【令和5年】山口県で外壁塗装の助成金もらえる市区町村│条件と助成金額も解説
山口県の外壁塗装・屋根塗装の助成金│全市区町村一覧
山口県から出ている助成金
山口県の2024年度の外壁塗装の助成金情報は見つかりませんでした。
市区町村名 | 助成金有無 | |
---|---|---|
あ | 阿武町 | 助成金あり |
い | 岩国市 | - |
う | 宇部市 | 助成金あり |
か | 上関町 | 助成金あり |
く | 下松市 | 助成金あり |
さ | 山陽小野田市 | 助成金あり |
し | 下関市 | 助成金あり |
周南市 | 助成金あり | |
す | 周防大島町 | 助成金あり |
た | 田布施町 | 助成金あり |
な | 長門市 | 助成金あり |
は | 萩市 | 助成金あり |
ひ | 光市 | 助成金あり |
平生町 | - | |
ほ | 防府市 | 助成金あり |
み | 美祢市 | - |
や | 柳井市 | 助成金あり |
山口市 | 助成金あり | |
わ | 和木町 | 助成金あり |
阿武町の助成金
助成金名 | 阿武町民間住宅リフォーム資金助成事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象工事に要する経費(消費税を除く)の10分の1に相当する金額 ・1,000円未満の端数切り捨て ・最高10万円 |
対象者 | (全てに合致すること) ・申請者が阿武町の住民で、現に居住し、所有している住宅のリフォーム ・老朽化や模様替え、災害等による修繕、補修のための工事 ・阿武町内に主たる営業所を有し、町税の滞納がない施工業者が施工するもの ・10万円以上(消費税を除く)の工事 ・所有者及び同一世帯員に町税の滞納がなく、暴力団の構成員でないもの ・世帯の所得金額の合計が1,000万円以下 ・以前同一の補助を受けておらず、本町の他の制度による補助等と重複していないもの ・申請する年の2月末日までに完了する工事で、着工前に補助交付決定を受けたもの |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和6年12月20日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 阿武町役場 土木建築課 08388-2-3112 |
URL | https://www.town.abu.lg.jp/guide/jyutakureform/ |
岩国市の助成金
岩国市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
岩国市役所
宇部市の助成金
助成金名 | 健康・省エネ住宅リフォーム助成 |
---|---|
助成額 | 助成対象工事に係る金額の10分の1(上限10万円) |
対象者 | 以下の条件をすべて満たす方 1. 市内に住民票がある方 2. 既存住宅の改修工事を実施される方 (これから実施する増築工事は除く) 3. 市税を滞納されていない方 |
対象住宅 | 以下の条件をすべて満たす住宅 1. 所在地が宇部市内であること 2. 自ら居住する住宅であること 3. 申請者もしくは申請者の二親等以内の同居親族(パートナーシップ宣誓者を含む)が所有する住宅であること |
助成条件 | 健康・省エネ住宅に資する改修工事 ・断熱ユニットバス、浴室暖房機、床暖房設備など ・バリアフリー化(段差解消、スロープ、手摺り、引き戸) ・屋根・外壁等の断熱化施工 ・断熱ガラス・断熱サッシ ・高効率給湯器など ・節水トイレ ・ビルトイン食器洗浄機 ・国内産木材による内外装仕上げ ・太陽熱利用設備 ・非接触型トイレの設置 ・玄関網戸の設置 ・換気設備の増設 ・上記工事に類するもの 以下の条件をすべて満たす工事 1. 市内に本店、支店又は営業所を有する施工業者による工事 2. 市で実施している他の助成等を受けていない又は受ける予定のない工事 3. 交付決定通知後に行われる工事 4. 令和7年2月28日までに完了報告書の提出が可能な工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年5月13日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 宇部市役所 都市政策部 住宅政策課 0836-34-8252 |
URL | https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/hojyojyosei_kojin/1009208.html |
上関町の助成金
助成金名 | 空き家改修事業助成金 |
---|---|
助成額 | 助成対象事業に要した経費総額の2分の1(上限50万円) |
