上板町 | 助成金あり | |
上勝町 | - | |
神山町 | 助成金あり | |
き | 北島町 | 助成金あり |
こ | 小松島市 | 助成金あり |
さ | 佐那河内村 | 助成金あり |
つ | つるぎ町 | - |
と | 徳島市 | 助成金あり |
な | 那賀町 | 助成金あり |
鳴門市 | 助成金あり | |
ひ | 東みよし町 | 助成金あり |
ま | 松茂町 | 助成金あり |
み | 美波町 | 助成金あり |
美馬市 | 助成金あり | |
三好市 | 助成金あり | |
む | 牟岐町 | - |
よ | 吉野川市 | 助成金あり |
藍住町の助成金
藍住町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
藍住町役所
阿南市の助成金
助成金名 | 令和6年度阿南市あなんぐらし支援事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費(消費税を除く。)の15%以内(千円未満切り捨て)で、上限15万円 |
対象者 | 次の要件を全て満たす必要があります。 1 次のいずれかに該当する方 ア 市内に住所を有し、かつ、現に居住する方で、リフォーム完了後も継続して当該住宅等に居住する方 イ 移住者であって、リフォーム完了後に当該住宅等に居住する者 ※移住者とは 市内に住所を有していない者(補助金交付申請日から起算して前3年間市内に住所を有していた者を除く。)または、市内に住所を有して1年を経過しない者(市内に転入した日の前日から起算して前3年以内に住所を有する者を除く。)。 補助金交付申請日から起算して5年以上継続して居住する意思があるもの。 2 市税に滞納がない方(住宅等が共有名義の場合は、共有名義者全員) 3 補助金の対象工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていない方 4 補助金の申請日において、リフォームに着手(発注及び契約を含む。)をしていない方 5 リフォームを行おうとする住宅等において、過去に、阿南市住宅リフォーム補助金の交付を受けていない方 |
対象住宅 | 市内に存する住宅等※が対象となります。 ※住宅等とは・・・ 1 住宅 自らが登記名義人又は固定資産税の納税義務者であって、かつ、自らが居住する(リフォーム後、居住を予定する者を含む。)する建築物 2 併用住宅 居宅の他に店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある住宅で、居住の用に供する部分の床面積が、当該住宅の延べ床面積の1/2以上のもの 3 空き家住宅 事業、貸付、居住を目的とした使用がなされていない住宅又は併用住宅 |
助成条件 | 補助対象工事 施工業者等※を利用して行う補助対象住宅等のリフォームで、補助の対象となる経費が20万円以上のもの ※施工業者等とは・・・ 市内に本店若しくは※事業所を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者 ※事業所とは・・・ 従業者と設備を有して、物の生産や販売等、サービスの提供が継続的に行われており、かつ、阿南市に法人異動届の提出がなされている事業所 ※補助の対象とならない工事の主なもの ・新築及び床面積の合計が10平方メートルを超える増築に係る工事 ・造園等の外構工事 ・電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事 ・浄化槽設置工事 ・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。) ・工事を伴わない設備等の設置に係る経費 など 補助対象経費 居住の用に供する部分について行うリフォーム※工事に要する経費(消費税は除きます。) ※リフォームとは・・・ 住宅等の機能や性能を維持・向上させるための修繕、補修、模様替え、増築(床面積の合計が10㎡以内のもの)等 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年5月31日 ②令和6年6月17日~令和6年7月31日 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 阿南市役所 建設部 住宅課 0884-22-3431 |
URL | https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2024061900015/ |
阿波市の助成金
助成金名 | 阿波市定住促進リフォーム補助金 |
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助成額 | 【定住維持リフォーム】 30万円(税込)以上の対象工事に補助率20%で、6~20万円を補助金交付します。 【転入促進リフォーム】 30万円(税込)以上の対象工事に補助率40%で、12~40万円を補助金交付します。 また、併用住宅として事業をする予定の方は、さらに最高40万円を補助します。 |
対象者 | 【定住維持リフォーム】 ◎阿波市に住民登録をしている人で、工事完了後引き続き10年以上居住する人。 ◎市税の滞納がない人。(申し込み時に完納証明書を添付していただきます。) 【転入促進リフォーム】 ◎阿波市に申請日から3年以内に転入した人又は転入する人で、転入した日又は転入する日から過去3年間本市 に住民登録がない人。 ◎補助金の交付確定日までに本市に転入している人は、補助金の交付確定日から引き続き10年以上居住する人。 ◎補助金の交付確定日以後に本市に転入する人は、申請年度の3月14日までに本市に住民登録し、転入日から 引き続き10年以上居住する人。 ◎市税の滞納がない人。(申し込み時に完納証明書を添付していただきます。) |
対象住宅 | 【定住維持リフォーム】 ・自らが所有し、自己の居住している市内の住宅(建築後1年以上経過しているもの) ・店舗・賃貸住宅は除く。併用住宅は居住部分のみを対象とします。 ※建物の所有者であることを証明できる書類(固定資産税の課税明細書、固定資産評価証明書等)の提出が必 要です。 【転入促進リフォーム】 ・自らが所有し、自己の居住している市内の住宅(居住予定を含む)又は併用住宅 ・空き家の住宅(ただし、店舗のみ・賃貸住宅は除く。) |
助成条件 | 対象工事 ◎阿波市内に本社・本店を有する施工業者。または、市内に住所を有する個人の施工業者を利用する工事。 ◎補助金の交付決定日以降に工事着手し、令和7年3月14日までに完了する工事。 屋根瓦の取換、外壁の補修 壁紙張替等の内装工事 台所、風呂、トイレ等の改良工事 シロアリ防止等の床修理 畳の張替え ガラス(サッシ)の取替工事 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事 ※一部対象 バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張等) 耐震改修工事(屋根の軽量化、壁補強、基礎補強等) 住宅の解体工事 ※対象外工事 シロアリ駆除 大画面テレビの購入(配線工事有) 電化製品の取付工事 電話の配線工事 車庫・倉庫・納屋の増改築 室内カーテン取替 防犯用ライト取付工事 門扉・ブロック壁の設置 造園工事、植木剪定 エコ給湯 浄化槽の新設及び取替 住宅用太陽光発電設備 住宅の一部又は全部を取り壊す工事 オール電化 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年6月7日~令和6年7月5日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月14日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 阿波市役所 住宅課 0883-36-8731 |
