【令和5年】大分県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
大分県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
大分県から出ている助成金
大分県の2024年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
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う | 宇佐市 | 助成金あり |
臼杵市 | 助成金あり | |
お | 大分市 | 助成金あり |
き | 杵築市 | 助成金あり |
く | 玖珠町 | 助成金あり |
国東市 | 助成金あり | |
こ | 九重町 | 助成金あり |
さ | 佐伯市 | 助成金あり |
た | 竹田市 | 助成金あり |
つ | 津久見市 | 助成金あり |
な | 中津市 | 助成金あり |
ひ | 日出町 | - |
日田市 | 助成金あり | |
姫島村 | 助成金あり | |
ふ | 豊後大野市 | 助成金あり |
豊後高田市 | 助成金あり | |
へ | 別府市 | 助成金あり |
ゆ | 由布市 | 助成金あり |
宇佐市の助成金
助成金名 | 子育て世帯リフォーム支援事業 |
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助成額 | ・補助率 補助対象工事費の20% ・限度額 一般型40万円 多子世帯加算型50万円 |
対象者 | (1)一般型 子育て世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る。)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事 (2)多子世帯加算型 多子世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事 |
対象住宅 | 宇佐市内にあり、子育て世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む。) ただし、離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。 店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。 マンション等の共同住宅も対象とする。 ただし、専有部分のみとする。 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震・リフォームアドバイザー派遣制度を利用すること。 |
助成条件 | 次の第1号から第11号の一以上を行い、かつ、第15号を満たす工事(第1号から第11号の一以上とあわせて行う第12号、第13号又は第14号を含む。) (1) 子ども部屋等の増築工事 子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、便所、廊下を含む。(以下「子ども部屋等」という。) (2) 子ども部屋等の間取り変更工事 (3) 子ども部屋等の内装改修工事 (4) 子どものために行う便所改修工事 (5) 子どものために行う浴室、洗面所改修工事 (6) 子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 (7) ベビーカー用スロープ設置工事 (8) テレワークスペース改修工事 (9) キッズスペース改修工事 (10) 対面キッチン改修工事 (11) その他市長が認める子どものために行う改修工事 (12) 別表3に掲げる工事(祖父又は祖母が近居する場合に限る。) (13) 省エネ改修工事 (14) 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。) (15) 補助対象工事費が30万円以上の工事 施工者要件 次の各号の一に該当する施工者が行う工事 (1) 宇佐市内に本店を有する法人 (2) 宇佐市内に住民票がある個人 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年6月10日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 宇佐市役所 子育て支援課 子育て支援係 0978-27-8143 |
URL | https://www.city.usa.oita.jp/usacoco/kosodate/12/15176.html |
臼杵市の助成金
助成金名 | 臼杵市空き家改修事業補助金 |
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助成額 | 【改修工事型】 業者が行う改修工事の費用に対する補助 ・利用移住者 補助額100万円以内 補助率1/2 ・市内在住で貸家居住の利用者 補助額50万円以内 補助率1/2 【リフォーム(DIY)型】 移住者本人が空き家の改修を行う際の原材料費や業者に依頼する経費等に対する補助 ・原材料費等に対する補助 50万円以内 ※材料費:30万円以内道具借上費:20万円以内 ・一部工事を業者に依頼する経費の補助 25万円以内 |
対象者 | 【改修工事型】 利用移住者 【リフォーム(DIY)型】 市内在住で貸家 居住の利用者 空き家バンク利用移住者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 主な補助要件 ・主要構造部、トイレ、台所などの生活をするために必要な改修に対して助成(外構工事等は対象外) ・申請物件の入居者は、補助金活用後5年間以上その住宅に居住すること (誓約書に債務を負担する保証人の署名、実印押印、印鑑登録添付) ・臼杵市内に所在地を有する法人または個人事業者が改修を施工すること ・空き家の所有者が入居者の三親等以内の親族でないこと ・本補助金を交付した同一年度内は、おおいた安心住まい改修支援事業に基づく 補助金の交付を受けることはできません。 ・所有者が施工する改修工事は対象外です。 ・空き家バンク登録物件が賃貸住宅の場合、本補助金は対象外です。 補助対象及び補助対象外となる例一覧 ・住宅の主要構造部材の改修工事 ・給水・排水設備工事 ・屋根のふき替え、塗装、防水工事 ・ガス・給湯設備工事 ・外壁張り替え、塗装、防水工事 ・電気設備工事 ・間仕切りの変更、新設工事 ・照明器具(天井や壁などに固定されるもの) ・窓ガラス、網戸の新設工事 ・解体工事(リフォームに係る部分のみ) ・床、内壁、天井に張り替え工事 ・台所、浴室、洗面所、トイレの改修工事 ・畳の取り換え ・浄化槽や下水道までの配管工事 (浄化槽の場合は便器等から浄化槽に接続するための溜桝等まで、下水道の場合は申請者が敷設する配管部分が対象) ・ふすま、障子、畳表の張り替え工事 (※空き家となって3年以上経過したもの、または著しく汚損が激しいもの) � |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 臼杵市役所 地域力創生課 0972-86-2733 |
URL | https://www.city.usuki.oita.jp/docs/2014061100010/ |
大分市の助成金
助成金名 | 大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業の補助金 |