対象者 | 1. 空き家バンクに空き家を登録している者(所有者) 2. 空き家バンク利用者登録をしている者で、5年以上定住する意思を表明しているもの 3. 登録物件について売買契約又は賃貸借契約を交わしており、所有者から改修について承諾を得ているもの 4. 経費の総額が10万円以上の改修を行うこと 5. 未成年者でない者 6. 町税の滞納がない者 7. 同一世帯の者も含め、過去にこの要綱による助成金の交付を受けていないこと 8. 助成金の交付を申請する日において、助成金の対象となる空き家の売買又は賃貸借契約の日 9. から1年を経過し ていないこと 10. 空き家所有者の3親等以内の親族でないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 改修の施工は、町内に事務所を有する法人又は個人事業者が行うこと。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 上関町役場 企画財政課 企画調整係 0820-62-0316 |
URL | https://www.town.kaminoseki.lg.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%89%A9%E4%BB%B6%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E6%94%B9%E4%BF%AE.html |
下松市の助成金
助成金名 | 住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う減額措置 |
---|---|
助成額 | 改修工事を行った住宅について120平方メートル相当分までを限度に、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額から3分の1が減額されます。 改修工事が行われて、長期優良住宅に該当することになった場合は、住宅に係る固定資産税額の3分の2が減額されます。 住宅のバリアフリー改修工事と同年に省エネ改修工事を行った場合は、両方の減額措置が適用されます。 |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件に該当する場合は、申告によりその住宅の翌年度分の固定資産税が減額されます。 <住宅要件> 平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く。)であること 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 現在、新築住宅軽減及び耐震改修工事に伴う減額を受けていない建物であること <工事要件> 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了した改修工事であり、1戸につき断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること (国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けた場合は、その額を除く。) 改修工事とは、下記に示す工事のうち窓の改修を含む工事で、現行の省エネ基準相当に新たに適合すること 1. 窓の断熱改修工事(必須) 2. 床の断熱改修工事 3. 天井の断熱改修工事 4. 壁の断熱改修工事 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 下松市役所 税務課固定資産税係 0833-45-1816 |
URL | https://city.kudamatsu.lg.jp/zeimu/kikaku/zeimu/zei/kotei/kotei1/syouenekaisyuu.html |
山陽小野田市の助成金
助成金名 | 住宅リフォーム資金助成事業 |
---|---|
助成額 | 1. リフォーム工事(消費税および地方消費税を含まない工事費用が10万円以上のものに限る。)に係る費用(消費税及び地方消費税含まない。)に10%を乗じて得た額。 2. 上記の計算で得た額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。 3. 7万円を上限とする。 |