URL | https://www.city.awa.lg.jp/docs/2023052200011/ |
石井町の助成金
助成金名 | 石井町住まいのリフォーム応援事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の20パーセント 上限20万円 |
対象者 | (1) 補助対象となる住宅に引き続き1年以上居住しており、かつ当該物件の所在地に住民基本台帳登録をされている者。ただし、単身赴任等やむを得ない事情があると町長が認める者については、この限りでない。 (2) 過去に石井町住まいのリフォーム応援事業補助金要綱及び石井町空き家リフォーム助成事業費補助金要綱の規定による補助又はそれに類する住宅補助の交付を受けていない者。 (3) 補助対象者及び補助対象者が所属する世帯の納税義務者に町税の滞納がないこと。 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 |
対象住宅 | 補助の対象となる住宅は、町内に存する住宅であって、現に生活の本拠として自己の居住の用に供している住宅をいう。ただし、当該住居が店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅(以下「併用住宅」という。)である場合、補助対象者の居住の用に供する部分とする。 |
助成条件 | 補助の対象となる工事は、町内に本支店を有する法人の施工業者又は町内に住所を有する個人の施工業者により実施する住宅のリフォーム工事で次のいずれかに該当するものとする。 ただし、当該工事(第10条第2項の規定により補助金の交付決定後に着手するもので、第15条第1項の実績報告を行えるものに限る。)に係る経費(以下「補助対象経費」という。)が20万円以上で、当該年度の1月末日までに工事を完了できるものに限る。 (1) 住宅の修繕、補修、模様替え又は増築の工事 (2) 屋根、外壁工事その他の住宅の耐久性を高める工事 (3) システムキッチン、床暖房等の設置工事その他の住宅の居住性を良好にするための工事 (4) ユニットバス、トイレ、洗面台等の設置工事その他の住宅の居住性を良好するための工事 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認める工事 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 石井町役場 建設課 088-674-1117 |
URL | https://www.town.ishii.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o009RG00000683.html |
板野町の助成金
板野町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
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問い合わせ先:
板野町役所
海陽町の助成金
助成金名 | 海陽町空き家改修支援補助金 |
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助成額 | 補助金の額は次のaとbの総額で、上限は100 万円です。(1,000 円未満切り捨て) a.補助対象経費の3分の1以内 ※「海陽町空き家バンク」登録物件は2分の1以内 b.町産材の使用1立方メートルにつき1万円を加算 |
対象者 | 補助金の申請ができない方 1. 未成年の方 2. 町税等を滞納している方 3. 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方 4. 暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する方 5. 不動産業・仲介業を営む方 6. 法人 など |
対象住宅 | 補助金の対象は次の要件すべてを満たす空き家の改修です。 空き家の改修が、申請した年度内に完了するもの 1. 空き家の改修が、申請した年度内に完了するもの 2. 改修完了時に入居が完了するもの。ただし、改修前に空き家に居住している場合は、入居後6ヶ月を経過していないものに限ります。 (実績報告のときに入居後の住民票が必要となります。) 3. 改修する空き家に5年以上の居住予定が必要です。 4. 改修された空き家に、玄関・居室・台所・浴室・トイレを備えていること。 ※賃貸で空き家の入居(予定)者が行う空き家の改修については、所有者に承諾を得てください。 ※売買等により取得した空き家の所有者が自ら居住するために行う空き家の改修については、取得した日から3年を経過していないものに限ります。 補助対象とならない空き家の改修 1. 賃貸、分譲等を目的として建築された空き家を改修するとき 2. 過去にこの補助金の交付を受けて改修を行った空き家を改修するとき 3. 国、県又は町の制度による他の補助等を受けて空き家を改修するとき 4. 親族間(3親等内)における賃貸借契約又は売買契約を締結した空き家の改修 5. 法人が所有する空き家を改修するとき など |
助成条件 | 補助金の対象となる経費は、町内の個人事業者又は町内に営業所等がある法人が施工する次の経費です。 1. 台所、洗面所又は便所の改修に要する経費 2. 給排水、電気又はガス設備の改修に要する経費 3. 屋根、外壁等の外装の改修に要する経費 4. 壁紙の張替え等の内装の改修に要する経費 など 例: ●屋根、外壁、軒天の改修 ●雨樋の改修 ●床、壁、天井の改修 ●ドア、ふすま等の建具や畳の取替・張替 ●ガラス、網戸の取替 ●サッシ、雨戸の設置・取替 ●作り付けのカウンターや棚の設置●間取り変更等に伴う改修 ●浴室、トイレ、洗面等の改修 ●システムキッチンの設置 ●給湯器、温水器等の設置 ●宅内の配管工事 ●換気扇の設置 ●電気等の配線工事 ●カーテンレールの設置 ●足場等の仮設費 ●大工等の手間代 など ※補助対象とならない経費 1. 補助金の交付決定の日までになされた改修に要する経費 2. 外構、車庫、倉庫等の改修等に要する経費 3. 家財道具、調度品等の備品購入に要する経費 4. 家財道具等の撤去、処理等に要する経費 など 例: ●門や塀等の外構の改修費用 ●車庫、倉庫等の付属建物の改修費用 ●家財道具、調度品等の代金 ●家財道具等の処分費 ●光熱水費 ●リース代金 ●中古品の購入代金 ●上下水道加入金 ●合併浄化槽の代金 ●太陽光発電装置などの費用 ●住宅・付属建物の除去費用 ●シロアリ等の害虫駆除代金 ●補助金申請に係る経費 など |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 海陽町役場 産業振興課 0884-73-4161 |
URL | https://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2024052300015/ |
