【令和5年】愛媛県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
愛媛県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
愛媛県から出ている助成金
愛媛県の2024年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 愛南町 | 助成金あり |
い | 伊方町 | 助成金あり |
今治市 | 助成金あり | |
伊予市 | 助成金あり | |
う | 内子町 | 助成金あり |
宇和島市 | 助成金あり | |
お | 大洲市 | 助成金あり |
か | 上島町 | 助成金あり |
き | 鬼北町 | 助成金あり |
く | 久万高原町 | 助成金あり |
さ | 西条市 | 助成金あり |
し | 四国中央市 | 助成金あり |
せ | 西予市 | 助成金あり |
と | 東温市 | 助成金あり |
砥部町 | 助成金あり | |
に | 新居浜市 | 助成金あり |
ま | 松前町 | 助成金あり |
松野町 | 助成金あり | |
松山市 | 助成金あり | |
や | 八幡浜市 | 助成金あり |
愛南町の助成金
助成金名 | 令和6年度住宅新築・リフォーム補助金 |
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助成額 | 補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 1. 町内に住所を有する方 2. その世帯全員において町税等を滞納していない方 |
対象住宅 | 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅 1. 一戸建て住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50平方メートルを超えないもの) 2. マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの) |
助成条件 | 補助対象工事 1. 新築・リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事 2. 町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事 補助対象外経費 ・公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事 ・門、塀等の外構工事 ・他の補助制度を利用する工事 ・その他補助金の交付が適当でないと認められる工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 愛南町役場 建設課 0895-72-7313 |
URL | https://www.town.ainan.ehime.jp/kurashi/tetsuduki/sumai/josei/2015_jutakuhojhokin.html |
伊方町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 婚姻日における夫婦の年齢に応じて交付します。 (1)夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が29歳以下の世帯 上限60万円 (2)夫婦のうち、婚姻日における年齢の高い方が39歳以下の世帯 上限30万円 ※夫婦の勤務先から住宅手当が支給されている場合は、支給額を対象経費から控除します。 |
対象者 | 令和6年1月1日から令和7年3月31日(以下、「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯が対象です。ただし、申請時点において以下の要件をすべて満たしている場合のみ、補助を受けることができます。 (1)令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した世帯 (2)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること (3)令和6年度分の夫婦の所得合計が、500万円未満であること (4月~6月に申請する場合は令和5年度分) ※夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合、離職した者については、所得がないものとみなして算出します。また、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、所得から年間返済額を控除して算出します。 (4)夫婦ともに伊方町の町税等に滞納がないこと (5)町が指定する子育てに温かい社会づくりへの取組に参加する意思があること (県が主催するセミナー等を受講するなど、改めて通知します) (6)過去にこの補助金の交付を受けていないこと (7)生活保護を受給していないこと (8)夫婦のいずれもが暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象経費 対象期間中に支払った経費を対象とします。 (1)住宅取得費(新築、購入) ※他の世帯と共有名義の場合は、新婚夫婦が取得費の1月2日以上を支払った場合に限ります (2)住宅リフォーム費 ※倉庫や車庫の工事費用、門、フェンス等の外構工事、エアコン、洗濯機等の家電購入設置費用は対象外 (3)住宅賃借費(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ※ただし、次に該当する費用は対象外とします ・賃貸人と新婚世帯の夫婦いずれか一方と3親等内の親族である場合 ・勤務先から住宅手当が支給されている場合はその手当に相当する額 ・地域優良賃他住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、その支援額に相当する額 (4)引越し費用(引越業者または運搬業者に支払った費用) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 伊方町役場 保健福祉課こども・子育て政策係 0894-38-0217 |
URL | https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/4/1令和7年3月31日0.html |
今治市の助成金
助成金名 | 多子世帯リフォーム等支援事業 |
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助成額 | 支給対象児童が、 第2子の場合 20万円 第3子以降の場合 30万円 |
