【令和5年】宮崎県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
宮崎県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
宮崎県から出ている助成金
宮崎県の2024年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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あ | 綾町 | 助成金あり |
え | えびの市 | 助成金あり |
か | 門川町 | 助成金あり |
川南町 | 助成金あり | |
き | 木城町 | 助成金あり |
く | 串間市 | 助成金あり |
国富町 | 助成金あり | |
こ | 五ヶ瀬町 | 助成金あり |
小林市 | 助成金あり | |
さ | 西都市 | 助成金あり |
し | 椎葉村 | - |
新富町 | 助成金あり | |
た | 高千穂町 | 助成金あり |
高鍋町 | 助成金あり | |
高原町 | 助成金あり | |
つ | 都農町 | 助成金あり |
に | 西米良村 | 助成金あり |
日南市 | 助成金あり | |
の | 延岡市 | 助成金あり |
ひ | 日之影町 | 助成金あり |
日向市 | 助成金あり | |
み | 美郷町 | 助成金あり |
三股町 | 助成金あり | |
都城市 | 助成金あり | |
宮崎市 | - | |
も | 諸塚村 | 助成金あり |
綾町の助成金
助成金名 | 綾町住宅リフォーム促進事業 |
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助成額 | リフォームの経費が10万円以上の工事の10%(最大10万円) |
対象者 | 町内に居住し、住民登録を有すること 町税等を滞納していないこと 工事について、町の他の制度による助成を受けていないこと 暴力団でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 町民が自己の居住する住宅を、町内の施工業者を利用してリフォームする場合、経費の一部を補助します。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 綾町役場 総合政策課商工観光係 0985-77-3464 |
URL | https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/iju/5091.html |
えびの市の助成金
助成金名 | えびの市住宅リフォーム促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象工事に要する経費の20%(上限15万円) |
対象者 | ・市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者であって、補助対象住宅の所有者であること(配偶者または一親等の血族、もしくは姻族を含む)。 ・申請者および同一世帯員が、市税を滞納していないこと。 |
対象住宅 | 補助対象者の居住の用に供している市内に存する住宅。 ただし、事務所または賃貸住宅等の併用住宅については、補助対象者が居住する部分に限ります。 |
助成条件 | 補助対象工事 ・市内に主たる事業所を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者である施工業者を利用し実施する工事 ・当該工事に要する費用が20万円以上の工事 ・補助金の交付決定後、原則3カ月以内に着手できる工事 (注意)市の他の制度による助成を受けていない部分に限ります。 (注意)3カ月以内に着工を行っていない場合は、申請を取り消すことがあります。 注意事項 ・補助金の交付決定前に着工した工事は、補助対象外となります。 こ・の補助金の利用は、同一住宅につき1回限りとなります。 ・中古物件を購入しリフォームをする方は、前所有者が当事業を既に利用している場合がありますので、補助対象になるかを事前にご相談ください。 ・申請後、納税状況について調査いたしますが、滞納がある場合は補助金の交付ができません。事前に納税状況を確認し、申請をお願いします。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年5月8日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | えびの市役所 観光商工課 商工係 0984-35-3728 |
URL | https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/kankoshoko/7/1/1129.html |
門川町の助成金
助成金名 | 門川町住宅リフォーム商品券を販売します |
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助成額 | 1枚5万円の住宅リフォーム商品券が4万2,500円で購入できます。(プレミアム率15%) 販売場所 門川町商工会(門川駅構内APIO) |
対象者 | 1.リフォームを予定している住宅の持ち主で、そこに居住している町民の方が原則 2.町税等を滞納していない方 ※以前、門川町住宅リフォーム補助金を受けた方も購入できます |
対象住宅 | |
助成条件 | 1世帯あたり商品券100万円分まで購入できます。年度内に1回限りの購入となります。 対象工事 10万円以上のリフォーム工事が対象になります。なお、商品券購入前の工事は対象となりません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月10日~令和6年8月30日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 門川町役場 建設課 建築住宅係 0982-63-1140(内線2253) |
URL | https://www.town.kadogawa.lg.jp/live/house/page001324.html |
川南町の助成金
助成金名 | 川南町空き住宅改修費等事業補助金 |
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助成額 | 改修費用(20万以上)の2分の1以内、最大50万円 |
対象者 | 以下のいずれかに該当する者(外国人の場合は、永住者等の在留資格を有する者) 1. 空き家バンクに登録した物件の所有者 2. 物件の売買または賃貸借契約者で次の条件を満たすもの ・物件所有者から見て2親等以内の親族関係にないこと。 ・物件に2年以上居住すること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 空き家バンク登録物件の改修、給排水設備工事及び家財道具の引越しに係る費用 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川南町役場 まちづくり課人口対策係 0983-27-8002 |
