【令和5年】高知県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
高知県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
高知県から出ている助成金
高知県の2024年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 安芸市 | 助成金あり |
い | いの町 | 助成金あり |
う | 馬路村 | - |
お | 大川村 | - |
大月町 | 助成金あり | |
大豊町 | 助成金あり | |
越知町 | 助成金あり | |
か | 香美市 | 助成金あり |
き | 北川村 | 助成金あり |
く | 黒潮町 | 助成金あり |
け | 芸西村 | - |
こ | 高知市 | - |
香南市 | 助成金あり | |
さ | 佐川町 | 助成金あり |
し | 四万十市 | 助成金あり |
四万十町 | 助成金あり | |
す | 宿毛市 | - |
須崎市 | 助成金あり | |
た | 田野町 | 助成金あり |
つ | 津野町 | 助成金あり |
と | 東洋町 | 助成金あり |
土佐市 | 助成金あり | |
土佐清水市 | 助成金あり | |
土佐町 | - | |
な | 中土佐町 | 助成金あり |
奈半利町 | 助成金あり | |
南国市 | 助成金あり | |
に | 仁淀川町 | 助成金あり |
ひ | 日高村 | 助成金あり |
み | 三原村 | 助成金あり |
む | 室戸市 | 助成金あり |
も | 本山町 | 助成金あり |
や | 安田町 | 助成金あり |
ゆ | 梼原町 | 助成金あり |
安芸市の助成金
助成金名 | 安芸市住宅断熱改修費補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の1/3以内、限度額120万円 |
対象者 | 次のいずれにも該当する者とする。 (1)次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。 イ 自らが常時居住するために住宅を所有する個人 ロ 自らが常時居住するために住宅を改修し当該住宅を所有しようとする個人 (2)県税及び市税を滞納していない者であること。 (3)暴力団でないこと。 |
対象住宅 | 次のいずれにも該当するものとする。 (1)安芸市内に存する既存戸建て住宅かつ専用住宅であること。 (2)次のイ又はロのいずれかに該当するものであること。 イ 新耐震基準(昭和 56 年6月1日に施行された建築基準法施行令第3章及び第5章の4に規定する基準をいう。)に適合していること。 ロ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第 123 号)に基づく「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準」(平成 18 年国土交通省告示第 185 号)に適合(補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合するものを含む。)していること。 (3)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないものであること。 (4)国及び他の同種の補助金の交付を重複して受けたことがないものであること。ただし、補助対象が重複しない場合はこの限りではない。 (5)補助対象者が常時居住する住宅又は改修後に補助対象者が常時居住する予定の住宅 であること。 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和5年10月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 安芸市役所 環境課 0887-35-1023 |
URL | https://www.city.aki.kochi.jp/download/?t=LD&id=7146&fid=61265 |
いの町の助成金
助成金名 | いの町移住者住宅改修費等補助金 |
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助成額 | 住宅改修等 金額:300,000円/戸(上限) ただし、補助金の額が50,000円未満となる場合 は交付しない。 |
対象者 | 1. 町内に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者。 ただし、本事業完了後は町に住所を定める者 2. 町内に住所を定めた日から5年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者 3. 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いる者(ただし、着任前に町外に5年以上居住していた者に限る。)で引き続き町内に定住するための住宅を改修する者。 ただし、地域おこし協力隊及び集落支援員の任期満了から2年以内のものとする。 4. 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いている者又は任期満了から2年以内の者(ただし、着任前に町外に5年以上居住していた者に限る。)と着任前から同一世帯の者で、引き続き町内に定住するための住宅を改修する者。 5. 前4号に係る者に住宅を提供又は提供予定の住宅所有者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助金交付要件 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当しなければならない。 1. いの町空き家バンクに登録又は登録実績がある個人が所有する住宅であること。 2. 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されていること。 3. 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は、住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。 4. 住宅を借り受ける移住者が住宅の荷物整理、運搬及び処分を行う場合は、荷物の所有者に同意が得られていること。 5. 本事業完了後5年間(耐震改修を行う場合は10年間)は移住者の住居の用に供し、事業終了後直ちに住居の用に供しない場合は、いの町空き家バンクに登録すること。 6. 過去においてこの要綱による補助金の交付を受けたことがない建築物であること。ただし、住宅の荷物整理、運搬及び処分のみを行っている場合は住宅改修を補助対象、住宅改修のみを行っている場合は住宅の荷物整理、運搬及び処分を補助対象とする。 7. 対象となる住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く 補助事業等を請け負う者は、いの町内に本店、支店又は営業所を有する事業者でなければならない。ただし、これにより難い事情のため町長がやむを得ないと認めるときを除く。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | いの町役場 総合政策課 088-893-5855 |