対象者 | 以下の全ての条件を満たす今治市民 1. 令和5年4月1日以降に生まれた児童(「支給対象児童」)の父または母 2. 申請日時点で、支給対象児童と18歳未満の児童(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)あわせて2人以上と同居して養育している人 3. 申請日時点で、市税の滞納がない人 4. 一緒に住む世帯の全員が、生活保護を受けていない人 5. 世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等でない人 6. 申請日時点で、3か月以上継続して今治市に住民票をおいて住んでいる人 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象期間 令和5年4月1日以降の、母子健康手帳交付日から支給対象児童の1歳の誕生日前日まで 対象経費 ・リフォーム:市内に住所等をおく個人事業者、法人へ支払ったリフォーム費用 増改築工事:間取りの変更等 バリアフリー改修工事:段差の解消、手すりの設置、通路幅等の拡張 生活関連設備改修工事:キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の設置や改修 ※倉庫・車庫の工事、門・フェンス・植木等の外構の工事、エアコンや洗濯機等の家電を購入し設置する費用、クロスの張替のみの簡易なリフォーム等は助成の対象外になります。 ・引越し:市内の住宅への引越しの時に、引越業者、宅配業者に支払った費用 引越業者に頼んだもの:転居前の住居等から新住居への引越しにかかった費用 宅配業者に頼んだもの:転居前の住居等から新住居への配送にかかった費用 申請期限 支給対象児童の満1歳の誕生日の前日または令和7年3月31日(金曜日)のどちらか早い日 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 今治市役所 こども未来課 0898-36-1529 |
URL | https://www.city.imabari.ehime.jp/kodomo/sien/002/ |
伊予市の助成金
助成金名 | 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金 |
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助成額 | ・空き家の改修に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2(上限140万円) ・家財道具の搬出等に係る補助金の額は、補助対象経費の3分の2(上限20万円) |
対象者 | 次のいずれにも当てはまる方が対象です。 ・平成28年4月以後に県外から移住し、かつ伊予市に転入してから3年以内の方(改修完了後1か月以内に移住予定の方も可) ・伊予市への転入の日以前の1年以上、市外に住所を有していた方 ・購入または賃借した空き家に今後継続して5年以上居住する方 ・申請日において、60歳未満の方がいる世帯 ・空き家の改修等を行うことができる権原を有する方 ・同一世帯の方を含め、市区町村税を滞納していない方 ・暴力団員等でない方 |
対象住宅 | 次のリンク先にある空き家バンクの登録物件で、上記「いよりん」や伊予市内の地域団体を通じて、居住を目的に購入又は賃借する一戸建ての空き家 |
助成条件 | 注意事項 ・補助金交付決定後に改修等を開始し、申請年度内に完了が見込まれるものが対象となります。 ・原則、市内業者による改修等を対象とします。 補助対象経費 ・空き家の改修 木工事:部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 屋根工事:屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 サッシ工事:玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 建具工事:各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 内装工事:床、天井、壁等のクロス貼替え等 外装工事:外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 塗装工事:屋根・外部鉄部塗替え等 左官タイル工事:室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 給排水設備工事:給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 電気設備工事:老朽電気配線、コンセントの取替え等 エクステリア工事:空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 省エネ設備工事:空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) 外構工事等:車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と併せて行うものに限る。) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 伊予市役所 企画振興部地域創生課移住・定住担当 089-909-6382 |
URL | https://www.city.iyo.lg.jp/soumukikaku/ijyu/jyuutakukaisyuuhojo.html |
内子町の助成金
助成金名 | 内子町移住者住宅改修支援事業 |
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助成額 | ◇住宅改修に係る経費の3分の2(子育て世帯にあっては6分の5) ※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の3分の1(子育て世帯にあっては2分の1) ◇住宅改修の上限は200万円(子育て世帯にあっては上限500万円) ※県内市町からの移住者については、上限100万円(子育て世帯にあっては上限300万円) ◇家財道具の搬出等に係る経費の3分の2(上限20万円) ※県内市町からの移住者については、家財道具の搬出等に係る経費の3分の1(上限10万円) |
対象者 | 次のすべてに当てはまる人 ◇平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人 ◇世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯(子育て世帯) ◇本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと |
対象住宅 | 次のすべてに当てはまる住宅 ◇移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅 ◇えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること ◇移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること |
助成条件 | 補助の対象となるもの 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費 ◇内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費 ◇業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~予算終了まで ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 内子町役場 総務課 政策調整班 0893-44-6151 |
