【令和5年】長崎県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
長崎県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
長崎県から出ている助成金
助成金名 | 長崎県親子でスマイル住宅支援事業 |
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助成額 | 補助率1/5(上限40万円) |
対象者 | (1)多子世帯 ①同居する18歳未満の子が3人以上(妊娠中を含む)の世帯 ②同居する18歳未満の子が2人で更なる妊娠・出産を希望する世帯 (2)新たに職住近接をする世帯 18歳未満の子のいる世帯(ひとり親世帯又は共働き世帯(予定を含む))で、 ①親(夫婦のいずれか一方)が通う職場に近接した住宅に居住する世帯 ※近接・・・通勤時間が従前より短くなるものに限ります。 ②転居した住宅に夫婦のいずれかの職場を設けて居住する世帯 (3)新たに育住近接をする世帯 ①小学生以下の子がいる世帯(ひとり親世帯又は共働き世帯(予定を含む))で、 保育園、幼稚園、小学校等に近接した住宅に居住する世帯 ※近接・・・通学時間が従前より短くなるものに限ります。 ②小学生以下の子がいる世帯で、新たに3世代で同居又は近居する世帯 |
対象住宅 | |
助成条件 | 多子世帯 ①中古住宅を取得 ②取得時のリフォーム工事 職住近接・育住近接 (3世代同居・近居を含む) ①中古住宅を取得 ②転居時のリフォーム工事 ※近接の範囲は、従前より通勤・通学時間が短くなるもののほか、地域の実情に合わせ各市町が定める場合があります。 ※令和6年3月31日以前に同居・近居している場合は、補助の対象になりません。 ※近居の範囲は、地域の実情に合わせ各市町が定めます。(例. 同一小学校区内に3世代が近居するなど) ※リフォーム工事については、県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工するものに限ります。 ※対象となる工事は、①間取りの変更等 ②台所・浴室・トイレ・洗面所等の改修・増設 ③バリアフリー改修 ④屋根・天井・外壁・床・窓の断熱改修 ⑤浄化槽の設置・入れ替え で、性能向上に資するものです。 ※職住近接で、親(夫婦のいずれか一方)の職場を住宅に設ける場合は、職場となる部分の改修工事費も対象となります。 ※災害リスクの高いエリア(土砂災害特別警戒区域)内にある住宅は、補助の対象となりません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 長崎県庁 住宅課 住環境整備班 095-894-3104 |
URL | https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/houritu-kuninozyosei/tamatebako-zyoseiseido/ |
市区町村名 | 助成金有無 | |
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い | 壱岐市 | 助成金あり |
諫早市 | 助成金あり | |
う | 雲仙市 | 助成金あり |
お | 大村市 | - |
小値賀町 | - | |
か | 川棚町 | 助成金あり |
こ | 五島市 | 助成金あり |
さ | 西海市 | 助成金あり |
佐々町 | 助成金あり | |
佐世保市 | 助成金あり | |
し | 島原市 | 助成金あり |
新上五島町 | 助成金あり | |
つ | 対馬市 | 助成金あり |
と | 時津町 | 助成金あり |
な | 長崎市 | 助成金あり |
長与町 | 助成金あり | |
は | 波佐見町 | 助成金あり |
ひ | 東彼杵町 | 助成金あり |
平戸市 | 助成金あり | |
ま | 松浦市 | 助成金あり |
み | 南島原市 | 助成金あり |
壱岐市の助成金
助成金名 | 壱岐市住宅リフォーム支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費の10分の1以内(上限20万円) |
対象者 | 市内に住宅を所有し、現にその住宅に居住(住民登録)している方 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象工事 1. 補助対象となるリフォーム費用の合計が30万円以上 2. 市内の建設業者に発注するリフォーム工事 注意事項 1. 市税等の未納がないことが条件です。 2. 令和7年3月末までにリフォーム工事を完了し、実績報告書を提出することが条件です。 3. 補助金の交付決定を受ける前に、工事に着手したものは対象になりません。 4. 補助金の交付は、同一の方または同一の住宅につき1回限りになります。 5. 以前に壱岐市住宅リフォーム支援事業の補助を受けた方または補助を受けた住宅は対象になりませんのでご注意ください。また、交付決定後に中止された方も対象になりませんのでご注意ください。 6. 他の制度等により補助金の交付を受ける経費は対象になりません。 7. 令和6年度の予算が無くなり次第、申請受付を終了します。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 壱岐市役所 建設課 建築整備班 0920-42-1112 |
URL | https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/kensetsuka/kentiku/3608.html |
諫早市の助成金
助成金名 | 令和6年度諫早市3世代同居・近居促進事業 |
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助成額 | 補助対象経費の5分の1以内とし、かつ、住宅1件あたり40万円を限度とする。(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた金額とする。) ※令和6年度から補助限度額を増額(20万円→40万円)しました。 ※補助金の交付は、同一住宅及び同一人について1回限りです。 |
対象者 | ・今年度の本事業の開始後に、新たに3世代で同居または近居するために住宅を新築または改修しようとする者 ・今年度の本事業の開始後に、新たに3世代で同居または近居するために新築住宅または中古住宅を取得しようとする者 ※市税等を滞納していないことが条件です。 |
対象住宅 | ・一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅の用に供する部分に限る。) ・共同住宅等(分譲マンションなどで、人の居住の用に供する専有部分に限る。) |