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助成額 | A 子育て支援型(子育てのための改修工事) 子育てのための改修工事に要する経費 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり40万円、※多子世帯加算型は50万円を限度とする。 B 三世代同居支援型(三世代同居のための改修工事) 三世代同居のための改修工事に要する経費 補助対象経費の額に10分の5を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり75万円、※多子世帯加算型は85万円を限度とする。 C 高齢者バリアフリー型(バリアフリー改修工事) バリアフリー改修工事に要する経費 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり30万円を限度とする。 ※多子世帯 世帯の構成員に3人以上の18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもがいる世帯をいう。 |
対象者 | 子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事およびバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等で市内に住所を有し、次のいずれかに該当するもの。 A 【子育て世帯】世帯の構成員に18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子ども(申請時において母子健康手帳で出産予定が確認できる者を含む。以下同じ。)がいる世帯 B 【三世代同居】18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもを含む三世代以上が同居する世帯(転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む。) C 【高齢者世帯】世帯の構成員に65歳(申請時における年齢)以上の高齢者がいる世帯 |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月3日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 大分市役所 土木建築部住宅課 097-537-5634 |
URL | https://www.city.oita.oita.jp/o168/kurashi/sumaijoho/1461824914560.html |
杵築市の助成金
助成金名 | 空き家バンク物件を利用する方(購入・賃貸)への補助金 |
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助成額 | 県外からの転入者 購入補助100万円※200万円以上の物件購入のみ 改修工事に要する金額の3分の2 (上限100万円) 家財処分に要する金額の2分の1(上限10万円) 市外からの転入者 購入補助30万円※200万円以上の物件購入のみ 改修工事に要する金額の3分の2 (上限30万円) 家財処分に要する金額の2分の1(上限10万円) 市内居住者 購入補助15万円※200万円以上の物件購入のみ 改修工事に要する金額の3分の2 (上限30万円) 家財処分に要する金額の2分の1(上限10万円) ※杵築市内の業者に改修を依頼することが条件です。 ※購入補助と改修補助は併用できません。 |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | 注意事項 1. 空き家バンク物件を購入し、同時に改修を行う場合、購入補助と改修補助の併用はできません。 2. 県外・市外からの転入者とは、転入日から起算して、過去5年以上杵築市(県外からの転入者の場合は大分県)に住所を有していない、且つ転入日から1年を経過していない方のこととします。 3. 世帯員の2分の1以上が転入者の要件を満たしていれば転入者扱いとします。 4. 別荘としての利用や、転勤などによる一時的な転入ではなく、定住を目的とした利用である必要があります。補助金の交付申請をした日から起算して5年以上引き続いて居住することを誓約していただく必要があります。 5. 住宅の購入・賃貸に関して、住宅の所有者と入居者が3親等以内の関係である場合は、補助金交付対象者となりません。 6. 子育て世帯とは、申請日の属する年度の4月1日時点に同一世帯に18歳未満の子どもがいる世帯のことです。 7. 空き家バンクの改修補助金、家財処分補助金を申請する場合は、杵築市内の業者を利用することが必須事項となります。 8.この補助金の交付を受けようとする居住用住宅の取得に関し、市が実施する他の制度による補助又は助成の併用は不可とします。 9.空き家の改修・家財処分に対する助成は、賃貸で契約した場合、200万円以下の物件を購入した場合でも申請できます。 10.空き家の改修・家財処分に対する助成は、それぞれ一戸につき1回限りです。 補助金額の範囲内でも、数回に分けて申請することはできません。また、既に空き家所有者等が改修・家財処分を行っている物件は、同一内容の補助金の申請はできません。 11.空き家改修費等補助金の支払いは、事業完了を受けて提出された書類の内容を精査し、額の確定 を行った上で「精算払」として支払われます。 12.空き家改修費等補助金を申請後、工事内容や当初の見積金額に変更が生じた場合は、別途手続きが必要です。変更の可能性がある場合は、事前にご相談ください。 13.空き家改修費等補助金の補助対象に、車庫、物置等の工事や取り壊し、門塀等の外構工事、ハウスクリーニング、電化製品の購入などは含まれません。その他要件がありますので、必ず事前にご相談ください。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 3月15日 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 杵築市役所 協働のまちづくり課 移住・定住促進係 0978-62-1814 |
URL | https://www.city.kitsuki.lg.jp/soshiki/1/machidukuri/ijuuteijuusokusinn/4265.html#wrapper |
玖珠町の助成金
助成金名 | 玖珠町子育て世帯リフォーム支援事業補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の10分の2以内(上限40万円) 多子世帯については限度額が50万円となります。 (多子世帯とは・・・世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子ども(申請時点において母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む)がいる世帯) |
対象者 | 18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子ども(申請時点において母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む)がいる世帯で、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満である世帯(以下子育て世帯という) |
