【令和5年】広島県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
広島県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
広島県から出ている助成金
広島県の2024年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 安芸太田町 | 助成金あり |
安芸高田市 | 助成金あり | |
え | 江田島市 | 助成金あり |
お | 大崎上島町 | 助成金あり |
大竹市 | 助成金あり | |
尾道市 | 助成金あり | |
か | 海田町 | - |
き | 北広島町 | 助成金あり |
く | 熊野町 | - |
呉市 | - | |
さ | 坂町 | 助成金あり |
し | 庄原市 | 助成金あり |
神石高原町 | 助成金あり | |
せ | 世羅町 | 助成金あり |
た | 竹原市 | 助成金あり |
は | 廿日市市 | 助成金あり |
ひ | 東広島市 | 助成金あり |
広島市 | 助成金あり | |
ふ | 福山市 | 助成金あり |
府中市 | 助成金あり | |
府中町 | 助成金あり | |
み | 三原市 | 助成金あり |
三次市 | 助成金あり |
安芸太田町の助成金
助成金名 | 定住促進空き家改修事業 |
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助成額 | 費用の3分の1(上限75万円) |
対象者 | 空き家の所有者、空き家の購入者あるいは借受者で、次の場合に該当する方 ・空き家の所有者においては、本人が5年以上町外に居住しておりこの事業を契機としてU ターンされる方。 または、貸し出しをし、5年間引き続き定住目的で入居する者が決定し、事業完了後1か月以内に入居予定者から入居の誓約書を受領された方 ・空き家に定住目的で入居し、住民登録後5年間引き続き定住される方 ・町税の滞納その他町に対する債務の不履行がない方 ・移住者の2地域居住や別荘としての利用は認めませんので、事業完了後すみやかに住民登録をされる方 ・補助金の交付は、空き家1戸につき1回とします |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象事業 ・台所、浴室、便所、洗面所等の改修およびこれらに附属する備品の購入 ・内装、屋根、外壁等の改修 ・その他町長が認める事業 ・公共下水道等への接続に伴う受益者分担金は補助対象としません |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 安芸太田町役場 企画課 0826-28-2112 |
URL | https://www.akiota.jp/site/ijyu/1120.html |
安芸高田市の助成金
助成金名 | 空き家改修補助金 |
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助成額 | 空き家改修費用の2分の1 若者世帯 80万円 一般世帯 50万円 ※若者世帯とは、空き家に定住する者又は空き家に同居予定の配偶者(パートナーを含みます。)が申請日の属する年度の4月1日に年齢が40歳未満であるか、同居予定の18歳未満の子を有する世帯のことをいいます。 |
対象者 | 次のいずれかに該当する方 1. 定住を目的に空き家情報バンクに登録されている空き家を購入又は賃貸借契約した空き家利用希望者であって、業者の施工により改修を行う者(申請日において、空き家に居住を開始をした日から2年を経過していない場合に限る。) 2. 空き家情報バンクに空き家を登録し、定住を目的とする空き家利用希望者と賃貸借契約をした空き家所有者であって、業者の施工により改修を行う者(空き家利用希望者が、申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。) 3. 自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住する予定の者であって、業者の施工により改修を行う者(申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る。) |
対象住宅 | |
助成条件 | 次のすべての条件を満たすこと 1. 住宅の機能回復又は向上のために行う改築、増築(10㎡以内のものに限る。)、修繕、模様替え、設備改善工事であること。エアコン、照明器具の設置等は含まれません。 2. 補助金交付決定後に工事に着手し、当該年度の3月末までに完了すること。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 安芸高田市役所 建設部 管理課 0826-47-1201 |
URL | https://www.akitakata.jp/ja/shisei/section/kanri/akiyakaisyu/ |
江田島市の助成金
助成金名 | 空き家修繕補助 |
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助成額 | <空き家修繕補助> ○補助対象となる経費 ・生活に支障をきたす箇所の修繕に要する費用 対象経費の3/10 上限30万円 <DIY用具・材料購入補助> ○補助対象となる経費 ・市内の事業者でDIYを行うために必要な工具・材料を購入する費用 ※インターネットで購入した工具等は対象外です。 対象経費の1/2 上限5万円 |
対象者 | □ 空き家を所有又は購入した個人であること □ 市税等に滞納がないこと □ 申請した年度の3月10日までに実績報告ができること □ 暴力団員等でないこと |
対象住宅 | <空き家修繕補助> □ 江田島市に登録された空き家 ※江田島市に登録された空き家とは 半年以上、居住実態のない家屋(長期入院などの場合を除く)について、江田島市に登録の申請がされたものです。 □ 市内事業者で修繕を行う空き家 □ 修繕後に居住又は空き家バンクへ登録する空き家 (共有名義のものを除く) <DIY用具・材料購入補助> □ 江田島市に登録された空き家 ※江田島市に登録された空き家とは 半年以上、居住実態のない家屋(長期入院などの場合を除く)について、江田島市に登録の申請がされたものです。 |