URL | https://www.ino-iju.jp/residence/%E3%81%84%E3%81%AE%E7%94%BA%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E8%80%85%E4%BD%8F%E5%AE%85%E6%94%B9%E4%BF%AE%E8%B2%BB%E7%AD%89%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 |
馬路村の助成金
馬路村の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
馬路村役所
大川村の助成金
大川村の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
大川村役所
大月町の助成金
助成金名 | 大月町移住定住希望者住宅改修事業費補助金 |
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助成額 | 補助率 :10/10以内 補助上限:移住促進(町外から移住する場合)500,000円 定住促進(町内で転居する場合) 400,000円 ※新婚世帯・子育て世帯 500,000円 |
対象者 | 下記のいずれかに該当する方が空き家に居住する場合の大月町空き家バンクに登録している空き家所有者 ※ただし、空き家所有者と当該住宅に居住しようとする者が3親等内の場合は対象としない。 ●移住促進(町外から移住する場合) ・町内に住所を有していない方 ・町内に住所を有して1年以内の方で町内に定住する意思のある方 ・移住促進を目的に空き家所有者から住宅を借り受ける特定非営利活動並びに営利を目的とせず 移住及び定住を促進している団体 ●定住促進(町内で転居する場合) ・町内に住所を有する方 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 大月町空き家バンクに登録している空き家の軽微な修繕に要する経費 ・委託料 ・工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。) ・原材料費 ・備品購入費 補助要件 ・補助事業終了後5年間は移住者の居住定住用住宅とすること ・住宅改修事業者については、大月町移住定住希望者住宅改修事業者登録制度登録事業者から選定すること ・交付申請時において空き家であること ・改修後に入居する方が決まっていること ・原則として、補助申請は1物件あたり1件とすること ・新婚世帯とは、配偶者(事実婚を含む)を得て5年以内の者がいる世帯、子育て世帯とは18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯(単身世帯を除く) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大月町役場 まちづくり推進課 0880-73-1181 |
URL | https://www.town.otsuki.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=2157 |
大豊町の助成金
助成金名 | 大豊町空き家活用事業費補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の100%(上限270万円) ※1,000円未満の端数は切り捨て |
対象者 | 1. 改修を行う空き家の所有者または購入予定の所有者 2. 申請者が、暴力団等排除措置対象者でないこと。 3. 申請者及びその世帯員が町税等を滞納していないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助金交付要件 1. 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの。 2. 個人が所有する空き家であること。 3. 改修を行う空き家については、補助事業完了後10年以上、住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、町のホームページに空き家情報として登録すること。 4. 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。 5. 対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。※ただし改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 補助対象経費 空き家のリフォームに要する費用 ※廃棄物運搬費及び処分費、食糧費は除く。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | |
URL | https://www.town.otoyo.kochi.jp/iju/life_detail.php?hdnKey=1126 |
越知町の助成金
助成金名 | 越知町住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | 補助金の額は、リフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)の3分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。)とし、上限を20万円とします。 |
対象者 | 補助対象者 1.越知町に住民票があり、現に居住していて、越知町内に住宅を所有している方。 2.世帯全員が、納期の到来した市町村税等を完納していること。 3.世帯全員が、暴力団員等でないこと。 |
対象住宅 | 越知町に現存する住宅 |
助成条件 | 補助要件 1. リフォーム等工事施工の際、排規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者を契約の相手方と しないこと。 2. 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書 類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。 3. 補助事業により効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理をすること。 補助対象工事等 1. 補助対象となる工事は、該当する住宅に係るリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が30万円以上であるもの。 2. 以下の工事に要する費用については、補助金の交付対象としません。 (1)門・塀等の外構工事 (2)車庫・物置の設置 (3)家電・家具等備品の購入 (4)他の補助制度を利用して行うリフォーム等工事 (5)その他補助金の交付が適当でないと認められる工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 越知町役場 越知町企画課 0889-26-1164 |
URL | http://www.town.ochi.kochi.jp/ijyu/relat/hojyo_reformonly.htm |
香美市の助成金
助成金名 | 香美市子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助金 |