勝浦町の助成金
助成金名 | 令和6年度勝浦町住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | リフォーム工事にかかる費用の2/3以内で上限30万円 |
対象者 | ①勝浦町に住民登録のある方 ②町内の空き家を購入・相続等により取得し居住する方または空き家バンク物件を借受け、工事完了後に転入し引き続き5年以上居住する方 ※①②いずれの場合も世帯全員に町税等の滞納がなく、過去に住宅リフォーム補助金 または木造住宅耐震事業のスマート化補助金の交付を受けた方でないこと |
対象住宅 | ①勝浦町内にあって、申請者が所有し現に生活の本拠として自己が居住している専用住宅(併用住宅の場合は、居住専用部分を対象とし、居住専用部分が1/2以上を占めること) ②空き家の場合は、リフォーム後に自己が居住または第三者に貸し出すものであること ※①②いずれの場合も固定資産税滞納物件でなく、過去に住宅リフォーム補助金または木造住宅耐震事業のスマート化補助金の交付を受けた住宅でないこと |
助成条件 | 以下の全てを満たすこと ・町内に本店を有する法人もしくは町内に住所を有する個人事業者が施工すること ・工事費が10万円以上の工事 ・補助金の交付決定後に行われる工事 ・令和7年3月31日までに工事完了し、実績報告書を提出できること ・補助金交付確定日から起算して5年以上居住すること ・転入予定者にあっては、リフォーム工事完了後、実績報告までに勝浦町へ転入していること 補助対象となる工事 ①住宅の修繕、補修、模様替えまたは増築工事 バリアフリー工事(段差解消、手すり設置等)、ふすま張替え、畳入替え、網戸張替え、障子張替え、天井や壁のクロス貼替え、タイル貼替え、サッシ取替え、コンセント設置、建具の設置・修繕、扉や窓の設置、間取りの変更(和室を洋室に変更、2室を1室にする等)、増築、物干し場(バルコニー)の設置(1階に設置の場合は屋根のみを対象) ②住宅の耐久性を高める工事 屋根改修(瓦葺き替え等)、雨漏り修繕、外壁塗装、防水工事、雨樋修繕 ③住宅の居住性を良好にするための工事 システムキッチン設置、浴槽改修、ユニットバス設置、洗面台入替え、トイレ新設・改修、温水洗浄便座設置、換気扇設置、インターフォン設置、防音工事、床暖房工事、断熱工事、 浴室乾燥機設置 ④防災上必要な工事 防火・耐火工事、既存家具の転倒防止工事、窓ガラス飛散防止対策工事 ⑤その他 その他町長が必要と認める工事 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年5月15日~令和6年5月24日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 勝浦町役場 勝浦町役場 建設課 0885-42-1506 |
URL | https://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2024020900018/ |
上板町の助成金
助成金名 | 上板町空き家利活用改修支援事業 |
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助成額 | 補助金額は、補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満は切り捨て)かつ320万円を限度とします。 |
対象者 | 補助金の交付の対象となる者は,次の1又は2号に該当し,かつ,3号に該当する者とします。 (1)空き家住宅を上板町への移住又は定住をしようとする者の居住の用に供するための住宅へ改修しようとする当該空き家住宅の所有者等。 なお,上板町への移住又は定住をしようとする者の居住の用に供する期間の下限は10年間とする。 (2)上板町へ移住又は定住するために空き家住宅を取得(所有権移転登記の完了を以ていう。)し,当該空き家住宅を改修しようとする者。 ただし,空き家住宅を取得した者が,所有権移転前の空き家住宅所有者の配偶者及び2親等以内の親族に該当しない場合であり,かつ,取得後10年以上取得した住宅で居住することを前提とし,補助金の交付を受けようとする申請書類を取得後1年以内に町長に提出する場合に限る。 (3)町税等(町民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料,水道料金,町の各種融資の償還金及び各種公共施設使用料等,町又は関係機関への納入を要するもの。)の滞納がない者及びその他町長が補助対象者として適さない事項の該当者でないと認める者。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 空き家住宅を改修して移住又は定住をしようとする者向けの住宅として活用するために行う改修等工事に要する経費(徳島県内の建設業者等が施工するものに限り,且つ町内の施工者を優先する。)が補助対象になります。 【補助対象経費】 ・改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費 ・安全性能の向上のための工事 ・増築,改築等に要する経費 ・省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費 ・バリアフリー化に資する工事に要する経費 ・スマート化に資する工事に要する経費 ・前各号に掲げるもののほか,特に町長が必要と認める経費 【補助対象外経費】 ・活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園,門扉等の外交工事に係る経費 ・備品等(家庭用電化製品,家具,カーテンなど)の購入に係る経費 ・ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費 ・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費 ・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費 ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で,当該補助制度で重複計上が認められない経費 ・前各号に掲げるもののほか,補助対象経費として認められない経費 その他補助要件等 ・改修する住宅が耐震性を有していること。ただし、改修後(他事業により耐震改修を実施したものを含む)の住宅が耐震性を有する場合にはこの限りではない。 ・移住又は定住をしようとする者向け住宅として10年以上活用されるものであること。 ・補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の2月末日のいずれか早い期日までに完了実績報告書を提出すること。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上板町役場 企画防災課 088-694-6824 |
URL | https://www.townkamiita.jp/docs/2021033100039/ |
上勝町の助成金
上勝町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
上勝町役所
神山町の助成金
助成金名 | 神山町若者定住支援住宅新築等補助金 |