助成条件 | <空き家修繕補助> 補助対象となる経費の例 ・壊れた屋根の補修 ・柱・梁等の構造部材の補修 ・壊れた床の修理 ・壊れた外壁の補修 ・壊れたドア、窓等の開口部の補修 ・配管・配線の補修 ・壊れた衛生設備の交換 <DIY用具・材料購入補助> 補助対象になるもの ・木材・壁材に使う材料 ・改修する際に使う工具 など 補助の回数 ・1軒につき1回。ただし、同一年度内に補助限度額の範囲内で、3回まで分割して申請することができます。 補助対象にならないもの ・完成品 (例:シーリングライト、洗面化粧台など) ・家電や家具など ・建物の改修でないもの (例:芝生の設置、カーポートの設置など) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 申請した年度の3月10日 |
お問い合わせ先 | 江田島市役所 土木建築部 都市整備課 0823-43-1647 |
URL | https://www.city.etajima.hiroshima.jp/cms/files/uploads/04_shuuzen.pdf |
大崎上島町の助成金
助成金名 | 大崎上島町住宅新築・改築助成金 |
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助成額 | 工事の必要な経費の10分の1に相当する額以内で、30万円を限度とする。 |
対象者 | 大崎上島町に住民登録を有する者。 助成対象工事の完了までに住民登録を有することができる者。 市町村税等の滞納がない者。 |
対象住宅 | 助成対象者が所有する住宅。 所有者が改築することに承諾している住宅。 ともに自己の居住用に供している又は供する予定の町内にある住宅。 |
助成条件 | 建築基準法に違反しないもの。 町内の業者が施工する工事であること。 助成対象工事の経費(税込)が30万円以上であること。 助成金の交付決定後に着手すること。 他の補助金制度を受けていない工事であること。 ※助成対象者が居住する住宅本体部分に係る工事に限ります。 ※外構工事や電気製品、家具製品等は対象になりません。 ※助成金の申請は一人につき1住宅限りです。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大崎上島町役場 建設課 0846-65-3124 |
URL | https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kensetsu/1/2/3/714.html |
大竹市の助成金
助成金名 | 大竹市住宅リフォーム事業 |
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助成額 | ・住宅リフォーム 補助対象費用の1/10 補助限度額 20 万円 ・耐震住宅リフォーム 補助対象費用の1/10 補助限度額 30 万円 ・空き家住宅リフォーム 補助対象費用の1/10 補助限度額 30 万円 |
対象者 | 次の①~③のいずれにも該当する者で、自己の居住の用に供する住宅またはその部分を改修 する人です。 ① 市内に居住している者又はこれから居住しようとする者 ② 市税等を滞納していない者 ③ 同一世帯に市税等を滞納している者がいない者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象事業 ア 補助の対象となる工事 ・バリアフリー化工事 手摺の設置、段差の解消、開き戸を引き戸へ変更等 ・断熱性能向上工事 内窓の設置、単板ガラスから複層ガラスへの変更、断熱材の充填等 ・省エネ化工事 LED 照明器具への交換、高断熱浴槽の設置、節水型便器の設置等 ・防災・防犯対策工事 ガラス飛散防止フィルムの施工、防犯灯設置工事等 ・長寿命化工事 キッチン高さの変更、間仕切り壁の変更、床下の防湿工事等 イ 施工者 市内に本店を有する建設業者等が施工するものであること(住宅リフォームに限る) ウ 工事期間 補助金の交付の決定通知(以下、「交付決定通知」という。)の日以降に工事を着手し、 令和7年3月7日(金)までに完了実績報告の手続きを完了するもの エ 工事に要する最低費用 アの工事に要する費用が 30万円を超えるもの オ 補助対象住宅 自らが居住するための建築後1年以上経過した住宅又は共同住宅(マンション等) ※補助の対象とならない工事 ・家庭用電化製品の購入及び設置。 ・電話、インターネット、テレビ等の配線工事。 ・太陽光発電設備の設置工事。 ・既に補助対象工事の内容と同等の性能、状態を有している箇所の工事。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月3日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大竹市役所 建設部 都市計画課 建築住宅係 0827-59-2168 |
URL | https://www.city.otake.hiroshima.jp/material/files/group/13/riho-mutirashiR6.pdf |
尾道市の助成金
助成金名 | 尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金 |
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助成額 | 市内居住の子育て・若年夫婦世帯 ●基本額 上限30万円(購入費の2分の1) ●加算額 10万円(親世帯と同居または近居(※注)の場合) (※注)親世帯が属する小学校区内または親世帯等の家屋から直線距離2キロメートル以内の中古住宅に居住すること。 市外からの移住希望の子育て・若年夫婦世帯 ●基本額 上限50万円(購入費の2分の1) ●加算額 10万円(親世帯と同居または近居の場合) |
対象者 | 市内居住者または移住希望者(※注1)のうち、子育て世帯(※注2)または若年夫婦世帯(※注3) (※注1)市内に定住するため転入する子育て世帯または若年夫婦世帯。ただし、転入日前の3年間において本市に住んでいないこと。(市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含みます。) (※注2)中学生以下の子を扶養し同居している世帯。 (※注3)申請日において、年齢の合計が満80歳以下の夫婦または婚姻予定の者。 |