URL | https://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/46/ijusyajutaku.html |
宇和島市の助成金
助成金名 | 宇和島市住宅リフォーム補助事業 |
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助成額 | 補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限20万円 ただし、令和7年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯は、補助対象工事費の15%(千円未満切り捨て)、上限30万円 |
対象者 | 次のすべてに当てはまる人が対象です。 1. 市内在住の人(宇和島市の住民票が取得できる人) 2. これまで同補助金を受給していない人 3. 住宅に居住する人全員が納期の到来した市税等を完納している人 4. 住宅に居住する人全員の、令和5年1月~12月の所得総額が550万円以下の人 ただし、令和7年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下 ※所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額です。 |
対象住宅 | 1. 市内にある持ち家住宅(申請者本人、配偶者、親または子名義の住宅) 2. これまで同補助金の交付を受けていない住宅 3. 建築後、10年以上経過した住宅 4. 所有者がリフォームを承諾している住宅 5. 集合住宅においては、申請者が居住している部屋(賃貸している部屋は不可) 6. 併用住宅(店舗兼住宅)においては、居住している部分のみ(延べ面積の2分の1以上を居住用としていること) |
助成条件 | 【補助対象となる工事】 1. 補助対象工事費が50万円以上である工事(消費税及び地方消費税含む) 2. 市内に本店、支店等のある建築業者等が工事の主たる施工業者であり、市内の店舗と工事請負契約を締結できる工事 3. その他、対象となる工事については、別紙「住宅リフォーム補助制度に係るQ&A」の対象工事一覧表を参照してください。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~予算終了まで ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 宇和島市役所 建築住宅課管理係 0895-49-7028 |
URL | https://www.city.uwajima.ehime.jp/info/reform06.html |
大洲市の助成金
助成金名 | 大洲市移住・定定住促進補助事業 |
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助成額 | 県外移住最大200~500万円 補助率2/3 県内移住最大50~150万円 補助率1/2 大洲市民最大50~75万円 補助率1/2 ※改修費と取得費の補助金を併用する場合の上限は、改修費補助金の上限額とする。 |
対象者 | 1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方 1. 県外移住世帯 転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。) 2. 県内移住世帯 転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。) 3. 市内対象世帯 市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯 4. 補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。 5. 補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。 6. 補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。 7. 過去にこの補助金の交付を受けたことがない。 8. 暴力団員等ではない。 ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点 ※子育て世帯:令和6年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象となる要件 ・自らが居住するための住宅であること。 ・大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可) ・購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。 ・空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。 ・市内業者に発注すること。 ・申請年度内に完成すること。 対象となる改修工事 木工事 屋根工事 サッシ工事 建具工事 内装工事 外装工事 塗装工事 外構工事 左官タイル工事 給排水設備工事 電気設備工事 エクステリア工事 省エネ設備工事 外構工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大洲市役所 大洲市移住・定住支援センター 0893-57-9989 |
URL | https://www.city.ozu.ehime.jp/uploaded/attachment/40648.pdf |
上島町の助成金
助成金名 | 上島町移住者住宅改修支援事業 |
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助成額 | (1)子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯) 住宅改修400万円まで(2)働き手世帯(世帯構成員のうち1人は60歳未満の世帯) 住宅改修200万円まで |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象事業 (1)住宅の改修 (ア)増改築及び補修等にかかる工事(内装、外装、左官等) (イ)給排水設備工事 (ウ)電気設備工事 (エ)外構工事(住宅本体の改修と併せて行うもの。) (2)家財道具の搬出等 ※上島町空き家活用事業との併用はできません。 ※予算を確保する関係上、事業を申請する前に担当課へご相談ください。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上島町役場 上島町企画情報課 0897-77-2501 |
URL | https://www.town.kamijima.lg.jp/soshiki/4/14688.html |
鬼北町の助成金
助成金名 | 令和6年度住宅リフォーム補助制度 |