対象住宅 | 玖珠町内にあり、子育て世帯が居住している住宅(既存住宅を購入する場合を含む。 持家以外の場合は、住宅所有者(賃貸人等)の承諾を得た場合のみ対象)。共同住宅は専用部分のみ対象。 店舗併用住宅については住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅については、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。 |
助成条件 | 対象となる工事 子育てのための改修工事で対象工事費が30万円以上の工事(詳細な要件についてはお問い合わせください) (例) ・子ども部屋の増築工事 ・子どものために行う浴室、洗面所、トイレ改修工事 (注意) ・工事着工後、工事完成後の申請は対象になりません。 ・工事施工者は大分県内に本店を有する法人及び、大分県内に住民票がある個人となります。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6月中旬~令和6年12月末日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | 令和7年2月末 |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 玖珠町役場 建設水道課 管理班 0973-72-7163 |
URL | https://www.town.kusu.oita.jp/soshiki/kensetsusuidoka/1/2/1/1282.html |
国東市の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム支援制度(子育て支援型) |
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助成額 | 補助対象経費の20%以内(上限30万円) |
対象者 | 子どものための改修工事を行う世帯 18歳未満の子どもがいる世帯で、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満 |
対象住宅 | |
助成条件 | 工事要件 子ども部屋等の増築工事や内装改修工事、トイレ・浴室・洗面所の改修工事など子どものために行う工事、対面キッチンへの改修工事、テレワークスペース改修工事など 施工者要件 市内に本店の有する建設業者 その他の要件 補助対象工事費が30万円以上の工事、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 国東市役所 子育て支援課子育て支援係 0978-72-5114 |
URL | https://www.city.kunisaki.oita.jp/soshiki/kosodate/renovation2020.html |
九重町の助成金
助成金名 | 空き家活用定住促進事業補助金 |
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助成額 | ・家財処分 全額以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。(上限10万円) ・所有者改修 3分の2以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。(上限100万円) ・利用者改修 3分の2以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。(売買においては上限200万円) ・移住応援給付金 10分の10以内で千円未満の端数を切り捨てた金額。子育て世帯には10万円加算。(上限20万円) |
対象者 | (1)町税等、町に対する不履行がない者(同一世帯員を含む。) (2)空き家所有者にあたっては10年以上、当該物件を第三者に賃貸する意思を有し、空き家利用者においては10年以上本町に定住する意思を有する者。 (3)補助を受けようとする空き家に対して、他の制度による補助金の交付等を受けていない者。 (4)補助を受けようとする空き家利用者は、空き家居住前若しくは売買及び賃貸後1年未満の者。 (5)引越補助及び移住奨励金を受けようとする者は、県内の市町村に住所を有していない又は居住後1年未満の空き家利用者。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 (1)補助金の交付対象となる経費は、九重町空き家・土地バンクを介した事業であり、この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。 ただし、該当する空き家、また、世帯に対して1回に限り交付することとする。 ・家財処分 所有者等が賃貸又は売買するための不要物(仏壇や墓を含む)の撤去処分に係る経費とする。但し、抜魂に係るお布施等の費用は対象外とする。 ・所有者改修 空き家を賃貸するための修繕及び増築工事で居住に必要な場所に係る経費。ただし、経費の総額が30万円以上となる工事を対象とする。 ・利用者改修 空き家に居住するための修繕及び増築工事で居住に必要な場所に係る経費。ただし、経費の総額が30万円以上となる工事を対象とする。 ・移住応援給付金 大分県外から空き家に居住するための住居移転に必要な引越し費用に係る費用。ただし家財の準備費用等は対象外とする。 補助条件 (1)空き家においては居宅面積が18m2以上で、台所・便所・洗面設備及び浴室を有する等居宅の用に供する物件であること。 (2)空き家所有者等においては、自らの居住若しくは三親等以内の親族へ賃貸する物件でないこと。 (3)九重町空き家・土地バンクへ登録された物件であり居住者決定後は速やかに改修の行える物件であること。ただし、居住者が決定した場合に申請を行うものとする。 (4)空き家所有者等においては、改修終了後の家賃は18m2から40m2未満の物件については3万円以下、40m2以上の物件については4万5千円以下の金額で賃貸し、最低5年間は家賃の引き上げを行わないこと。 (5)空き家の改修を行う施工業者は、町内に事業所又は営業所を有する法人又は個人であること。 (6)補助対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けていないこと。 2.移住応援給付金については精算払のみとし、交付請求の際、領収書の写しを添付しなければならない。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 九重町役場 まちづくり推進課 0973-76-3807 |
URL | https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2017011200013/ |
佐伯市の助成金
助成金名 | 佐伯市結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | 対象となる経費(1)~(4)の費⽤の30万円を限度とします |