対象住宅 | 【改修費用の補助を受ける場合】 次の要件のすべてを満たすもの。 ●対象者が補助金申請前6か月以内に購入して取得する一戸建ての中古住宅、または相続・贈与などして取得する一戸建ての中古住宅で、延べ床面積が75平方メートル以上のもの。 ※併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上であるもの。 ●3か月以上居住されていないもの。 ※事前に購入・相続・贈与などにより中古住宅を取得し、建物に係る所有移転登記が完了している場 合は、中古住宅を取得後、補助金交付申請日まで改修対象住宅に居住していないこと。 ●市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有する法人または個人事業者が施工する、台所、浴室、便所、洗面所等の改修や、内装、屋根、外壁等の改修であること。 ●新耐震基準相当の耐震性を有した住宅であるもの。 ※昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準のものである場合は、耐震診断及び必要に応じて 耐震改修工事もしくは耐震シェルター設置工事を行うものであること。 ●土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に所在しないもの。 ※建築基準法施行令第80条の3に規定する構造方法で改修工事を行っている場合を除く。 ●過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が所有者となっていない住宅であること。 ※購入費用と改修費用の併用での補助金交付申請はできません。 |
助成条件 | ●補助金交付申請は、必ず購入前及び改修前に行ってください。 ●自治会に加入のうえ、尾道市に5年以上定住すること。 ●世帯全員が申請時に住民登録している市区町村の市税等を滞納していないこと。 ●移住希望世帯は世帯全員申請時に住民登録している市区町村税を滞納していないこと。 ●世帯全員が暴力団員等でないこと。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 尾道市役所 まちづくり推進課住宅政策係(空き家相談) 0848-38-9347 |
URL | https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki/33/24764.html |
海田町の助成金
海田町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
海田町役所
北広島町の助成金
助成金名 | 空き家情報バンク登録物件増改築の補助制度 |
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助成額 | 対象事業費の3分の1(上限100万円) ※1,000円未満切り捨て |
対象者 | 交付申請時に49歳以下の者で、下記のいずれにも該当するもの。 ・空き家情報バンク登録物件を取得した者(3親等以内の親族から取得した者は除く。) ・空き家を取得してから1年を経過していない者 ・交付申請時、世帯全員が住民登録している市区町村の市町村税等の滞納がない者 ・地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる者 ・世帯全員が、暴力団員又は暴力団員等でないこと。 ・補助金交付を受けようとする空き家改修経費について、国・県その他公共団体等の他の制度からの補助金等の対象経費となっていないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 交付対象事業 下記のいずれにも該当するもの。 ・居住のために必要な、空き家の増築・改修工事であること。 ・事業費が100万円(税抜)以上であること。 ・交付決定を受けた日以降に着工し、かつ、交付決定を受けた日の属する年度が終了するまでに完了する事業であること。 ・改修の施工業者は、建築関連業者であって、町内に主たる事業所及び住所を有する個人または町内に本店を有する法人であること。 ※新築工事・解体のみの工事・外構工事・倉庫等の取り付け工事・修繕工事等は対象となりません。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 北広島町役場 まちづくり推進課 地域づくり係 0826-72-7358 |
URL | https://www.town.kitahiroshima.lg.jp/site/teijuu-joho/29600.html |
熊野町の助成金
熊野町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
熊野町役所
呉市の助成金
呉市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
呉市役所
坂町の助成金
助成金名 | 坂町三世代同居・近居住宅支援事業 |
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助成額 | 【同居】 新築・購入・増改築費用の10分の1(注)千円未満切捨て ・子世帯または両世帯が町外から転入 増改築:上限100万円 ・親世帯が町内に居住しており、子世帯が町内で転居 増改築:上限50万円 【近居】 新築・購入・増改築費用の10分の1(注)千円未満切捨て ・子世帯が町外から転入 増改築:上限100万 ・子世帯が町内で転居 増改築:上限50万円 |
対象者 | 【同居】 親の世帯および子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町内で転居する方 【近居】 親の世帯および子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町内で転居する方 (注)「転入」とは、町外に継続して1年以上居住した後に、住民票の異動を伴って町内に転入することです。 (注)「転居」とは、町内に継続して1年以上居住した後に、住民票の異動を伴って町内で転居することです。 上記の要件に加え、次の要件の全てを満たしている方 ・三世代同居又は近居を5年以上継続すること。 (注)5年未満で三世代同居又は近居をやめた場合、補助金を全額返還していただきます。(死亡、転勤、通学等、あらかじめ町がやむを得ないと認めた場合を除く。) ・坂町空き家改修等支援事業の補助金を受けていないこと。 ・坂町三世代同居・近居引越支援事業又は坂町子育て世帯引越支援事業の助成金を受けていないこと。 ・坂町移住支援金の支給を受けていないこと又は受ける予定がないこと。 ・この補助金を過去に受けていないこと。 ・居住する地区の坂町住民福祉協議会に加入する意思があること。 ・町税等の未納がないこと。 ・暴力団員でないこと又は暴力団員と密接な関係がないこと。 |