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助成額 | 住宅増改築(工事費用10万円以上) 自己又は家族所有の住宅 助成対象経費2分の1以内 助成限度額50万円(町内業者の施工に限る) |
対象者 | 1.神山町に定住している者又は定住しようとする者(神山町在住の者、単身者、Iターン者、Uターン者も可) 2.申請時の年齢が満18歳以上40歳以下の者 3.申請年度の2月末日までに工事が完了すること(新築についてはこの限りではない) 4.補助金の交付を受けた年度、また翌年度(4月1日)から5年以上居住する意思がある者 5.町税等の滞納がない者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 経年劣化した住宅の改修工事が補助対象です。 ※対象外工事 (1) 補助対象住宅に付随する別当の倉庫、物置等の工事 (2) 補助対象者が自ら行う工事 (3) 備品等の購入(エアコン、テレビ等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具セット、物置等)及び設置工事 (4) 電話、インターネットの等の配線工事 (5) 外構工事 (6) 太陽光発電システム等の設置工事 (7) 建物の解体、除去のみを行う工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年11月30日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和6年2月末日 |
完了届期限 | 令和6年3月31日 |
お問い合わせ先 | 神山町役場 産業観光課 088-676-1118 |
URL | https://www.town.kamiyama.lg.jp/office/sangyouenjoy/tourism/no113.html |
北島町の助成金
助成金名 | 令和6年度 北島町住宅リフォーム補助事業 |
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助成額 | 補助対象工事費(税込み)の20%(上限20万円) |
対象者 | 1.北島町に住民登録をしている人で、1年以上居住している方 2.補助対象住宅に居住し、その住宅を所有する方 3.対象工事について町の他の制度による補助等を受けていないまたは受けようとしていない方(町の他の制度を 受けて同時施工する場合は、その規定に基づく対象工事部分は、当該改修工事の補助対象外とします。) 4.所有者及び同一世帯員全員が町税等を滞納していない方 5.世帯の所得が1千万円以下の方(令和5年中) 6.今までに同事業の補助を受けていない方、または補助を受けた住宅の所有者でない方 |
対象住宅 | 自ら所有し、居住している町内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
助成条件 | 施工業者の条件 北島町内に主たる事業所(本店または支店)を有する法人または個人事業者 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年4月15日~令和6年5月10日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 北島町役場 まちみらい課 088-698-9806 |
URL | https://www.town.kitajima.lg.jp/docs/3885619.html |
小松島市の助成金
助成金名 | 空き家再生等促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の3分の2(補助額の上限は、320万円) |
対象者 | (1)補助対象建築物の所有者 (2)補助対象建築物を賃貸又は購入しようとする者 ※1:補助対象建築物の所有者以外が、補助対象事業を行う場合、補助対象建築物の所有者の同意が必要です。(所有者が複数の場合、所有者全員の同意が必要です。) ※2:補助対象者が補助対象建築物を共有している場合、共有者全員から補助対象事業についての同意が必要です。 ※3:補助対象者が補助対象建築物のある土地の所有者でない場合、土地所有者全員から補助対象事業についての同意が必要です。 |
対象住宅 | (1)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空き家等であり、今後も居住の用に供される見込みのないものであること。 (2)耐震性について確認されている建築物又は耐震改修工事により耐震性を確保する予定の建築物であること。 (3)過去に同補助金の交付を受けていない建築物であること。 |
助成条件 | (1)補助対象経費 空き家等を改修して、地方創生型対応施設として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(県内の建設業者等が施工するものに限ります。) ※「地方創生型対応施設」とは 地方創生に貢献する目的を有するものとして整備される宿泊施設、物品販売等を営む店舗、飲食店等の施設のこと。 (ア)改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費 (イ)安全性能の向上のための工事に要する経費 (ウ)増築又は改築に要する経費 (エ)省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費 (オ)バリアフリー化に資する工事に要する経費 (カ)スマート化に資する工事に要する経費 補助対象外経費 (ア)活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費 (イ)家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費 (ウ)ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費 (エ)地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費 (オ)解体(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く)に係る経費 (カ)本補助制度以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 (キ)上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月10日~令和6年11月15日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小松島市役所 小松島市役所 0885-32-2111 |
URL | https://www.city.komatsushima.lg.jp/docs/3976736.html |
佐那河内村の助成金
助成金名 | 住宅のリフォーム補助 |
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助成額 | 工事費(税抜)が20万円以上の改修工事で、補助対象工事に要する費用が20万円から100万円の場合は、20パーセントに相当する額(千円未満切り捨て)、補助対象工事に要する費用が100万円を超える場合は、40パーセントに相当する額より20万円を引いた額(千円未満切り捨て)の補助を行うものとする。 ただし、当該補助金の額が30万円を超えるときは、30万円とする。 |