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助成額 | 一般世帯向けにあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) 子育て世帯向け(中学生以下の子供がいる世帯)にあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の4分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限50万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 1.町内に在住している方 2.その世帯全員において町税等を滞納していない方 (注意) 他の補助制度による補助金を受けている場合 (部分) は、この制度の対象となりません。 |
対象住宅 | 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅 1.一戸建て住宅(併用住宅の場合、居住の用に供する部分に限る) 2.マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの) 3.建築した日から10年以上経過したもの(固定資産税課税明細書等による確認) |
助成条件 | 補助対象工事 1.リフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事 2.町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事 補助対象外経費 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事 門、塀等の外構工事 他の補助制度を利用する工事 住宅を新たに建築または購入する経費 その他補助金の交付が適当でないと認められる工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月24日~令和7年2月28日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 鬼北町役場 建設課 都市計画係 0895-45-1111 |
URL | https://www.town.kihoku.ehime.jp/soshiki/kensetsu/18231.html |
久万高原町の助成金
助成金名 | 令和6年度移住者住宅改修事業 |
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助成額 | 【売買】 ・働き手世帯 補助対象金額の3分の2または200万円のいずれか低い額 ・子育て世帯 補助対象金額の3分の2または400万円のいずれか低い額 ・前期高齢者世帯 補助対象金額の3分の2または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額の3分の2または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額の3分の2または100万円のいずれか低い額 【賃貸借】 ・前期高齢者世帯 補助対象金額または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額または100万円のいずれか低い額 【自己等所有物件】 ・前期高齢者世帯 補助対象金額、または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額、または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額の3分の2または100万円のいずれか低い額 |
対象者 | 空き家を購入若しくは貸借使用とする移住者希望者及び過去5年以内に町内に移住してこられた方(就学、転勤等による定住が見込まれない転居によるものは除く。) 移住者 新たに本町に定住することを目的として住所を定める者または、町外へ住所を移し3年以上居住した後、自らの意思で再び本町に定住することを目的として住所を定める者。ただし、就学、転勤等による定住が見込まれない転居によるものは除きます。 空き家 居住用の建物で、現に居住している者がいないもの 働き手世帯 世帯の構成員に、60歳未満の者がいる世帯 子育て世帯 世帯の構成員に、同居する18歳未満の子がいる世帯 前期高齢者世帯 補助金の交付を受けようとする者が65歳以上で、働き手世帯及び子育て世帯に該当しない世帯 後期高齢者世帯 補助金の交付を受けようとする者が75歳以上で、働き手世帯及び子育て世帯に該当しない世帯 |
対象住宅 | |
助成条件 | 令和6年度内に改修完了が見込める事業に限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 久万高原町役場 まちづくり戦略課 0892-21-1116 |
URL | https://www.kumakogen.jp/site/iju/19187.html |
西条市の助成金
助成金名 | 西条市移住者住宅改修支援事業費補助金 |
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助成額 | 住宅の改修 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て) 【上限】働き手世帯:200万円 子育て世帯:400万円 |
対象者 | 令和6年4月1日以後に本市に移住された方 次のいずれにも該当する方が対象となります。 1. 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの 2. 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して5年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3. 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者 4. 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)又は子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する者 5. 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する者が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税をいう。)を滞納していない者 6. 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者 令和4年4月1日から令和6年3月31日までに本市に移住された方 次のいずれにも該当する方が対象となります。 1. 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの 2. 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3. 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者 4. 