対象住宅 | 1. 親又は子が所有する、又は所有しようとする住宅 2. 居住用又は併用住宅 3. 建築基準法に違反していない住宅 |
助成条件 | 補助対象外工事 1. 賃貸用住宅の工事 2. 申請者自らが行う工事 3. 冷暖房器具、照明器具、電磁調理器などの容易に取り外しができる設備機器等を購入又は設置するもの。 4. 併用住宅の居住用以外の部分の工事 5. 造園、門扉、塀又は外構の工事 6. 下水道接続の配管工事 7. 浄化槽設備の工事 8. 増改築を伴わない解体工事 9. 太陽光発電システムの工事 10. 公共工事の移転補償に係る工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 坂町役場 総務部企画財政課 082-820-1507 |
URL | https://www.town.saka.lg.jp/2017/03/09/sansedai_jutakushien/ |
庄原市の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム支援事業補助金 |
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助成額 | リフォームに要した経費の10%で、10万円を限度に補助します。 |
対象者 | 補助金の交付対象者は、次の条件を全て満たす必要があります。 ・市内に居住する市民で、市内に所有する住宅をリフォームされる方 (補助対象となる住宅は、現に居住しているまたは居住しようとする既存家屋です。共同住宅は対象となりません。) ・市税、介護保険料、保育料、下水道使用料等の滞納がない方 (世帯員を含む。) ・過去にこの補助金(小規模建築等事業者支援事業を含む。)の交付を受けていない方 |
対象住宅 | |
助成条件 | リフォームの経費が税込みで30万円以上であること。具体的な内容は表のとおりです。 建物の修繕工事、建物の利便性を向上させる工事および建物の寿命を延ばす工事で右記の表に掲げるもの 1.基礎(犬走りを含む。)、土台、柱、梁、屋根(雨樋を含む。)および床の修繕並びに改修 2.外壁、床、内壁(建具を含む。)および天井の仕上げ材の修繕並びに改修 3.間取りおよび部屋の改修 4.給排水設備配管に関わる修繕並びに改修 5.電気設備配管および配線に関わる修繕並びに改修 6.その他これらに類するもので市長が認めるもの ・改修には、増築、改築、模様替えまたは改造を含みます。 ・カーテン、ブラインド類および網戸の新調および取替に限ったものは対象となりません。 ・家庭用電化製品、電磁調理器、ガスコンロ、給湯器等の購入および取替に限ったものは対象となりません。 ※市内住宅リフォーム事業者に請負わせて行うリフォームであること。 請負業者が、申請日現在において、市内に本店もしくは本社が登記されている法人または市に納税申告している個人事業者であること。 元請業者が下請けを使う場合は、1次下請けが全て市内業者であること。 ※リフォームは、補助金の交付決定以後の着工で、年度内に完了すること。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月22日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 庄原市役所 都市整備課 管理係 0824-73-1172 |
URL | https://www.city.shobara.hiroshima.jp/main/life/residence/post_184.html |
神石高原町の助成金
助成金名 | 空き家及び住宅改修補助金交付事業 |
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助成額 | 50万円以上の改修工事費の1/2(上限50万円まで) |
対象者 | 1. 神石高原町へ定住しようとする町外の方で,1年以上町外へ居住している方 2. 神石高原町へ定住したばかりの方(町内に定住し1年に満たない方で,町外へ1年以上居住されていた方) 3. 婚姻の届出の日から5年が経過するまでの夫婦 4. 町内に定住する空き家バンク利用希望登録者で,空き家バンク登録物件に転居しようとする方 5. 申請日現在,18歳以上65歳未満の方(全ての申請者の要件) 6. 町内の工務店等で改修をする方(全ての申請者の要件) 7. 改修後10年以上定住する方(全ての申請者の要件) 8. 市区町村税の滞納がない世帯の方(全ての申請者の要件) |
対象住宅 | |
助成条件 | 注意事項 1. 町内の工務店等で改修工事をしてください。 2. 改修工事着工前に申請してください。 3. 改修工事とは,住宅の機能の向上のために行う改築,増築(棟続きの場合のみ),修繕,模様替え及び設備改善をいいます。 4. 空き家バンク登録物件を改修する場合は,当該空き家所有者と利用希望者が売買又は賃貸借の契約を締結されていること。ただし,賃貸借契約の場合は,空き家の改修について,その所有者の承諾を得ている場合に限り認められます。(※承諾書を提出してください。) 5. 若者のUターン等で申請者と当該住宅の所有者が異なる場合,三親等以内であれば認められます。 6. 町外居住者の方は,改修工事終了後申請年度中に当該住宅へ定住してください。 7. 10年未満で転出・転居又は当該住宅を取り壊し・売却した場合は,経過年数に応じて補助金を返却していただくことになります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 神石高原町役場 未来創造課 0847-89-3332 |
URL | https://www.jinsekigun.jp/town/formation/mirai/machi/jyutakushien/kaisyu/ |
世羅町の助成金
助成金名 | 世羅町住宅リフォーム補助事業 |
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助成額 | ・リフォームに要する費用の10分の1に相当する額とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。 ・一般世帯が行うリフォームについては30万円を限度とし、3世代同居リフォームについては50万円を限度とする。 |