助成条件 | 補助対象経費 ・新たに3世代で同居または近居するための新築工事または改修工事(別表第1に示すものに限る。)に要する経費 ただし、改修工事については市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業者が行う工事に限る。 ・新たに3世代で同居または近居するための新築住宅または中古住宅の取得に要する経費 補助金の交付対象とならないもの ・国、県、市等から他の補助金、交付金またはこれらに類するものを受けるもの ・補助金の交付決定前に工事請負契約または売買契約したもの ・土砂災害特別警戒区域内に建てられるまたは建てられたもの ・その他不適当と認められるもの 交付の対象となる経費 新たに3世代で同居又は近居するための改修工事費 間取りの変更等 ・間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 設備の改修 ・キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 バリアフリー改修 1 通路又は出入口の幅を拡張する工事 2 階段の勾配を緩和する工事 3 手すりを取り付ける工事 4 段差を解消する工事 5 出入り口の戸を改良する工事 6 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 断熱改修 1 屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 2 窓の断熱改修 浄化槽の設置等 ・浄化槽の設置又は入れ替え |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年12月20日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年2月28日 |
お問い合わせ先 | 諫早市役所 建築住宅課 0957-22-1500 |
URL | https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/64/1523.html#pagetop |
雲仙市の助成金
助成金名 | 雲仙市子育て応援住宅支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費の5分の1(上限額40万円) ただし、子育て応援団体等所属者の申請の場合は上限額44万円 |
対象者 | (1)多子世帯 ①同居する18歳未満の子が3人以上(妊娠中を含む)の世帯 ②同居する18歳未満の子が2人で3人目を希望する世帯 (2)新たに職住近接をする世帯 ひとり親世帯または共働き世帯(予定含む)であり、18歳未満の子がいる世帯で ①親(夫婦のいずれか一方)が通う職場に近接した住宅に居住する世帯 ②転居した住宅に夫婦のいずれかの職場を設けて居住する世帯 (3)新たに育住近接をする世帯 ①ひとり親世帯または共働き世帯(予定含む)であり、小学生以下の子がいる世帯で保育園、幼稚園、小学校等に近接した住宅に居住する世帯 ②小学生以下の子がいる世帯で、新たに3世代同居または近居をする世帯 ※近接:通勤、通学時間が従前より短くなるもの ※3世代:小学生以下の子(出産予定児)がいる子育て中の世帯を含む3つ以上の世代 ※同居:同一住宅(同一敷地内にある離れ等の建築物を含む)に居住すること ※近居:市内の同一小学校区または隣接する小学校区に居住すること ※令和6年3月31日以前に同居・近居している場合は、補助の対象となりません。 |
対象住宅 | (1)一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る) (2)マンション等の共同住宅等で人の居住の用に供する専有部分 |
助成条件 | 補助対象経費 (1)多子世帯に属し、自ら居住するための中古住宅(延床面積60平方メートル以上に限る)の取得費 (2)(1)の際に併せて行う改修工事費 (3)新たに職住近接または育住近接をするための中古住宅の取得費 (4)新たに職住近接または育住近接するための改修工事費 ※補助対象工事は、補助要綱に定めるものに限ります。(間取りの変更、キッチン・浴室・トイレ等の改修や増設、バリアフリー改修等) ※改修工事は、市内に本店、支店、営業所等を有する事業所(市内に支店、営業所等を有する事業所にあっては、長崎県内に本社または本店を有すること)が施工するものに限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 雲仙市役所 建設部 建築課 0957-47-7843 |
URL | https://www.city.unzen.nagasaki.jp/kiji0031814/index.html |
大村市の助成金
大村市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
大村市役所
小値賀町の助成金
小値賀町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
小値賀町役所
川棚町の助成金
助成金名 | 川棚町親子でスマイル住宅支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費の5分の1以内とし、かつ住宅1件あたり(近居の場合はそれぞれの住宅の補助金を合計して)40万円を限度とします。 ただし、子育て応援団体等所属者の申請の場合は補助対象住宅につき44万円を上限とします。 ※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。 |
対象者 | ※町税を滞納していない方で、次のいずれかに該当する方 ・多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする方 ・多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得する際に併せて住宅を改修しようとする方 ・新たに職住近接又は育住近接をするために中古住宅を取得しようとする方 ・新たに職住近接又は育住近接をするために住宅を改修しようとする方 |
対象住宅 | ※次のいずれかに該当する住宅 ・一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る) ・マンション等の共同住宅等(人の居住の用に供する専有部分) |
助成条件 | 補助対象経費 ・多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得に要する経費。ただし、居住床面積60㎡以上に限る。 ・多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得する際に併せて行う改修工事のうち、交付用要綱別表1.pdfに該当するものに要する経費 ・新たに職住近接又は育住近接をするための中古住宅取得 ・新たに職住近接又は育住近接をするための改修工事のうち、交付用要綱別表1.pdfに該当するものに要する経費 ※改修工事については、県内に本社を有する法人又は住所を有する個人が施工するものに限ります。 (注)次のいずれかに該当するものは、補助の対象としません。 ・補助金の交付決定前に着工又は売買契約をしたもの ・災害リスクの高いエリア内にある住宅 ・その他不適当と認める工事又は売買によるもの |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和6年12月25日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 川棚町役場 健康推進課 子育て支援係 0956-82-3130 |