URL | https://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/soshiki/2/1194.html |
木城町の助成金
助成金名 | リフォーム・リノベーション支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費に1/2を乗じて得た額(100万円) |
対象者 | 利用希望者 ○税・使用料等の滞納がないこと。 ○暴力団等でないこと。 ○各事業1の空き家につき 1 回の申請を限度とする。 ○居住用として空き家を利用する場合にあっては、当該空き家の所在地に住所を移し5年以上定住をすること。 ○事業用として空き家を利用する場合にあっては、当該空き家の所在地に事業の拠点を置き5年以上当該事業を継続すること。 ○空き家バンク登録者及び所有者の配偶者又は3親等以内の親族でないこと。 ○住宅の取得又は賃貸後は、当該住宅及び敷地について適切な管理を行うこと。 ○空き家に係る機能維持・機能向上に限る(外構工事等については対象外) ○賃貸の場合にあっては、リフォーム・リノベーションついて空き家バンク登録者の了承を得ていること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 ・木城町空き家バンクに登録された空き家の機能を維持もしくは向上させるための修繕・模様替え・改修等の工事に要する経費。 ・売買又は賃貸契約後1年以内に完了するリフォーム及びリノベーションに係る経費に限る。 申請期間 売買又は賃貸契約後1年を経過するまで ※転入者にあっては、転入後3ヶ月を経過後に申請が可能 ※リフォーム・リノベーション支援事業を申請する者にあっては、ふるさと回帰・きじょう暮らし定住促進奨励金交付要綱(令和3年木城町要綱第7号)に定める、住宅取得奨励金(中古住宅取得)の申請において、当該リフォームに係る経費を算入できないものとする。 ※住宅等新築のための空き家解体支援事業については、空き家家財道具等片付け支援事業又はリフォーム・リノベーション支援事業との併用は不可 対象工事等一覧 外装工事 ・屋根、軒裏の改修 ・雨どいの設置又は改修 ・外壁の改修 ・換気塔、換気口の設置又は取り換え ・雨戸の設置、改修又は取り換え ・外部建具の設置又は改修 ・バルコニー、ウッドデッキ又はパーゴラの設置・改修 内装工事 ・間仕切りの変更 ・床仕上材(フローリング、畳、カーペット等)の改修又は補修 ・絨毯、カーペットの設置又は改修 ・内壁の改修 ・天井の改修 ・畳の取り換え、表替え又は裏返し。 ・造作家具工事。 ・階段の設置又は改修 ・内部建具(ドア、ふすま、障子等)の設置、改修又は取り換え ・カーテンボックス等の設置又は改修 設備工事 ・システムキッチンの設置又は取替え ・流し台の設置、改修又は取替え ・ガスコンロ、電磁調理器、食器洗浄機等の設置又は取替え ・炉、囲炉裏等の設置又は改修。 ・ペレットストーブ、まきストーブ等の設置、改修又は取替え。 ・浴槽、洗面化粧台、洗濯パンの設置、改修又は取替え ・便器の設置又は取替え ・暖房等機能便座の設置又は取替え ・給水、排水、ガス等の配管工事 ・給湯器、ヒートポンプ給湯器、太陽熱温水器の設置、改修又は取替え ・換気扇、レンジフードの設置、改修又は取替え ・スイッチ、コンセント、配線等の設置、改修又は取替え ・電気容量増設工事 ・照明器具の設置又は取替え その他工事 ・土台、基礎、柱構造材の補強又は修繕 ・床、外壁、天井又は屋根の断熱材充填 ・バリアフリー改修工事(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の拡張、エレベーターの設置、その他これらに類する工事) ※対象外 ・家電品(エアコン、AV機器、冷蔵庫、照明器具等)の購入又は設置 ・住宅用火災報知器、防犯システム等の設置 ・外構工事 ・別棟住宅、車庫、物置等の増築、新築又は改修 ・太陽光発電システム |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 木城町役場 地域政策課 企画政策係・まちづくり推進係 0983-32-4727 |
URL | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tiikiseisakuka/3/1/2057.html |
串間市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
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助成額 | 補助対象となる経費の合計額(1世帯あたり上限30万円)※千円未満切り捨て |
対象者 | 次のいずれにも該当する者とする。 (1) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦の世帯であること。 (2) 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。 (3) 申請時点において、夫婦のどちらか一方が当該申請に係る住宅を生活の本拠とし、かつ、夫婦の双方が市の住民基本台帳に記録されており、その住所が当該住宅の所在地であること。 (4) 世帯の所得(申請時点において確認できる直近の所得証明書等を基に、夫婦の所得を合算した金額)が、500万円未満であること。ただし、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合においては、世帯の所得から、該当年の年間返済額を控除する。 (5) 夫婦の双方に市税等の滞納がないこと。 (6) この補助金の交付日から6か月以上継続して串間市内に居住する見込みであること。 (7) 世帯の全員が、串間市暴力団排除条例(平成23年串間市条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条3号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。 (8) 夫婦の双方が、過去にこの要綱による補助金又は他の地方公共団体において同様の趣旨の補助金の交付を受けたことがないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | ●補助対象となる経費 ①住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) ②住宅取得費(住宅購入費用、新築費用) ③リフォーム費用(修繕、増改築、設備更新) ④引越費用(婚姻に伴う引越により引越業者等に支払う費用) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 串間市役所 総合政策課 人口対策係 0987-55-1153 |