対象者 | 以下の要件をすべて満たしている方) ・市民であり、申請者及び住宅の所有者に市税の滞納がないこと。 ・助成対象者及び同一世帯に属する者が、山陽小野田市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない者。 ・助成対象となる工事について、市で実施しているリフォーム資金助成事業以外の助成金を受けていないこと。 ・前年度に、リフォーム工事について市から助成を受けていない住宅であること。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 助成対象工事(以下の要件をすべて満たしている工事) ・申請者が居住し所有する既存住宅、または申請者と同居している二親等以内の親族が所有する既存住宅の改修工事 ・老朽化、災害等による住宅の修繕、補修、設備改修および模様替えの工事 ・市内に主たる事務所を有する施工業者(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員でないものまたはこれらと密接な関係を有しないものに限る。)に依頼して行う工事 ・助成金内示額決定前に着手していない工事 ・申請受付期間内に交付申請を終え、かつ、令和7年2月28日までに工事完了及び完了届を提出した工事 ※災害については、解体工事も対象とする(罹災証明添付のこと) ※ただし、所有者が長期療養や単身赴任等により一時的に同居していない場合、証明書等により同居とみなすことができます。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | 令和7年2月28日 |
お問い合わせ先 | 山陽小野田市役所 建築住宅課 0836-82-1166 |
URL | https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshiki/28/zyuutaku-reform1.html |
下関市の助成金
助成金名 | 空き物件活用ビジネス支援事業費補助金 |
---|---|
助成額 | 【 店 舗 改 装 費 補 助 】 店 舗 の 改 装 等 に 要 し た 額 の 2 分 の 1( 補 助 限 度 額1 0 0万 円 ) 【 家 賃 補 助 】 3 ヶ 月 分 の 支 払 家 賃 額 の 3 分 の 1( 補 助 限 度 額2 0 万 円 ) |
対象者 | ▶市内の空き物件で対象業種を行う次の中小企業者 ・賃借人 空き物件を賃借し、小売業、飲食業またはサービス業を行う予定の方 ・所有者 自己所有の物件において、自身で小売業、飲食業またはサービス業を行う予定の方 ・管理者 所有者から承諾を得て、空き物件を活用して地域活性化のために活動を行う予定の方 ▶個人:下関市内に住所があること ※市外から本市に転入する場合、賃借人については空き物件の賃貸借契約期間の初日から起算して30日以内に本市に転入見込みであること 所有者・管理者の場合、補助予定者となった日から30日以内に本市に転入見込であること ▶法人:主たる事務所の所在地が市内であること ▶市税に滞納がないこと ▶開業に必要とされる許認可を取得済みまたは取得見込みであること ▶事業内容が法令(条例を含む)に反しないこと ▶下関市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと ▶その他補助金の交付が適切ではないとする事業に該当しないこと |
対象住宅 | |
助成条件 | 【 店 舗 改 装 費 補 助 】 店 舗 開 設 の た め の 改 装 費 、 事 業 に 必 要 な 固 有 の 設 備 ・ 機 器 の 購 入 費 た だ し 、 什 器 類 の 購 入 費 は 対 象 外 【 家 賃 補 助 】 ※ 賃 借 人 の み 3 ヶ 月 分 の 家 賃 ( 共 益 費 、 敷 金 、 不 動 産 仲 介 料 、 手 数 料 、 礼 金 等 を 除 く ) |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | 第1回:終了、第2回:令和6年6月13日、第3回:令和6年7月22日 |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 下関市役所 下関市産業振興部 産業振興課商業係 083-231-1220 |
URL | https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/57/58845.html |
周南市の助成金
助成金名 | 空き家リフォーム事業補助金 |
---|---|
助成額 | 補助率 補助対象事業費の2分の1以内の額 交付限度額 一般世帯・・・・・・500,000円 子育て世帯・・・1,000,000円 |
対象者 | 次のすべてに該当する個人を対象とします。 1. 本市に定住する目的で空き家を購入し、売買契約締結後1年を経過していない者であること 2. 補助対象事業完了後半年以内に、空き家に転居又は転入し、5年を超える期間継続して住民基本台帳に記載され、当該所在地を生活の本拠とし、当該空き家を適切に管理する者 3. 市税を滞納していないこと 4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと |
対象住宅 | 次のすべてに該当する空き家を対象とします。 1. 建築後20年以上経過している一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延床面積の半分以上が住宅であること) 2. 空き家になって1年以上経過しているもの 3. 過去に市の補助金等、その他の市の助成制度を利用していないこと 4. 3親等以内の親族間で売買されたものでないこと 5. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外にあるもの又は当該区域内にあり建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合していること。 |
助成条件 | 補助対象工事 次のすべてに該当し、下表の区分、内容の空き家のリフォーム工事を対象とします。 1. 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事 2. 住宅として使用するためのリフォーム工事であって、市内施工業者が関係法令を遵守して施工する工事 3. リフォーム工事に要する費用(所有者自らが行う工事に要する費用を除く。)が50万円以上であること 4. 令和7年1月31日(金曜日)までに完了する工事 対象となる工事 ・木工事 部屋の減築、間仕切りの変更、床材、内壁材等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具取替え(ドアノブ、鍵、戸車、レール取替え)等 ・内装工事 床・天井・壁等のクロス張替え ・外装工事 外壁の改修、張替え(外壁吹付け直し、コーキング補修)等 ・塗装工事 屋根塗替え、外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内部タイル貼替え補修等 ・電気工事 電気配線 等の工事 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事等 ※外構工事、増築工事、家電等の機器等の購入費用は対象となりません。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月17日~令和6年10月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 周南市役所 住宅課 0834-22-8385 |
URL | https://city.shunan.lg.jp/soshiki/36/84066.html |
周防大島町の助成金
助成金名 | 空家リフォーム事業助成金 |
---|---|
助成額 | |
対象者 | 1. 空家の所有者等 2. 空家バンク登録物件の利用者 |
対象住宅 | この助成金を受けて改修等を行っていない空家バンク登録された物件 1. 空家の機能向上のための改修 2. 不要物の撤去が必要なもの |
助成条件 | 1. 貸主に対しての助成(助成対象費用の2分の1以内) ・リフォーム(助成上限額20万円) 家の機能向上のための改修費用(床・屋根などの修理、水回りの修理など)を助成します。 ・家財処分費用(助成上限額20万円) 布団や家具などの不要物の処分費用を助成します。 2. 借主に対しての助成(助成対象費用の2分の1以内) DIYやリフォーム(助成上限額20万円) 自ら行うDIYにかかる原材料または改修費用を助成します。 |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 周防大島町役場 総務部空家定住対策課空家定住対策班 0820-74-1033 |
URL | https://www.town.suo-oshima.lg.jp/soshiki/19/1953.html |
田布施町の助成金
助成金名 | 田布施町空き家バンク登録家屋リフォーム事業 |
---|---|
助成額 | 対象費用の1/2(上限30万) |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | ・田布施町空き家バンクの登録物件 ・改修等の後、田布施町空き家バンクに5年間以上登録又は賃貸借が可能な物件 ・町内に事務所を有する法人又は住所を有する個人に依頼して行う工事 ・市町村民税を滞納していない者 ・助成金を受けて改修等を行っていない物件 ・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではない者 詳細はお問い合わせください |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 田布施町役場 経済課 0820-52-5805 |
URL | https://www.town.tabuse.lg.jp/www/contents/1611887538697/index.html |
長門市の助成金
助成金名 | 令和6年度住まい快適リフォーム助成事業補助金 |
---|---|