URL | https://www.kawatana.jp/cat02/c2-02/post_229/ |
五島市の助成金
助成金名 | 空き家バンク 改修・家財処分補助金 |
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助成額 | 空き家の改修 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て) ・UIターン者が補助金を活用する場合:上限50万円 ・新婚家庭が補助金を活用する場合:上限100万円 ・空き家の所有者が補助金を活用する場合:上限100万円 空き家の家財処分 補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て) ・上限20万円 |
対象者 | 注:国家公務員又は地方公務員は補助対象外となります (1)UIターン者で下記の要件を満たす方 転入日から1年を経過していない転入者 ・これから転入しようとしていて、本補助金の実績報告書を提出する日までに転入の手続きを完了する方 ・本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方 (2)新婚家庭で下記の要件を満たす方 ・婚姻後3年以内で、共に40歳未満の夫婦 ・本補助金の実績報告書を提出する日までに婚姻する男女で、共に40歳未満の方 ・本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方 注:新婚家庭で3親等以内の親族間において、売買契約及び貸借契約を締結する場合は補助対象外となります (3)空き家の所有者で下記の要件を満たす方 ・UIターン者及び新婚家庭に空き家を賃貸しようとする方又は賃貸した日から1年を経過していない方 注:売却する場合は対象外 ・補助金の交付を受けてから10年以上空き家バンクへ物件登録し、UIターン者又は新婚家庭へ賃貸する方 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象物件 居住を目的に建築された戸建て住宅であって、五島市空き家バンクへ登録されたもの 対象事業 空き家の改修 ・台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修 ・その他市長が必要と認めるもの 空き家の家財処分 ・空き家内の不要な家財道具(家具、衣類、食器、家電等)の処分場への運搬及び処分 ・家財処分後の住宅部分の清掃 ・その他市長が必要と認めるもの 次のいずれかに該当する事業は補助対象外 ・市内に事業所を有する個人事業主、又は市内に本店を有する法人若しくは事業所を有する法人(県内に本店を有する法人に限る)以外の者が行うもの ・家財処分のうち不要な家財道具の運搬及び処分について、一般廃棄物収集運搬業許可業者(法人にあっては、長崎県内に本店を有するものに限る。)以外の者が行うもの ・補助金の交付の決定の通知を受ける前に着手したもの ・補助金を交付申請する日の属する市の会計年度の3月10日までに完了することができないもの |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 五島市役所 五島市役所 地域振興部 地域協働課 移住定住 0959-76-3070 |
URL | https://www.city.goto.nagasaki.jp/iju/030/060/020/20190213205013.html#4 |
西海市の助成金
助成金名 | 空家活用定住移住促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の80%(千円未満切捨) 補助限度額は30万円。ただし、下記に該当する場合は、補助限度額の30万円に加算した金額を補助限度額とします。 (1)申請日において、空家に居住する方の住所地が市外であり、かつ、年齢が50歳未満である場合。加算額70万円(市外加算) (2)申請日において、空家に居住する方の住所地が市内であり、かつ、年齢が50歳未満である場合。加算額30万円(市内加算) (3)空家に居住する方のうち、申請日における年齢が18歳未満の子(胎児を含む)がいる場合。加算額1人につき20万円(子供加算) 加算後の補助上限額は、150万円とする。 |
対象者 | 補助金の交付の申請日時点で、次の居住予定者の要件に該当する方の居住が確定している空家を所有する方です。 (1)この補助金を活用して改修した空家に10年以上定住する見込みのある方 (2)空家のあるところの行政区又は分区の自治会に加入する方 (3)空家に転居する前の住所地において税の滞納がない方 なお、空家の買受け又は貸付け契約の相手方が、補助対象者の3親等以内の親族であれば、補助対象ではありません。 |
対象住宅 | 次の各号のいずれにも該当する戸建建築物です。 (1) 西海市内に存する建築物 (2) 現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)建築物 (3) 木造又は鉄骨造である建築物 (4) 半分以上が人の居住の用に供する建築物 |
助成条件 | 補助対象工事 市内に本店もしくは事業所を有する法人もしくは市内に住所を有する個人に請け負わせる空き家の住宅機能向上のために行う修繕、模様替え及び設備改善のための改修に要する改修工事(下限10万円)です。 (注意)補助金の交付の決定前に着手した改修工事、市長が不適当と認める改修工事は対象となりません |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②令和7年3月31日~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年3月31日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 西海市役所 政策企画課 0959-37-0063 |
URL | https://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/seisaku/1/1/2147.html |
佐々町の助成金
助成金名 | 佐々町3世代同居・近居促進事業 |
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助成額 | 上記対象工事または取得に係る費用の「20%」を補助します。 補助上限額は「20万円」になります。 |