対象者 | 次の(1)~(9)の要件をすべて満たす世帯が対象です。 (1)令和6年1⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯。 (2)婚姻⽇における年齢が、夫婦ともに39歳以下。 (3)夫婦の令和5年の所得の合計額が500万円未満。(貸与型奨学⾦を返済している⽅は、所得から年間返済額を控除します。) (4)対象となる住宅が佐伯市内にあり、住⺠登録のうえ居住していること。 (5)他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 (6)過去に、この補助⾦の交付、⼜は他の⾃治体において同趣旨の補助⾦の交付を受けたことがないこと。 (7)補助⾦の交付を受けた⽇から1年以上、佐伯市に定住する意思があること。 (8)市税の滞納がないこと。 (9)暴⼒団関係者でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象となる経費 令和6年4⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までに⽀払った次の(1)~(4)の費⽤が対象です。 (1)婚姻に伴う住宅取得費⽤ (2)婚姻に伴う住宅賃借費⽤(賃料、敷⾦、礼⾦、共益費及び仲介⼿数料) (3)婚姻に伴う引越費⽤(引越業務者または運送業者に⽀払った費⽤) (4)リフォーム費⽤(住宅機能の維持及び向上を図るために⾏う住宅の修繕、改築等に要する費⽤) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年6⽉3⽇~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 佐伯市役所 地域振興課 0972-22-3033 |
URL | https://www.city.saiki.oita.jp/kiji0039318/index.html |
竹田市の助成金
助成金名 | 竹田市子育て・三世代リフォーム支援事業 |
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助成額 | 【子育て支援型(一般型、多子世帯加算型)】 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とする。 ただし、住戸1戸当たり一般型は40万円、多子世帯加算型(注釈1)は50万円を限度とする。 (注釈1)世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもがいる世帯をいう。 【三世代同居支援型(一般型、多子世帯加算型)】 補助対象経費の額に10分の5を乗じて得た額とする。 ただし、住戸1戸当たり一般型は75万円、多子世帯加算型は85万円を限度とする。 |
対象者 | 【子育て支援型(一般型、多子世帯加算型)】 世帯の構成員に18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもがいる世帯 (1)一般型 子育て世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る。)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。 (2)多子世帯加算型 多子世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯は子育て世帯員に限る。)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。 【三世代同居支援型(一般型、多子世帯加算型)】 18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもを含む三世代以上が同居する世帯(出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む。) (1)一般型 三世代同居世帯(出産、転居等により申請の日以降に三世代となる世帯を含む。)が行う工事であること。 (2)多子世帯加算型 多子世帯を含む三世代同居世帯(出産、転居等により申請の日以降に三世代となる世帯を含む。)が行う工事であること。 |
対象住宅 | 【子育て支援型(一般型、多子世帯加算型)】 竹田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(離れ等の附属棟のみの改修を除き、マンション等の共同住宅にあっては専用部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。 この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。 ※昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。 【三世代同居支援型(一般型、多子世帯加算型)】 竹田市内にあり、既存住宅で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。 ※昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有するものとする。 |
助成条件 | 【子育て支援型(一般型、多子世帯加算型)】 補助対象経費 子育てのための改修工事に要する経費 工事要件 次の第1号から第11号までのいずれかの工事を1以上含み、かつ、第15号の要件を満たす工事(第1号から第11号までのいずれか1以上の工事と併せて行う第12号、第13号または第14号の工事を含む。)であること。 なお、多子世帯加算型の場合は、第1号から第3号の一以上を行うこと。 1. 子ども部屋(収納、便所および廊下を含む。以下「子ども部屋等」という。)の増築工事 2. 子ども部屋等の間取り変更工事 3. 子ども部屋等の内装改修工事 4. 子どものために行う便所改修工事 5. 子どものために行う浴室および洗面所改修工事 6. 子ども用の机およびベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 7. ベビーカー用スロープ設置工事 8. テレワークスペース改修工事 9. キッズスペース改修工事 10. 対面キッチン改修工事 11. その他市長が認める子どものために行う改修工事 12. 要綱別表第3に掲げる工事(祖父または祖母が近居する場合に限る。) 13. 省エネ改修工事 14. 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。) 15. 第1号から第11号までの補助対象経費の合計が30万円以上の工事 施工者要件 次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。 1. 大分県内に本店を有する法人 2. 大分県内に住民票がある個人 【三世代同居支援型(一般型、多子世帯加算型)】 補助対象経費 三世代同居のための改修工事に要する経費 工事要件 次の第1号を行い、かつ、第8号を満たす工事(併せて行う第2号から第5号を含む。)および当該工事に係る調査および設計料を含む。 1. 三世代が同居するために行う工事であって、次に掲げる住宅の部位のうち1部位以上を改修または増設(改修による増設および増築による増設)するもの。 ・玄関(建物の外部から世帯内外の人が建物内の主要な室に出入りできる部位をいう。) ・トイレ ・浴室(脱衣室を含む。) ・キッチン 2. 世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む。)する工事 3. その他市長が認める改修工事 4. 