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助成額 | 工事費用(消費税抜き)の20%に相当する額(補助限度額20万円) 多子世帯同居又は三世代同居に該当する場合は、補助限度額は40万円になります。 |
対象者 | 同一世帯に中学校卒業までの子どもを養育している世帯で、香美市の対象となる住宅に世帯全員が住民登録していること |
対象住宅 | 下記の全ての条件を満たすこと ・補助対象者が居住する住宅であること ・香美市に所有する個人住宅であること(補助対象者の2親等以内の親族が所有するものを含む) |
助成条件 | 下記の全ての条件を満たすこと ・施工業者は香美市内に本社又は本店を有する事業者であること ・補助対象工事費用(消費税及び地方消費税を除く)が10万円以上であること ・居住者が市税等の滞納をしていないこと ・居住者が暴力団等排除措置対象者でないこと 補助対象となる工事 ・外壁の張替え等の外装工事 ・床材の張替え等の内装工事 ・システムキッチンの設置等建築設備工事 ・断熱材の設置等その他の工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年2月28日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 香美市役所 企画調整班 0887-53-3114 |
URL | https://www.city.kami.lg.jp/soshiki/4/kosodaterifomu.html |
北川村の助成金
助成金名 | 空き家改修費等補助金 |
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助成額 | 改修工事 補助限度額270万円(補助率10/10以内) 家財道具等処分等 補助限度額100万円(補助率1/2以内) |
対象者 | 空き家の所有者または村外からの移住者等 |
対象住宅 | 北川村空き家バンクの登録されている物件であること |
助成条件 | 対象となる経費 空き家の改修のための工事 家財道具等の処分にかかる費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 北川村役場 産業政策課 0887-32-1221 |
URL | https://www.kitagawamura.jp/life/dtl.php?hdnKey=1422 |
黒潮町の助成金
助成金名 | 黒潮町空き家住宅改修費等補助金 |
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助成額 | 限度額50万円または70万円(補助率10/10) |
対象者 | ・空き家所有者または利用者。(但し、相続関係にある者を除く。) ・本年度3月10日までに事業が完了する必要があります。 ・改修後は10年間、貸与または空き家バンクに登録が必要です。 また、その期間は物件の売買はできません。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助経費: 空き家の改修や荷物処分等に係る経費 対象とならない経費: ・備品(照明器具やエアコンなど)の購入費用、産業廃棄物及び家電リサイクル品の処分費用は対象外です。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 黒潮町役場 企画調整室 地域振興係 0880-43-2177 |
URL | https://www.town.kuroshio.lg.jp/pb/cont/kikaku-ijuu/5868 |
芸西村の助成金
芸西村の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
芸西村役所
高知市の助成金
高知市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
高知市役所
香南市の助成金
助成金名 | 香南市空き家改修事業費等補助金 |
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助成額 | 補助限度額 185万7千円(耐震化を図ることが条件) |
対象者 | 空き家バンク物件登録者(賃貸として登録した物件の所有者のみ) 空き家バンク物件利用者(香南市外・県外からの移住者) |
対象住宅 | 空き家バンク対象地域 香南市内 |
助成条件 | 空き家の所有者が補助金を利用する場合、補助事業完了の日から10年間は空き家バンクへの登録を継続することが条件となります。 移住者が補助金を利用する場合、補助事業完了の日から10年間は居住する見込みがあることが条件となります。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 香南市役所 住宅政策課 0887-57-7536 |
URL | https://www.city.kochi-konan.lg.jp/soshikikarasagasu/jutakuseisakuka/sumai/1/7036.html |
佐川町の助成金
助成金名 | 佐川町移住者住宅改修費等補助金 |
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助成額 | 10/10以内(1,000円未満は切り捨て) 上限270万円 |
対象者 | 次のいずれかに該当する者。 (1) 空き家の所有者 (2) 次のアからウまでのすべての要件に該当する者(以下「移住者」という。) ア 本町に住所を有していない者で、県外に5年以上居住している者(現在、県内他市町村に居住している者を含む) イ 本町に住所を有して2年を経過しない者で、それ以前は県外に5年以上居住していた者 ウ 現に佐川町地域おこし協力隊の任に就いている者、又は佐川町地域おこし協力隊の任期満了日から1年以内の者 エ 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者 (3) その他町長が必要と認めた者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 移住者等が実施する個人が所有する空き家住宅の改修に要する経費で設計費も含むものとする。ただし、備品購入費は対象外とする。 補助要件 (1)改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること。 (2)個人が所有する空き家住宅であること。 (3)当該事業により改修を行う空き家住宅については、事業完了後10年以上、移住者の居住の用に供し、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。 (4)移住者が空き家住宅の改修を行う場合は、空き家住宅に係る賃貸仮契約又は売買契約が移住者と所有者との間において締結されていること(覚書等の交換でも可)。 (5)移住者が空き家住宅の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。 (6)対象となる空き家住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐川町役場 まちづくり推進課 企画おもてなし係 0889-22-7740 |