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する者 5. 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者 6. 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方 1. 平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有するもの 2. 県外から県内に転入の際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3. 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者 4. 補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する者 5. 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税及び固定資産税)を滞納していない者 6. 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者 ※上記いずれの場合も、補助金の確定を受けた日から5年を経過する前に改修した住宅を取り壊し、売却、賃貸、退去等した場合は、補助金を返還しなければならない場合があります。 |
対象住宅 | 【令和6年4月1日以後に本市へ移住された方】 ・市または県空き家バンク等を通じて購入した一戸建て住宅。 【令和3年4月1日から令和6年3月31日までに本市へ移住された方】 ・市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。 |
助成条件 | 【補助対象経費】 ・住宅の改修 木工事:部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 屋根工事:屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 サッシ工事:玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 建具工事:各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 内装工事:床、天井、壁等のクロス貼替え等 外装工事:外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 塗装工事:屋根・外部鉄部塗替え等 左官タイル工事:室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 給排水設備工事:給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 電気設備工事:老朽電気配線、コンセントの取替え等 エクステリア工事:住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 省エネ設備工事:住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) 外構工事等:車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。) ただし、住宅の改修にあっては補助対象経費の合計が50万円未満、家財道具の搬出等にあっては補助対象経費の合計が5万円未満である場合は、補助対象となりません。 ※原則として、市内の施工業者(市内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業者)による改修等とします。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年12月1日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西条市役所 移住推進課移住推進係 0897-52-1476 |
URL | https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/ijyusuishin/iju-kaisyushien.html |
四国中央市の助成金
助成金名 | 多子世帯リフォーム等事業費補助金 |
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助成額 | 出生児を含め同世帯の18歳未満の子どもの数により上限額が変わります。 ・2人 :上限20万円 ・3人以上:上限30万円 ※申請及び請求は1回限り |
対象者 | 対象世帯 令和5年4月2日以降に出産した世帯(ひとり親世帯含む)のうち、出産により18歳未満の子どもが2人以上となった世帯 ※出生児及び父母の両方または一方が四国中央市に住民票がある世帯に限ります。 補助対象者 対象世帯で出生児を監護し、申請日を含み3か月以上四国中央市に住民票がある方 以下の場合は対象外となります。 ・生活保護を受給している ・市税等の未納がある ・四国中央市暴力団排除条例に規定する暴力団員等である ・同種の補助金等交付を受けている。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 ・令和5年4月1日または母子健康手帳の交付日のどちらか遅い日~補助対象となる子どもの1歳のお誕生日前日までの経費が対象です。※申請期間内に補助対象となる子どもが1歳を迎えない場合は、令和7年3月21日金曜日までに支払いをした経費が対象となります。 リフォーム工事 増改築工事:間取りの変更等 バリアフリー改修工事:段差の解消、手すりの設置、通路幅の拡張 生活関連設備工事:キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の改修 周辺設備の整備工事:子供用自転車置場、物置の設置、その他子育て環境の改善に繋がる工事 申請期間 令和6年4月1日以降出生日 ~ 令和7年3月21日金曜日まで(必着) ※令和5年4月2日以降に出産し、補助金の対象となった世帯は、令和6年4月1日から補助対象となる子どもの1歳のお誕生日前日まで |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月21日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 四国中央市役所 こども家庭課 子育て企画係 0896-28-6027 |
URL | https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/kosodate/37160.html |
西予市の助成金
助成金名 | 多子世帯リフォーム等支援事業 |
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助成額 | ・対象世帯児童が2人の場合 20万円 ・対象世帯児童が3人以上の場合 30万円 ※前年度に補助金を受給した世帯は、補助限度額から前年度に受給した補助金を差し引いて得た金額を限度とする |