対象者 | ・佐那河内村に住民登録または外国人登録を有する者で、村内に引き続き1年以上居住していること。 ・補助を受けようとする者は、当該改修工事について村の他の規程による補助を受けていない、または受けようとしないものであること。 ・本人および同一世帯員が、村税を滞納していない者であること。 ・改修を行う施工業者が、村内に主たる事業所を有する法人または村内に住民登録している個人事業者。 |
対象住宅 | 補助の対象となる住宅は、現在居住している村内に存する個人住宅または併用住宅の個人住宅部分もしくは集合住宅の占有部分とする。 |
助成条件 | 対象工事 ・施工業者が佐那河内村内であり工事費(税抜)が20万円以上で、年度内に完了できる工事(申し込み時点で工事着手済み及び工事完了済み物件は対象外) ・補助対象住宅は自ら所有し、住んでいる村内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐那河内村役場 建設課 088-679-2970 |
URL | https://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2019021300011/ |
つるぎ町の助成金
つるぎ町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
つるぎ町役所
徳島市の助成金
助成金名 | 徳島市住宅リフォーム支援事業 |
---|---|
助成額 | 区分ごとに補助金額が異なります。ご確認ください。 区分A:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の15%にあたる額。 ただし、補助額は15万円を上限とします。 区分B:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の20%にあたる額。 ただし、補助額は20万円を上限とします。 区分C:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の30%にあたる額。 ただし、補助額は30万円を上限とします。 |
対象者 | 次の要件をすべて満たす人です。ただし、申込まれる区分によっては特別に条件が付されているものがあります。 ・市町村税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)を滞納していない人。 ・下記「5 対象となる住宅」を所有し、かつ、当該住宅の所在地に住民登録している人。または、この補助金の実績報告書の日までに住民登録をする予定にある人。 ・令和元年度以降に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。 ・令和元年度以降に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。 ・共有名義の住宅については、共有者のうち一人に補助します。 ・令和5年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録している人。(区分Aのみ) |
対象住宅 | 申込み区分ごとに次の条件に該当する住宅を対象とします。 なお、分譲マンションなどの共同住宅は専有する部分、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象とします。 区分A 徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票の住所に存する住宅)が対象となります。 区分B及び区分C 上記「3 申込み区分の説明」に記載した該当地域に存在する中古住宅で、自ら居住することを目的として所有している、または所有する予定にある住宅。ただし、事前申込時に所有者でなくても、実績報告書提出時までに所有者の移転登記及び住民登録を済ませることができる場合は対象とします。 |
助成条件 | 補助対象となる工事 以下の要件をすべて満たす工事であることが必要です。 ・徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事 ・この補助金の交付決定通知を受けるまでに工事に着手しないこと ・令和7年2月28日(金曜日)までに工事の実績報告ができること ・工事費(消費税及び地方消費税を除く税抜き金額)が総額50万円以上である工事 工事内容に関しては、以下の「補助対象工事」を確認してください。 補助対象工事 (1)住宅の修繕、補修、模様替え、増築(10平方メートル以内)等の工事 例:天井・壁紙・床・タイル等の張替え工事、部屋の間取り変更工事(ワークスペースの設置を除く)など (2)住宅の耐久性を高める工事 例:外壁の張替え・塗装・補修工事、屋根のふき替え、防水工事など (3)住宅の安全上又は防災上必要な工事 例:バリアフリー工事、防火・耐火工事、補強工事など (4)住宅の居住性を良好にするための工事 例:システムキッチン工事、床暖房工事、断熱工事、防音工事、窓や扉などの取替え工事など (5)住宅の衛生上必要な工事 例:ユニットバス・洗面台の取替え工事、トイレの改修工事など (6)住宅と一体となって住環境を向上させる外構工事(庭園工事は除く) 例:門扉・門柱、塀などの設置工事、カーポートの設置工事など (7)その他 例:建物と一体となる家具・建具工事、サンルーム設置工事など 補助対象とならない工事 (1)宅配ボックスを購入し、業者に依頼せず、自らが設置する場合 (2)部材・部品などを購入し、業者に依頼せず、自分でリフォームする場合 (3)既設の換気扇や網戸の単なる取替えのみの場合 (4)故障した部品のみを交換し、修理する場合 (5)新築、増築工事(10平方メートルを超える)又はそれに伴う工事など (6)家電製品や家具などの備品購入又はそれに伴う取付けにかかる経費 例:エアコン・テレビなどの電化製品の設置、カーテン・ブラインドなどの設置など (7)単なる解体、撤去工事 例:住宅・倉庫の解体工事、門扉・門柱、塀、フェンス、樹木の撤去など (8)市のほかの補助金と重複する工事 例:耐震改修工事部分など (9)その他(リフォームとみなせないもの) 例:アンテナ・防犯灯・防犯ブザーなどの設置、オール電化工事、インターネットの配線設備工事、電話回線引き込み工事、各法令に違反する工事 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年5月7日~令和6年6月3日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 徳島市役所 住宅課 088-621-5285 |
URL | https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/house/house_keikaku/jyutaku_reform.html |
那賀町の助成金
助成金名 | 那賀町空き家改修費等補助金 |
---|---|
助成額 | (1)空き家改修費等補助額 ・補助対象経費の2分の1に相当する金額(上限100万円とし、1000円未満の端数は切り捨て) (2)空き家の家財道具等の処分運搬及び清掃等補助額 ・補助対象経費の2分の1に相当する金額(上限14万円とし、1000円未満の端数は切り捨て) |