「子育て支援型」に該当する工事(第1号に該当するものを除く。)(ただし、子育て世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う場合に限る) 5. 「高齢者バリアフリー型」に該当する工事(第1号に該当するものを除く。)(ただし、高齢者世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(高齢者と高齢者以外(18歳未満の世帯員を除く)からなる世帯の所得においては、公的年金を除く。)の世帯が行う場合に限る) 6. 省エネ改修工事 7. 宅内配管設備工事(第1号の工事に伴う工事および合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。) 8. 第1号の補助対象経費の合計が30万円以上の工事 施工者要件 次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。 1. 大分県内に本店を有する法人 2. 大分県内に住民票がある個人 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月13日~令和6年8月30日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 竹田市役所 建設課建築係 0974-63-1111 |
URL | https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/kensetsuka/juutaku/4571.html |
津久見市の助成金
助成金名 | 津久見市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業 |
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助成額 | 1. 子育て支援型 【一般型・多子世帯加算型】 補助対象工事費の20% 一般型限度額 40万円 多子世帯加算型限度額 50万円 2. 三世代同居支援型 【一般型・多子世帯加算型】 補助対象工事費の50% 一般型限度額 75円 多子世帯加算型限度額 85万円 |
対象者 | 1. 子育て支援型 【一般型・多子世帯加算型】 一般型:子育て世帯(※)で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事 ※4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯(申請時点において母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む) 多子世帯加算型:多子世帯(※)で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事 ※4月1日時点で18歳未満の子どもが3人以上いる世帯(申請時点において母子健康手帳で出産予定が確認できる子どもを含む) 2. 三世代同居支援型 【一般型・多子世帯加算型】 一般型:18歳未満の子どもを含む三世代以上で構成される世帯(予定を含む。※) ※出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯 多子世帯加算型:18歳未満の子どもが3人以上いる三世代以上で構成される世帯(予定を含む。※) ※出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯 |
対象住宅 | 1. 子育て支援型 【一般型・多子世帯加算型】 津久見市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(マンション等の共同住宅も対象。ただし、専有部分のみ。) ※昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を申請前に利用していただきます。 2. 三世代同居支援型 【一般型・多子世帯加算型】 津久見市内にある既存住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む)。 ※昭和56年5月以前に建てられた一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後まで耐震性を有するものとして下さい。 |
助成条件 | 1. 子育て支援型 【一般型・多子世帯加算型】 補助対象工事(30万円未満の工事は補助対象外) ・子ども部屋等の増築工事 (子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、廊下を含む。) ・子ども部屋等の間取り変更工事 ・子ども部屋等の内装改修工事 ・子どものために行う便所改修工事 ・子どものために行う浴室または洗面所改修工事 ・子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 ・ベビーカー用スロープ設置工事 ・テレワークスペース改修工事 ・キッズスペース改修工事 ・対面キッチン改修工事 (同時に行う壁断熱等の省エネ改修工事 近居する祖父母のための高齢者バリアフリー工事等を含む。) 2. 三世代同居支援型 【一般型・多子世帯加算型】 (1)三世代が同居するために行う以下の要件を満たす工事(30万円未満の工事は補助対象外) ・(1)玄関、(2)トイレ、(3)浴室(脱衣室を含む。)または(4)キッチンの4つの部位のうち1部位以上を改修または増設(改修による増設及び増築による増設)する工事 ・(1)と合わせて行う以下の工事 1. 世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む。)する工事 2. 高齢者バリアフリー型の要件を満たす工事 3. 子育て支援型の要件を満たす工事 (同時に行う壁断熱等の省エネ改修工事等を含む。) ○耐震アドバイザー派遣制度は、申請前に利用。(子育て支援型、高齢者バリアフリー型) ○施工業者は県内業者で。 ○申請者は市税の滞納がないこと。 ○離れ等の付属棟は対象外。 ○店舗等の併用住宅で住居面積が50%未満の場合は補助対象外。 |
先着/ 抽選 | 抽選 |
受付期間 | ①令和6年5月1日~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 津久見市役所 まちづくり課 0972-82-9515 |
URL | https://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/12/10104.html |
中津市の助成金
助成金名 | 中津市結婚新生活支援事業補助金 |
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助成額 | ・夫婦ともに29歳以下の世帯 対象経費を合わせた額で、1世帯当たり60万円を上限とします。 ・前記以外の世帯 対象経費を合わせた額で、1世帯当たり30万円を上限とします。 |