対象者 | 令和5年4月2日以降に出生し、出生した時点において、出生児に18歳未満の兄又は姉のいる多子世帯 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象経費 対象期間内に支払が完了したリフォーム及び引っ越しに要する費用 対象期間 対象乳児の出生日が令和5年4月2日から令和6年3月31日の場合 →出生日から1歳に達する日の前日まで 対象乳児の出生日が令和6年4月1日から令和7年3月31日の場合 →母子健康手帳交付日から令和7年3月31日まで 補助対象経費 リフォーム 増改築工事:間取りの変更等 バリアフリー改修工事:段差の解消、手すりの設置、浴室等の拡張 生活関連設備改修工事:キッチン、トイレ、洗面所、浴室等の設置や改修 その他:子育てしやすい環境づくりに適当であると認 められるもの 【対象例】 〇防犯カメラ・エアコン整備・食洗器・ストックハウス・自転車置き場の整備など → リフォーム業者等に、購入から設置工事まで一括して依頼したものであれば対象 (個人での購入は対象外) 〇クロスの張替 → クロスの張替のみの簡易な改修は対象外だが、対象工事を行う場合に、対象経費に含 めることは可能 ※リフォーム事業を営む業者等は、市内に本店又は支店等の事業所を有するものに限る。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~令和7年2月28日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西予市役所 福祉事務所子育て支援課 給付支援係 0894-62-6551 |
URL | https://www.city.seiyo.ehime.jp/kurashi/life/sumainohojokinn/15695.html |
東温市の助成金
助成金名 | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金 |
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助成額 | ・市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う場合 補助率2分の1以内 上限50万円 ・重点地域で住宅改修等を行う場合 補助率2分の1以内 上限100万円 ・県外からの移住者で住宅改修等を行う場合 補助率3分の2以内 1. 働き手世帯 上限200万円 2. 子育て世帯 上限400万円 ※重点地域:山之内区、河之内区、井内区、滑川区 ※働き手世帯:補助金の交付申請日において、世帯構成員の少なくとも1人が60歳未満である世帯 ※子育て世帯:補助金の交付申請日が属する年度の4月1日時点に18歳未満のお子さんがいる世帯 |
対象者 | 東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方 (1) 平成28年4月1日以後の移住者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任により東温市に転入された方は含みません。)若しくは移住希望者(空き家バンクに利用登録をした方)で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方 ・対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 ・継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方 (2) (1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者 ※ただし、以下のいずれかに該当する方は、交付の対象となりません。 (1) 本人及び同一世帯に属する者が市税等(市町村民税及び固定資産税をいう。)を滞納している方(前住所地における市税等の滞納を含む。) (2) 補助金の交付を受けようとする方又はその方と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方その他婚姻の予定者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する方 (3) その他市長が不適当と認める方 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助の対象となる事業と補助額等 空き家改修事業 定住の目的で空き家を賃借し、又は購入して行う改修工事 補助対象経費 木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)等 【補助対象経費が50万円未満は対象外】 補助対象者区分 ・市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 ・重点地域で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者で、働き手世帯又は子育て世帯に該当する者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 ・県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)働き手世帯に該当する者 (2)子育て世帯に該当する者 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 東温市役所 地域活力創出課地域振興係 089-964-4414 |
URL | https://www.city.toon.ehime.jp/soshiki/13/令和6年4月1日8.html |
砥部町の助成金
助成金名 | 砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金 |
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助成額 | リフォーム基本工事と住環境向上工事の合計の10分の1(上限20万円) |
対象者 | 次の全てに該当する人が条件となります。 1. リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む。) 2. 町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者など(以下「町内業者」という。)と工事請負契約を締結する人 3. 実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人 4. 既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人 5. 町税を滞納していない人 6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人 |
対象住宅 | 町内にある住宅で、補助金の交付を申請する人が現に居住しているもの、または居住する予定のもの、およびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る。 |