対象者 | 1.町税等を滞納していない方(3世代で同居または近居しようとする全員分) 2.新たに3世代で同居または近居するために住宅を新築または改修しようとする者 3.新たに3世代で同居または近居するために自ら居住するために新築住宅または中古住宅を取得しようとする者 |
対象住宅 | 1.一戸建て住宅※ 2.マンションなどの共同住宅(賃貸住宅を除く) ※併用住宅の場合は住宅部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であるものに限る |
助成条件 | (1)改修工事 【対象工事】 ・間取の変更、玄関の増設など ・設備(キッチン、浴室、トイレ、洗面所など)の改修・増設 ・バリアフリー改修 ・屋根・天井、外壁、床、窓の断熱改修 ・浄化槽の設置・取替え (2)新築工事 (3)新築住宅、中古住宅の取得費 ※施工業者は町内に本社または支店・営業所を有する法人または町内に住所を有する個人に限ります。 ※新築は町外業者でも可能です。 ※佐々町住宅性能向上リフォーム事業との併用はできません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月10日~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐々町役場 建設課 0956-62-2101 |
URL | https://www.sazacho-nagasaki.jp/kiji0032502/index.html |
佐世保市の助成金
助成金名 | 佐世保市子育て応援住宅支援事業補助金 |
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助成額 | 1.中古住宅の取得に伴う改修費用(税抜)の5分の1(最大40万円) 2.中古住宅の取得費用(税抜)の5分の1(最大40万円) 補助上限額について(1.2.共通事項) ・申請者が「子育て応援団体等」に所属している場合は、補助額の上限が44万円となる場合があります。 ・「子育て応援団体等」とは県が認証する「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認定制度」における認定団体又は長崎県が実施する「ながさき結婚・子育て応援宣言」を宣言した団体を言います。 |
対象者 | 下記のいずれかの世帯に該当される方であって、新たに中古住宅を取得されたり、取得や転居に伴う改修工事を実施予定の方 1. 多子世帯 2. 新たに職住近接をする世帯 3. 新たに育住近接をする世帯 (※)補助を受けようとする行為(改修工事の着工又は中古住宅の売買契約)は受付後の審査を経て、交付決定日以降に行っていただく必要がございます。 ・多子世帯とは・・・補助金交付申請日現在、18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。以下同じ。)が3人以上の世帯又は18歳未満の子が2人かつ3人目を希望する世帯を言います。 ・近接とは・・・職場や保育所等への通勤・通学時間が従前より短くなることを言います。 ・3世代とは・・・子育て世帯を含む3つ以上の世代を言います。 ・子育て世帯とは・・・小学生以下の子ども(母子健康手帳の交付を受けている出産予定の子を含む。)がいる子育て中の世帯を言います。 ・近居とは・・・同一中学校区または隣接する小学校区内の範囲に居住することを言います。 ・中古住宅とは・・・新築住宅以外の住宅で、申請者又は申請者の3親等以内の者の所有でない住宅を言います。 ・新築住宅とは・・・新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。) ・その他町長が適当でないと認めるもの 補助対象者の条件 ・市区町村税を滞納していないこと。 ・暴力団関係者でないこと。 ・完了後、10年間当該住宅に居住すること。 ・完了までに申請者が属する世帯が町内会に加入すること。 ・すでに住宅を市内に所有されている場合には、当該住宅を中古住宅市場で流通させようとし、又は管理不全とならないように維持管理に努めること。 ・その他条件がございますので、詳しくはお問い合わせください。 |
対象住宅 | 補助の対象となる住宅が建築関係法令に適合して建てられたもので次のいずれかのもの 1. 一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅の部分に限る。)(注) 2. マンション等の共同住宅で住戸部分(注) 注)申請区分が多子世帯の場合は、床面積が60平方メートル以上のものに限ります。 |
助成条件 | 【対象となる改修工事】 ・間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 ・設備の改修(キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設) ・バリアフリーリフォーム(通路や出入口の幅の拡張、段差解消、手すりの設置等) ・断熱改修(屋根、外壁、床、窓など) ・浄化槽の設置等 (注)申請区分が多子世帯の場合は、中古住宅の取得に併せて行うものに限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年1月末 |
お問い合わせ先 | 佐世保市役所 都市整備部都市政策課 0956-25-9626 |
URL | https://www.city.sasebo.lg.jp/tosiseibi/tosise/3sedaidoukyokinkyo.html |
島原市の助成金
助成金名 | 3世代ファミリー応援事業補助金 |
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助成額 | ◆3年度間、以下のとおり支援します (ただし、毎年度、交付申請の手続きが必要です) (1)初年度:新増改築に要した費用から他の補助金額を差し引いた残額の2分の1以内、上限30万円 (ただし、市内事業者が工事を行った場合上限50万円) (2)翌年度・翌々年度:新増改築部分にかかる固定資産税相当額の2分の1以内、上限30万円 ※新増改築工事とは・・・新築又は別表に定める増築・改築で、床面積10平方メートルを超えるもの |