対象者 | 次の条件をすべて満たす世帯が対象になります。 1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されていること。 2. 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。 3. 申請期限までに夫婦ともに過疎地域内に居住し住所を有すること。 4. 夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。 ※貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。 5. 市税等の滞納がないこと。 6. 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 7. 過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。 8. 補助金の申請を行う時点において、過疎地域(三光地域・本耶馬渓地域・耶馬溪地域・山国地域)に定住する意思があること。 9. 中津市暴力団排除条例(平成23年中津市条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 対象となる経費 令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った以下の費用 1. 住宅取得費用 2. 住宅リフォーム費用(住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用 ※外構にかかる工事費用、家電にかかる費用は対象外) 3. 住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 4. 結婚に伴う引越費用 (引越業者または運送業者に支払った費用) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年3月31日 ②-~- |
提出期限 | 令和7年2月28日 |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 中津市役所 総合政策課 0979-62-9031 |
URL | https://www.city-nakatsu.jp/doc/2021070400017/#:~:text=%E4%B8%AD%E6%B4%A5%E5%B8%82%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E9%81%8E%E7%96%8E%E5%9C%B0%E5%9F%9F,%E9%83%A8%E3%82%92%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 |
日出町の助成金
日出町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
日出町役所
日田市の助成金
助成金名 | リフォーム支援事業 |
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助成額 | 子育て支援型 補助対象経費の10分の2以内(限度額:40万円) 多子世帯で一定の工事要件を満たす場合、最大10万円の加算あり 多子世帯…世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子ども又は出産予定の子どもがいる世帯 三世代同居支援型 補助対象経費の10分の5以内(限度額:75万円) 多子世帯の場合、最大10万円加算あり 多子世帯…世帯の構成員に3人以上の18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子ども又は出産予定の子どもがいる世帯 |
対象者 | 子育て支援型 18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもを含む子育て世帯で、かつ、世帯全員(三世代同居世帯は、子育て世帯に限る)の前年の所得総額が600万円未満の世帯。 三世代同居支援型 18歳未満(当該年度4月1日時点の年齢)の子どもを含む三世代が同居する世帯(転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む。) |
対象住宅 | 子育て支援型 日田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(離れ等の付属棟を除き、マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。) 店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。 【注意】昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。 三世代同居支援型 日田市内にある既存住宅(既存住宅を購入する場合を含む。) 【注意】昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有する必要があります。 |
助成条件 | 対象となる工事 子育て支援型 子育てのための改修工事に要する経費。 (例) ・子ども部屋の増築工事 ・子どものために行う便所改修工事 等 【注意】補助対象経費が30万円以上の工事が対象となります。 【注意】工事着工後の申請は対象になりません。 【注意】施工者は日田市内に本店を有する法人又は日田市内に住民票がある個人であること。 【注意】翌年2月末までに工事を完了させて、完了報告書を提出しないと補助金が受けられません。 三世代同居支援型 玄関、トイレ、浴室(脱衣室を含む。)、キッチンの4つの部位のうち、1部位以上を改修又は増設(改修による増設及び増築による増設)する工事。 上記工事を含む、子育て支援型、高齢者バリアフリー型の一部を行う工事。 【注意】補助対象経費が30万円以上の工事が対象となります。 【注意】工事着工後の申請は対象になりません。 【注意】施工者は日田市内に本店を有する法人又は日田市内に住民票がある個人であること。 【注意】翌年2月末までに工事を完了させて、完了報告書を提出しないと補助金が受けられません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月8日~令和6年12月13日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 日田市役所 土木建築部 建築住宅課 指導審査係 0973-22-8226 |
URL | https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/doboku/jutakuka/shido/kakushuhojokinn/14353.html |
姫島村の助成金
助成金名 | 姫島村空き家利活用事業費補助金 |
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助成額 | 補助対象経費の2/3(上限100万円) |