助成条件 | 申請対象工事 1. 長寿命・省エネタイプ、バリアフリータイプ、安全・安心タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム基本工事 2. リフォーム基本工事に併せて行われる住環境向上工事 ・補助対象工事は、補助金交付決定後に町内業者と工事請負契約を締結し、補助金交付決定後に着工していただくことになります。 ・申請年度の3月末までに実績報告書を提出していただくこととし、期限内に実績報告の提出がない場合は、交付決定を取り消します。 工事を依頼できる業者の要件 ・町内に住所を有する個人事業者で、リフォーム事業を営む者 ・町内に事業所等を有する法人で、リフォーム事業を営む者 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月8日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 砥部町役場 建設課 管理係 089-962-6010 |
URL | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kennsetsuka/sumai/584.html |
新居浜市の助成金
助成金名 | 新居浜市移住者住宅改修支援事業 |
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助成額 | 住宅の改修工事 補助対象工事費の2/3 (県1/3 市1/3) ・ 「働き世帯」の場合 補助上限額:200万円(県100万円、市100万円) ・ 「子育て世帯」の場合 補助上限額:400万円(県200万円、市200万円) |
対象者 | ・平成28年4月1日以降に愛媛県外から新居浜市へ移住した者 (就学、転勤に伴う転居は除く) ・「子育て世帯」(世帯構成員に18歳未満の子どもがいる世帯)又は「働き手世帯」(世帯構成員のうち少なくとも1人が60歳未満の世帯) ・改修する住宅に5年以上居住する意思を有する者 |
対象住宅 | 空き家バンクに登録された一戸建て住宅(愛媛県・新居浜市)で、対象者が購入又は賃貸したもの |
助成条件 | 補助対象工事 ○木工事 : 部屋の増改築、内壁の変更等 ○屋根工事 : 屋根のふき替え、雨漏りの修理、屋根瓦の補修等 ○建具工事 : 建具の取替、シャッターの取付、部品の取替等 ○内装工事 : 床・壁・天井のクロス張替等 ○外装工事 : 外装の改修、張替、塗替、コーキング補修等 ○塗装工事 : 屋根及び外部鉄部の塗替等 ○その他 : 上記工事のほか一般的なリフォーム工事 ※施工業者は「市内に事業所を有する法人」又は「市内に住所を有する個人事業者」に限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 新居浜市役所 シティプロモーション推進課 0897-65-1251 |
URL | https://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/promo/ijuushajuutakukaishuu2020.html |
松前町の助成金
助成金名 | 松前町移住者住宅改修事業費補助金 |
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助成額 | 補助率:2/3以内 空家等の改修・・・上限100万円 家財道具の搬出など・・・上限20万円 |
対象者 | 定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの 1 改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること。 2 松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ)を納める義務のある者は、これらの市区町村税等を滞納していないこと。 3 補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する者であること。 4 松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと。 5 過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。 |
対象住宅 | 県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるもの ※改修等に係る費用が次に該当するものは、補助の対象外となります。 空家等の改修・・・50万円未満 家財道具の搬出等・・・5万円未満 |
助成条件 | 補助対象経費 ・空家等の改修 木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材ふき替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、せん定、除草等の植栽工事(住宅本体の改修と併せて行うものに限る。) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松前町役場 総務課 089-985-4100 |
URL | https://www.town.masaki.ehime.jp/soshiki/2/akiya.html |
松野町の助成金
助成金名 | 松野町住宅リフォーム補助金 |
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助成額 | (町内在住の方) 最高 200,000円 補助率 対象経費の1/10 (Uターン者。Uターン者と同居する方も可) 最高 500,000円 補助率 対象経費の1/4 ※Uターン者とは 町外に1年以上居住した後、町内の実家等の住宅へ定住の目的をもって松野町に生活の拠点を移し、町内へ住民票を異動する者(交付申請日において町内に住民票を異動してから1年経過していない者を含む。) |
対象者 | (1) 町内に住所を有する者 (2) U ターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 (3) 町内に住所を有する者で、かつ、同居の U ターン者がいるもの。この場合において、申請時に U ターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 |
対象住宅 | 町内に所在し、自己又は3親等以内の親族が所有し、かつ自らが居住するもので、増改築又はリフォームの着工時において、建築後10年以上を経過している住宅であって、次のいずれかに該当するもの。 (1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が 50 ㎡を超えないものに限る。) (2) マンション等区分所有の共同住宅(居住の用に供する専有部分に限る。) |