対象者 | ◆次の条件をいずれも満たす者 (1)新増改築の完成日が平成31年4月1日以後であること (2)申請日において、3世代家族を形成する世帯のいずれかが市内に2年以居住しており過去1年間3世代家族でなかったこと ※3世代家族とは・・・その形成する世帯が同居又は直線距離200m以内に居住している世帯をいう(高校生以下の子がいる世帯を含むこと) (3)市税(国保税等を含む)の滞納がないこと (4)生活保護を受給している世帯に属していないこと (5)世帯全員が暴力団員でないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 新増改築工事 間取りの変更等 ・間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設等 設備の改修 ・キッチン、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設 バリアフリー改修 (1)通路又は出入口の幅を拡張する工事 (2)階段の勾配を緩和する工事 (3)手すりを取り付ける工事 (4)段差を解消する工事 (5)出入口の戸を改良する工事 (6)床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 断熱改修 (1)屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 (2)窓の断熱改修 浄化槽の設置等 ・浄化槽の設置又は入替え(※) (※)補助の対象となる浄化槽の入替えは、既設の浄化槽を大型化する工事に限る |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年12月末日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 島原市役所 市長公室 シティプロモーション課 0957-61-1652 |
URL | https://www.city.shimabara.lg.jp/machi/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=17531 |
新上五島町の助成金
助成金名 | 新上五島町子育て応援住宅支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費(税抜き)の1/5(上限額:40万円) |
対象者 | 町税を滞納していない者で次の各号に該当する者とする。 (1) 多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者 (2) 前号により取得した住宅を改修しようとする者 (3) 当該年度の事業開始後に新たに3世代で同居又は近居するために住宅を改修しようとする者 (4) 当該年度の事業開始後に新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅を取得しようとする者 |
対象住宅 | 補助の対象となる住宅は、関係法令に適合して建てられる又は建てられたものであって、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る) (2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。) |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年1月31日 |
お問い合わせ先 | 新上五島町役場 建設課 土木建築班 0959-53-1160 |
URL | https://official.shinkamigoto.net/goto_kurashi_full.php?eid=02621&wcid=i00002x6 |
対馬市の助成金
助成金名 | 親子でスマイル住宅支援事業補助金 |
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助成額 | 多子世帯 補助対象経費の5分の1以内(上限50万円) 3世代(同居・近居) 補助対象経費の5分の1(上限50万円) |
対象者 | ・多子世帯 同居する18歳未満の子どもが3人以上の世帯(妊娠中を含む)、又は18歳未満の子どもが2人で3人目を希望する世帯。 ・3世代世帯 小学生以下の子どもがいる子育て中の世帯と、その世帯を支援する世帯(祖父母等)が新たに同居又は近居する世帯(すでに同居されている場合は対象になりません)。 ・18歳未満の子ども…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を含む ・近居…直線距離がおおむね1キロメートル以内にそれぞれ居住すること |
対象住宅 | 補助の対象となる住宅は、関係法令に適合して建てられる又は建てら れたものであって、次のいずれかに該当する住宅とする。 (1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る。) (2) マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者が存する建物)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。) |
助成条件 | 補助対象メニュー 1. 中古住宅の取得(床面積が60平方メートル以上) 2. 中古住宅取得時の改修工事 3世代(同居・近居) 1. 住宅の取得(新築・中古) 2. 新築工事 3. 改修工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和6年11月末 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 対馬市役所 こども未来課 0920-58-2551 |
URL | https://city.tsushima.nagasaki.jp/gyousei/soshiki/fukushi/kodomomiraika/kosodateshien/956.html |
時津町の助成金
助成金名 | 令和6年度時津町子育て応援住宅支援事業 |
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助成額 | 中古住宅の取得費用またはリフォーム費用の5分の1(上限40万円) |
対象者 | ①「多子世帯」 (1)同居する18歳未満の子が、3人以上(妊娠中を含む。)の世帯 (2)同居する18歳未満の子が2人で、3人目の妊娠・出産を希望する世帯 新たに②「職住近接」をする世帯 18歳未満の子のいる世帯(ひとり親世帯又は共働き世帯)で、 (1)親(夫婦のいずれか一方)が通う職場に、近接※ するために住宅を転居する(した)世帯 ※近接・・・転居によって、通勤時間が短くなること。 (2)転居する(した)住宅に、夫婦のいずれかの職場を設けて居住する世帯 新たに③「育住近接」をする世帯 小学生以下の子がいる世帯(ひとり親世帯又は共働き世帯)で、保育園・幼稚園・ 小学校等に近接※した住宅に居住する世帯 ※近接・・・転居によって、通園・通学時間が短くなること。 ④「3世代」 小学生以下の子がいる世帯で、新たに3世代で同居又は近居する世帯 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助金の対象内容 「多子世帯」 〇中古住宅を取得(延床面積が60平方メートル以上のものに限る。) 〇中古住宅を取得する際のリフォーム工事 「職住近接」「育住近接」「3世代」 〇中古住宅を取得 〇転居(取得・親族の持ち家・相続が対象)する際のリフォーム工事 注意事項 ・補助金の交付決定前に売買契約または改修工事に着手している場合は補助の対象になりません。 ・改修工事の場合、長崎県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施行するものに限ります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和6年10月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 時津町役場 都市整備課 095-882-4807 |