URL | https://www.city.kushima.lg.jp/main/city/cat3183/post-702.html#:~:text=%E4%B8%B2%E9%96%93%E5%B8%82%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%AB,%E5%86%86%E3%81%BE%E3%81%A7%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
国富町の助成金
助成金名 | 住宅リフォームへの補助 |
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助成額 | 補助率 1/5 補助限度額 下限:2万円 上限:10万円 ※補助金は全額「国富町共通商品券」での交付となります。 |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象事業費 工事費10万円以上 施工業者 国富町商工会員である町内業者 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 国富町役場 企画政策課 0985-75-3126 |
URL | http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/main/tourism/commerce/page001869.html |
五ヶ瀬町の助成金
助成金名 | 移住者向け住宅建築支援事業補助金 |
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助成額 | 対象経費の2分の1以内の額で限度額100万円。 別途、子ども加算、太陽光発電施設設置加算あり。 |
対象者 | 住宅の新築または家族所有の住宅を増改築する移住者の方 |
対象住宅 | |
助成条件 | 【対象経費】 住宅の新築、増改築の工事に要する経費(100万円以上の工事に限ります) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 五ヶ瀬町役場 企画課 企画政策係 0982-82-1717 |
URL | https://www.town.gokase.miyazaki.jp/promo/sumu/sumainojouhou/1470.html |
小林市の助成金
助成金名 | 空き家バンク活動事業補助金 |
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助成額 | 補助対象事業に要する費用(この額が50万円を超えるときは、50万円を限度) |
対象者 | 次のいずれにも該当する方 1. 小林市空き家バンクに賃貸を目的として家屋を登録していること 2. 申請者が、市税を滞納していないこと |
対象住宅 | 補助対象者と移住者(空き家バンク利用登録台帳に登録されている方で、当該空き家物件を利用される方)との間で賃貸借契約が締結され、移住者が3年以上定住する見込みのある物件 |
助成条件 | 補助対象事業 1. 台所、風呂、トイレ等の修繕 2. 内装、屋根、外壁等の改修 3. 家財道具等の運搬及び廃棄 4. 屋内の清掃 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 小林市役所 総合政策部 地方創生課 移住・定住 0984-23-1148 |
URL | https://city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/oshirase/iju_teiju/3/961.html |
西都市の助成金
助成金名 | 西都市住宅改修支援事業補助金 |
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助成額 | 工事費の20%を補助(千円未満の端数は切り捨てます。)上限15万円。 補助は西都商工会議所ギフト券での交付となります。 |
対象者 | ① 交付決定日以前に着工していないこと。着工前の申請のみ受付を行います。 ② 施工者が以下のいずれかであること。 ・西都市内に本社若しくは本店を有する法人・西都市内に住所を有する個人事業主 ③ 総工事費が、20万円以上であること。 ④ 西都市内にある住宅であること。 ※店舗や賃貸住宅は対象外です。 申請者が居住しているまたはその予定であること。 ⑤ 建築後10年以上経過している住宅であること。(令和6年3月31日時点) ⑥ 申請者本人とその同一世帯全員が市税等を完納していること。 ⑦ 改修工事が令和7年2月28日までに完了できること。 ⑧ 対象工事が、過去の西都市や国などの助成制度による助成対象箇所と重複しないこと。 ⑨ 令和3年度以降に本補助金の交付を受けていないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象となる工事 ①増築・改築工事 ②外装工事(例:塗装、屋根の葺き替え、外壁の補修) ③内装工事(例:床、天井、壁紙の張替え、間取り変更) ④給排水設備改修工事(例:台所、浴室、洗面室、トイレ) ⑤建具・サッシ工事(例:畳、ふすま、窓ガラス、ドア、網戸、シャッター) ⑥電気設備改修工事 ⑦防音工事 ⑧断熱化工事 ⑨住宅内のバリアフリー化工事 補助対象とならない工事 ×住宅などの取壊し工事 ×倉庫または車庫に係る工事 ×住宅に付随するテラスなどに係る工事 ×門扉、フェンス、柵又はブロック塀に係る工事 ×公共下水道及び農業集落排水に関する宅内排水設備の管路工事 ×浄化槽の設置および管路工事 ×灯油ボイラーまたはガス給湯器その他これらに類する製品の処分、購入および設置に関するもの ×畳の表替え、ふすまの張替など、工事といえないもの ×自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、電気温水器、電磁誘導加熱調理器(IHクッキングヒーター)、照明器具、エアーコンディショナー、太陽光発電設備、その他これらに類する製品の処分費用、購入費用および設置費用 ※その他、シロアリ工事、コンクリート工事、井戸に関する工事、造園工事、土地の購入および造成に係る費用、広告または看板などの設置に係る費用、工具または工事用機械等の購入に係る費用は補助対象となりません。 ※介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費および介護予防住宅改修費の支給との重複除く。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西都市役所 商工観光課 産業振興係 0983-43-3421 |