URL | https://www.town.sakawa.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o339RG00001162.html |
四万十市の助成金
助成金名 | 移住支援住宅整備事業補助金 |
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助成額 | 耐震改修(耐震基準を満たさない場合のみ) 110万円まで リフォーム改修 270万円まで 補助率 10/10以内 |
対象者 | |
対象住宅 | 移住者に提供する空き家の改修 |
助成条件 | 補助条件 改修後、10年間は移住者用の空き家として提供すること。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 四万十市役所 市長部局企画広報課 0880-34-1145 |
URL | https://www.city.shimanto.lg.jp/site/iju-teiju-subsite/3021.html |
四万十町の助成金
助成金名 | 四万十町若者定住促進支援事業 |
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助成額 | 上限100万円 |
対象者 | ※申請者もしくは、その配偶者が40歳以下であることが条件となります。 ① 新たに町内に住宅を取得される方 ② 居住者全員が住民登録し、5年以上継続して居住する意思のある方 ③ 交付申請時において、申請者又はその配偶者のいずれかが40歳以下の方 ④ 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 ⑤ 3親等以内の親族からの住宅取得でないこと。 ⑥ 居住者が、町税等を滞納していないこと。 ⑦ 居住者が、暴力団等排除措置対象者でないこと。 |
対象住宅 | ① 居住を目的とした建築物であること。 ② 取得対価を伴うものであること。 ③ 新築の場合は合併処理浄化槽を設置 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 四万十町役場 建設課 0880-22-3120 |
URL | https://www.town.shimanto.lg.jp/download/?t=LD&id=10859&fid=52056 |
宿毛市の助成金
宿毛市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
宿毛市役所
須崎市の助成金
助成金名 | 須崎市結婚新生活応援事業費補助金 |
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助成額 | 住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額とし、1世帯当たりの補助上限額は、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯は60万円、それ以外の新婚世帯は30万円とする。 ただし、申請する新婚世帯が親世帯と同居又は近居をする場合の補助上限額は、29歳以下の新婚世帯は90万円、それ以外の新婚世帯は45万円とする |
対象者 | 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。 (1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。 (2) 補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)時点における最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「合算所得」という。)が500万円未満であるもの。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、合算所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。 (3) 入居対象となる住居が須崎市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること。 (4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (5) 夫婦の一方又は双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。 (6) 夫婦の双方が、県税及び市税を滞納していないこと。 (7) 夫婦の双方が、暴力団等(須崎市暴力団排除条例(平成23年須崎市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団等をいう。)でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | リフォーム費用 結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用で、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した当該住宅のリフォームとする。 ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用については対象外とする。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 須崎市役所 0889-42-2311 |
URL | https://www.city.susaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o307RG00001078.html |
田野町の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | |
対象者 | ●田野町に住民登録をしている方 ●田野町に移住を予定し、中古住宅を購入した方 ●田野町空き家情報バンクに登録した方・登録を希望する方(定住促進事業対象者) ●町税等を滞納していない世帯の構成員の方 |
対象住宅 | ●田野町内にある自己もしくは家族の居住のために所有する住宅 ●田野町空き家情報バンクに登録した・登録を希望する住宅(定住促進事業対象家屋)注意)居住のために使用される部分に限るため、車庫・物置・倉庫等は対象外 |
助成条件 | 町内業者を利用して工事費用30万円以上の住宅のリフォームや増改築工事を行う方を対象に、工事費の20%、最高額30万円(定住促進事業は工事費の30%、最高額40万円)を補助します。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年2月14日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 工事完了から15日以内または3月15日のいずれか早い日まで |
お問い合わせ先 | 田野町役場 地域振興課 0887-37-9316 |
URL | https://tanocho.jp/kurashi/kurashi-264 |
津野町の助成金
助成金名 | 津野町空き家改修等支援事業費補助金 |
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助成額 | |