URL | https://www.town.togitsu.nagasaki.jp/soshikikarasagasu/toshiseibika/juutaku/3821.html |
長崎市の助成金
助成金名 | 長崎市住宅支援リフォーム補助金 |
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助成額 | ア 住宅性能向上リフォーム補助金 ・省エネ化工事・・・補助対象経費の 20%に相当する額。ただし 20 万円を上限とする。 ・バリアフリー化工事・・・補助対象経費の 20%に相当する額。ただし 10 万円を上限とする。 イ ながさき住みよ家リフォーム補助金 補助対象経費の 10%に相当する額。ただし 10 万円を上限とする。 ウ 補助金の併用について 住宅性能向上リフォーム補助金の補助額が 10 万円未満の場合は、ながさき住みよ家リフォーム補助金と併用することができます。 その場合、補助金合計額の上限額は 10 万円となります。 |
対象者 | 次のいずれかに該当する方で、「その他の条件」を全て満たす方 ・市内に住宅を所有し、その住宅に居住又は居住を予定している方 (補足1)居住を予定している方は完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。 ・市内に住宅を所有する予定で、その住宅に居住を予定している方 (補足2)申請の際に売買契約書等を提出し、完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)及び建物登記事項証明書の提出が必要となります。 ・所有者が死亡し未相続の場合で、その住宅に居住又は居住を予定している所有者の2親等以内の親族 (補足3)所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する書類及び居住を予定している方は完了実績報告書提出時に住民票の写しの提出(当該住宅への居住)が必要となります。 ・単身赴任等により所有者が居住していない場合で、その住宅に居住している所有者の2親等以内の親族 (補足4)所有者との続柄(2親等以内の親族であること)を証明する戸籍謄本及び住宅改修工事に係る委任状の提出が必要となります。 その他の条件 ・市税の滞納がない方 (補足5)完納証明書の提出が必要です。 ・長崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でない方 ・同一年度に長崎市子育て住まいづくり支援費補助金の交付を受けてない方又は受ける予定がない方 |
対象住宅 | 補助対象住宅は、自己の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅です。 マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有し、又は専有する予定の部分に限ります。 店舗、事務所、賃貸住宅等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住の用に供し、又は供する予定の部分に限ります。 (補足)長屋や重層長屋(2世帯住宅等で玄関が二つ以上あり内部で往来ができない住宅)で所有者が1人の場合は、所有者が居住していない住戸は賃貸住宅とみなします。 |
助成条件 | 補助金の種類及び主な対象工事 ア 住宅性能向上リフォーム補助金 ・屋根、外壁、外部建具、床等の遮熱・断熱改修工事及び節水型便器への取替工事などの「省エネ化工事」 ・室内の段差解消や手摺設置などの「バリアフリー化工事」 イ ながさき住みよ家リフォーム補助金上記性能向上リフォーム補助金に該当しない改修工事 対象工事の条件 ・市内に本社がある法人(支社・営業所等のみは不可)、又は市内に住所がある個人に発注する工事であること。 ・補助対象経費が税抜きで 20 万円以上であること。 ・補助金の交付決定日から 90 日以内に工事着工すること。 ※補助金の交付決定日より前に着工した工事は対象になりません。 ・令和 7 年 3 月 10 日までに工事完了し代金の支払いを終えて「完了実績報告書」の提出が出来る工事。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~第2期 令和6年7月1日 ②第3期 令和6年10月1日~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 長崎市役所 長崎市住宅政策室 095-829-1189 |
URL | https://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/620000/625000/p003838.html |
長与町の助成金
助成金名 | 長与町親子でスマイル住宅支援事業 |
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助成額 | 上限40万円(補助対象経費の5分の1) |
対象者 | 取得(中古住宅のみ、多子世帯は床面積60平方メートル以上) ・多子世帯 町税を滞納していないこと 自ら居住する用(1) ・3世代 町税を滞納していないこと 新たに3世代で同居又は近居する用 改修(中古住宅のみ) ・多子世帯 町税を滞納していないこと (1)の際に併せて行う改修 ・3世代 町税を滞納していないこと 新たに3世代で同居又は近居する用 |
対象住宅 | ・中古戸建住宅(併用住宅の場合は住宅部分) ・中古マンション等区分所有建築物(居住用専有部分) |
助成条件 | 対象経費 ・取得(中古住宅のみ、多子世帯は床面積60平方メートル以上) ・改修(中古住宅のみ) 改修工事例 間取りの変更、設備の改修、バリアフリーリフォーム、断熱改修等 ※補助の対象にならない場合もありますのでご相談ください <申込みの際の注意事項> 次のいずれかに該当するものは補助の対象となりませんのでご注意ください ・補助金の交付決定前に売買契約又は改修工事の着手をしたもの ・実績報告が令和7年2月28日までに提出できないもの ・その他町長が不適当と認める工事(建替え等、改修の範囲を超えるもの) ・他の補助金と併用しているもの |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月4日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年2月28日 |