URL | https://www.city.saito.lg.jp/49100a97b52786048519a8b555e6b8c1.pdf |
椎葉村の助成金
椎葉村の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
椎葉村役所
新富町の助成金
助成金名 | 新富町空き家バンクリフォーム等補助金 |
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助成額 | 【リフォーム事業】 町内施工業者によるリフォーム…住宅部分にかかる経費の2分の1を助成。100万円を上限。 町外施工業者によるリフォーム…住宅部分にかかる経費の4分の1を助成。 50万円を上限。 【家財道具等撤去事業】 家財道具撤去に要した経費の2分の1を助成。20万円を上限。 |
対象者 | ・空き家バンクを利用して賃貸または売買が成立した登録家屋の所有者等または利用者。 (ただしどちらか一方しか申請できません。また、3親等以内の親族間の賃貸、売買による利活用は対象外となります。) ・交付対象者及び同一世帯人が、町税等を完納していること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | (交付対象事業) (1)リフォーム事業 交付対象空き家をリフォームするための工事費用とする。 ただし、併用住宅における住居以外の用途に係る費用は除く。 (2)家財道具等撤去事業 利用登録者への受け渡し前に登録空き家から撤去する必要のある家財道具等を撤去するための費用とする。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 新富町役場 総合政策課 0983-33-6012 |
URL | https://www.town.shintomi.lg.jp/item/13468.htm |
高千穂町の助成金
助成金名 | 高千穂町結婚支援事業 |
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助成額 | ・夫婦ともに29歳以下の場合、1世帯上限60万円以内 ・夫婦ともに39歳以下の場合、1世帯上限30万円以内 |
対象者 | ・新婚世帯(令和6年4月1日以降に婚姻届けを提出し、受理された夫婦) ・申請の時点に夫婦の双方または一方が高千穂町に住所を有する世帯 ・婚姻日において夫婦共に年齢が39歳以下であること ・夫婦の所得が、合算して500万円未満であること(貸与型の奨学金の返済を行っている場合は、年間の返還額を控除した額が500万円未満であること) |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費: 1、婚姻を機に町内で新築若しくは購入した費用 2、賃貸借する際に要した費用(敷金、礼金(保証金等)、共益費、仲介手数料 3、上記1,2該当物件のリフォーム費(車庫、倉庫等の改修、家電の購入設置費用は除く) 4、引越費用(該当年度内に婚姻に伴い町内へ引っ越した費用のうち引越・運送業者へ支払った費用) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 高千穂町役場 企画観光課 0982-73-1212 |
URL | https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kikakukanko/4/3762.html |
高鍋町の助成金
助成金名 | 高鍋町空き家バンクリフォーム等補助金 |
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助成額 | ⑴ 町内施工業者によるリフォーム事業に係る補助 当該事業に要する費用の50%(上限100万円) ⑵ 町外施工業者によるリフォーム事業に係る補助 当該事業に要する費用の50%(上限40万円) ⑶ DIYによるリフォーム事業に係る補助 当該事業に要する費用の50%(上限100万円) ⑷ 町内施工業者とDIYの併用によるリフォーム事業に係る補助 当該事業に要する費用の50%(上限100万円) ⑸ 町外施工業者とDIYの併用によるリフォーム事業に係る補助 当該事業に要する費用の50%(上限80万円) |
対象者 | 補助対象者は、物件登録者又は利用登録者のうち、次のいずれにも該当しない者とする。 ⑴ 町税を滞納している者(同一世帯員が町税を滞納している場合も含む。) ⑵ 暴力団(高鍋町暴力団排除条例(平成23年高鍋町条例第8号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。) ⑶ 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。) ⑷ 暴力団関係者(条例第2号第3号に規定する暴力団関係者をいう。) ⑸ その他町長が補助金の交付の対象者として不適当と認めた者 |
対象住宅 | 1.リフォーム事業 次のいずれかの空き家になります。 ア 高鍋町空き家バンク事業実施要綱に基づき、利用登録者に売買又は賃貸を行うこととなった登録空き家 ※利用登録者が県外から移住し3年以上定住する見込みのある方の場合に限ります。 イ 登録空き家であったもので、売買又は賃貸借契約の締結により空き家登録が抹消されたもののうち、売買又は賃貸借契約の締結の日から2年を経過していないもの 2.家財道具撤去等事業 次のいずれかの空き家になります。 ア 登録空き家 イ 登録空き家であったもので、売買又は賃貸借契約の締結により空き家登録が抹消されたもののうち、売買又は賃貸借契約の締結の日から2年を経過していないもの |
助成条件 | 補助対象経費 ⑴ リフォーム事業 補助対象空き家を改修するための工事費用(利用登録者が自ら実施する改修(以下「DIY」という。)も含む。)で、費用が 200,000 円以上の事業に限る。ただし、併用住宅における住居以外の用途に係る費用や、DIY における本人及び講師等に係る人件費は除く。 ⑵ 家財道具撤去等事業 登録空き家にある家財道具等の処分費用、運搬費用及び登録空き家の屋内外の清掃費用で、費用が 50,000 円以上の事業に限る。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 高鍋町役場 地域政策課 総合政策係 0983-26-2018 |
URL | https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/chiikiseisaku/akiya/3251.html |
高原町の助成金
助成金名 | 空き家リフォーム事業 |