対象者 | ・自ら居住している住宅の所有者 ※町外からの移住予定者を含む。 ・町税の滞納がない者 |
対象住宅 | ・世羅町内に存する住宅であること。 ・戸建て住宅、併用住宅 ※延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。 ・居住の実態があること。 ・国、地方公共団体、その他公的団体が所有するもの以外であること。 |
助成条件 | 補助対象事業 ・建築基準法に違反しないリフォームであること。 ・リフォームに要する費用が30万円以上であること。 ・町内建築関連業者が施工するものであること。 ・令和7年2月末日までに、リフォームが完了すること。 施工業者との契約及び、リフォーム工事の着手は、補助金の交付決定後に行ってください。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月22日~令和6年10月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 世羅町役場 建設課 管理係 0847-22-5309 |
URL | https://www.town.sera.hiroshima.jp/soshiki/14/3853.html |
竹原市の助成金
助成金名 | 竹原市空き家改修移住・定住支援事業 |
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助成額 | 補助対象費用の1/2以内 補助上限額 <補助上限が100万円の世帯> 次のいずれかの要件に該当する世帯 ・令和6年4月1日現在の年齢が18歳未満の子がいる世帯 ・妊娠している者がいる世帯 ・婚姻の日から5年以内で夫婦の年齢の合計が80歳以下である世帯 <補助上限が50万円の世帯> 補助上限が100万円の世帯に該当しない世帯 |
対象者 | 次の全ての要件を満たす方 ・継続して1年以上市外に住所を有している者又は取得した空き家の所在地に住民登録した者で当該登録の際に継続して1年以上市外に住所を有していた者 ・空き家を取得してから6カ月を経過していない者。ただし、3親等以内の親族から取得したものは除きます。 ・取得した空き家の所在地に住民登録した方又は登録する予定の方 ・取得した空き家に10年以上居住する意志を有する方 ・(注意)10年間以上の居住期間がない場合は補助金の返還となります。詳細は募集要項をご確認ください。 ・世帯全員が交付申請時に竹原市に納付すべき市民税等の滞納がない者。ただし、市外在住者は住民登録している市区町村税の滞納がない方 ・世帯全員が暴力団員等でない方 |
対象住宅 | 竹原市空き家バンクに登録された物件、1戸建ての住宅、併用住宅(住宅のうち、居住の用に供さない部分を有する建築物で延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)のうち、居住の用に供されなくなった日から1か年以上経過した建築物 |
助成条件 | 補助対象工事 居住するために必要な空き家の改修工事で次の要件のいずれにも該当すること ・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものであること ・市内に事業所がある個人事業主又は法人であって、改修工事を請け負うものが施工するものであること ・交付の決定の日以後に改修工事に着手し、令和7年2月28日(金曜日)までに完了するものであること ・(注意)この期間内に工事着手→工事完了→工事代金の支払い→完了実績報告まで行うものが補助対象となります。 ・補助対象費用の額が100,000円以上のものであること |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月15日~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 竹原市役所 建設部 都市整備課 住宅建築係 0846-22-7749 |
URL | https://www.city.takehara.lg.jp/soshikikarasagasu/toshiseibika/gyomuannai/2/1/1786.html |
廿日市市の助成金
助成金名 | 空き家活用支援補助金 |
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助成額 | ・改修 対象物件の機能の維持向上を図るための改修工事(30万円以上) 2分の1 限度額 40万円 ※子育て+20万円 ・自己改修材料費(DIY) 対象物件の機能の維持向上を図るため、自らが改修を行う場合にかかる材料費(5万円以上) ※工具、機材などにかかる費用は含まない 2分の1 限度額 10万円 |
対象者 | 次のいずれかに該当する方 □ 対象物件の所有者 □ 対象物件を購入(賃借)する者 □ 地域自治組織 |
対象住宅 | 次のいずれかの地域に所在していること 「佐伯地域」「吉和地域」「宮島地域」若しくは「廿日市地域・大野地域の市街化区域外」 次のいずれかに該当する 空き家 □ 空き家バンクに登録されている物件 □ 地域支援員等のマッチングにより活用が決まった物件 □ 地域自治組織により、高齢者サロンなどの公益的利用 されることが決まった物件(市域全域対象) |
助成条件 | 補助金の対象 1. 改修(若年又は子育て世帯には加算有り) 居住の用に供する部分のリフォーム 2. DIY(自己改修のための材料の購入費用) 例:ペンキ、壁材、床材 その他の条件 1. 廿日市市の市街化区域外にあり、空き家バンクに登録された物件または地域支援員などのマッチングにより居住が決まった物件であること。 2. 地域自治組織により、高齢者サロンなど公益的に利用される場合は廿日市市全域を対象とする。 3. 3年間の物件の解体制限あり。 4. 1物件の補助金総額は100万円まで。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年3月初旬 |
お問い合わせ先 | 廿日市市役所 住宅政策課 0829-30-9187 |
URL | https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/53/23634.html |
東広島市の助成金
助成金名 | 空き家リフォーム支援事業補助金 |