対象者 | 次の(1)~(11)にすべて該当する村内に移住を予定している方、もしくは村内へ移住後1年を経過していない方 (1)本村に住所を有していない移住予定者または移住している者(以下「移住者等」という)のうち、移住から1年を経過していないことを確認できる者。ただし、県や村が実施する定住を前提とする教育機関への就学や長期間研修への参加、「地域おこし協力隊」などの活動への従事などの期間については、この期間を除外する。 (2)移住者等が職務上の転勤や出向、大学進学等による一時的な転入及びその他これらに類する転入でないこと。 (3)移住者等が定住を誓約できること。 (4)所有者が売買契約もしくは賃貸借契約前(以下、「成約前」という)に家財処分を行う場合は、家財処分後に姫島村空き家バンクへ登録することを確認できること。 また、所有者が売買契約もしくは賃貸借契約後(以下、「成約後」という)に家財処分 を行う場合は、本要綱第3条第1項(1)、(2)、(3)の要件を満たした移住者等と 成約後であることを確認できること。 (5)移住者等が家財処分を行う場合は、所有者による家財処分に本補助事業を活用して いないこと。 (6)所有者が住宅の改修を行う場合は、本要綱第3条第1項(1)、(2)、(3)の要件 を満たした移住予定者、移住者と成約後であることを確認できること。 (7)空き家を賃借する移住者等が、空き家の改修を行う場合は、改修に対する所有者の 承諾、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び買取請求権の放棄について確認が できること。 (8)移住者等が空き家の購入を行う場合は、所有者と3親等以内でないこと。 (9)移住者等又は所有者が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同 じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力 団員と密接な関係を持つものでないことを確認できること。 (10)この補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)について、 当該交付年度内に完了することが確認できること。 (11)市町村税を完納している者であること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 改修補助 空き家バンクに登録している物件 ・移住者等又は所有者に対して、空き家に居住するために必要な改修に要する経費 空き家マッチングチームによりマッチングが成立した物件 ・空き家マッチングチームによりマッチングが成立し た移住者等又は所有者に対して、空き家に居住するために必要な改修に要する経費 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 姫島村役場 水産・観光商工課 0978-87-2279 |
URL | https://www.himeshima.jp/kurashi/akiyahojokin/ |
豊後大野市の助成金
助成金名 | 子育て世帯リフォーム支援事業 |
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助成額 | |
対象者 | 18歳未満の子ども(母子手帳で出産予定であることを確認できる胎児を含む)がいる世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯。 |
対象住宅 | 豊後大野市内にあり、子育て世帯が居住している住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む)。 ただし、離れ等の附属棟は除く。店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。 マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。昭和56年5月以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用すること。 |
助成条件 | 工事要件 (1)次の①~⑪の工事のうち1つ以上を実施し、かつ、①~⑪の工事費の合計が30万円以上の工事 ①子ども部屋等の増築工事 ※子ども部屋等とは、子ども部屋のほか収納、廊下を含む(以下「子ども部屋等」という。)。 ②子ども部屋等の間取り変更工事 ③子ども部屋等の内装改修工事 ④子どものために行う便所改修工事 ⑤子どものために行う浴室、洗面所改修工事 ⑥子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 ⑦ベビーカー用スロープ設置工事 ⑧テレワークスペース改修工事 ⑨キッズスペース改修工事 ⑩対面キッチン改修工事 (2)次の⑫~⑬は、(1)の工事と併せて実施する場合に補助対象となる ⑫省エネ改修工事 ⑬宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る) 施工者要件 次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事 (1) 豊後大野市内に本店を有する法人 (2) 豊後大野市内に住民票がある個人 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 豊後大野市役所 子育て支援課 こども支援係 0974-22-1001 |
URL | https://www.bungo-ohno.jp/docs/2020042900012/ |
豊後高田市の助成金
助成金名 | 子育て世帯リフォーム支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | 補助対象経費の20%(上限50万円) ※世帯の構成員に3人以上の18歳未満の子ども(当該年度の4月1日時点/申請時において母子健康手帳で出産予定日が確認できる子どもを含む)がいる世帯は10万円の加算があります。 |
対象者 | ・18歳未満の子どもがいる世帯(当該年度4月1日時点での年齢) ・世帯員全員(三世帯同居世帯は子育て世帯員に限る)の前年の所得総額が600万円未満 |
対象住宅 | ・豊後高田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(既存住宅を購入する場合も含む。) ※ただし、離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。 ・店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が述べ床面積2分の1未満のものを含む。 ・マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。 ・過去に本補助金の支給を受けていないこと。 ※昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の場合は、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。 |
助成条件 | 対象工事 1. 子ども部屋(収納、便所、廊下を含む。以下「子ども部屋等」という。)の増築工事 2. 子ども部屋等の間取り変更工事 3. 子ども部屋等の内装改修工事 4. 子どものために行う便所改修工事 5. 子どものために行う浴室、洗面所改修工事 6. 子ども用の机やベッド設置のため畳を板張りに変更する工事 7. ベビーカー用スロープ設置工事 8. テレワークスペース改修工事 9. キッズスペース改修工事 10. 対面キッチン改修工事 11. その他市長が認める子どものために行う改修工事 12. 高齢者バリアフリー型に掲げる工事(祖父または祖母が近居する場合に限る。)※1から11までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象 13. 省エネ改修工事※1から11までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象 14. 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)※1から11までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象 15. 補助対象工事費が30万円の工事 施工者要件 ・豊後高田市内に事業所を有する法人 ・豊後高田市内に住民票がある個人 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 豊後高田市役所 地域活力創造課定住促進係 0978-25-6392 |