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助成額 | 最大30万円 |
対象者 | 空き家の補助金の交付の対象となる者(以下「空き家補助対象者」という。)は、 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)登録者又は当該登録を受けた空き家を賃借及び購入した者で、町内に居住及び 住民登録する者であること。 (2)市区町村税に滞納がないこと。 (3)空き家補助対象者本人及びその世帯の構成員に、暴力団等による不当な行為の 防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、 同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、 若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。 (4)空き家のリフォームについて、国、県又は町で実施している他の制度による補 助金等を受けていないこと。 (5)空き店舗を住宅用にリフォームすることが目的でないこと。 空き店舗の補助の交付の対象となる者(以下「空き店舗補助対象者」という。)は、商店街の集客及びイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業、雇用拡大となる事業その他これらに類する事業を営む者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)登録者又は当該登録を受けた空き店舗を賃借又は購入したもので、町内に居住及び住民登録する個人又は町内に本店若しくは支店等の事業所を置く法人であること。 (2)市区町村税、高原町の法人町民税等に滞納がないこと。 (3)事業に必要な許認可等を取得していること。 (4)出店しようとする空き店舗において3年以上継続して営業することが見込まれ、原則、週4日以上昼間の営業を行うこと。 (5)高原町商工会に加入すること。 (6)町内の商店街において既に事業を営む個人又は法人が、当該事業を廃止、移転することにより、空き店舗で新たに事業を営む者ではないこと。 (7)空き店舗のリフォームについて、国、県又は町で実施している他の制度による補助金等を受けていないこと。 (8)空き家を店舗用にリフォームすることが目的でないこと。 (9)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業でないこと。 (10)宗教的活動又は政治的活動に関する営業でないこと。 (11)(社)フランチャイズチェーン協会に加盟している事業者ではいこと。 (12)空き店舗利用者にとって、3親等以内の親族が経営又は代表者、取締役等の経営を担う職務を務めていた店舗ではないこと。 (13)空き店舗補助対象者本人及びその世帯の構成員又は補助対象法人の代表及び役員に、暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者が含まれていないこと。 |
対象住宅 | 空き家バンクに登録された空き家又は空き店舗 |
助成条件 | ※町内業者が施工する場合に限ります 補助対象事業 (1)空き家の場合 ア 台所、浴室、トイレ等の修繕 イ 内装、外壁、屋根等の改修 ウ 家財道具等の運搬及び廃棄 エ 空き家のクリーニング費用 オ その他、入居者が居住するために必要な住宅の改修等で町長が認めたもの (2)空き店舗の場合 ア 調理場、トイレ、商品陳列棚等の修繕 イ 内装、外装、屋根等の改修 ウ 備品道具等の運搬及び廃棄 エ 空き店舗のクリーニング費用 オ その他、事業を実施するために必要な店舗の改修等で町長が認めたもの |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 高原町役場 産業創生課 たかはるPR係 0984-42-2128 |
URL | https://iju.town.takaharu.lg.jp/migration/bank/vacant_house/ |
都農町の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム奨励事業 |
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助成額 | リフォームの対象経費に10分の1を乗じて算出し、30万円を上限とする。 ただし、空き家バンクを通じて空き家を購入、または賃貸借する者については50万円を上限とする。 |
対象者 | 1.都農町に居住している方 (リフォーム後に入居する方については、奨励金交付申請時までに対象住宅に住民登録されていれば対象となります。) 2.都農町内の住宅関連業者を利用して、リフォーム工事を行なった方 3.町税等を完納している方 4.自治会に加入されている方 (リフォーム後に入居する方については、奨励金交付申請時までに対象住宅の自治会に加入されていれば対象となります。) |
対象住宅 | 1.自己の居住する、あるいは居住する予定の住宅であること ※店舗等の部分は除く 2.賃貸目的で行うリフォームのうち都農町が行う空き家バンクに登録されている住宅 3.建築後1年以上経過していること ※既に始めている工事や終わった工事は対象となりません。 工事着手前に「利用届出書」による申込を行い、「利用決定通知書」を受け取ってから工事を始めてください。 |
助成条件 | 対象リフォーム工事 ・リフォームに要する経費が30万円以上であること ・次の工事のいずれかに該当すること 一般的なリフォーム 1.対象住宅の増・改築工事 2.外装工事 3.内装工事 4.給排水設備改修工事 5.建具・サッシ工事 6.電気設備改修工事 7.防音工事 省エネ改修工事 8.開口部の断熱改修 9.壁、屋根、天井又は床の断熱改修 10.エコ住宅設備の設置 11.省エネ その他 バリアフリー化工事 12.手すりの設置 13.段差解消 14.廊下幅等の拡張 15.衝撃緩和畳の設置 上記工事を行う上で必要な材料・作業等費用 16.土間基礎、各種解体、産廃処分費、手間等 ※対象とならないリフォーム工事(例) 1.倉庫、車庫、駐車場、フェンスを含む外構等、住宅本体以外に係る費用 2.住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラスの設置工事 3.軒・庇の増設・改築・解体工事 4.購入が主体となる工事(テレビ・エアコン等電化製品の設置工事、室内カーテンの取替、防犯用ライト取付工事等) 5.一般的にリフォームと認められないもの(シロアリ駆除、電話等の配線工事、造園工事、植木剪定等) 6.太陽光発電用ソーラーパネル 7.土地の購入及び造成に係る費用 8.広告、看板等の設置に係る費用 9.工具、工事用機器等の購入に係る費用 10.他の都農町助成制度の対象工事となる場合は、これらの助成制度を優先し、当該改修工事の全部又は一部を対象外とする。 11.その他、補助対象工事として認められないものに係る費用 ※施行業者 町内に事業所を有する法人又は個人 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 都農町役場 建設課 建築住宅係 0983-25-5717 |