対象者 | (1)空き家所有者 ・町内に個人で空き家等を所有し、那賀町空き家バンク制度に原則3年を越える期間登録すること が見込まれる家主(補助事業終了後10年間は移住者等の居住用住宅とすることが要件) (2)空き家を購入または賃借する者 ・現に町内に住所を有していない者、または町内に住所を有して3年を経過しない者 ・補助金に係る改修工事を行う空き家に、補助金の交付を受けた日から10年以上定住する意思の ある者 (3)共通事項 ・20歳以上で町税等を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 (1)空き家の改修経費 ・住宅の機能向上のために行う改修工事都市補助対象経費が10万円以上の改修工事、 建物、樹木の除去工事、附属建物の改修工事、その他適当と認められる改修工事 (2)空き家の家財道具等の処分運搬及び清掃等経費 ・町内事業者による家財道具等の処分運搬及び清掃等に係る経費 (3)対象外経費 ・国、県または町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費 ・家電リサイクルに係る料金等の経費 ・その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 那賀町役場 みらいデジタル課 ドローン推進室 0884-62-1184 |
URL | https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/iju/docs/1529537.html |
鳴門市の助成金
助成金名 | 住宅安心リフォーム支援事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象経費の20%を限度とし最大15万円 |
対象者 | 1. 市内に住民登録を行っている方 2. 世帯全員の前年度の所得(令和4年1月1日~令和4年12月31日)合計金額が550万円未満の方 3. 補助を受ける工事について他の補助金を受けようとしていない方 4. 市税の滞納が無い方 5. 現に居住している住宅の所有者、又は住宅の所有者と親子関係にある方など 6. 過去に本補助金を受けたことがない方(補助金の申請は、同一住宅および同一申請者について1回を限度) |
対象住宅 | 補助対象者が居住している市内の住宅 ※マンション等(賃貸は除く)の集合住宅は補助対象者が専有する部分 ※併用住宅の場合は、補助対象者が居住する部分 |
助成条件 | 以下の条件などを全て満たす必要があります。 1. 補助金の対象となる工事費が20万円(税込)以上の工事 2. 市内に本店を有する施工業者、又は市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事 3. 令和7年3月15日までに完了する工事 4. 補助金の交付決定後に着手する工事 【補助対象外工事】 1. 新築、改築及び増築工事 2. 門扉、塀及び造園工事等の外構工事 3. 家庭用電化製品、家具、カーテン等の備品購入費及び取付け費 4. 地上デジタル放送対応アンテナの設置工事及びケーブルテレビ等の加入費 5. 電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事 6. 工事を伴わない設備等の設置 7. 解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く) 8. 下水道事業計画区域内の浄化槽設置工事 9. 下水道接続工事に係る屋外から公共桝までの接続工事 10. 市の他の制度による補助を受けようとしている工事 11. その他、補助対象工事として認められない工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 鳴門市役所 建築担当 088-684-1164 |
URL | https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/joho/sumai/anshin.html |
東みよし町の助成金
助成金名 | 空き家改修費等補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の3分の2に相当する金額(当該金額が320万円を超えるときは、320万円とする。) |
対象者 | ・所有者または入居者 ・20歳以上の者で町税等を滞納していない者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者 ・当該補助金の交付を受けたことがない者 |
対象住宅 | ・耐震性を有する建築物であること。ただし、改修後(他事業により耐震改修を実施したものを含む。)の建築物が耐震性を有する場合には、この限りでない。 ・移住者向け住宅、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅又は地方創生対応型施設として10年以上活用されるものであること。 ・住宅セーフティネット法第8条の登録を行うこと。(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に限る。)。 ・災害時は被災者を受け入れること(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅に限る。)。 ・補助金交付額確定通知を受けて1年以内に賃貸若しくは売買できる状態にすること。 ・所有者の親族(三親等以内)に提供されるものでないこと。 ・東みよし町空家等登録制度に登録された物件であること。 |
助成条件 | 対象経費 空き家等を改修して移住者向け住宅、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅、サービス付き高齢者向け住宅又は地方創生対応型施設として活用するために行う次に掲げるリノベーション工事に要する経費(町内の建設業者等が施工するものに限る。) ① 改修後の用途に供するため最低限必要な工事に要する経費 ② 安全性能の向上のための工事に要する経費 ③ 増築又は改築に要する経費 ④ 省エネルギー性能の向上に資する工事に要する経費 ⑤ バリアフリー化に資する工事に要する経費 ⑥ スマート化に資する工事に要する経費 ⑦ ①から⑥までに掲げるもののほか、特に町長が必要と認める経費 補助対象外経費 ・活用後の用途として使用する際に直接関係のない造園、門扉等の外構工事に係る経費 ・家庭用電化製品、家具、カーテンなどの購入に係る経費 ・ケーブルテレビ及びスマート化に資さない配線工事に係る経費 ・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費 ・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費 ・この要綱以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費 ・上記に揚げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 東みよし町役場 企画課 0883-82-6302 |
URL | https://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/docs/2204990.html |