助成額 | ・補助対象工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2割(上限額10万円) ・市産木材を使用した場合、利用量に応じた加算(上限額10万円)があります。 ・三世代同居世帯(3年以上)においては補助対象経費の1割を加算(上限額10万円)があります。 ・断熱改修工事においては補助対象経費の1割を加算(上限額10万円)があります。 ※地域商品券(長門商工会議所取扱い)により交付します。 |
対象者 | 以下の要件をすべて満たしている人 ● 長門市民であって、市税等を滞納していない人 ●補助対象工事について、市が実施している他の補助等を受けていないこと。 ●市内にある築5年を経過している自己所有の住宅で、本人または3親等以内の親族が1年以上居住する住宅のリフォーム工事 ●断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業(先進的窓リノベ2024事業)との併用はできません。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助の対象となる工事(以下の要件をすべて満たしている工事) 断熱リフォーム工事 (1)住宅の安心・快適化に役立てる工事 (2)長寿命化、省エネルギー化に役立てる工事 (3)新しい生活様式の形成に役立てる工事 (4)断熱改修工事(施工する居室空間全体) ・窓の断熱改修工事 ・屋根、天井、外壁、床の断熱改修工事 ・浴室等暖房機設置工事(ユニットバス改修工事含む) ・床暖房設置工事 ● 市内に本店所在地を有する施工業者等に依頼して行う工事 ● 補助対象工事に要する経費が10万円以上(消費税及び地方消費税を除く。)の工事 ● 補助金交付決定後に着手する工事(申請から決定まで約3週間程度かかります。) ● 補助金申請年度の12月末までに完了見込みの工事 ● 過去5箇年度に本補助金等を受けていない住宅の工事 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月8日~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 長門市役所 建設部建築住宅課 0837-23-1186 |
URL | https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/soshiki/62/45808.html |
萩市の助成金
助成金名 | 住宅改修資金助成事業 |
---|---|
助成額 | 一般的なリフォーム(工事の経費が10万円以上) 補助率10%、上限額10万円 加 算 子育て世帯(18歳以下の子を養育する世帯)又は新たな三世代同居・近居に該当するもの 補助率+10%、上限額+20万円 空き家を取得しリフォームするもの (内装等の仕上げに萩地域産木材を10平方メートル以上使用すること) 補助率+10%、上限額+30万円 萩地域産木材を10平方メートル以上使用する部分 上限額+10万円 加算後の上限補助率・上限額 補助率30%、上限額50万円 |
対象者 | 市の住民基本台帳に登録、または登録予定で、次のすべてに該当する方 (1)住宅の所有者または取得者で、その住宅に現に居住、空き家にあっては、1年以内に居住する方。 (2)住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が市税を滞納していないこと。 (3)世帯の総所得金額の合計が1,000万円未満であること。 (4)住宅の所有者および同一世帯に属する方全員が暴力団員の構成員でないこと。 |
対象住宅 | |
助成条件 | 市内で自らが所有もしくは取得し居住するための既存住宅のリフォームで、次に該当する工事。 (1)市内に主たる営業所を有し、市税を滞納していない施工業者によるもの。 (2)リフォームにあっては工事に要する経費が10万円以上(消費税を除く。)の工事。 (3)補助金交付決定後に着手するもの。 (4)市が実施する他の補助等と重複していない工事(昭和56年5月以前に建てられた耐震改修工事は除く。)。 (5)景観基準等その他の基準に適合するものであること。 (6)令和7年3月15日までに完了する工事。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 萩市役所 建築課 0838-25-3693 |
URL | https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/54/h35895.html |
光市の助成金
助成金名 | 光市空き家改修等助成事業 |
---|---|
助成額 | 対象事業に係る経費の2分の1 上限25万円 |
対象者 | 賃貸 入居者または所有者 売買 入居者 |