対象者 | 次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。 (1)空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者、若しくは自己が居住する目的で空き家を購入した移住者。ただし、空き家の所有者が自己が居住する目的で空き家を改修する場合を除く。 (2)津野町内に在住している者が空き家を借り受ける場合は、その空き家の所有者の3親等内の親族でないこと。 (3)津野町税及び県税を滞納していない者。 (4)津野町暴力団排除条例(平成23年津野町条例第9号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する暴力団員でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象事業 (1) 改修後の耐震診断で上部構造評点が 1.0 以上あり、耐震性が確保されているもの(耐震診断については、耐震診断士が行ったもの)。 (2)個人が所有する空き家であること。 (3)当該事業により改修を行う空き家については、補助事業終了後12年以上、移住者、子育て世帯、新婚世帯の居住の用に供することとし、事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。 (4)空き家を購入し補助事業を受けた移住者は、補助事業終了後12年以上居住の用に供することとし、やむをえず居住の用に供しない場合は、空き家バンクに登録すること。 (5)空き家を借り受ける者が空き家の改修を行う場合は、所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認されたもの。 (6)対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと。ただし、改修工事等に伴い、法令違反を是正する場合を除く。 (7)土砂災害防止法(平成 12 年法律第 57 号)第 9 条第 1 項の規定による土砂災害特別警戒区域内の空き家でないこと。 (8)相続人未登記の空き家については相続登記をすること。ただし、登記できないやむを得ない事由がある場合は、相続人全員の承諾書を添付すること。 (9)空き家と土地の所有者が同一であること。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 津野町役場 まちづくり推進課 0889-55-2311 |
URL | https://town.kochi-tsuno.lg.jp/section/post_8082 |
東洋町の助成金
助成金名 | 東洋町結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | ①39歳以下の世帯 上限30万円 ②29歳以下の世帯 上限60万円 |
対象者 | ①令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。 ②婚姻日における満年齢が、夫婦ともに39歳以下で本町に住所を有すること。 ③新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること。 ④対象となる住居が町内にあること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 補助対象者の属する世帯に係る住居費、住宅のリフォーム費用及び引越費用とする。 婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅のリフォーム費用を対象とする。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 東洋町役場 住民課 0887-29-3394 |
URL | http://www.town.toyo.kochi.jp/contents/info0667.html |
土佐市の助成金
助成金名 | 土佐市移住希望者等空き家活用費補助金 |
---|---|
助成額 | 10分の10以内(1,000円未満の端数は切り捨て) 限度額 空き家改修工事:1棟あたり270万円 家財道具等処分:1棟あたり30万円 |
対象者 | (1) 所有者 (2) 次のアからウまでのすべての要件に該当する者(以下「移住者」という。) ア 現に市内に住所を有していない者で市外に5年以上居住している者、市内に住所を有して1年を経過しない者で市内に住所を有する前に市外に5年以上住所を有していた者又は市内で地域おこし協力隊(総務省の財源措置の対象となる地域おこし協力隊と同様の職を含む。)及び集落支援員の任に就いていた者でその任期満了の日から1年以内の者(市外から移住した者に限る。) イ この補助金の交付を受けて改修を行う空き家に、補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者 ウ 所有者との間に相続関係が発生しない者 (3) 補助事業の完了の日から10年間は移住者の居住の用に供することについて空き家の所有者から承諾を得ており、当該空き家を借り受けることが可能な地域自主組織、NPO法人並びに市内に主たる事務所を有し、営利を目的とせず移住者の移住及び定住の促進を図ることを目的に活動している団体のうち、特に市長が認める者 |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 土佐市役所 企画財政課 088-852-7606 |
URL | https://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=5156 |
土佐清水市の助成金
助成金名 | 空き家改修事業補助金 |
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助成額 | 補助限度額 1,824,000円(1,000円以下は切り捨て) ※限度額を超えた費用は申請者の自己負担。家電リサイクル品の処分費用は対象外。 補助率 10分の10 |
対象者 | 【建物所有者】 補助金交付後、10年間は移住希望者向け住宅として使用すること。 移住者以外(所有者の3親等以内を含む)の入居や、補助金交付後の所有者移転(所有者が亡くなった場合を除く)を行った場合、経過年数に応じて補助金返還義務が生じます。 【移住希望者】 補助金交付後、3か月以内に住民票の異動を行うこと。 対象建物の所有者に同意のうえ、改修工事を行い賃貸住宅として入居可能。 対象建物を購入した場合、建物所有者となり申請者の居住はできません。 |
対象住宅 | 耐震基準を満たした建物であること。 改修後は移住者向け賃貸住宅として使用すること。 ※1.昭和56年5月末までに建築された建物は、耐震改修工事が必要。 ※2.昭和56年6月以降に建築された建物であっても、10年を経過したものは耐震診断(自己負担)が必要。 |