URL | https://www.town.tsuno.lg.jp/article?articleId=604ecfdd889ebd12ec684c6e |
西米良村の助成金
助成金名 | 空き家改修補助金 |
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助成額 | 補助率1/2、最大で50万円 |
対象者 | 売買又は5年以上の賃貸契約を結んだ場合が対象 |
対象住宅 | |
助成条件 | 移住者が空き家バンク登録物件に居住する場合の改修経費 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西米良村役場 すまいる課 0983-36-1111 |
URL | https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/municipality/nishimera/ |
日南市の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 最大60万円 |
対象者 | 次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。 ・令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出して受理された夫婦 ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること ・令和5年分の夫婦の合計所得が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済している場合は、所得から令和5年の年間返済額を控除します) ・申請日において、夫婦の住民票の住所が、結婚に伴い新たに生活を送るための、日南市内の住宅の住所となっていること ・夫婦ともに他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと ・夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと ・夫婦ともに市税を滞納していないこと ・夫婦ともに日南市暴力団排除条例(平成23年日南市条例第29号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者でないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費が対象 補助対象 ・住宅の購入費 ・住宅の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 ・住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築工事)で、業者に支払った費用 ・引越業者や運送業者へ支払った費用 補助対象外 ・駐車場代、清掃代、鍵交換代、保険料、保証料等 ・DIY等、自身でのリフォーム費用 ・倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の工事費用 ・エアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置等に係る費用 ・レンタカー代等、自身や友人等にお願いし発生した費用 ※勤務先から住宅手当の支給を受けている場合、支給額を控除します。 ※原則、契約名義人は夫婦のいずれかであり、夫婦のいずれかが経費を支払っていること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 日南市役所 総合政策部 未来創生課 0987-31-1128 |
URL | https://www.city.nichinan.lg.jp/soshikikarasagasu/miraisoseika/1/4/5048.html |
延岡市の助成金
助成金名 | 延岡市空き家バンクリフォーム補助金 |
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助成額 | 補助の種類に応じて要した費用のうち、消費税相当額を除いた費用に3分の2を乗じて、千円未満を切り捨てた額で、なおかつ補助の種類に応じた限度額以内の金額。 リフォーム工事 上限30万円 |
対象者 | ・延岡市住み替え住宅バンクに登録された空き家の申請者または購入者(法人は除きます) ・市税(国民健康保険税)等の滞納がないこと ・同一住宅または同一人での申請がこれまでないこと ・事前着手していないこと ・対象経費が他の補助事業の対象となっていないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 リフォーム工事 市内の事業者が実施する施行を伴う工事で、費用の総額が20万円以上であること |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 延岡市役所 都市建設部建築指導課 0982-22-7034 |
URL | https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/51/24387.html |
日之影町の助成金
助成金名 | 移住者居住支援事業補助金 |
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助成額 | ・補助対象事業 補助率2/3(上限80万円) ・既存住宅改修 補助率1/2 (上限50万円) 申請者が移住者で子育て世帯に該当する場合は、以下の加算措置があります。 中学校修了前の同居する子の数 ・0~1人の場合 10万円 ・2人以上の場合 20万円 ただし、加算後の補助金額が補助対象経費を上回る場合は、補助対象経費を交付限度額とします。 【注意事項】 ・この補助金の申請は、『同一申請者(世帯員を含む)』又は『同一物件』につき1回限りです。 ・町内業者以外の者が施行する場合は、加算前の額に4分の3を乗じた額を補助金の額とします。 ・補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。 ・家財道具処分は、空き家情報バンクに登録されている空き家に限ります。 |