松茂町の助成金
助成金名 | 松茂町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | ・ご夫婦の所得合計500万円未満で、婚姻日の年齢ご夫婦ともに29歳以下 上限60万円 ・ご夫婦の所得合計500万円未満で、婚姻日の年齢ご夫婦ともに39歳以下 上限30万円 ・ご夫婦の所得合計制限なして、ご夫婦の年齢の合計90歳以下 上限15万円 *1 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯の所得から年間返済額を控除します。 *2 年齢計算に関する法律第2項及び民法第143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。 *3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てます。 補助金の上限に達しなかった場合は、翌年度に限り上限額から受給額を差し引いた額が上限額となります。(翌年度に再度申請が必要です) |
対象者 | 1. 婚姻日が2024年1月1日~2025年3月31日 2. ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下または、婚姻時におけるご夫婦の年齢の合計が90歳以下 3. 松茂町に住民登録があり住んでいる 4. 入居対象となる住居が松茂町にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっている 5. 他の自治体も含めて、ご夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない 6. 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は当該補助金と重複する他の公的給付を受けていない 7. ご夫婦ともに町税等の滞納をしていない 8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない 9. 夫婦のいずれかが居住する賃貸住宅に係る賃貸借契約の借主(住居を賃借している場合) 10. 夫婦のいずれかが居住する住居の所有者(住居を新築又は購入した場合) 11. 申請日から5年以上継続して松茂町に居住する意思がある |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助の対象となる経費 ・補助金の上限額が60万円、30万円の世帯:2024年4月1日~2025年3月31日までに支払いが完了した以下の経費 ・補助金の上限額が15万円の世帯:2024年1月1日~2025年3月31日までに支払いが完了した以下の経費 住宅のリフォーム費用 婚姻日以降に支払った、婚姻に伴う住宅のリフォーム費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。 「リフォーム業者への一括払い」「金融機関へのローン払い」のいずれも対象となりますが、両方を重複して対象とすることはできません。 工事請負契約書または請書により契約内容を確認します。 婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォーム費用(契約書、請負日の日付にて確認)については、実施日以降(かつ2024年4月1日から2025年3月31日までの間)に支払ったリフォーム費が補助対象となります。 ※以下の費用は補助対象外です。 ・倉庫、車庫に係る工事費用 ・門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 ・エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用 ・ローン払いに付随して発生する費用(ローン手数料、ローン利息等) ・自らリフォームを行った場合にかかった費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松茂町役場 チャレンジ課 088-699-8711 |
URL | https://www.town.matsushige.tokushima.jp/docs/2024032100024/ |
美波町の助成金
助成金名 | 定住促進補助金 |
---|---|
助成額 | 増改築費用の3分の2の額 上限200万円 |
対象者 | ○定住促進補助金の対象は、転入希望者(満 20 歳以上 65 才未満の者)若しくは住民である成年(高校生を除く満 20 歳以上 45 歳未満の者)が 5 年以上活用又は居住することを条件として、町と協定を締結した場合とする。 ただし、対象となる家屋の所有者が申請者を含む居住者すべての者と 3 親等内の親族でないことを交付条件とする。 (1) 自治組織又は団体が、計画的、持続的に所有者から家屋を借り受け、新たに借家として提供するために増改築を行う場合 (2) 新たに住民となることを希望する者又は住民が、所有者から家屋を借り受けて、居住するために増改築を行う場合 (3) 新たに住民となることを希望する者又は住民が居住を目的として家屋を購入し増改築を行う場合。ただし売買目的に建築された建売住宅、及び集合住宅は除く。 (1) 町税等を滞納していないこと。 (2) 国、県又は町が実施する他の同様の補助金等の交付を重複して受けていないこと(住宅建築資金借入利子補給金との重複受給はできない)。 (3) 原則として、対象補助事業後において居住地の町内会に加入していること。 (4) 売買を目的としていないこと。 (5) 対象補助事業の各事業と同じ補助金支給を過去において受けていないこと。補助金の支給は、1 家屋に対し 1 回限りとする。 |
対象住宅 | |
助成条件 | (定住促進補助金の補助対象工事等) ○補助金の交付対象となる工事は、自己の居住に要する住宅の増改築に係る工事とする。 ただし、店舗兼住宅の増改築を行う場合は、居住部分のみを交付対象とする。 ○居住するために必要となる増改築工事であり、次の各号のいずれかに該当する工事であること。 (1) 自ら居住するための増改築工事 (2) 屋根、雨どい、柱、外壁等の外装工事 (3) 床、内壁、天井等の内装工事 (4) 雨戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 (5) 電気、ガス等の設備工事 (6) トイレ、風呂、台所の改修等の給排水工事 (7) その他町長が必要と認める工事 ○次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 (1) 門・塀等の外構工事 (2) 車庫・物置等の設置 (3) 家電・家具等備品の購入 (4) 申請者自ら行う工事 (5) その他町長が適当でないと認める工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 美波町役場 政策推進課 0884-77-3616 |
URL | https://www.town.minami.lg.jp/docs/187.html |
美馬市の助成金
助成金名 | 美馬市移住者向けリフォーム支援補助 |
---|---|
助成額 | 対象経費の2/3(上限40万円) ※1,000円未満は切捨て |