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助成額 | 上記補助対象経費の3分の1(上限50万円) |
対象者 | 1. 1年以上空き家であるものが対象です。 2. 改修する空き家に3年以上居住する必要があります。 3. 補助金の交付決定前に契約や発注をした場合は、補助金の交付ができません。 4. 申請した補助事業の内容の変更又は補助事業を中止する場合は、あらかじめ申請していただく必要があります。 5. 補助事業が完了する日の属する年度の終了後5年間は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を保存する必要があります。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 1. 床材、内壁材、天井材又は内部建具の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用 2. 階層の増加を含まない間取りの変更に係る工事費用 3. 基礎、土台、柱等の構造躯体の各部の修繕又は補強に係る工事費用 4. 開口部、外部建具、外壁、屋根、雨樋又は庇の設置、取替え、修繕又は塗装に係る工事費用 5. 風呂、台所、便所又は給湯器の設置、取替え又は改良(修繕を含む)に係る工事費用 6. 空き家に係る給排水又は電気若しくはガスの供給に係る設備工事費用 7. エアコンの設置、取替え又は修繕に係る工事費用(ただし、上記1から6のいずれかの工事を行う場合に限り、補助金交付の対象工事とする。) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 30日を経過する日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日まで |
お問い合わせ先 | 東広島市役所 都市部 住宅課 082-420-0946 |
URL | https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/toshi/4_1/akiyahojyokin/23603.html |
広島市の助成金
助成金名 | 広島市子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業 |
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助成額 | 補助対象経費の2分の1 (上限額50万円) |
対象者 | 1. 補助対象となる住宅の所有者(法人を除く。) 2. 補助対象となる住宅を子育て世帯に賃貸しようとする者であること。 1. 補助対象となる住宅の賃貸借契約日、売買契約日又は贈与を受けた日から半年以内若しくは相続又は遺贈の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日以前であること。 2. 小学生以下の子ども(出産予定を含む。)がいる世帯の世帯主であること。 3. 補助対象となる住宅に継続して2年以上居住する意思があること。 4. 補助対象となる住宅がある住宅団地における地域活動に参加(町内会・自治会への加入など)する意思があり、活動内容について報告することができること。 5. リフォームについて補助対象となる住宅の所有者の同意を書面で得ていること。(申請者が賃借人の場合に限る。) 1及び2共通の要件 1. 区市町村税を滞納していないこと。 2. この補助金の交付をこれまでに受けたことがないこと。 3. 暴力団員等でないこと。(2の場合は世帯構成員全員) |
対象住宅 | 「住宅団地の活性化に向けて」において調査対象となった169団地に所在する空き家のうち、以下の要件を満たすものが補助対象となります。 1. 住宅団地内にある戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)で、居住又は使用されたことがあるものであること。 2. 3か月以上居住されていない住宅であること。 3. 空き家活用計画書に記載されている住宅であること。 4. 過去にこの事業に基づく補助金の交付を受けていない住宅であること。 5. 国又は地方公共団体からこの事業に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して補助金の交付を受けていない住宅であること。 |
助成条件 | 補助対象経費 補助対象工事の費用 (工事費用の合計が20万円以上のものに限る。) 補助対象工事 空き家を活用するためのリフォーム工事(冷暖房器具及び照明器具等の容易に取り外しができるものの設置工事等を除く。) 例:台所又は浴室等の改修、屋根又は外壁等の外装の改修、壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修など |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月15日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年2月末 |
お問い合わせ先 | 広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課計画係 082-504-2292 |
URL | https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/144/188752.html |
福山市の助成金
助成金名 | 空家リノベーション事業補助 |
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助成額 | 空き家の改修工事に要する費用の2分の1以内 ・新婚・子育て世帯 上限50万円 ・移住・定住者(新婚・子育て世帯を除く)上限30万円 ・親世帯と同居または近居する場合、10万円加算 ※補助金の交付の決定の日以降に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象費用の支払をすべて完了するものであること。 |