対象住宅 | 以下、すべての項目を満たす物件 1. 中山間地域(牛島地区並びに昭和25年2月1日における熊毛郡大和村及び周防村の区域)又は都市計画法第7条の規定による市街化調整区域に所在する物件 2. 「光市空き家情報バンク制度」を介した賃貸借契約又は売買契約が締結された物件 3. 当該契約の締結日から1年以内であること 4. 当該物件の入居者が事業完了報告の日までに、本市に転入し、かつ本市に定住する意思があること |
助成条件 | 市内に事業所を有する施工業者が行う居住に要するための、以下の業務 1. 既存住宅の増築・改築工事 2. 浴室、台所、洗面所、トイレの改修等 3. 給水・排水設備工事 4. ガス・給湯設備工事 5. 電気設備工事 6. 屋根の葺替え、塗装、防水工事 7. 外壁の張替え、塗装工事 8. 部屋の間仕切りの変更、新設工事 9. 床、内壁、天井の張替え等内装工事 10. ふすま、障子の張替え、畳の取替え 11. その他市長が必要と認めるもの |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 光市役所 経済部 観光・シティプロモーション推進課 0833-72-1532 |
URL | https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/7/kanko_1/ijyu_teijyu/sumai/2427.html |
平生町の助成金
平生町の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
平生町役場 地域振興課 地方創生班
0820-56-7120
防府市の助成金
助成金名 | 防府市エコライフ住宅推進事業 |
---|---|
助成額 | 【上限】10万円(※山口県産木材利用時は、助成率と助成上限に上乗せがあります) |
対象者 | 以下の要件をすべて満たす人 1. 防府市に住民登録をしている人 2. 市内に住宅を所有し(2親等以内の親族による所有を含む)、その住宅に居住している人 (ただし、賃借しているものは除く) 3. 市税の滞納がない人 |
対象住宅 | |
助成条件 | 以下の要件をすべて満たす工事 1. 10万円以上(消費税及び地方消費税を除く)の既存住宅の省エネ設備導入、断熱改修もしくは、木材の使用リフォーム工事(下記の対象工事を参照) 2. 市内施工業者と直接契約して行う工事(本社等が市外にある業者は対象外) 3. 交付決定通知書の交付を受けた日以降に着手し、かつ、交付日から4ヶ月後の月末までに着工し、令和7年1月31日までに完了する工事 4. 次に示す本市の他の助成等の対象となる工事が含まれていないこと また、同一の内容で国、地方公共団体またはこれに準ずる団体からの補助金を受けていない、または受ける予定がないこと。 断熱改修工事 ・外気と接する開口部の断熱改修(複層ガラス、内窓設置、外窓交換、ドア交換、カバー工法) ・外壁等(外壁、天井、床、屋根、屋上)の断熱材を使用した断熱改修 ・遮熱性塗料(高反射率塗料)・断熱塗料施工 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年4月30日~令和7年1月10日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 防府市役所 商工振興課 商工振興係 0835-25-2147 |
URL | https://city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/ecolifezyutakusuishin6.html |
美祢市の助成金
美祢市の2024年度の外壁塗装の助成金情報はありません。
助成金がない地域でも外壁塗装の費用をする方法が5つあります。
詳しくはページ後半で費用を安く抑えるコツを解説しています。
最新の外壁塗装の助成金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。
問い合わせ先:
美祢市役所
柳井市の助成金
助成金名 | 柳井市断熱リフォーム補助金 |
---|---|
助成額 | 補助対象工事費(消費税及び地方消費税を除く)の20%(補助上限額50万円) ※補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、端数切り捨て ※同一住宅について、同事業で補助金の交付を受けている場合は、補助上限額50万円に達するまで申請が可能 |
対象者 | 次のすべての要件を満たしている人 ・柳井市民であること ・市内にある自己所有の既存住宅に居住している人、または2親等以内の親族が所有している既存住宅に居住している人 ・市税を滞納していない人 |
対象住宅 | |