助成条件 | 補助対象工事 (1) 増改築又はリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が 50 万円以上であること。 (2) 町内に本店や支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。 補助金対象外 (1) 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事 (2) 門・塀等の外構工事 (3) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない工事 (4) その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松野町役場 ふるさと創生課 0895-42-1116 |
URL | https://www.town.matsuno.ehime.jp/soshiki/3/9635.html |
松山市の助成金
助成金名 | 令和6年度わが家のリフォーム応援事業 |
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助成額 | ●「補助対象工事」×10%(上限20万円)+「加算額」 備考:補助金額が補助対象工事費(税抜)の2分の1を上回る場合は、補助対象工事費の2分の1を補助金額とします。 ●加算の内容(条件に該当する場合はそれぞれ10万円を加算) 1.移住者:令和3年4月1日以降に市外から補助対象住宅に直接転入した方 ※補助対象住宅は令和3年4月1日以降に売買したものに限る 2.空き家バンク:空き家バンクに登録された中古住宅を、令和5年4月1日以降に購入した方 3.高齢者世帯:申請者が75歳以上の方 4.子育て世帯:18歳未満の子(胎児も含む)が2人以上同居している世帯 |
対象者 | 次のすべてに該当する方が条件となります。 1. リフォーム工事を行う住宅を所有する登記名義人で、その住宅に住んでいる方(実績報告までにその住宅に住む方及び単身赴任者を含む) 2. 市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結できる方 ※上記に該当している方でも、下記に該当する方は補助対象者とはなりません。 1. 令和元年度以降に「わが家のリフォーム応援事業」に基づく補助金の交付を受けている方 2. 市税を滞納している方 3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 |
対象住宅 | 法務局にて登記がされている松山市内にある戸建て住宅又は集合住宅(賃貸は除く)で、申請者が所有している住宅 1.分譲マンションは、申請者が所有している専有部分のみが補助対象となります。 2.併用住宅については、延床面積の2分の1以上を居住に使用し、かつ、建物内部で行き来できる住宅の外壁・屋根及び居住に使用している部分の改修に限ります。 3.主たる住戸から切り離されている建物(離れなど)は、補助対象外となります。 4.昭和56年6月1日以降に着工され、築10年以上経過した住宅 5.昭和56年5月31日以前に着工だが、耐震性を証明できる住宅 |
助成条件 | 申請対象工事 ●合計で50万円(税抜)以上のリフォーム工事 一般的なリフォーム工事(外装、内装、設備、増改築工事など) ●補助金交付決定後に契約、着工し、各実績報告期日までに実績報告書を提出する工事 ※補助金交付決定前に契約・着工した工事は補助対象外です。 ※同じ工事で松山市の補助制度(移住者住宅改修支援事業など)との併用はできません。 工事を依頼できる業者の要件 ●市内に住所を有する個人事業者又は市内に営業所等を有する法人で、リフォーム事業を営む者 備考:市内に営業所等を有することの確認は、受付後、松山市にて行い、確認できない場合は、確認できる書類の提出を求める場合があります。 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年5月7日~令和6年5月23日 ②令和6年7月22日~令和6年8月7日 |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年2月19日 |
お問い合わせ先 | 松山市役所 住宅課 089-948-6349 |
URL | https://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/wagaya.html |
八幡浜市の助成金
助成金名 | 八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金 |
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助成額 | ・補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て) ・住宅改修の上限…働き手世帯200万円、子育て世帯400万円 ※補助対象経費が50万円以上の改修に限る ・家財道具の搬出の上限…20万円 ※補助対象経費が5万円以上の搬出などに限る |
対象者 | 次のすべてに当てはまる人 1. 平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある人 2. 就学、転勤・赴任による異動ではないこと 3. 対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある人 4. 申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯(働き手世帯)、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯(子育て世帯) 5. 本人及び同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと 6. 過去に当補助金の交付を受けたことがないこと |
対象住宅 | 次のすべてに当てはまる住宅 1. 移住者が居住を目的に、えひめ空き家情報バンクまたは八幡浜市空き家バンクから購入・賃借した一戸建て住宅であること 2. 移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること 3. 過去に当補助金の交付を受けた住宅ではないこと |
助成条件 | 補助の対象となるもの 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費 ・八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費 ・業者を利用する場合は、原則、八幡浜市内の業者であること |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 八幡浜市役所 総務企画部 政策推進課 地域づくり支援係 0894-21-0413 |
URL | https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2022040100135/ |
愛媛県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
愛媛県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、愛媛県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。