対象者 | 補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件をすべて満たす方になります。 1.空き家に5年以上(移住者は10年以上)居住をする者であって、次のいずれかに該当するもの ・新婚世帯 申請日において婚姻日から3年以内である夫婦または補助事業完了日までに婚姻する予定の者 ・子育て世帯 申請日において18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または妊娠している者が属する世帯 ・移住者 申請日において市外に3年以上継続して居住しており補助事業完了日までに市外から本市へ住民票を異動する予定の者 ・定住者 申請日において本市に転入して3年が経過していない者 2.空き家を売買、相続若しくは贈与により取得または貸借する者 3.新たに自らが居住するために工事を行う予定の者 |
対象住宅 | ・1年以上、居住者がいないこと。 ・耐震性能を有すること。(改修工事に合わせて耐震性を確保する場合は可。) |
助成条件 | 対象となる改修工事 台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事 改修工事は、次の要件を満たす必要があります。 ・本市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有している者(個人の事業者を含む。)により行われること。ただし、申請者が自ら施工する場合はこの限りでない。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年5月13日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 福山市役所 住宅課住宅 政策担当 084-928-1102 |
URL | https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/jutaku/325504.html |
府中市の助成金
助成金名 | 住宅の省エネ改修推進事業 |
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助成額 | ・住宅等の省エネ診断 省エネ診断に要する費用の3分の2 (耐震改修と併せて行う場合は省エネ改修工事に含める) ・住宅等に係る省エネ化のための計画の策定 住宅等に係る省エネ化のための計画の策定に要する費用の3分の2(耐震改修と併せて行う場合は省エネ改修工事に含める) ・省エネ改修工事 1. 全体改修の場合 ※省エネ基準に相当する場合 省エネ改修工事に係る費用の23%かつ上限76.6万円(モデル工事費を定めている工事については、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額) ※ZEH水準に相当する場合 省エネ改修工事に係る費用の23%かつ上限102.5万円(モデル工事費を定めている工事については、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額) 2. 部分改修の場合 省エネ改修工事に係る費用の23%かつ上限76.6万円(別表2においてモデル工事費を定めている工事については、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額) |
対象者 | 次の要件のいずれかに該当する人とします。 1. 対象住宅の所有者又は居住者 2. 対象住宅の所有者でない場合、所有者の同意を得ていること 3. 市税の滞納がない者 4. 暴力団関係者でない者 |
対象住宅 | 次の要件のすべてを満たすものとします。 1. 市内に存する木造在来軸組構法又は伝統的構法の住宅であること。 2. 昭和56年6月1日以降に着工された戸建住宅、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)または、昭和56年5月31日以前に着工されたもので既に地震性能を有する戸建て住宅、併用住宅。 3. 改修前の状態で省エネ基準を満たす省エネ性能を有している場合にあっては、ZEH水準への省エネ改修工事を行うもの。 4. 土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内でないこと。 5. 府中市に存する住宅であること。 |
助成条件 | 対象となる事業 ・省エネ診断 補助対象住宅の省エネ診断、省エネ診断に必要となる調査、既存住宅についてのBELSの評価・認証の取得 ・省エネ化のための計画に必要となる調査・設計・計画 補助対象住宅の省エネ化のために必要となる調査・設計・計画及び省エネ化のための計画についてのBELSの評価・認証の取得 ・省エネ改修工事(全体改修工事) 補助対象住宅を省エネ基準又はZEH水準相当に改修する工事 ・省エネ改修工事(部分改修工事) 補助対象住宅の改修部分(複数の開口部の改修を含む)を省エネ性能を有するものに改修する工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 府中市役所 建設部 都市デザイン課 住宅政策係 0847-44-9172 |
URL | https://www.city.fuchu.hiroshima.jp/kurashi/seikatsu/hojo/7933.html |
府中町の助成金
助成金名 | 子育て世帯が行う住宅リフォーム工事費用の一部補助 |
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助成額 | 住宅リフォーム工事にかかる費用の23%(千円未満切り捨て) ※ただし、補助限度額は30万円です。 |
対象者 | ・府中町内に住んでいる、または住もうとしている中学3年生まで(15歳に達した以後最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯(妊婦がいる世帯を含む) ・住宅リフォーム工事完了後、その住宅に3年以上継続して住むこと(やむを得ない事情がある場合を除く) ・世帯全員に町税の滞納がない ・世帯全員が暴力団員でない |
対象住宅 | ・申請者が居住のために所有している一戸建ての住宅 ・建築後1年以上が経過し、かつ昭和56年6月1日以降に着工された住宅 ・建築基準法に規定する確認済証の交付を受けている住宅 |