お問い合わせ先 | 長与町役場 都市計画課 住宅係 095-801-5839 |
URL | https://webtown.nagayo.jp/kiji003613/index.html |
波佐見町の助成金
助成金名 | 波佐見町3世代同居・近居促進事業 |
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助成額 | 補助対象経費の5分の1以内の額を補助します。 住宅1件あたり(近居の場合はそれぞれの住宅の補助金の合計)の補助上限額は下記のとおりです。(1,000円未満の端数切り捨て) 新築工事または新築住宅の取得・・・20万円(受付可能件数1件) 改修工事または中古住宅の取得・・・40万円(受付可能件数2件) |
対象者 | 町税を滞納していない方で、次のいずれかに該当する方 ・新たに3世代で同居又は近居するために住宅を新築し、または新築住宅を取得しようとする方 ・新たに3世代で同居又は近居するために改修しようとする方 ・新たに3世代で同居又は近居するために中古住宅(3親等内以外の方の所有物件)を取得しようとする方 |
対象住宅 | 次のいずれかに該当する住宅 ・一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る) ・マンション等の共同住宅等(人の居住の用に供する専有部分) |
助成条件 | 補助対象経費 ・新たに3世代で同居又は近居するための新築工事又は改修工事のうち、交付要綱別表第1に該当するものに要する経費 ・新たに3世代で同居又は近居するための住宅の取得に要する経費 ※改修工事については、町内に本社を有する法人又は住所を有する個人が施工するもの。 ※補助対象経費は、内容がわかる工事内訳書(詳細・数量が記載され、一式は不可)により精査します。 次のいずれかに該当するものは、補助対象外となります。 ・補助金の交付決定前に売買契約及び工事請負契約を締結、又は工事を着工したもの ・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域にある住宅の改修工事及び住宅の取得、又は土砂災害特別警戒区域に住宅を新築するもの ・その他町長が不適当と認める工事又は売買によるもの 【新築工事または新築住宅の取得】 令和6年5月20日から令和6年10月31日まで 【改修工事または中古住宅の取得】 令和6年5月20日から令和6年10月31日まで ただし、令和7年2月29日までに工事等を完了できるものに限ります。余裕のある工期の設定をお願いします。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月20日~令和6年10月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年2月29日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 波佐見町役場 建設課 建設管理班 0956-85-3383 |
URL | https://www.town.hasami.lg.jp/machi/1/1/2/2490.html |
東彼杵町の助成金
助成金名 | 結婚新生活支援事業費補助金 |
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助成額 | 1夫婦あたり60万円 (注意)当初年度に限度額に満たなかった場合は、翌年度にその残額を上限として申請することができます。 |
対象者 | 次の1〜7の要件を全て満たすご夫婦 1. 前年度の1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されていること。 2. 婚姻日において、夫婦のどちらもが39歳以下であること。 3. 新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していないこと。 4. 生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていないこと。 5. 新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていないこと(他の自治体での受給も含む)。 6. 世帯員全員が法律に規定する暴力団員または警察当局からの排除要請のある者でないこと。 |
対象住宅 | 東彼杵町内の「民間賃貸住宅等」を対象とします。 一般公営住宅や、社宅、官舎、寮などの給与住宅は対象となりません。 また、新婚夫婦の両親・子どもが所有している住宅は補助対象外としていますのでご注意ください。 (注意)町営住宅にお住まいの場合、新白井川団地・セントラルハイツそのぎは対象住宅です。 その他の町営住宅は対象となりませんのでご注意ください。 |
助成条件 | 補助対象となる経費 次の1~4の費用の合計額 1. 住宅取得費用 2. 住宅のリフォーム費用(修繕、増築、改築、設備更新などの工事費用) 倉庫、車庫にかかる工事費用や門、フェンス、植栽などの外構にかかる工事は対象外。 3. 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 住宅手当、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化にかかる国の支援額を除く。 4. 引越費用(引越業者または運送業者への支払いにかかる実費) 補助対象経費の要件 ・申請時に、夫婦またはその一方の住民票が、対象の住宅の住所となっていること。 ・対象経費を年度内に支払っていること。 ・住宅取得、リフォームについては、契約書により契約内容が確認できること。 ・婚姻日より前に取得(リフォーム)した住宅の場合、婚姻日から起算して1年以内に取得(リフォーム)していること。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 東彼杵町役場 総務課 企画係 0957-46-1286 |
URL | https://www.town.higashisonogi.lg.jp/lifescene/4/hikkoshi_sumai_sumai/924.html |
平戸市の助成金
助成金名 | 中古住宅改修費用支援事業 |
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助成額 | 補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。 |