助成条件 | 補助対象工事 次のすべての要件を満たしている工事 ・窓の断熱改修工事及び併せて実施する屋根、天井、外壁、床の断熱改修工事 ※1以上の居室(居間、寝室、台所等)において行う窓の断熱改修工事は必須 ※同事業にて窓の断熱工事を実施済みの場合は、併せて実施するものとみなす ※事業所部分及び賃貸借部分は除く ※同じ建物の中に店舗等の部分と住居部分を併せ持つ併用住宅で居住部分が2分の1以上の場合は、居住部分のリフォーム工事のみ対象 ・市内に本社または本店所在地を有する法人、または住所を有する個人事業者に依頼する工事 ・対象工事費が10万円以上(消費税及び地方消費税を除く)の工事 ・補助金交付決定後に着手し、令和7年1月末までに完了する工事 ※交付決定前に着手した工事や期日までに完了しない工事は、対象外です。 ・本市が実施する他の補助等を受けていないこと |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | ①令和6年5月20日~令和6年12月27日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 柳井市役所 建設部都市計画・建築課 0820-22-2111(内線 235~237) |
URL | https://www.city-yanai.jp/soshiki/12/daneturifo-mu.html |
山口市の助成金
助成金名 | 山口市空き家バンク改修事業補助金 |
---|---|
助成額 | 入居者若しくは配偶者が45歳未満、又は、15歳未満の者がいる世帯 補助率2/3 上限60万円 入居者及び配偶者が45歳以上で、かつ、 15歳未満の者がいない世帯補助率1/2 上限45万円 |
対象者 | 空き家・空き地バンク制度において売買または賃貸借契約した空き家の所有者 |
対象住宅 | 対象地域は「山口市空き家・空き地バンク」を展開している農山村エリア(徳地・阿東・仁保・秋穂二島・秋穂の5地域)です。 |
助成条件 | 補助対象要件 1. 施工業者は市内に所在地を有する法人又は個人事業者であること。 2. 売買又は賃貸借契約が行われて6月以内であること。 3. 空き家の改修費用(対象経費)が10万円以上であること。 4. 空き家の改修が当該年度末までに終了すること。 5.市税等に滞納がないこと。 6. 5年以上入居者が居住する見込みがあること。 7. 同一物件又は同一申請者が過去5年以内に改修補助金を使用していないこと。 補助対象となる改修等 【概ね機能維持のための改修・工事】 1.屋根、外壁、軒天、雨樋の改修(塗装、コーキング等含む) 2.床(畳含む)、内壁、天井材、建具(ドア、ふすま、障子等)の改修(張替、取替含む) 3.ガラス、網戸、サッシ、雨戸の改修(取替、交換含む) 4.浴室、ユニットバス、トイレ、洗面所の改修工事 5.給排水衛生設備の改修工事 6.スイッチ、コンセント、配線等の電気工事 7.井戸用ポンプ等の改修工事(新たにモーターを設置する場合を除く) 8.耐震補強工事(シロアリ被害による機能回復等) 【概ね機能向上のための改修工事】 9.システムキッチンの設置(IHクッキングヒーター、ガスコンロ、オーブン、食器洗浄機 については、キッチン組み込みのものに限り対象) 10.ガス給湯器、電気温水器、ボイラー等の設置(エコキュート等の高効率給湯器を含む) 11.太陽熱利用機器の設置(自然循環型太陽熱温水器、ソーラーシステム(太陽光発電を除く)) 12.床、建具等のバリアフリー化、手すりの設置 13.間取り等の変更に伴う壁等の工事 14.サッシ、雨戸の設置 15.カウンター、棚の設置 16.火災報知器の設置 17.防犯カメラ等の防犯機能の付加又は強化のための設置 18.換気扇、換気空清気ロスナイの設置 19.床暖房設備、ペレットストーブの設置 20.玄関フード・サンルームの設置 21.バルコニーの設置 22.ウッドデッキ、パーゴラの設置(母屋に接するものに限る) |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①-~- ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | 山口市役所 農山村づくり推進課 移住定住担当 083-934-4646 |
URL | https://www.city.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/95756.pdf |
和木町の助成金
助成金名 | 住宅環境改善支援事業補助金 |
---|---|
助成額 | |
対象者 | |
対象住宅 | |
助成条件 | |
先着/ 抽選 | |
受付期間 | ①令和6年4月1日~令和7年1月31日 ②-~- |
提出期限 | |
施工期限 | |
完了届期限 | |
お問い合わせ先 | |
URL |
山口県で外壁塗装で助成金を受け取るための条件
外壁塗装の助成金を受け取るまでの流れは以下の通りです。
- ① 塗装業者から見積書を受け取る