助成条件 | 対象工事 ・子育てのための快適性を向上する工事(内装工事・断熱性能向上工事・段差解消工事など) ・住宅内での子どもの安全性の向上を図る工事(防犯対策工事・転落防止柵設置工事など) ・子どもの成長段階に合わせて行う改修工事(間取り変更工事など) 【対象外工事の例 】 家庭用電化製品や家具の購入・設置工事、太陽光発電設備の設置工事、門や塀などの外構の改修工事など |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年5月7日~令和6年5月10日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 府中町役場 建設部建築課住宅係 082-286-3174 |
URL | https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/kosodate/8458.html |
三原市の助成金
助成金名 | 空き家改修等支援事業補助金 |
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助成額 | 対象事業費の2分の1以内。 (算出した金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) 限度額30万円 |
対象者 | 空き家バンク物件利用者で次のいずれにも該当する者 (1) 空き家バンク物件を購入若しくは賃貸または無償で使用する者 (2) 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者、若しくは既に空き家バンク物件を利用して移住している者(ただし、空き家バンク物件の売買等の契約成立後、原則6ヶ月を経過しない者とする。) (3) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 改修費補助 対象事業 空き家の居住の用に供する部分(店舗,倉庫等の用途に係るものを除く。)に関し、機能回復のための修繕工事または設備改善のための改修工事で、次に揚げる要件をすべて満たすもの。 (1)補助金の交付決定日から原則2月以内に着手し、この交付決定日が属する年度内に完了する修繕工事または改修工事であること。 (2)次のいずれかに該当すること。 ア 市内の建築業者等(個人事業主を含む。)が施工すること。 イ 市内の事業者等から購入した材料を使用し、自らが施工するこ ※売買及び賃貸を目的に建築された物件は対象外 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三原市役所 地域企画課企画調整係 0848-67-6011 |
URL | https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/akiyahojyo.html |
三次市の助成金
助成金名 | Uターン者実家等改修補助金 |
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助成額 | 改修費用の2分の1以内(上限30万円) 【加算額】※上限50万円 中学生以上(申請者を除く):10万円 小学生以下:20万円 |
対象者 | 次のすべてに該当する方が対象です。 ・実家等の所有権等を有する方で、Uターン者またはUターン者のために改修しようとする方。 ・世帯全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等を完納していること。 ・ただし、申請時に実家等の所有者が市外に居住している場合は、申請時に住所のある市区町村においても完納していること。 ・世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号または第3号に規定する暴力団員等でないこと。 ・補助金の交付を受けようとする実家等の改修経費について、国、県その他公共団体または財団および本市の他の制度等から補助金や ・交付金の対象経費となっていないこと。また、過去に同様の補助金や交付金を受けていないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 実家等の所有権等を有する者で、Uターン者のための改修であること。 改修は、次の内容であること。 ・改築工事 実家等の本体の一部を取り壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事 ・修繕または模様替え 実家等の本体の修繕または模様替えおよびそれに伴う設備の導入または交換工事 (店舗の場合は、屋外広告物(看板・サイン類)の製作および設置工事を含む。) ・外壁塗装工事 実家等の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。) ・増築工事 1.実家等の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事 2.前項に伴う実家等の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事 ※補助対象事業に要する経費(消費税および地方消費税相当額を除く。)の総額が20万円以上であること。 ※補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた日の属する会計年度が終了する日までに完了するものであること。 改修の施工業者は、建築関連業者であって、市内に主たる事業所および住所を有する個人、または市内に登録されている本店を有する法人であること。 対象外工事 ・公共工事の施行に伴う補償の対象となる工事 ・新築工事 ・解体のみの工事 ・門扉、塀、溝等の外構工事 ・据置式倉庫、カーポート等の修繕または取付工事 ・什器、備品類の購入費用 ・設備の取替えのみの工事 ・その他補助金の交付が適当でないと市長が認める工事および費用 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三次市役所 地域共創部まちづくり交通課移住定住推進係 0824-62-6129 |
URL | https://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/soshiki/8/1297.html |
広島県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
広島県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、広島県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。