対象者 | 平戸市の空き家バンク制度を利用して中古住宅(空き家バンク登録物件)を取得または賃借した新規転入者で、本市に定住および自治会に加入する意思を有する人または市内に中古住宅を所有している人 (注)平戸市職員並びにその同居の親族は対象外 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 平戸市の空き家バンクに登録した物件で、居住するために改修する経費および放置されていた家財道具の撤去費用。ただし、市の交付決定日以後の経費に限る。 (注)平戸市の空き家バンクを賃借する新規転入者は、放置された家財道具の撤去費用が対象。 申請期限 中古住宅を取得または賃借した日から1年以内。ただし、市内に中古住宅を所有している人が行う場合は、この限りでない |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 平戸市役所 財務部 企画課 移住・定住政策班 0950-22-9105 |
URL | https://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/life/sumai/inaka/2016-0301-1146-88.html |
松浦市の助成金
助成金名 | 松浦市3世代同居・近居促進事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の5分の1以内とする。ただし、住宅1件当たりの限度額は40万円とし、次の場合には、それぞれ加算した額を限度額とします。 ・申請者が子育て応援団体に所属している場合 4万円 ・令和6年4月1日以降新たに3世代で同居するものの申請の場合 20万円 |
対象者 | 市区町村税を滞納していない者で次のいずれかに該当するものであり、実績報告書を提出する時点で補助対象住宅に居住すること 1. 令和6年4月1日以降に多子世帯で自ら居住するための中古住宅を取得しようとする者 2. 1.の際に併せて住宅を改修しようとする者 3. 令和6年4月1日以降に新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするために住宅を改修しようとする者 4. 令和6年4月1日以降に新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするために中古住宅の取得をしようとする者 ・上記、2.3.の改修工事は、県内に本社を有する市内の法人又は市内に住所を有する個人が施工するものとする。 ・補助金の交付は、同一住宅1回限りとする。 ・他の公的補助金等の対象となる事業は、補助対象となる部分が明確に区分できる場合で、他の補助事業の対象部分を除く部分のみ補助対象とすることができる。 |
対象住宅 | 関係法令に適合して建てられたものであって次のいずれかに該当する市内にある住宅 1. 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅の用に供する部分に限る) 2. マンション等の共同住宅等(2以上の区分所有者が存する建物)で、人の居住の用に供する専有部分 |
助成条件 | 補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、次のいずれかに該当する経費 1. 多子世帯で自ら居住するための中古住宅の取得。ただし、床面積60平方メートル以上に限る。 2. 1.の際に併せて行う改修工事 3. 新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするための住宅の改修工事 4. 新たに子育て世帯を含む3世代で同居又は近居をするための中古住宅の取得 注意 1と4の場合、土地の購入費は対象外です 間取りの変更等 間取りの変更、部屋等の増築、玄関の増設 設備の改修 キッチン、浴室、トイレ、洗面所の改修又は増設 バリアフリーリフォーム 1. 道路又は出入り口の幅を拡張する工事 2. 階段の勾配を緩和する工事 3. 手すりを取り付ける工事 4. 段差を解消する工事 5. 出入り口の戸を改良する工事 6. 床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 断熱改修 1. 屋根(天井)、外壁、床の断熱改修 2. 窓の断熱改修 浄化槽の設置等 浄化槽の設置又は入れ替え |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年11月29日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 松浦市役所 都市計画課 住宅係 0956-72-1111 |
URL | https://www.city-matsuura.jp/top/kosodate_kyoiku/kosodate/3585.html |
南島原市の助成金
助成金名 | 令和6年度南島原市住宅・店舗・旅館等リフォーム資金補助金 |
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助成額 | ・住宅 リフォーム工事費の10%(補助金上限20万円) ・店舗 リフォーム工事費の20%(補助金上限100万円) ・旅館等 リフォーム工事費の30%(補助金上限200万円) |
対象者 | ・南島原市内在住者(実績報告書提出日前までに転入する者を含む)及び南島原市内に本社を有する法人で、市内の住宅、店舗又は旅館等のリフォームを行うこと ・市税及び国民健康保険税を滞納していないこと ・市の他制度による補助又は、国や県などの補助を重複して受けていないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象工事 ・リフォーム工事発注額が30万円以上の工事 ・申請年度の3月末までに完了する工事 ・市内に主な事業所(本社)を有する施工業者に発注する工事 ・リフォーム工事する建物が、市固定資産台帳にある住宅、店舗又は旅館等であること ※補助金の対象とならない工事の例 ・本制度が始まった平成23年以降に、本制度での補助金を既に受けている建物 ・補助金の交付決定前に着手した工事 ・各種機器の新設、取替え工事及びそれに伴う配管工事のみの工事など ・倉庫、車庫、作業場、工場など住宅・店舗・旅館等などでない建物の工事 ・施工業者の代表者と申請者が同一世帯の場合 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 南島原市役所 地域振興部 商工観光課 0957-73-6633 |
URL | https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0035627/index.html |
長崎県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
長崎県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、長崎県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。