助成条件 | (1) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。 (2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。 (3) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して 10 年間整備保管すること。 (4) 補助事業により改修工事を行った住宅をこの補助金の交付の決定を受けた日から 10 年以内に移住者向け住宅使用の目的から転用し、転居し、譲渡し、交換し、貸し付けし、取り壊し、売却し、又は担保に供してはならない。 (5) 補助対象者が補助事業を行った場合に、完了日から3月を経過する日までに、改修住宅に入居するものとする。 (6) 補助事業による改修工事は、土佐清水市内に本店又は営業所等を有する業者で施工すること。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~予算終了まで ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 土佐清水市役所 企画財政課地域づくり支援係 0880-82-1181 |
URL | https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/kikaku/iju_01.html |
土佐町の助成金
土佐町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
土佐町役所
中土佐町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業費補助金 |
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助成額 | 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、上限60万円 それ以外の新婚世帯(夫婦ともに39歳以下)は、上限30万円 |
対象者 | 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦で以下の要件をすべて満たす世帯 1. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること 2. 新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること ※貸与型奨学金の返済を行っている方は、返済額を所得から控除し、計算する 3. 入居対象となる住居が中土佐町内にあり、申請時に夫婦の一方又は両方の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること 4. 他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと 5. 過去にこの制度に基づく補助金を受けたことがないこと 6. 夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと 7. 世帯員のいずれもが町税及び県税を滞納していないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 婚姻後、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った以下の経費 ・住宅取得費用(新築、購入) ・住宅賃貸費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ・引越し費用 ※レンタカー等を借りて自ら引っ越した場合や、友人等に手伝ってもらい引っ越した場合は対象外 ・住宅リフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新等) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 中土佐町役場 まちづくり課 0889-52-2365 |
URL | https://www.town.nakatosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=1723 |
奈半利町の助成金
助成金名 | 奈半利町住宅リフォーム緊急支援事業補助金 |
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助成額 | リフォーム費用(消費税及び地方消費税を含む額)が30万円以上であること ・対象者①②の場合 リフォーム費用x20% ※上限30万円 (1万円未滿切捨) ・③の場合 リフォーム費用x30% ※上限40万円 (1万円未滿切捨) |
対象者 | ①町内にある住宅を、当該住宅の所有権者又は相続権者の同意を得て、居住目的に当該住宅の増改築やリフォーム(以下「リフォーム工事」という。)を行う者(奈半利町に住民登録している者に限る)。 ②居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅のリフォーム工事完了後に当町に転入する者。 ③空家対策としてのリフォームであり、奈半利町空家登録に登録する又は過去に登録した住宅のリフォーム工事を行う者。 ※補助金の交付対象となる者は、町税等町に対する債務を滞納していない世帯の構成員とする。 |
対象住宅 | 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まい。又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ床面積の1/2(住宅用の車庫、物置は含まない。)以上であるもの。 |
助成条件 | 施工業者 本町に事務所等を有する個人及び法人であること。 (個人で営業を行う大エや左官など含む) 補助対象 (1)住宅の増築、改築、減築、解体 (2)浴室の改修 (3)台所の改修 (4)トイレの改修 (5)給排水衛生設備工事(配管等) (6)給湯設備工事 (7)換気設備工事 (8)オール電化住宅工事 (9)屋根のふき替え、装、防水工事 (10)外壁の張り替え、塗装工事 (11)床、内壁、天井の張り替え等の内装工事 (12)床、内壁、天井、屋根の断熱工事 (13)ふすま、障子、たたみの張り替え工事 (14)雨どいの改修 (15)建具、窓枠、サッシの取替等、改修工事 (16)塀の改修 (17)バリアフリー改修 (18)耐震改修 (19)その他町長が認める工事 ※補助対象外・家電製品の購入・厨房製品 ・電話/インターネット等設置工事 ・車庫、物置、倉庫等の工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年2月11日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年2月末 |
完了届期限 | 令和7年3月末 |
お問い合わせ先 | 奈半利町役場 地域振興課 0887-38-8182 |
URL | https://www.town.nahari.kochi.jp/download/?t=LD&id=1417&fid=2410 |
南国市の助成金
助成金名 | 南国市老朽住宅除却事業費補助金 |
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助成額 | (1)除却工事費の80% (1)1平方メートル当り限度額(R6年度:32,000円)×床面積の80% (1),(2)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数切捨て)となります。 ※925,000円を上限額とします。 なお、補助金を市から解体事業者へ直接お支払いすることも可能です(代理受領)。 |