対象者 | 次のいずれにも該当する方を対象者とします。 ・市内に住所を有していない方又は市内に住所を有して1年を経過しない方 ・市外に5年以上居住している方又は市内に住所を有する前に市外に5年以上居住 していた方 ・当該補助金の交付を受けたことがない方 ※なお、実績報告時(工事完了後)には、美馬市に住民登録されていることが条件です。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 次に掲げる事項の全てに該当するものとします。 ・移住者が自ら居住するために行う住宅のリフォーム工事であるもの。 (併用住宅については、居住に要する部分に限る。) ・リフォーム工事後の住宅に玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えているもの。 ※補助対象外となる経費の例 ・土地の購入に係る経費 ・外構工事に係る経費 ・備品の購入に係る経費 ・他の補助制度による補助を受けた経費 ・前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として認められない経費 ・空き家住宅の荷物整理、運搬及び処分のみに要する経費 ・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年2月28日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月31日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 美馬市役所 ふるさと回帰推進課 0883-52-8129 |
URL | https://www.city.mima.lg.jp/iju/kurashi-docs/30292.html |
三好市の助成金
助成金名 | 三好市移住者支援事業補助金制度 |
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助成額 | 1.移住奨励金 ・1世帯当たり 四国内(徳島を除く地域)からの移住5万円 ・四国外(東京都・京都府・大阪府・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・兵庫県)からの移住30万円 ・四国外(上記以外の地域)からの移住10万円 ※若年子育て世帯(夫婦のいずれも40歳未満であり、義務教育終了前の子がいる世帯)は、それぞれに2を乗じた額 2.改修補助金 3分の2以内、限度額200万円 |
対象者 | 1.移住奨励金 移住者等 2.改修補助金 空き家の所有者又は移住者等 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象事業 1.移住奨励金 空き家に移住する奨励金 2.改修補助金 売買又は賃貸借契約を締結した空き家の改修・家財撤去に要する経費(改修費20万円以上) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三好市役所 地方創生推進課 0883-72-764 |
URL | https://www.miyoshi.i-tokushima.jp/docs/4874.html |
牟岐町の助成金
牟岐町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
牟岐町役所
吉野川市の助成金
助成金名 | しあわせ住まいづくり支援事業 |
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助成額 | 新築・増築 基本額 20万円 加算額 転入者 +5万円 最高額 25万円 購入 基本額 15万円 加算額 転入者 +5万円 リフォーム工事を行った場合 +5万円 最高額 25万円 |
対象者 | 次の全ての要件を満たす人 ・補助対象住宅に係る所有権の保存又は移転の登記を行った日(以下「登記日」という。)において、40歳未満の者又は生計を一にする同居の配偶者が40歳未満の者であること。 ・補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること。 ・世帯全員が市税その他の公課を滞納していないこと。 ・過去にこの補助金、吉野川市に住んでみんで事業補助金又は吉野川市来て観て住んで事業補助金の交付を受けていないこと。 |
対象住宅 | 次の全ての要件を満たすもの ・補助対象者が自らの居住のために本市の区域内において新築し、増築し、又は購入したものであること。 ・玄関、居室、便所、台所及び風呂(以下「生活機能部分」という。)を備えていること。 ・生活機能部分(増築の場合にあっては、当該増築部分における生活機能部分)の延べ床面積が50平方メートル以上であること。 ・店舗等との併用住宅の場合にあっては、生活機能部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。 ・増築の場合にあっては、当該増築部分が既存の住宅部分から独立して生活機能部分を備えていること。 (注意)上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する住宅は、補助対象住宅としません。 ・相続、贈与等により対価を伴わずに取得したもの ・居住する者自ら又は2親等以内の親族が建築したもの ・2親等以内の親族から購入したもの ・公共工事等に伴う移転補償により取得したもの |
助成条件 | ・登記日(リフォーム工事を行った場合にあっては、登記日又は当該工事が完了した日のいずれか遅い日)から原則として6月以内に、補助金交付申請書と関係書類を申請すること。 ・補助金の交付を受けた日から3年以内に転居、転出あるいは所有権を第三者に移転しないこと。 次の事項を全て満たすリフォーム工事を補助金加算対象とします。 ・補助対象住宅を購入し、当該住宅に居住する前に行われるリフォーム工事であること。 ・リフォーム工事に要する経費が10万円以上であること。 ・本市に本社又は本店を有する建設業者又は本市に住所を有する個人事業主が施工するリフォーム工事であること。 (注意)対象とならない工事 ・補助対象住宅と別棟の倉庫、車庫等の工事 ・門扉、塀及び造園等の外構工事 ・家庭用電化製品、家具、カーテン等の備品購入及びそれらの取付けに係る工事 ・電話、インターネット、ケーブルテレビ等の配線工事 ・下水道接続に係る工事 ・浄化槽設置工事 ・解体工事 ・他の補助制度を利用する工事で、当該補助制度の対象となる工事 ・前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認める工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 吉野川市役所 総務部 市長公室 0883-22-2203 |
URL | https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020021800050/ |
徳島県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
徳島県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、徳島県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。