URL | https://www.city.bungotakada.oita.jp/soshiki/5/2125.html#kosodate |
別府市の助成金
助成金名 | 別府市空き家利活用補助金 |
---|---|
助成額 | 1)家財処分事業 ・補助対象者 所有者等もしくは移住者等 ・補助対象経費 空き家バンク物件内又は空き家マッチングチームによりマッチングした物件内、及び敷地内に散在する家財等の撤去及び処分に要する経費 ・補助金の額 補助対象経費に1/2を乗じて得た額以内(千円未満の端数は切り捨てとする) ・限度額 10万円/物件 (2)空き家改修または購入事業 ・限度額 30万円/物件 ①改修事業 ・補助対象者 移住者等 ・補助対象経費 物件に居住するために必要な改修に要する経費 ・補助金の額 補助対象経費に1/2を乗じて得た額以内(千円未満の端数は切り捨てとする) ※対象になるもの、ならないものがあるため、事前に相談をお願いします ②空き家購入費 ・補助対象者 移住者等 ・補助対象経費 物件を購入に要する経費 ・補助金の額 補助対象経費に1/2を乗じて得た額以内(千円未満の端数は切り捨てとする) |
対象者 | 空き家所有者等 所有もしくは管理している市内の空き家を空き家バンクに登録する者 移住者等 ・県外の市区町村に住所を有し空き家バンクに移住する者 ・県外から市内の別の居住地に移転し、1年未満に空き家バンクに移転する者 ・県運営の「おおいた暮らし住宅」に居住し、1年未満に空き家バンクに移転する者 ・県外の市区町村に住所を有し、空き家マッチングチームによりマッチングした空き家に移住する者 |
対象住宅 | |
助成条件 | 移住者に該当する要件 空き家バンク物件又は空き家マッチングチームによりマッチングした物件への定住(一つの場所に5年以上生活の拠点を置くこと)を誓約できること。 ※対象物件への住民票の異動が必要(購入補助金の申請者は交付申請、家財処分・改修補助金の申請者は実績報告(完了時)まで) 移住者等・所有者等に共通して該当する要件 ・暴力団員関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つもの又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し、若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。)でないこと。 ・市区町村税を滞納していないこと。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年2月20日 |
お問い合わせ先 | 別府市役所 都市計画課 建築指導係 空き家担当 0977-21-2570 |
URL | https://www.city.beppu.oita.jp/sisei/ijyuu/kyojyuu_hojyo.html |
由布市の助成金
助成金名 | 由布市空き家改修支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | (基本額)改修に係る費用の1/2(50%) (売買・贈与物件:上限100万円、賃貸物件:上限50万円) (加算①) 空き家の所在地が由布市内の過疎・辺地地域(※)で、前年度所得が 1,000 万円以下の方 基本額の補助率に+25%加算(売買・贈与物件の場合は上限50万円、賃貸物件の場合は上限25万円) ※所在地が、過疎。辺地地域かどうかは、市の補助金担当へお問い合わせください。 (加算②) 加算①の対象者で世帯に中学生以下(申請日現在で15歳未満)の子供が1人以上いる方 基本額と加算①の補助率に+15%加算(売買・贈与物件:上限30万円、賃貸物件:上限15万円) |
対象者 | 空き家バンク制度で契約成立した物件所有者(売主/贈与者/貸主)、利用者(買主/受贈者/借主) ①利用者等が改修した住宅に5年間定住することを誓約できること ②所有者と利用者が契約締結済みであること ③所有者と利用者が三親等以内の関係でないこと ④改修は、由布市内の事業者が施行すること ⑤賃借人(借主)が住宅の改修を行う場合は、改修に対する所有者等の承諾、賃借期間終了後の原状回 復義務の免除並びに有益費償還請求権及び買取請求権放棄がなされていること。 ⑥補助金の交付年度内(県外移住者への補助金の場合は3月頭)に完了すること ⑦由布市税の滞納をしていないこと ⑧空き家の利用目的が事業用(事務所、社宅等)ではない住宅であること(併用住宅の場合は、住宅部 分のみを補助対象とする。)。 など |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象経費 利用者等又は所有者等に対して、空き家に居住するための必要最低限度な改修に要する経費及び、(1)家財処分事業を行っていない物件に係る家財処分に要する経費 補助要件 ① 空き家の利用目的が、事業用(事務所、社宅等)ではない、住宅であること。併用住宅の場合は、住宅部分のみ補助の対象とする(屋根や壁等併用部分との区分が困難な場合は、併用部分の床面積で経費等を按分して補助対象経費を算出すること)。 ② 市内施工業者の請負により施工すること。 ただし、工事内容については以下の場合は対象としない。 ア 申請者が直接行う工事 イ 空き家に付属する別棟の車庫や物置等の工事 ウ 併用住宅の居住以外の部分のリフォーム工事 エ 冷暖房器具及び家電製品等の取付け工事 オ カーテン、家具、調度品等の設置工事 カ 電話、インターネット、CATV等の配線工事 キ 外構工事 ク 空き家のリフォームを伴わない解体又は除却工事 ケ その他市長が不適当と認めた工事 ③ 所有者等が自己の物件を3親等以内の利用者等へ売買、贈与又は賃貸借する場合は、所有者等及び利用者等は補助を受けることができない。 ④ 補助金交付申請後の市の事前確認及び交付決定通知が行われる前に、改修を行ってはならない(事前着工の禁止)。 行った場合は補助を受けられないものとする。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 由布市役所 総合政策課 097-582-1158 |
URL | https://yufu-iju.jp/wp-content/uploads/2024/03/gaiyou-9.pdf |
大分県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
大分県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、大分県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。