対象者 | 対象住宅の除却を行う個人又は法人で、次の条件を全て満たす方です。 (1) 対象住宅の所有者(登記事項証明書・固定資産家屋補充課税台帳などで所有権を証明できる方) ※所有者がお亡くなりになっている場合は、相続人の方 ※公的書類等で所有権の証明ができない場合は、所有者であることの申立書を提出していただきます。 (2) 南国市税及び高知県税の滞納がないこと |
対象住宅 | 南国市内に存する住宅(空き家)で、次の条件を全て満たすものです。 (1) 災害時に避難路となる道路に隣接していること (2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造の住宅(空き家)であること ※昭和56年6月1日以後に建築されたものでも、現に倒壊のおそれがあるものについては対象となります。 ※住宅として利用されていたことを確認するため、台所・トイレ・浴室が現存していることを確認しています。 現存しない場合は、住宅として使用していたことの申立書を提出していただきます。 (3) 倒壊又は火災により周囲の家屋又は避難路等に被害を及ぼすおそれがあること (4) 「住宅の老朽度の測定基準」による評点が100点以上となること |
助成条件 | 補助対象となる工事 住宅の除却工事(解体・運搬・処分)費用のみが対象となります。※家財、門、塀、立木等の除却処分費は対象となりません。 道路に隣接するブロック塀の除却については対応する補助金を別途整備しておりますので、ご相談ください。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南国市役所 住宅課住宅係 088-880-6558 |
URL | https://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=8598 |
仁淀川町の助成金
助成金名 | 移住者住宅改修費等補助金 |
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助成額 | 以下の経費を合計した額(上限 110 万円) ①居住部分の改修費等 8/10(上限 100 万円) ②住宅の荷物整理 10/10(上限 10 万円) |
対象者 | 移住者に家を貸すために住宅を改修する方 |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 仁淀川町役場 企画振興課 0889-35-1082 |
URL | https://www.town.niyodogawa.lg.jp/download/?t=LD&id=1660&fid=19652 |
日高村の助成金
助成金名 | 日高村移住希望者等住宅改修費補助金 |
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助成額 | 移住希望者等住宅改修事業 補助率 10分の10以内(1,000円未満の端数は切り捨て) 補助限度額 270万円 移住者居住用住宅修繕事業 補助率 10分の10以内(1,000円未満の端数は切り捨て) 補助限度額 20万円 |
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、住宅の所有者と当該住宅に居住しようとする者に相続関係が発生する場合、並びに申請者及び申請者に関係する者が、日高村暴力団排除条例(平成23 年日高村条例第9号)第2条第2項に規定する暴力団員である場合は対象としない。 (1)村内に住所を有していない者で、村外に5年以上居住している者 (2)村内の空き家に住所を有して6 ヶ月を経過してない者で、それ以前は村外に5年以上居住していた者。住民登録していない者は、工事完成後1 カ月以内に住民登録すること。 (3)前2号に係る者に住宅を提供する住宅所有者 (4)移住定住促進を目的に住宅の所有者から住宅を借り受ける地域自主組織等の非営利団体及びNPO法人並びに営利を目的とせず、移住及び定住を促進している団体 (5)その他村長が必要であると認めるもの |
対象住宅 | |
助成条件 | 次の掲げる事項を遵守すること。 (1)補助事業終了後10 年間は移住者及び地域活性に資する居住用住宅とすること。 (2)事業終了後直ちに居住の用に供しない場合、若しくは、前号の期間内に事情により空き家状態になった場合は、本村のホームページ内で空き家情報として登録を行うこと。 (3)住宅を借り受ける者が住宅の改修を行う場合は、住宅の所有者に改修工事の同意及び現状回復義務の免除について確認すること。 補助対象経費 移住希望者等住宅改修事業 空き家の改修に要する委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費は除く。)、原材料費、その他村長が必要であると認めたものとする。 移住者居住用住宅修繕事業 移住者居住用住宅の通常使用による消耗等で居住に際し支障となる箇所の取り替えや修繕等に要する経費その他村長が必要であると認めたものとする。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 日高村役場 企画課 0889-24-5126 |
URL | https://www.vill.hidaka.kochi.jp/kurashi/child_category_free_page.cgi?SITE_ID=1&CATEGORY_ID=3&CATEGORY_ID2=13&CATEGORY_ID3=1&CATEGORY_ID4=1&FREE_PAGE_ID=473 |
三原村の助成金
助成金名 | 三原市結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 対象経費の合計額 ・夫婦共に29歳以下の世帯:限度額60万円 婚姻を期に夫婦の一方が三原市に移住した世帯:80万円 夫婦がともに移住した世帯:100万円 ・上記以外の世帯:限度額30万円 婚姻を期に夫婦の一方が三原市に移住した世帯:50万円 夫婦がともに移住した世帯:70万円 ※移住者・・・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に対象住宅に転入した方で、転入日前 1年以上市外に住所を有していた方。 |
対象者 | 主な要件は次のとおりで、すべてを満たす世帯が対象です。 (1) 令和6年1月1日以降に婚姻し、対象となる市内の住居の住所で住民登録していること。 (2) 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。 (3) 夫婦の所得の合計が500万円未満であること。 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得から年間返済額を控除します。 (4) 夫婦ともにマイナンバーカードを取得していること。 (5) 地域活動に参加していること。 (6) 補助金の交付を受けた日から、夫婦ともに3年以上本市に居住する意思があること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象経費 ・住宅取得費用、リフォーム費用 ・住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※賃料及び共益費については、夫婦が同居を始めた月または婚姻月から3ヶ月分のみ ・引越業者または運送業者に支払った引越費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三原村役場 地域企画課企画調整係 0848-67-6011 |