- ② 助成金の申請書作成&仮申請
- ③ 外壁塗装の施工開始
- ④ 完工後の申請
- ⑤ 助成決定通知の受領
- ⑥ 助成金の請求
- ⑦ 助成金の受け取り
外壁塗装の助成金申請は、まず自治体の助成金の有無を確認し、塗装業者から見積もりを取得後、申請書を作成して仮申請します。
施工開始から完了後には最終申請を行い、助成決定通知を受け取った後に助成金を請求します。
自治体により手続きや必要書類が異なるため、詳細は各自治体に確認が必要です。
山口県の外壁塗装助成金の申請の流れ
外壁塗装の助成金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- ① 断熱塗料や遮熱塗料を利用すること
- ② 助成金(補助金)を申し込む自治体の管轄区内に住所があり、本人が居住していること
- ③ 申込時に各税金を滞納していないこと
- ④ 外壁塗装の対象である住宅が建築基準法を遵守していること
- ⑤ 施工する業者が市内に事務所・事業所を構えていること
- ⑥ すでに完成している住宅であること
- ⑦ 助成金(補助金)の申請は着工前に行うこと
これらの条件は、基本的な条件ですが自治体によってはこれらの条件に加えて、さらに細かい要件が設けられている場合があります。
そのため、具体的な申請を行う前には、各自治体の詳細な条件を確認しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツは下記の5点です。
- 相見積もりをとる
- 閑散期に行う
- 付帯部は塗料のグレードを下げる
- 火災保険を活用する
- 地域密着型の事業者に依頼する
相見積もりをとる
2-3社から見積もりを取っておくことで、良心的な価格の会社に塗装をお願いすることができます。
実は、外壁塗装の見積り金額は業者によって大きく異なります。
それは、業者ごとに提案する内容や経費が全く異なるからです。
外壁塗装は不正に利益を得ようとする業者が「非常に多い」業界です。
そのため、工事した後に「数十万相場より高かった・・」と気づくことは珍しくありません。
2-3社から見積もりを取っておくことで、よりお得な提案をする業者さんと出会えるでしょう。
閑散期に行う
塗装の人気時期は春・秋、閑散期が夏・冬です。
雨天では塗料が乾燥しないため塗装は湿度が80%以下、気温が5℃以上の環境でないと工事ができません。
そのため天候が安定している春と秋の時期に工事を依頼する方が多いです。
雨が降ったら工事を中断するため、工期を春秋に比べて長く確保する必要があり、長期間足場がかかりっぱなしになるデメリットもありますがその分相場より安めに工事ができる可能性も高いです。
塗装専門店に工事を依頼する
外壁塗装の窓口の種類は大きく分けて5つあります。
- ハウスメーカー
- 訪問販売
- 総合リフォーム代理店
- 家電量販店・ホームセンター
- 塗装専門店
この中で、一番価格が安い傾向にあるのは塗装専門店です。
なぜ安くなるのかというと、自社で営業~工事まで行うため紹介手数料がかからないためです。
ハウスメーカーやホームセンターでは下請け業者に工事を依頼するため手数料が見積り費用に上乗せされます。
この手数料は業者にもよりますが、工事費用の40%以上も上乗せする業者も少なくありません。
塗装専門店では100万円かかった工事費用が、中間業者を通していることで140万円になってしまうということです。
同じ工事なら塗装専門店に頼んで、よりコスパよく工事を行いたいですよね。
そのため、外壁塗装を安く行いたいなら塗装専門店に工事をお願いすることをおすすめします。
火災保険を活用する
台風や水害が原因で外壁に損傷が発生した場合、外壁塗装の費用を火災保険でまかなえる可能性があります。
ただし、すべての外壁塗装で火災保険が使われるというわけではありません、
下記の3つの条件がそろえば火災保険が使える可能性が高いです。
- 原因発生から3年以内
- 経年劣化が原因ではない
- 自己負担額の下限を超える工事
気になった方は、まずは塗装業者と保険会社へ連絡してみることをおすすめします。
塗装会社には家の状態を見てもらいましょう。
地域密着型の事業者に依頼する
塗装業者さんからお家まで片道30分~1時間ほどの距離なら無理に地元にこだわる必要はありません。
ただし、あまりに遠方の会社に依頼をすると現場に通う交通費が追加でかかってしまったり、一日に工事に取り掛かれる時間が短くなり工期が伸びる恐れもあるため注意しましょう。
まとめ
以上、山口県の外壁塗装助成金の一覧と利用条件をまとめてきました。
お住いの地域で助成金が使えなかったり、条件を満たしていなくても相見積もりを3~4社行えばお得に工事を行うことが可能です。
地域密着型で腕の良い塗装職人がいる業者で見積りをすることで品質も高く工事を行うこともできます。
地域の塗装店で相見積もりしてみたいという方は無料で見積り比較できますので下記よりお気軽にご相談ください。