対象者 | 申請者及び世帯全員が住民税等を滞納していないこと 補助金の交付決定前に原則として事業着手していないこと 過去にこの補助金又は下記の補助金の交付を受けたことがないこと ・日之影町移住定住奨励金(令和4年度まで施行) ・日之影町住宅新築・リフォーム定住促進事業補助金(令和4年度まで施行) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと 【個別要件】 ①移住者(移住とは、自らの意志により本町を選んで移り住み、定住することを目的に転入することをいう) ・町外から本町に移住する人又は移住後1年が経過していない人 ただし、以前本町の住民基本台帳に記録されていた人については、転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に記録されていないこと ・補助金の交付を受けた日から引き続き町内に5年以上定住する人 ・地域の慣習に従い、公民館活動等に参加し、地域住民と協調することができる人 ※すべての種類の補助が利用可能です。 ②所有者等 ・個人が有する戸建ての空き家を賃貸等により提供する人 ・移住者が5年以上定住することを妨げない人 |
対象住宅 | |
助成条件 | ・補助対象事業 空き家改修 居住部分に係る機能回復又は設備改善のために必要な改修等工事で、対象工事費が30万円以上であるもの ・既存住宅改修 移住者と新たに同居するため居住部分に係る機能回復は設備改善のために必要な改修等工事で、対象工事費が30万円以上であるもの |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 日之影町役場 地域振興課 人口減少対策係 0982-87-3801 |
URL | http://www.town.hinokage.lg.jp/docs/2023042400056/ |
日向市の助成金
助成金名 | 日向市空き家利活用促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 上限:80万円 |
対象者 | ・空き家等情報バンク登録物件の所有者 ・所有者との間で賃貸借契約を締結し、所有者から、改修工事又は家財道具の処分等について書面により承諾を受けた「移住者」 ・所有者との間で売買契約を締結し、所有権移転を完了した「移住者」 ※「移住者」とは、県外から本市に生活拠点を移そうとしている方又は県外から本市に生活拠点を移して1年未満の方を言います。 |
対象住宅 | 補助対象事業 空き家の修繕・模様替え、設備改善を対象とする改修工事 〇補助要件 ・空き家等情報バンクに登録された空き家について「移住者」と売買・賃貸契約を締結していること。 ・事業の施工については、市が保有する名簿に登録された事業者と請負契約を締結すること。 〇補助対象とならない経費 ・公共下水道及び農業集落排水事業に関する排水設備工事に係る費用 ・エコキュート、IHクッキングヒーターその他これらに類する二次製品の購入に係る費用 |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 日向市役所 建築住宅課空家対策推進室 0982-66-1032 |
URL | https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=161017114834 |
美郷町の助成金
助成金名 | 空家対策支援事業補助金 |
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助成額 | 補助率2分の1 上限 50万円 |
対象者 | ・美郷町空家等情報バンクの物件登録者又は利用登録者 ・本人及び世帯員が美郷町税等を滞納していない者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 ・空家のリフォーム工事費用 補助対象条件 ・町内の個人事業主又は法人が施工すること ・購入又は賃貸の交渉が成立した年度又はその翌年度に実施すること ・補助金の交付を受けた日の属する年度内に完了すること ・居住用に使用すること ・補助金の交付を受けた日から10年以内に空家を取り壊し、又は美郷町空家等情報バンク登録を抹消しないこと |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 美郷町役場 政策推進室 0982-62-6203 |
URL | https://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/kiji003289/index.html |
三股町の助成金
助成金名 | 三股町空き家等情報バンク活用促進事業補助金 |
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助成額 | 対象経費の2分の1以内で上限40万円 |
対象者 | 県内からの移住者で定住の意思を持ち、空き家を購入する者 ※ただし、本人及び同一世帯員が市町村税等を滞納していないこと。 |
対象住宅 | 「三股町空き家等情報バンク」に登録している物件で、所有者と利用者との間に売買契約が締結され、利用者が3年以上定住する見込みのある物件 |
助成条件 | 補助要件 (1)交付申請は、売買契約締結日から起算して6月を経過する日を期限とする。 (2)町内の施工業者を利用した改修であること。 (3)申請日の属する年度内に改修工事が完了すること。 対象経費 (1)台所、風呂、トイレ等の給排水に関する設備の改修(合併浄化槽への改修を除く) (2)不要物の撤去 ※改修等に係る消費税、町の他の制度による助成を受けたものについては対象外とする。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 三股町役場 企画商工課 企画政策・デジタル推進係 0986-52-1114 |
URL | https://www.town.mimata.lg.jp/contents/125.html |
都城市の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム促進事業 |
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助成額 | 補助率:補助対象工事費の10%(千円未満切捨) 補助限度額:10万円 |
対象者 | ・都城市内に居住し、住民登録を有する者(申請時または実績報告時) ・納期の到来している市税等を滞納していない者 ・補助を受けようとする改修工事について、市の他の制度による助成を受けていない者 |
対象住宅 | 次のすべてを満たす市内の住宅 ・申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可) ・申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅 ・住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅 |
助成条件 | 補助対象工事等 次のすべてを満たす工事 ・市内の登録事業者が施工する工事 ・対象工事経費が20万円以上の工事 ・次に掲げるいずれかに該当する工事 (1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事 (2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事 (3)住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事 (4)住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事 (5)単独処理浄化槽(管渠切替のみは除く)、汲み取り式便所からの公共下水道および農業集落排水への切替工事 (6)住宅及びこれに付属する施設の太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置に関する工事(収益を得る場合(売電等)の製品購入費用は除く) ※施工内容によって、建築基準法に基づいた建築確認申請等、法令に基づいた申請が必要となる場合があります。 登録事業者 次のいずれかに該当し、登録事業者届出書を提出した事業者 ・市内に住所及び主たる事業所等(本店・支店)を2年以上有し、継続して事業を実施している事業者 ・市内に主たる事業所等(本店・支店)を有する、いずれかに該当する者 (1)都城市競争入札参加資格業者 (2)都城市小規模修繕契約登録業者 (3)都城市下水道排水設備等指定工事店 (4)都城市水道事業指定給水装置工事事業者 ※市では上記に該当する施工事業者の斡旋は行っていません。申請者自身で施工業者を選択ください。 補助対象工事 トイレ改修工事 サッシ取替え工事 浴室工事 脱衣室工事 洗面所工事 システムキッチン 台所改修工事 ビルドイン式IHクッキングヒーター・ガスコンロの設置又は取替え エアコン等家電製品の設置 床張替え工事 インターネット、ケーブルテレビエ事 障子、網戸、ふすまの交換、補修 屋根修理工事 屋根塗装工事 雨樋の取替え工事 テラス取付工事 テラス屋根修理 ウッドデッキ取付または、既設のデッキ改修工事 玄関塗装工事 玄関サッシ錠取替え工事 外壁塗装工事 門、塀、柵の改修又は設置 ブロックの修繕、設置 玄関ポーチ 単独浄化槽、汲み取り式便所から公共下水道および農業集落排水への切り替え 電気温水器の設置又は取替え エコキュート・ガス給湯器の設置または取り替え エネファームの設置または取り替え 太陽光発電及び家庭用蓄電池の設置 シロアリ駆除 自家用駐車場の設置または修繕、補修(カーポート含む) など 申請回数 補助対象住宅等につき1回限り ※令和5年度に補助金の交付を受けた人も申請できます |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 事業終了後一ヶ月以内又は令和7年3月7日 |
お問い合わせ先 | 都城市役所 商工政策課 0986-23-2983 |
URL | https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/77/63088.html |
宮崎市の助成金
宮崎市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
宮崎市役所
諸塚村の助成金
助成金名 | 移住者向け空き家活用事業 |
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助成額 | 補助対象経費の3分の2(上限200万円) |
対象者 | (次に掲げる要件をすべて満たす方) (1)本村に住民登録があること。若しくは、諸塚村空き家等情報バンクに物件を登録した空き家所有者。移住により諸塚村に1年以内に居住する意思のある者のいずれか。 (2)住宅の改修工事を行うこと。 (3)村税等を滞納していないこと。 (4)交付決定以降、5年間継続して諸塚村内に住所を有し、かつ、居住する者。 (5)貸家業を営んでいない者。 (6)過去に当事業による補助金の交付を受けていない者。 対象者が諸塚村暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員又は暴力団関係者に該当するときは、補助金の交付の対象としません。 |
対象住宅 | (次に掲げる要件をすべて満たす住宅) (1)所在地が村内であること。 (2)諸塚村空き家等情報バンクに登録してある物件であること。 (3)補助対象者が現に居住している住宅又は今後居住する住宅であること。 (4)合併浄化槽を設置するか若しくは設置していること。ただし、事業者の集落が下水道事業や農業集落排水事業等の対象地域で、排水処理施設への家庭排水のつなぎ込みが確実な場合も含む。 (5)補助対象者が所有する住宅又は補助対象者が家屋所有者との賃貸借契約を行っている住宅であること。また、家屋所有者から改修の了解を得ている住宅であること。 |
助成条件 | 補助対象工事(次に掲げる要件をすべて満たす工事) (1)補助金交付決定後に工事契約を締結する工事であること。ただし、特段の理由があると村長が認める場合についてはこの限りではない。 (2)工事費の合計額が50万円以上であること。 (3)村内に住所を有する個人事業主又は事業所を有する法人がすること。ただし、特段の理由があると村長が認める場合についてはこの限りではない。 (4)改修に使用する木材の概ね80%以上が諸塚村内を流通する木材であり、原則として村内の森林から生産された木材であること。 (5)過去20年以内にこの要綱による補助金の交付決定を受けていない住宅の工事であること。 補助対象外の工事(次のいずれかに該当する工事) (1)住宅と別棟の倉庫又は車庫の工事 (2)造園、門扉又は塀等の外構の工事 (3)家具、調度品又は家電製品の設置工事 (4)電話又はインターネット等の配線工事又はテレビのアンテナ等の設置工事 (5)浄化槽設備の工事 事業実施者は公募します。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 諸塚村役場 企画課 0982-65-1116 |
URL | https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/akiya-bank-katuyou-tuunenn/ |
宮崎県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
宮崎県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、宮崎県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。