URL | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/120777.html |
室戸市の助成金
助成金名 | 室戸市結婚新生活支援事業 |
---|---|
助成額 | 婚姻日における満年齢が、夫婦ともに次のいずれかの世帯。 (1)39歳以下の世帯 上限30万円 (2)29歳以下の世帯 上限60万円 |
対象者 | 以下の要件すべてに該当する新婚世帯 〇令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。 〇婚姻日における満年齢が、夫婦ともに39歳以下で本市に住所を有すること。 〇新婚世帯の所得の合計が500万円未満であること。 ※婚姻を機に離職した者は所得がないものとして算出する。 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合にあっては、当該所得の合計額から当該貸与型 奨学金の1年間の年間返済額に相当する額を控除するものとする。 〇対象となる住居が室戸市内にあること。 〇他の公的制度による家賃の補助等を受けていないこと。 〇過去にこの要綱による補助金又は他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。 〇世帯員のいずれもが市税(国民健康保険税を含む。)及び県税を滞納していないこと。 〇室戸市暴力団排除条例における暴力団等に該当しないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 【対象経費】 令和6年4月1日~令和7年3月31日までに要した下記の経費 〇住居費 ・結婚を機に新たに住宅を取得又は賃貸するために要した費用 (住宅の取得費、賃貸に伴う家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※勤務先から住宅手当が支給されているときは、その住宅手当に相当する額を差引いた額。 〇住宅のリフォーム費用 ・結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用 (住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用) 〇引越費用 ・引越し業者又は運送業者への支払その他引越しに要した実費。 ※レンタカー等を借りて自ら引越しをした場合や、友人等に手伝ってもらい引越しをした 場合の経費は対象外となります。 ※婚姻日より前に取得した住宅又は実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅のリフォーム費用が対象となります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 室戸市役所 まちづくり推進課 0887-22-5147 |
URL | https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page2124.php |
本山町の助成金
助成金名 | 空き家活用補助事業について |
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助成額 | 空き家改修費:2,700千円、耐震改修費:1,500千円を上限に補助します。 |
対象者 | |
対象住宅 | (1)1戸建ての住宅であること。 (2)耐震性が確保されているもの。 (3)個人の所有であるもの。 (4)10年以上空き家バンクに登録する事。 (5)3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。 ※昭和56年5月31日以前の住宅(1戸当たり) |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 本山町役場 建設課 建設班 0887-76-3917 |
URL | https://www.town.motoyama.kochi.jp/soshikikarasagasu/somuka/sumai/809.html |
安田町の助成金
助成金名 | UIターン希望者住居改修費等補助金 |
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助成額 | 補助上限:100万円 補助率 :10/10 |
対象者 | (1) 本町に住所を有していない方で町外に5年以上居住している方 (2) 本町に住所を有して1年を経過しない方でそれ以前は町外に5年以上居住していた方。 ただし、移住促進住宅の入居期間は含まない (3) 上記(1)(2)の方に住宅の提供をする住宅所有者 ※(1)(2)については、住宅の所有者との関係が3親等以内の場合は対象外 など |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費: 空き家の改修(畳やふすまの入れ替え、簡易修繕など)並びに空き家内の既存荷物の整理、運搬及び処分に要する費用 補助金交付要件: 改修後5年間は町空き家バンクに登録 改修工事等は、町内に本店等がある業者が請け負う |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 安田町役場 地域創生課 0887-38-6713 |
URL | https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1023 |
梼原町の助成金
助成金名 | 若者定住住宅補助 |
---|---|
助成額 | ・住宅改修 将来にわたり梼原町内に定住する意思のある方が居住する住宅を事業費20万円(合併処理浄化槽の設置費を除く。)以上で改修又は増築した場合は、補助金100万円を限度として、事業費の2分の1の補助金を交付します。 |
対象者 | ・本町に住所を有し、引き続き10年以上定住可能な方が対象となります。(I・Uターン者含む) ・前年中の世帯所得の合計が600万円以下の方。 ・40歳未満の方が対象になります。 (既婚者の場合は、夫婦いずれかが年度内に40歳であれば対象になります。) |
対象住宅 | ・梼原町町産材利用促進条例(平成14年梼原町条例第21号)の規定に基づく町産材を用いて建築した住宅。 ・住宅には、合併浄化槽を設置すること。 ただし、公共下水道及び農業集落排水の指定を受けている区域に住宅を新築する場合は、この限りではありません。 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 梼原町役場 環境整備課環境推進係 0889-65-1251 |
URL | http://www.town.yusuhara.kochi.jp/town/life/hikoshi-sumai.html |
高知県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
高知県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、高知県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。